相続放棄とは|デメリットや自分で手続きする流れをわかりやすく解説

相続放棄とは、相続人としての地位を放棄し、亡くなった人の遺産や権利・義務を一切引き継がないことです。
相続財産にプラスの財産よりも、借金などのマイナスの財産が多い場合は、相続放棄を選択することがあります。
ただし、相続放棄には申請期限や条件などが多数あるため、注意が必要です。
この記事では相続放棄について、以下の点を解説します。
- 相続放棄のメリットとデメリット
- 相続放棄と遺産放棄の違い
- 相続放棄をするには?自分で手続きをする流れや必要書類
- 相続放棄ができないケースや注意点
相続放棄をすべきかどうか迷っている人や、相続放棄ができるか不安という人は、相続に詳しい弁護士への相談を検討しましょう。
目次
相続放棄とは
相続放棄とは、亡くなった人(被相続人)の遺産や権利・義務を一切引き継がないことです。
遺産には、借金の返済義務などマイナスの財産も含まれます。遺産にマイナスの財産が多い場合は、相続放棄をすることで、借金の返済義務を負わずに済みます。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、亡くなった人の住所地を管轄する家庭裁判に相続放棄の申述(申し立て)を行う必要があります。
なお、相続の手続きには、相続放棄の他に、単純承認、限定承認があります。
単純承認は、相続人がすべての遺産を無条件で相続することで、一般的によく知られている相続は単純承認のことです。
項目 | 単純承認 | 相続放棄 | 限定承認 |
内容 | すべての財産(プラスもマイナスも)を引き継ぐ | すべての財産を放棄する | プラスの財産の範囲でマイナスの財産を引き継ぐ |
借金の引継ぎ | すべて引き継ぐ | 引き継がない | プラスの財産の範囲内で引き継ぐ |
財産の引継ぎ | |||
手続きの有無 | 特別な手続きは不要 | 家庭裁判所へ申述が必要 | 家庭裁判所へ申述が必要(相続人全員の同意が必要) |
限定承認は、プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を引継ぐ方法です。
遺産が500万円、負債が1,000万円であった場合、遺産の500万円までの借金を引継ぎ、残り500万円は支払わずに済みます。
負債がどの程度あるのかわからない場合や、不動産のみ相続をしたいような場合に、限定承認が選択されます。

遺産放棄と相続放棄の違い
遺産放棄(財産放棄)と相続放棄はよく似ていますが、意味はまったく異なります。
用語 | 内容 |
相続放棄 | 法律上の相続人という立場そのものを辞退する手続き
最初から相続人でなかったとして扱われる プラス・マイナスの財産すべてを放棄する 家庭裁判所での手続きが必要 |
財産放棄 | 相続人という立場を残したまま、他の相続人に遺産を受け取らないと表明することで法律用語ではない
単なる意思表示であるため、マイナスの財産を放棄できない |
(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
相続放棄を行うと、相続人としての地位を失います。家庭裁判所に申告する法的な手続きで、後から撤回はできません。
一方、財産放棄は単なる意思表示で、相続人の地位を放棄していません。
遺産分割協議の成立前であれば、撤回して遺産を受け取ることも可能ですが、マイナスの財産の相続を拒否できません。
さらに、相続放棄をすると、相続人の地位も放棄することになり、次の順位の人が相続人となりますが、財産放棄では相続権は移らず、法定相続分の計算も複雑となります。

相続放棄のメリット
相続放棄には以下のようなメリットがあります。
- 負債を相続せずに済む
- 遺産を巡るトラブルを回避できる
- 相続手続きの手間が省ける
- 相続税の負担をしなくて済む
- 相続放棄をしても一部の財産は受け取れる
それゆえ、遺産よりも負債が多く、明らかに債務超過の場合や、相続人同士のトラブルを回避したいようなケースで選択されることがあります。
以下では相続放棄のメリットを解説します。
負債を相続せずに済む
相続放棄の一番のメリットは、被相続人が残した借金や未払い金などの負債を引き継がなくて済むことです。
相続した遺産に借金があった場合、相続人は法定相続分の借金を返済しなければなりません。
例えば、借金が500万円、相続人が配偶者と子ども2人だった場合は、配偶者が2分の1の250万円、子ども2人がそれぞれ4分の1の125万円の返済義務を負います。
さらに、プラスの遺産よりも借金が多い場合は、相続した遺産を支払いにあてる必要があります。
加えて、被相続人が連帯保証人である場合は、連帯保証人の地位も引き継ぐことになります。
他にも、交流のなかった親が亡くなり、未払いの住民税の請求が届くケースもあります。
遺産に負債が多いと明らかにわかっている場合は、相続放棄を選択することで、返済義務を負わずに済みます。
遺産を巡るトラブルを回避できる
相続では、相続人同士で遺産の取り分を巡って揉めることが少なくありません。
こうした争いに巻き込まれたくないからと、相続放棄をするケースもあります。
相続放棄は、他の相続人の同意も不要で、家庭裁判所で手続きを行うだけで放棄が可能です。
相続手続きの手間が省ける
遺産を相続する際は、以下のようにさまざまな手続きが必要です。
- 遺言書がない場合は、相続人同士で遺産分割協議を行い、遺産の取り分を決める
- 遺産を相続した場合は、税務署で相続税の申告・納付が必要
- 不動産を相続した場合は、法務局で相続登記や登録免許税の納付が必要
- 他にも遺産の名義変更が発生する
相続放棄を行えば、こうした手続きは不要となり、協議や申告、書類作成などの手間が省けます。

相続税を負担しなくて済む
遺産を相続すると、基礎控除額を超える部分に対して相続税が発生します。相続放棄をして、遺産を相続しなければ、相続税の負担も不要です。
相続放棄をしても一部の財産は受け取れる
相続放棄をしても、一部の財産は受け取れる可能性があります。
例えば、以下の財産は、受取人が指定されている受取人固有の財産となるため、相続財産として扱われません。
- 未支給年金
- 遺族年金
- 被相続人が支払っていて、受取人が自分になっている生命保険の死亡保険金
- 遺族が受け取る死亡退職金 など
相続財産として扱われないため、遺産分割の対象とならず、遺族などが受け取れます。
ただし、死亡保険金や死亡退職金などは、相続税法上、相続税の課税対象となります。基礎控除額の500万円×法定相続人の数の金額を超えた部分に課税されます。

相続放棄のデメリット
一方で、相続放棄をすると以下のデメリットがあります。
- プラスの財産を相続できない
- 相続放棄は撤回できない
- 負債が多い場合に相続人の負担が増える
- 相続税の非課税枠が利用できない
- 相続放棄をすると代襲相続にならない
プラスの財産を相続できない
相続放棄をすると、相続人ではなくなるため、マイナスの財産だけでなく、プラスの財産も一切相続できません。
例えば、借金は相続したくないけど、親が住んでいた自宅だけは相続したいなど、一部の財産のみの相続もできません。
このようなケースでは、限定承認を選択することがあります。
負債があるけど、特定の財産を相続したい場合は、どのような手続きを選択したらよいか、弁護士に相談するとよいでしょう。
相続放棄は撤回できない
相続放棄は、一度申述すると撤回はできません。例えば、後から特定の遺産を相続したかったことを理由に取り消しを希望しても、撤回はできません。
ただし、特定の相続人から、莫大な借金があるから相続放棄をした方がよいなどと騙されたり、脅迫されたりして放棄した場合は、例外的に取り消しが認められることがあります。

負債が多い場合に相続人の負担が増える
相続放棄をすると、負債が多い場合に他の相続人の負担が増えることがあります。
例えば、亡くなった人に配偶者と子どもが3人いて相続人である場合、子ども1人が相続放棄をすると、負債は配偶者と子ども2人で負担しなければなりません。
さらに、子ども全員が相続放棄をすると、子どもは相続人ではなくなるため、次の順位である被相続人の両親が相続人となります。
そうすると、配偶者と被相続人の両親で、負債を引き継ぐことになります。
遺産よりも負債が多く、相続放棄を選択せざるを得ない場合には、他の相続人に事前に相続放棄する旨を伝えておくと、トラブルや混乱を防ぐことができます。
相続税の非課税枠が利用できない
被相続人が亡くなったことで受け取れる生命保険の死亡保険金や死亡退職金は、受取人固有の財産であるため、民法上は相続財産の扱いにならず、遺産分割の対象外です。
そのため、相続放棄をして相続人でなくなっても、死亡保険金や死亡退職金は受け取れます。
しかし、死亡保険金や死亡退職金は、相続税法上、相続財産として扱われるため、相続税の課税対象になります。
死亡保険金や死亡退職金には、500万円×法定相続人の数の非課税枠が定められています。
例えば、相続人が2人の場合、1,000万円までは非課税となります。受け取った死亡保険金が1,000万円であれば、相続税は課税されません。
ところが、相続放棄をした人は、この非課税枠を利用できません。受け取った全額が課税対象となる点には注意が必要です。

相続放棄をすると代襲相続にならない
代襲相続とは、相続人が先に亡くなっていた場合に、その子どもが代わりに相続する制度です。
例えば、相続人が配偶者と子どもで、子どもがすでに亡くなっている場合は、子どもの子どもである孫が相続人となります。
一方、相続放棄により、相続人の地位を放棄すると、自分の子どもに相続権は移らず、代襲相続は発生しません。
例えば、相続人の配偶者と子どものうち、子どもが相続放棄をしても、孫に相続権は移らず、次の相続順位である被相続人の親が相続人となります。
自分の子どもに遺産を相続させたいと思っても、相続放棄や自分が生きているうちは代襲相続ができません。
相続放棄を選択するケース
相続放棄を選択するケースは、メリットで紹介したように、以下のケースが該当します。
- プラスの財産よりも負債が多い場合
- 相続トラブルを回避したい場合
- 特定の相続人に遺産を相続させたい場合
相続財産のほとんどが負債であるなど、明らかに債務超過の状態である場合や、相続人同士のトラブルを回避したい場合に、相続放棄は有効です。
ただし、相続放棄をするかどうかは、財産調査をしっかりと行い、プラスとマイナスの財産を確認して判断することが重要です。
他にも、遺産が事業に関するもので、自分の子どもに相続させたい場合などに、配偶者が相続放棄を選択するなどのケースが考えられます。
相続放棄をするには?手続きの流れや必要書類
以下では、相続放棄をする場合の手続きの流れや必要書類を簡単に解説します。
相続放棄の手続きの流れ
相続放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に申請する必要があります。
この3か月以内(熟慮期間といいます)に、被相続人の最後の住所地を管轄とする家庭裁判所に相続放棄の申述を行います。
相続放棄の手続きの流れは以下のとおりです。
①相続放棄の申述に必要な書類を揃える
②家庭裁判所に相続放棄の申述を行う
③家庭裁判所から照会書が届く
④照会書に回答して家庭裁判所へ再送する
⑤相続放棄が許可されたら、相続放棄申述受理通知書が届く
なお、相続放棄申述受理通知書は、借金の取り立ての連絡が来た際に、証明書類として提出を求められることがあります。
その場合はコピーを送ることになるため、大切に保管しておくとよいでしょう。

相続放棄の必要書類
相続放棄に必要な書類は以下のとおりです。
書類名 | 概要 | 入手できる場所 |
相続放棄申述書 | 相続放棄の意思を家庭裁判所に申し出るための書類 | 家庭裁判所または裁判所HPからダウンロード |
被相続人の住民票の除票または戸籍の附票 | 附票は被相続人の転出や死亡によって削除された住民票のこと
戸籍の附票は、戸籍から除籍されるまでの住所が登録されている書類 |
被相続人の本籍地の市区町村役場 |
被相続人の戸籍(除籍・改製原戸籍) | 被相続人の出生から死亡までの戸籍。相続関係の確認に必要 | 被相続人の本籍地の市区町村役場 |
申述人の戸籍謄本 | 相続人本人の戸籍。被相続人との関係を証明するために必要 | 申述人の本籍地の市区町村役場 |
なお、代襲相続によって自分に相続権が移り、そこから相続放棄する場合は、自分の親の死亡がわかる戸籍謄本などの資料が必要です。

相続放棄にかかる費用
相続放棄にかかる費用は、おおよそ3,000円程度です。ただし、家庭裁判所や書類を取得する市区町村役場によっても異なります。
項目 | 内容 | 金額(目安) |
収入印紙代 | 相続放棄申述1件あたりの申立手数料として必要 | 800円/申述者一人につき |
郵便切手代 | 裁判所からの通知送付用。家庭裁判所によって異なる | 500円程度 |
申述者の戸籍謄本取得費 | 戸籍謄本の取得費用 | 1通あたり450円程度 |
住民票除票または戸籍附票の取得費 | 住民票除票または戸籍附票の取得費
市区町村役場によって異なる |
1通あたり200~400円程度 |
被相続人の戸籍(除籍・改製原戸籍)の取得費用 | 被相続人の戸籍(除籍・改製原戸籍)の取得費用 | 450~700円 |
交通費・郵送費 | 役所への往復や戸籍請求の郵送費用など | 数百~数千円 |
なお、相続放棄を専門家に依頼する際の費用の相場は以下のとおりです。
- 司法書士の場合:3~5万円程度
- 弁護士の場合:5~10万円程度
ただし、これも各司法書士事務所や法律事務所の料金体系によって異なるため、複数の事務所で比較相談するとよいでしょう。

相続放棄ができないケース
相続財産に負債が多い場合は、相続放棄によって負債を負わずに済みます。ただし、相続放棄は状況によってできないケースもあるため、注意が必要です。
以下では、相続放棄ができないケースを解説します。
相続放棄の期間を過ぎている
相続放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に申請する必要があります。
自己のために相続の開始があったときとは、親族が亡くなったとき(相続開始原因)か、自分が相続人であると知ったときです。
この3か月の熟慮期間のうちに、相続放棄の申述を行わなければ、相続放棄ができず、単純承認したことになります。
相続放棄の期限は3か月しかないため、相続財産や相続人調査などに時間がかかる場合は、家庭裁判所に相続放棄の期間伸長の申し立てを行う方法もあります。
他にも、相続した後で借金の存在が明らかになった場合など例外的に相続放棄ができるケースがあります。
いずれにしても、早急に手続きを行うか、期間の延長を申し立てた方がよいでしょう。

法定単純承認に該当する行為をした
法定単純承認とは、相続放棄の意思があっても、特定の行為をすることで、相続財産を相続したとみなされる制度のことです。
法定単純承認とみなされる行為には、以下のものが該当します。
①相続財産の全部または一部を処分したとき
②相続放棄や限定承認後に、相続財産を隠したり消費したり不法な行為をしたとき
③熟慮期間内に相続放棄しなかったとき
特に注意したいのは、相続財産の全部もしくは一部を処分したときです。
この相続財産の処分には、以下の行為が該当します。
- 被相続人の財産から借金や税金を支払った
- 遺品整理で金銭的価値のあるものを処分した
- 被相続人が亡くなった際に入院費を被相続人の財産から支払った
- 被相続人が借りていた賃貸を解約した など
そのため、何も知らずにした行為が法定単純承認だと判断されるおそれがあります。
相続が発生した場合は、各種手続きを行う前に、まず弁護士に相談して慎重に対応した方が安全です。

相続放棄の注意点
相続放棄には、デメリットの他にも、手続き上以下の注意点があります。
- 相続放棄は必ず他の相続人に伝えておく
- 相続人不存在の場合は手続きが必要
- 相続放棄をしても財産の管理義務を負う
相続放棄を検討している場合は特に留意が必要です。以下で相続放棄の注意点について解説します。
相続放棄は必ず他の相続人に伝えておく
相続放棄をする場合は、必ず他の相続人に、相続放棄をすることを伝えておいた方がよいです。
相続放棄をすると、相続放棄をした人は相続人でなくなるため、次の順位の人が相続人となり、負債を相続する可能性があります。
順位 | 法定相続人 |
– | 配偶者(順位に関係なく配偶者は常に相続人) |
1 | 子ども |
2 | 被相続人の両親 |
3 | 兄弟姉妹 |
さらに、相続人の順位によっても、法定相続分が異なるケースがあるため、迷惑をかけないためにも、他の相続人に事前に相続放棄することを伝えておくようにしましょう。

相続人不存在の場合は手続きが必要
法定相続人が全員相続放棄した場合、遺産を相続する人がいない相続人不存在の状態となります。
この場合、残された遺産は国庫に帰属しますが、そのための手続きである相続財産清算人の選任を家庭裁判所に申し立てなければなりません。
申し立てを行うことで、相続財産清算人という人が家庭裁判所に選ばれて、財産管理や借金の清算などを行い、残った財産を国庫に帰属する手続きを行います。
(相続財産の清算人の選任)
第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。
一部引用:民法第952条 – e-Gov
申し立てができるのは、相続放棄をした相続人のほか、特別縁故者、債権者、地方自治体などの利害関係人です。
申し立てをしなくても罰則はありませんが、後述するような管理義務や責任が発生する場合もあるため、相続放棄後は清算人の選任を申し立てた方がよいでしょう。

相続放棄をしても財産の管理義務を負う
相続放棄をすれば、相続人でなくなり、遺産を引き継ぐことはできません。中には、空き家など価値のない財産を相続放棄するケースもあります。
しかし、その家や土地を事実上管理していた人は、相続放棄後も、その家や土地を保存(管理)する義務が残る点には注意が必要です。
(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
つまり、相続財産清算人に引き渡すまでは、自身の財産と同様の注意をもって家や土地を管理する義務があります。
もし空き家などの管理を怠れば、家屋が倒壊して人に損害を与えた場合に賠償責任を負ったり、家や土地で犯罪行為が行われ、事件に巻き込まれたりする危険性があります。
全員が相続放棄をした場合でも、家や土地などを管理していた人は、清算人への引き渡しが完了するまで責任を持って管理を行う必要があります。

相続放棄に関するよくある質問
兄弟で一人だけ相続放棄はできる?
相続人が兄弟である場合でも、兄弟のうち一人だけが相続放棄することは可能です。もちろん、兄弟全員が相続放棄をすることもできます。
なお、兄弟は、配偶者や子どもや孫、被相続人の親や祖父母がいない場合や相続放棄をした場合に、相続順位が回ってきます。
相続放棄の申述期間は、自分が相続人であると知った時から3か月以内です。
そのため、被相続人が亡くなって時間が経っていても、自分が相続人であると知った時から3か月以内に手続きをすれば相続放棄が可能です。
他の相続人からの連絡や、債権者から請求が来て知った場合は、早急に手続きを行いましょう。
相続放棄の手続きは自分でできる?
相続放棄の手続き自体は自分で行うことは可能です。
ただし、相続放棄までに被相続人の財産を処分するなど、法定単純承認にみなされる行為をしていた場合は、相続放棄が認められない可能性があります。
相続放棄か可能かどうかの判断は難しいため、少しでも不安がある場合は、弁護士に相談しながら進めるのが安心です。

相続放棄できない場合借金はどうしたらいい?
相続放棄ができず、借金を相続してしまった場合は、以下のような対処法があります。
- 借金を返済する
- 時効を主張して支払わない
- 債務整理という法的な手続きで減額する
借金は、最後の支払いから5年、裁判の判決から10年以上経過している場合、時効を迎えている可能性があります。
ただし、少しでも支払ったり、支払いを相談したりすると時効が更新される危険性があるため、注意が必要です。
借金を相続した場合は、借金問題に詳しい弁護士に相談することが望ましいです。
相続放棄後に借金の請求が来たらどうしたらいい?
相続放棄後に借金の請求が来た場合は、相続放棄後に発行される相続放棄申述受理通知書をコピーして、請求者に提出するとよいでしょう。

まとめ
プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合は、相続放棄を選択することで、支払いの義務や連帯保証人の地位を引き継がずに済みます。
ただし、負債がどの程度かはっきりしない場合や、遺産の中に相続したい財産があるような場合は、限定承認が適しているケースもあります。
相続放棄は一度選択すると原則として撤回できません。さらに、相続発生後に財産を処分してしまうと、相続放棄が認められなくなる可能性もあるため、注意が必要です。
相続放棄を検討する場合や、相続放棄をすべきか迷った場合は、相続や相続放棄に詳しい弁護士に相談するのが望ましいです。
この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)
はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。