亡くなった人の借金の時効はいつ成立するか?

亡くなった人が借金をしていた場合、相続人の方々は借金の時効が成立していないかどうか気になると思います。
この記事では、亡くなった人の借金はいつ成立するのか、時効が成立している場合の手続き方法について解説します。
目次
亡くなった人の借金の時効はいつ成立するか?
借金は、返済期日または最終返済日から5年または10年が経過すると時効により消滅します。
消滅時効期間は借金をした時期等によって、以下のとおり異なります。
借入先 | 消滅時効期間 | |
2020年3月31日以前の借入 | 2020年4月1日以降の借入 | |
貸金業者・消費者金融・銀行等 | 債権者が権利を行使できる時から5年 | 以下のいずれか早い方
・債権者が権利を行使できることを知ったときから5年 ・債権者が権利を行使できるときから10年 |
個人・信用金庫・住宅金融支援機構 | 債権者が権利を行使できる時から10年 |
債権者が権利を行使できることを知ったときとは、一般的に返済期日の翌日を指します。
通常、貸主は契約内容や返済期日を把握しているため、2020年4月1日以降の借入については、最終返済日の翌日から5年の経過で消滅時効が成立する場合が多いです。
2020年3月31日以前の借入については、個人間の借金の時効は10年、貸主または借主が商法上の商人の場合(銀行や貸金業者など)は5年で時効となります。
借金が時効になっているかどうか調べる方法は?
亡くなった人の借金が時効になっているかどうか調べる方法は、以下の3つです。
亡くなった人が最後に返済した日を確認する
亡くなった人が最後に返済した日を確認しましょう。
最終返済日の翌日から5年または10年を経過していれば時効となります。
亡くなった人が一度も返済をしていなかった場合には、契約日(借入日)の翌日から5年または10年が経過していれば、その借金は時効により消滅します。
信用情報機関に照会する
信用情報機関に照会をしましょう。
信用情報機関には、個人のクレジットカードやローンの取引、支払い状況が登録されているため、亡くなった人に借金があるかどうか、最後に支払いをしたのはいつなのか把握できます。
現在、以下の3つの信用情報機関があります。
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
- 株式会社日本信用情報機構(JICC)
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
信用情報の調べ方については、弊所債務整理サイトの「信用情報の調べ方|開示請求の方法や開示報告書の見方を解説 – 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】」の記事をご参照ください。
裁判所から判決が送達されていないか確認する
裁判所から亡くなった人あてに判決が送達されていないか確認をしましょう。
裁判を起こされて判決が確定すると、この時点で時効の進行がリセットされ、新たな時効期間のカウントが始まります。更新後の時効期間は10年間となります。
判決が確定していると知らずに、「5年経っているから時効が成立している」と勘違いをしないように気を付けましょう。
亡くなった人の借金が時効になっていた場合の手続き方法は?
亡くなった人の借金が時効になっていた場合、どのように手続きを進めればよいか解説します。
時効援用通知書を作成する
亡くなった人の借金が時効になっていた場合、時効援用通知書を作成しましょう。
消滅時効援用通知書には決まったフォーマットはありません。
最低限記載すべき事項は以下のとおりです。
- 差出人の住所・氏名・連絡先
- 債権を特定する情報(債権者の氏名または名称、契約番号、借入日、借入金額)
- 消滅時効が完成している旨
- 消滅時効を援用する旨
- 時効援用通知書を送付する日付
消滅時効援用通知書 〇〇〇〇年〇〇月〇〇日 (郵便番号) (債権者の住所または所在地) (債権者の氏名または名称) (郵便番号) (あなたの住所) 被相続人(亡くなった人の氏名) 相続人(あなたの氏名) (あなたの電話番号)
御社は、私に対して、下記の貸金債権を有していると主張されていますが、被相続人〇〇〇〇が貴社より借り受けた当該債務については、すでに消滅時効期間が経過しており、時効が完成しています。 よって私は、本状をもって消滅時効を援用いたしますので、その旨通知いたします。 記 (被相続人の氏名・ふりがな) (契約番号) (借入日) (借入金額) なお、本書面は債務の存在を承認するものではありませんので、その旨ご承知おきください。 |
債権者に内容証明郵便を送付する
債権者に時効援用通知書を送付しましょう。
債権者に対し、借金返済をしない旨の意思表示(時効援用)をしなければ、借金は消滅しません。
そのため、速やかに時効援用通知書を配達証明付きの内容証明郵便で債権者に送付しましょう。
なお、相続人が複数いる場合、そのうちの1人から時効援用をしたとしても、それによって消滅するのは時効援用をした相続人が承継している債務のみです。
債務そのものを消滅させるためには、相続人全員が時効援用をする必要があります。
亡くなった人の借金が時効を迎えていない場合の選択肢
亡くなった人の借金が時効を迎えていない場合、相続人はどのような選択肢があるのか、以下で解説します。
単純承認
亡くなった人の財産と借金をすべて相続する単純承認という選択肢があります。
単純承認は特別な手続きが不要ですので、最も簡単な方法です。亡くなった人の財産を処分する行為をした場合、単純承認をしたとみなされます。
単純承認をした場合、相続人は亡くなった人の借金の返済義務を負います。
限定承認
亡くなった人の財産の範囲内で借金を引き継ぐ限定承認という選択肢があります。
限定承認をすれば、支払いが不可能な借金を背負うリスクが避けられ、なおかつ亡くなった人との思い出の品を相続できます。
限定承認は相続の開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申述を行わなければなりません。
相続人全員で行わなければならないため、相続人の一人が亡くなった人の財産を処分してしまったら、限定承認はできません。
相続放棄
亡くなった人の財産を一切引き継がない相続放棄という選択肢があります。
相続放棄をすれば借金はもちろんのこと、亡くなった人の財産も取得できません。
限定承認と同様に相続の開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申述を行います。相続放棄は単独でできるため、他の相続人の意向に沿う必要はありません。
亡くなった人の借金でお困りの場合は弁護士に相談を
亡くなった人の借金でお困りの場合は、弁護士に相談をしましょう。
借金が時効になっているかどうかは、専門家でなければ判断が難しい場合があります。借金が時効になっている可能性を考え、債権者から督促があった場合は、支払いをする前に弁護士に相談をしましょう。
まとめ
亡くなった人が思いもよらない借金を残していた場合、相続人は戸惑うことと思います。どのように対応すればよいかわからない場合は、早い段階で弁護士に相談をしましょう。
ネクスパート法律事務所には、相続全般に強い弁護士が在籍しており、相続放棄や相続放棄期間伸長の申立ての対応ができます。初回は30分相談無料となりますので、ぜひ一度お問合せください。
この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)
はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。