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【相続】当事務所の弁護士費用3つの特徴

1.初回面談相談無料

初回相談は無料です。以下のような方はお気軽にご相談ください。

  • ・相続が発生したが何を相談すればいいかわからない
  • ・相続するべきか、相続放棄するべきかわからない
  • ・依頼は決めていないけれどとりあえず相談したい
  • ・今後どんな手続きが必要か知りたい

2.相続おまかせパックで約44%お得

困っている人
困っている人
「何をすればいいかわからない」

「相続発生から終了までをすべてお願いしたい」

お客様のご要望にお答えし、相続おまかせパックをご用意いたしました。

相続発生〜協議書の作成、預貯金等の解約、不動産登記まですべてお任せいただけるプランです。

相続が終わるまでには概ね以下のような手続きが発生しますが

すべてお任せいただける場合は着手金33万円~、成功報酬3.3%~サポートいたします。

サポート内容 着手金 成功報酬
相続人調査、戸籍の取り寄せ、関係図取得 8.8万円 0
遺産調査、遺産目録の作成 17.6万円 0
遺産分割協議書作成 22万円 3.3%
預貯金・株・投信・保険等金融資産解約手続 11万円 0
不動産登記手続 物件価格に応じて見積
合計 59.4万円~ 3.3%
相続おまかせパックなら

上記すべてを…

33万円~ 3.3%
着手金が約44%お得!

3.手続きを個別に選べば費用を節約可能

基本的には自力で対応し、一部の作業だけを弁護士に依頼したい方は、 個別の手続きのみご依頼ください。

依頼内容を必要最小限にすることで、弁護士費用を抑えられます

ある程度相続発生後の対応方法がわかる方は個別にご依頼ください。

【相続】サポート内容と弁護士費用一覧

具体的な弁護士費用をご案内いたします。

相談内容 プラン 着手金 成功報酬
相続調査から遺産分割まで
円満に相続したい方におすすめ
相続おまかせパック(協議書あり)
①~⑤を全て弁護士におまかせ
*登記については司法書士
33万円

①~⑤全て依頼より約44%お得

3.3%
相続人調査、戸籍の取り寄せ、関係図取得 8.8万円 0
遺産調査、遺産目録の作成 17.6万円 0
遺産分割協議書作成 22万円 3.3%
預貯金・株・投信・保険等金融資産解約手続 11万円 0
不動産登記手続 物件価格に応じて見積
遺言の作成
遺産を誰に残すか決めたい方におすすめ
公正証書遺言作成 17.6万円 0
遺言書案の作成、手続説明 11万円 0
遺言執行報酬 0 55万円+3.3%
遺言の検認
自筆の遺言が見つかった方におすすめ
検認立ち合い 11万円
検認申立て 22万円
相続紛争
すでに揉めている方におすすめ
遺産分割請求 11万円 11%
遺留分侵害額請求 11万円 11%
遺言無効確認請求 55万円 11%
不当利得返還請求 55万円 11%
相続放棄
遺産に借金が多い方におすすめ
相続放棄 11万円 0
相続放棄期間伸長の申立て 11万円 0
裁判が必要となる場合の追加費用 調停対応 追加11万円 追加なし
訴訟対応 追加22万円 追加なし
寺垣弁護士
寺垣弁護士
面談は無料ですので、お気軽にご状況をお聞かせください。

今後どのような対応が必要かご案内させていただきます。

お客様にとって必要性の低い手続きを無理に勧めることはありませんので、お気軽にご来所ください。

 

相続問題は弁護士への依頼でトラブルなくスピーディーに解決できます。

実績豊富なネクスパートにお任せください!

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【相続】弁護士によるサポート内容・費用をご案内

困っている人
困っている人
弁護士の仕事ってイメージできない

上記の表だけではサポート内容を想像しにくいかもしれません。以下、サポート内容の詳細をご案内いたします。

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相続調査から遺産分割まで

円満に相続したい方におすすめです。

サポート内容 着手金 成功報酬
相続人調査、戸籍の取り寄せ、関係図取得 88,000円 0
遺産調査、遺産目録の作成 176,000円 0
遺産分割協議書作成 220,000円 3.3%
預貯金・株・投信・保険等金融資産解約手続 110,000円 0
不動産登記手続 物件価格に応じて見積

相続人調査、戸籍の取り寄せ、関係図取得とは?

相続人調査とは、亡くなった方の法定相続人(民法が定める相続する権利がある人)が誰であるのかを調べることです。相続人の確定には、相続関係者の戸籍調査が不可欠です。戸籍の取寄せにより予期せぬ相続関係が判明することもあります。

相続人調査にあたっては、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得する必要があります。戸籍の取得の際は、初めに被相続人の戸籍(除籍)謄本および相続人の戸籍謄本を取り寄せます。取得した被相続人の戸籍謄本等の記載事項をさかのぼり、除籍謄本や改製原戸籍謄本等を順次取り寄せて出生から死亡までの身分関係を確定します。

後の遺産分割協議等に備えて、戸籍の附票または住民票を取得して相続関係者の住所地の調査も行います。

相続人が確認したら相続関係図を作成します。相続関係図とは、被相続人と相続人の身分関係を示した家系図のようなものです。

相続関係図の作成目的は、主に次とおりです。

  • ・相続人をひと目でわかるようにするため
  • ・相続人見落としを防ぐため
  • ・相続手続きにおいて戸籍謄本等の原本還付を受けるため
寺垣弁護士
寺垣弁護士
相続人調査は、戸籍を取り寄せて内容を読み取る作業を何度も繰り返さなければなりません。自力で行うことも可能ですが、調査漏れが生じることもあります。調査に漏れがあると以降の手続きをやり直すことになりえます。少しでも不安を感じる方は、一度ご相談ください。まずは相続人調査だけ、というご依頼も承っています。

遺産調査、遺産目録の作成とは?

相続手続きを進めるには、亡くなった方が相続開始時点で持っていた財産を調査し、遺産の範囲を確定しなければなりません。遺産の内容によって、その後の遺産分割協議の内容や手続きの方針が変わることもあります。

遺産調査の際は、ご依頼者様・関係者様から遺産に関する情報を聴取してどのような遺産があるか目安をつけます。お預かりする資料をもとに必要に応じて各機関への照会を行います

調査の内容は例えば

  • ・不動産の調査:登記簿謄本、名寄帳、固定資産税納付通知書、公図などを取得する
  • ・動産の調査:自宅内に保管されている動産の種類・保管状況や貸金庫の有無を調査する
  • ・預貯金の調査:金融機関から預金残高証明書、取引明細表等を取得する
  • ・債権の調査:ご依頼者様・関係者様から契約書等の有無を聴取し債権の有無を調査する
  • ・各種有価証券等の調査:株券、配当通知等を確認し、必要に応じて証券会社に照会する
  • ・債務の調査:亡くなられた方が債務者である契約書等を入手し債務の有無を調査する
  • ・生命保険の調査:生命保険証券、保険会社への照会により契約の有無・内容を確認する

遺産の範囲が確定したら、遺産を公平に分配するために、遺産の評価をします。

遺産目録を作成し、遺産の内訳を可視化します。遺産目録の作成は、遺産分割協議書作成の際、相続税申告の際にも利用できます。

遺産が少ない場合は目録を作成せず、遺産分割協議書の各条項の中で遺産を特定するケースもあります。

遺産分割協議書作成とは?

遺産分割協議書とは、遺産分割協議で相続人全員が合意した内容を書面にまとめたものです。協議書には、相続人全員の署名押印(実印)が必要です。

遺産分割協議書作成は必須ではありませんが、紛争を回避するために作成すべきです。遺産分割協議書を作成することで、次に例をあげる相続手続きをスムーズに進めることもできます。

  • ・税務署:相続税申告
  • ・金融機関:相続手続
  • ・法務局:相続登記
  • ・運輸局:相続による移転登録

当事務所にご依頼いただければ、弁護士が法的に不備のない遺産分割協議書を作成します。

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預貯金・株・投信・保険等金融資産解約手続とは?

遺産分割協議書の作成・相続人全員の署名押印(実印)がととのえば、協議結果に基づき遺産を分割します。預貯金・株・投資信託・保険等金融資産については、各金融機関に対して各金融機関が定める所定の相続手続きをします。

預貯金を相続する場合は、金融機関に解約・払い戻しまたは名義変更の手続きを依頼します。

金融機関や預貯金の種類(定期預金等)によっては、被相続人名義の口座から相続人名義の口座に移管する手続きを選択できる場合もあります。

株式を相続する場合、被相続人名義の証券会社の口座から、株式を相続する人の証券会社の口座に名義変更した株式を移管する手続きが必要です。相続する人が証券会社の口座を持っていなければ、新たに口座を開設する必要があります。

投資信託は、預貯金の場合と同様に金融機関に相続手続きを依頼します。投資信託の商品によって異なりますが、被相続人と同一の金融機関の口座への移管が一般的です。相続人が同一金融機関に口座を有していない場合、新たに口座を開設する必要があります。

生命保険については、受取人が指定されている場合は受取人からのご依頼、受取人が指定されていない場合は法定相続人からのご依頼に基づき、保険会社に対する保険金の請求手続きを行います。

当事務所にご依頼いただければ、以下のとおり相続手続きをサポートいたします。

  • ・必要書類の収集
  • ・所定書式の作成
  • ・相続人全員の署名押印の取り付け
  • ・金融機関等とのやり取り

不動産登記手続とは?

不動産を相続したら、不動産の相続登記(名義変更)が必要です。相続登記に必要な書類を収集・作成し、法務局に対して登記申請を行います。

現行法では、相続登記には期限がありませんが、相続登記をせずに放置していると、次のようなリスクが生じます。

  • ・不動産の売却・担保設定ができない
  • ・二次相続が発生すると権利関係や手続きが非常に複雑になる
  • ・他の相続人に不動産を勝手に処分される可能性がある

不動産を相続したら、面倒でも早めに登記手続きを済ませましょう。

当事務所にご依頼いただきましたら、ネクスパートアドバイザリーグループの一員として提携している司法書士とともに、不動産登記手続きもワンストップで対応させていただきます。

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なお、民法及び不動産登記法の改正により、令和6年4月1日より相続登記が義務化されます。遺産分割協議が成立したときは、遺産分割の日から3年以内に遺産分割協議に基づく登記申請をしなければなりません。相続登記の義務化は、施行日前に相続の開始があった場合についても、遡って適用され、正当な理由なく相続登記の申請をしなかった場合は、10万円以下の過料に処せられます。

遺言の作成

遺産を誰に残すか決めたい方におすすめです。

サポート内容 着手金 成功報酬
公正証書遺言作成 176,000円 0
遺言書案の作成、手続説明 110,000円 0
遺言執行報酬 0 55万円+3.3

公正証書遺言作成とは?

公正証書遺言とは遺言の方式のひとつで、2名の証人立会いのもとに公証人によって作成され、公証人が原本を保管します。

ご自身で作成する遺言(自筆証書遺言)ではなく、公正証書遺言を選択するメリットは次のとおりです。

  • ・形式不備により無効になるおそれがない
  • ・偽造・変造のおそれがない
  • ・紛失・滅失のおそれがない
  • ・家庭裁判所の検認が不要
  • ・身体上の理由で文字が書けなくても口述による遺言が可能

当事務所にご依頼いただければ、公正証書遺言作成にかかる以下の手続きを全面的にサポートいたします。

  • ・公証人への相談及び依頼
  • ・遺言書の草案の作成・必要書類の提出
  • ・公証人作成にかかる遺言公正証書案の確認・修正依頼
  • ・作成日の予約・調整・証人の手配
  • ・公証役場への同行(遺言公正証書の作成当日)

遺言書案の作成、手続説明とは?

弁護士がご依頼者様(遺言者)のご希望や推定相続人・財産関係を確認した上で、ご依頼者様が選択した方式にしたがって遺言書案を作成します。遺言書案をご確認いただきながら、分かりやすく意味や内容を説明します。

今後の作業を円滑に進めていくために、次の点を踏まえて、手続きの説明やアドバイスをさせていただきます。

  • ・ご希望の遺言内容が法的に問題ないか
  • ・相続させる財産に不均衡が生じている場合は後にどのような問題が生じうるか
  • ・特別受益、遺留分、相続債務、相続税の負担を考慮して取り得る対策はなにか

遺言書作成は、どなたにとっても初めての経験になると思われますので、丁寧に分かりやすくアドバイスさせていただきます。

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遺言執行報酬とは?

公正証書遺言または遺言書案の作成に際して、当事務所の弁護士を遺言執行者に指定いただいた場合、遺言執行完了時に報酬が発生します。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う人です。

遺言書作成時に遺言執行者を指定した場合、相続開始後、遺言書の内容に基づき、遺言執行者が財産目録の作成や遺産の管理、相続手続き(金融機関等の手続き・相続登記・名義変更等)の一切を行います。遺言執行者の報酬は、通常、遺言書に記載して定めます。

遺言の検認

自筆の遺言が見つかった方におすすめです。

サポート内容 着手金 成功報酬
検認立ち合い 110,000円
検認申立て 220,000円

検認立ち合いとは?

遺言書の検認申立てをすると、裁判所は申立人と日程調整の上、相続人全員に検認期日を通知します。検認時に立ち会うかどうかは、各相続人の判断に委ねられますが、申立人は必ず出席しなければなりません。

封印のある遺言書(封筒を閉じる部分に押印があるもの)は、相続人の立ち会いが必要です。当事務所にご依頼いただければ、弁護士が代理人として検認に立ち会います。

検認申立てとは?

遺言書の保管者又は遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を申立てなければなりません(※)。

検認とは、遺言書の発見者又は保管者が家庭裁判所に遺言書を提出して、相続人立会いのもと遺言書を開封し、遺言書の内容を確認する手続きです。

検認の手続は、通常は以下のように行われます。

  • ・検認の申立て
  • ・裁判所による検認期日(検認を行う日)の通知
  • ・検認期日
  • ・検認済証明書交付申請
  • ・検認済通知

当事務所にご依頼いただければ、検認申立てにかかる手続きの一切をサポートさせていただきます。

※次の遺言書は検認の必要はありません。

  • ・公正証書による遺言
  • ・自筆証書遺言保管制度に基づき法務局で保管されている自筆証書遺言

相続紛争

すでに揉めている方におすすめです。

サポート内容 着手金 成功報酬
遺産分割請求 110,000円 11
遺留分侵害額請求 110,000円 11
遺言無効確認請求 550,000円 11
不当利得返還請求 550,000円 11

遺産分割請求とは?

相続で揉めていて、話し合いが困難な場合は、弁護士に依頼して遺産分割を進めましょう。

遺産分割交渉においては、ご依頼者様との間で遺産分割案についてのプランニングを行ったうえで、相手方に協議を申し入れます。法的な観点から主張すべき点・譲歩すべき点を踏まえ、適切な解決案を提案し、早期紛争解決を図ります。

共同相続人への通知書の作成や交渉・書類のやり取り等を全面的にサポートさせていただきます。

当事者間で協議が整わない場合は、家庭裁判所への遺産分割調停の申立てをご提案します。

遺留分侵害額請求とは?

遺留分制度は、相続財産について、その一定割合の取得を一定の法定相続人に保障する制度です。遺言や贈与によって遺留分を侵害された場合、遺留分を侵害している相手方に対して、遺留分侵害額を請求できます。

遺留分侵害額請求の方法は、主に次の2つです。

  • ・協議による解決(交渉や調停)
  • ・訴訟による解決

通常、配達証明付き内容証明郵便をもって、遺留分侵害額請求の意思表示を相手方に到達させることから始めます。

遺留分侵害額請求について、相手方と協議するにあたり、遺産や相続人の範囲を確定し、遺留分侵害額を算定します。その上で、遺留分に関する合意成立に向けた協議を申し入れ交渉をします。

相手方との協議により合意が成立した場合は、合意内容を明確にするために合意書を作成します。

当事務所では、遺留分権利者(遺留分を侵害された方)からのご相談に限らず、遺留分侵害者(遺留分侵害額を請求された方)のご相談も承っております。

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遺言無効確認請求とは?

遺言書の有効性に争いがある場合、遺言無効確認請求訴訟を提起します。

遺言の無効確認には調停前置主義がとられており、原則として訴訟を提起する前に家庭裁判所に調停を申立てなければなりません。

調停を申し立てても解決の見込みがない場合には、調停を経ず、地方裁判所に遺言無効確認訴訟を起こすことも可能です。

当事務所にご依頼いただければ、事前調査を行い、遺言の有効無効の見通しを立てて適切な解決方針をご提案させていただきます。調停・訴訟のいずれの手続きを選択した場合も、必要書類の収集や書面の作成、裁判所とのやり取りの一切を弁護士が対応いたします。

不当利得返還請求とは?

相続人の一人が、正当な理由なく被相続人の相続財産を使い込んだり、遺産から生じた賃料収入を独占したりして他の相続人がそれによって損害を被ったときは、不当利得返還請求により使い込んで得た利益の返還を請求できます。

使い込みや独り占めをされた相続財産を取り返すには、まず相手との交渉から始めます。

交渉での解決が困難な場合は、地方裁判所に不当利得返還請求訴訟を提起します。

相続放棄

借金の方が多い方におすすめです。

サポート内容 着手金 成功報酬
相続放棄 110,000円 0
相続放棄期間伸長の申立て 110,000円 0

相続放棄とは?

相続放棄とは、亡くなった方の財産について相続の権利をすべて放棄することです。

放棄の対象となる財産には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、負債などのマイナスの財産も含まれます。

プラスの財産(資産)よりマイナスの財産(負債)が多い場合は、相続放棄をすることで相続によって損害を被ることを回避できます。

相続人が相続放棄をする場合、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に、亡くなった方の最後の住所を所轄する家庭裁判所に対し、その旨を申述しなければなりません。

当事務所にご依頼いただければ、以下のとおり相続放棄の申述受理申立てにかかる手続きをサポートさせていただきます。

  • ・相続財産の調査
  • ・戸籍謄本等必要書類の取り寄せ
  • ・相続放棄申述書の作成・提出
  • ・家庭裁判所とのやり取り
  • ・相続放棄申述受理証明書の取得

相続放棄期間伸長の申立てとは?

相続放棄は相続開始を知ってから3か月の熟慮期間内にしなければなりません。この熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても、相続放棄をするか決定できない場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申立てられます。家庭裁判所に伸長が認められると、熟慮期間が13か月程度延びます。

当事務所にご依頼いただければ、以下のとおり相続放棄期間伸長申立てにかかる手続きをサポートさせていただきます。

  • ・戸籍謄本等必要書類の取り寄せ
  • ・相続放棄期間伸長申立書の作成・提出
  • ・家庭裁判所とのやり取り

裁判が必要となる場合

調停対応とは?

交渉で解決に至らず調停に移行した場合は、次のとおり追加費用を請求させていただきます。

訴訟対応とは?

交渉・調停で解決に至らず訴訟に移行した場合は、以下のとおり追加費用を請求させていただきます。

審級ごとの契約となりますので、第一審、控訴審、上告審などのご依頼は別契約となり、その都度弁護士費用を請求させていただきます。

サポート内容 着手金 成功報酬
調停対応 追加11万円 追加なし
訴訟対応 追加22万円 追加なし

 

 

相続問題は弁護士に依頼することでトラブルなくスピーディーに解決できます。

実績豊富なネクスパートにお任せください!

メールでのご相談はこちら