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相続の順位はどう決まるか?相続人になれる人をケース別に図入りで解説

身内が亡くなり相続が発生した場合、誰が相続人になるのか、重要なポイントとなります。

この記事では、相続の順位はどのように決まっているのか、家族構成によって法定相続分はどのようになるのか図入りで解説します。

相続人がいない場合、どのような対応が可能なのかについても述べますので、ぜひご参考になさってください。

相続の順位はどのように決まるか?

身内が亡くなった場合、亡くなった人(以下、被相続人)の財産を誰が相続するのか、その順位は民法で定められています。

被相続人の配偶者は、常に相続人となります。

配偶者以外の人は、相続順位が定められており、以下の順序で配偶者とともに相続人となります。

  • 1順位:子または孫
  • 2順位:父母または祖父母
  • 3順位:兄弟姉妹

それぞれ解説します。

配偶者は常に相続人になる

被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
ただし、婚姻届を出しているのが条件となり、法的に夫婦と認められていない内縁関係では相続人になれません。
かつて婚姻関係にあっても、離婚が成立した場合は配偶者ではなくなるので、相続人になれません。

1順位:子または孫

配偶者以外の相続人には優先順位があり、被相続人の子は相続の1順位となります。
子が複数人いる場合は、全員が相続人となります。

被相続人の子が相続開始以前に死亡している場合は、被相続人の孫(直系卑属)が相続人となります。

1順位となる子または孫がいる場合、第2順位以下に該当する人たちは相続人になれません。

2順位:父母または祖父母

被相続人の父母は、相続の2順位となります。
被相続人に子や孫(直系卑属)がいない場合は、被相続人の父母が相続人となり、父母がすでに亡くなっている場合は、被相続人の祖父母(直系尊属)が相続人となります。

3順位:兄弟姉妹

被相続人の兄弟姉妹は相続の3順位となります。
被相続人に子や孫(直系卑属)がおらず、被相続人の父母または祖父母(直系尊属)もすでに亡くなっている場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

相続人の法定相続分をケース別に解説

被相続人の財産を相続するにあたり、各相続人の取り分として法律上定められた割合(これを法定相続分といいます)があります。

以下、具体的に家族構成を例にあげて解説します。

相続人が配偶者と子の場合

相続人が被相続人の配偶者と子の場合の法定相続分は、以下のとおりです。

  • 配偶者:2分の1
  • 子:2分の1

子が複数いる場合は、2分の1を人数分で割ります。
例えば、子が2人いる場合は、それぞれの法定相続分は4分の1ずつとなります。

相続人が配偶者と父母または祖父母の場合

相続人が被相続人の配偶者と父母または祖父母の場合の法定相続分は、以下のとおりです。

  • 配偶者:3分の2
  • 父母または祖父母:3分の1

例えば、被相続人の父母が双方健在であれば、3分の12人で分けます。

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合の法定相続分は、以下のとおりです。

  • 配偶者:4分の3
  • 兄弟姉妹:4分の1

兄弟姉妹が複数いる場合は、4分の1を人数で割ります。

配偶者がいない場合

被相続人に配偶者がいない場合、前述した相続の順位で相続人が決まります。

以下ケース別に解説します。

子がいる場合

被相続人に子がいる場合は、第1順位の法定相続人として子が全部を相続します。

例えば、子が2人いる場合の法定相続分は、2分の1ずつとなります。

子がおらず、父母または祖母がいる

被相続人に子がおらず、父母が健在であれば、第2順位の法定相続人として父母が全部を相続します。父母がすでに他界し、祖父母が健在であれば、祖父母が全部を相続します。

例えば、父母が双方健在であれば、2分の1ずつとなります。

子がおらず、父母または祖父母が他界し、兄弟姉妹がいる場合

被相続人に子がおらず、父母または祖父母も既に他界しており、兄弟姉妹がいる場合は、第3順位の兄弟姉妹が全部を相続します。

兄弟姉妹が複数いれば、人数で分けます。

相続人の一人が他界している場合(代襲相続)

相続人の一人が、被相続人より先に他界している場合は、代襲相続が発生します。

以下でそれぞれ解説します。

相続人になるはずの子が他界している場合

相続人になるはずの子が、被相続人よりも先に他界している場合は、その子(被相続人からみて孫)が相続人となります。孫も亡くなっている場合はひ孫、ひ孫も亡くなっている場合は玄孫へと下の血族へ相続権が移ります。

相続人になるはずの兄弟姉妹が他界している場合

相続人なるはずの兄弟姉妹が他界している場合は、その子(被相続人からみて甥または姪)に相続権が移ります。ただし、兄弟姉妹の場合、代襲相続は一代限りとなり、甥または姪が亡くなっていたら、その子に相続権は移りません。

被相続人が離婚し、前妻との間に子がいる場合

被相続人が離婚して前妻との間に子がいる場合は、前妻は相続人となりませんが、子は相続人となります。

例えば、離婚した前妻との間に子が2人いて、その後再婚をして現在の妻との間に2人の子がいる場合は、相続人は現在の妻と4人の子となります。

被相続人に認知された隠し子(非嫡出子)がいる場合

被相続人に認知された隠し子(非嫡出子)がいる場合、その子は相続人となります。

相続分は嫡出子と同じですが、被相続人が認知していなければ相続権はありません。

相続に関するワンポイントアドバイス!

これまで説明した以外にも、相続に関して注意点がいくつかあります。以下で解説します。

1.被相続人が遺言を遺していたら、その内容が優先される

被相続人が遺言を遺していた場合、遺言の内容が優先されます。

例えば、[遺言者の財産のすべてを妻に相続させる。]と書いてあれば、原則遺言どおりに相続手続が行われます。

ただし、法定相続人には遺留分(民法で法定相続人に保障された相続分)がありますので、遺留分を請求されたら、相続する人はそれに応じなければいけません。

2.相続人の一人が相続放棄をしたらどうなるか

相続人の一人が相続放棄をした場合、その人は最初から相続人ではなかった扱いとなりますので、相続放棄をした人以外で相続分を分け合います。

相続放棄をした人に子がいる場合でも、代襲相続は発生しません。

3.相続人の一人が相続欠格に該当した場合はどうなるか

相続人の一人が相続欠格に該当した場合、相続権がはく奪されます。

相続欠格に該当した人に子がいる場合、代襲相続が発生します。

相続欠格事由にあたる行為は以下となります。

  • 被相続人または相続人になる人をわざと死亡させたり、させようとしたりすること
  • 被相続人が殺害された場合、それを告発・告訴しなかったこと
  • 被相続人が遺言書を作成する際に詐欺や脅迫をして妨げたこと
  • 被相続人の遺言書を偽造・破棄・隠匿したこと

4.相続人の一人が相続廃除となった場合はどうなるか

相続人の一人が相続廃除となった場合、相続権がはく奪されます。

相続廃除とは、自分の財産を相続させたくないと考えた場合に、被相続人の意思に基づいて、相続権をはく奪する制度です。廃除の方法は、被相続人が生存中に家庭裁判所に審判を申立てる方法(生前廃除)と、遺言による方法(遺言廃除)があります。

相続権をはく奪するかどうかは、家庭裁判所の判断にゆだねられますが、主に以下のような理由で、相続廃除が認められるといわれています。

  • 相続人になる予定の人が、被相続人を虐待したり侮辱したりした事実があること
  • 相続人になる予定の人に著しい非行があったこと

相続廃除の対象となるのは、遺留分を有する推定相続人(配偶者、相続順位の第1位および第2位に該当する人)です。第3順位の兄弟姉妹は、相続廃除の対象外です。

相続廃除された人に子がいる場合、代襲相続が発生します。

相続人が誰もいない場合はどうなるか?

被相続人が亡くなり、相続人が誰もいない場合に財産はどうなるのか、以下で解説します。

特別縁故者が遺産を取得する

被相続人に相続人が誰もいない場合は、以下に該当する特別縁故者が遺産を取得できる可能性があります。

ただし、特別縁故者と認められるには、相続人がいない場合に限られるため、相続財産管理人を選任して、綿密に相続人調査をしなければいけません。

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官報公告で相続人がいないかどうか確認をし、相続人がいないことが確定してから3か月以内に、家庭裁判所に相続財産分与の申立てをします。

たとえ被相続人と特別親しくしていたとしても、自動的に特別縁故者になれるわけではないので注意しましょう。相続人がいない場合に、相続財産(遺産)の分与を請求できる特別縁故者は、次のような人です。

被相続人と一緒に生活していた人

被相続人と一緒に生活していた人は、特別縁故者として認められる可能性があります。

具体的には婚姻届を出していない内縁の配偶者や内縁の配偶者の子が該当します。

被相続人の療養看護をしていた人

被相続人の療養看護に務めた人も特別縁故者として認められる可能性があります。

自宅や介護施設に通って被相続人を親身になって介護・世話をしたのなら、親族でなくても構いません。
ただし、看護師や介護士といった専門職に携わっていた人は、原則として特別縁故者にはなりません。

被相続人と深く関わっていた人や法人

被相続人が生前、深く関わっていた人は特別縁故者として認められる可能性があります。
この場合、法人でも可能です。被相続人が特別親しくしていた友人や、生前援助していたり財産を投じて設立したりした宗教法人、学校法人、福祉法人、公益法人などが該当します。

遺産が国庫に帰属される

被相続人に相続人も特別縁故者もいない場合、相続人不存在となり、最終的に財産は国庫に帰属されます。

まとめ

相続の順位は、家庭の事情によってさまざまなので分かりづらい場合もあるでしょう。
被相続人に配偶者や子がいなかったり、離婚・再婚を繰り返していたりする場合は、法定相続人の特定が複雑になる可能性がありますので、弁護士に相談するのをおすすめします。

ネクスパート法律事務所には、相続全般に詳しい弁護士が在籍しています。相続人の調査から遺産分割協議書の作成といった相続手続をまとめてお受けできる相続おまかせパックのご用意もあります。お気軽にご相談ください。

 

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この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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