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相続放棄の費用相場|自力で対応するか依頼するか判断するポイント

相続放棄にかかる費用は、自分で行った場合と、専門家(司法書士、弁護士など)に依頼した場合とで異なります。

自分で手続きできれば費用は安く抑えられますが、相続放棄には期限があるため、時間がない方や手続きに少しでも不安がある方は、専門家に依頼した方が安心です。

この記事では、相続放棄にかかる費用について、以下の点を解説します。

  • 相続放棄にかかる裁判所費用
  • 相続放棄の必要書類の収集にかかる費用
  • 相続放棄で専門家(司法書士・弁護士)に支払う費用の相場は?
  • 相続放棄を専門家に依頼する場合の費用は誰が払う?相続放棄の費用負担者
  • 費用対効果について|相続放棄は自分でした方がいい?専門家に依頼した方がいい?

相続放棄をご検討中の方は、ぜひご参考になさってください。

佐藤弁護士
佐藤弁護士
相続放棄をした後に、実は財産があったことが発覚するケースがあります。相続放棄をする前に財産調査が出来ていれば、このようなトラブルは防げます。弁護士であれば相続放棄に加え、財産調査など相続を円満に終わらせるために必要なサポートができます。相続を進める上で不安がある方は一度ご相談ください。
 

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相続放棄にかかる裁判所費用

ここでは、相続放棄の申述に際して裁判所に納付する費用を解説します。

収入印紙代|800

申立手数料として、申述人1人につき800円分の収入印紙を裁判所に納付する必要があります。

申述が受理された後、証明書の交付を求める場合は、1件につき別途150円分の収入印紙が必要です。

連絡用郵便切手代|400500円程度

相続放棄の申述に際して、裁判所からの連絡用の郵便切手を収める必要があります。

郵便切手の内訳や金額は裁判所によって異なりますが、400500円程度かかります。

相続放棄の必要書類の収集にかかる費用

相続放棄に必要な書類は、申述人(相続放棄をする人)と被相続人との続柄によって異なります。相続放棄をする全ての方に共通して必要な書類は、次の3つです。

  • 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
  • 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍または除籍・原戸籍謄本

ここでは、相続放棄の申述に際して、最低限必要な3つの書類の取得かかる交付手数料等を解説します。

被相続人の住民票除票または戸籍の附票|200400円程度

住民票除票や戸籍の附票の交付手数料は、各自治体によって異なります。

マイナンバーカードを利用したコンビニ交付の場合は200円程度、窓口交付の場合は300400円程度としている自治体が多いようです。

被相続人の最後の住所地や本籍地の役所が遠方にあるなどの理由で、住民票除票や戸籍の附票を郵送請求する場合は、定額小為替で料金を支払います。定額小為替は、郵便局の貯金窓口で購入できます。20226月現在の小為替手数料は1通につき100円です。

郵送請求の場合は、往復の郵便料金も必要です。

申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本|450

2022年6月現在、戸籍謄本の交付手数料は全国一律450円です。

ご自身の本籍地の役所が遠方にある等の理由で、戸籍謄本を郵送請求する場合は、定額小為替で料金を支払います。定額小為替は、郵便局の貯金窓口で購入できます。20226月現在の小為替手数料は1通につき100円です。

郵送請求の場合は、往復の郵便料金も必要です。

被相続人の死亡の記載のある戸籍または除籍・改製原戸籍謄本|450円または750

被相続人の死亡の記載のある戸籍または除籍・改製原戸籍謄本は、被相続人の本籍地のある役所で取得できます。20226月現在の交付手数料は、以下のとおりです(全国一律)。

  • 戸籍謄本:450
  • 除籍謄本:750
  • 改製原戸籍謄本:750

被相続人の本籍地の役所が遠方にある等の理由で、戸籍謄本を郵送請求する場合は、定額小為替で料金を支払います。定額小為替は、郵便局の貯金窓口で購入できます。20226月現在の小為替手数料は1通につき100円です。

被相続人の死亡の記載のある謄本が、戸籍なのか除籍または改製原戸籍なのかが分からず、どちらの料金を同封すればよいか分からない場合は、450円と300円の定額小為替を各1枚送付するとスムーズです。郵送請求の場合は、往復の郵便料金も必要です。

相続放棄で専門家(司法書士・弁護士)に支払う費用の相場は?

ここでは、相続放棄を専門家(司法書士・弁護士)に依頼した場合の費用相場を解説します。

相続放棄にかかる司法書士費用の相場|35万円

相続放棄に必要な戸籍謄本等の取得や、申述書等の書類作成を司法書士に依頼した場合の費用相場は、35万円です。

弁護士に相続放棄の手続き代理を依頼した場合に比べて安く収まりますが、司法書士は申述人の代理人にはなれないため、書類提出後の裁判所との連絡や調整は申述人自らが行わなければなりません。

相続放棄にかかる弁護士費用の相場|5~10万円

相続放棄の手続きを弁護士に依頼した場合の費用相場は、510万円程度です。

弁護士に依頼すれば、相続放棄に必要な書類の収集・申述書等の書類作成のほか、裁判所のやり取りも全て任せられます。

相続放棄申述書を家庭裁判所に提出すると、裁判所から照会書が届きます。司法書士に依頼した場合は、申述人本人に送付されるため、司法書士のアドバイスを受けながら自分で記入して回答しなければなりません。

弁護士に依頼すれば、照会書は通常は弁護士のもとに送付されるため、弁護士が代理人として記入してくれます。裁判所から追加書類の提出を求められた場合や、事情の説明を求められた場合も、弁護士が本人に代わって対応してくれます。

相続放棄を専門家に依頼する場合の費用は誰が払う?相続放棄の費用負担者

ここでは、相続放棄の弁護士費用や司法書士費用は誰が払うかについて解説します。

弁護士費用や司法書士費用は、原則として依頼した本人が支払います。

他の相続人に遺産を譲ることを理由に相続放棄する場合は、遺産を取得する相続人が専門家に支払う費用を含めた手続費用を負担してくれることもあるでしょう。相続人内部で費用負担者を決めるのは自由ですので、事前に当事者間で話し合うと良いでしょう。

複数の共同相続人が同時に相続放棄をする場合は、まとめて同じ専門家に依頼した方が、手続きがスムーズです。複数人で相続放棄を依頼する場合は、1人あたりの費用が安くなることもあります。

複数人で同時に依頼する場合は、事前に当事者間で費用負担について話し合うことをおすすめします。

費用対効果について|相続放棄は自分でした方がいい?専門家に依頼した方がいい?

ここでは、相続放棄の手続きを自分でするか、専門家に依頼した方が良いかを判断する基準・ポイントを解説します。

自分でできるケース

次の4つの点をすべて満たす方は、ご自身で相続放棄の手続きにチャレンジしてみても良いかもしれません。

  • 親や配偶者の相続放棄をする
  • 熟慮期間満了まで十分時間がある
  • 申述書の作成や書類収集に手間がかかっても差し支えない
  • とにかく費用を節約したい

相続放棄する方が、被相続人の配偶者や子である場合は、それ以外の相続人に比べて必要な書類が少なくて済みます。戸籍収集の難易度も高くないため、時間に余裕があり、被相続人の死亡日から3か月以内に書類を揃えて申述書を作成できれば、ご自身で手続きできる可能性があります。

ただし、少しでも不安が残る方は、専門家に依頼することをおすすめします。

司法書士に依頼するとよいケース

以下のいずれかに当てはまる方で、相続放棄申述書を提出した後の裁判所との連絡などをご自身で対応できる方は、司法書士への依頼を検討できるでしょう。

  • 少しでも費用を節約したい
  • 忙しくて書類の収集や作成ができない
  • 相続財産調査も依頼したい
  • 相続財産管理人選任の申立ても依頼したい

ただし、司法書士は、弁護士と違って手続きを代理できないため、家庭裁判所のやり取りや、相続債権者への対応を任せたい場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼するとよいケース

以下の点に複数当てはまる方は、弁護士に依頼することをおすすめします。

  • 相続放棄をすべきかどうか迷っている
  • 費用がかかっても手続きの全てを任せたい
  • 相続財産調査も依頼したい
  • 相続財産管理人選任の申立ても依頼したい
  • 3か月の期限が迫っている、期限を徒過している
  • 相続放棄申述受理後の手続き(次順位相続人への連絡や債権者対応等)も任せたい

弁護士は依頼者の代理人として、裁判所の手続きに対応・出席したり、他の相続人や相続債権者と交渉したりできます。

他の相続人とトラブルが生じて被相続人の相続財産を正確に把握できず、相続放棄すべきかどうか分からない場合も、弁護士に依頼すれば、相続財産調査や他の相続人とのやりとりを任せられます。

被相続人に多額の借金があり、債務超過を理由に相続放棄する場合は、相続放棄の申述が受理されるまでの間、債権者への対応も任せられます。

熟慮期間を経過した後の申述には、相続に関する専門的知識や過去の判例を用いて裁判所を説得できる主張を行う必要がありますが、相続放棄の実務に精通した弁護士に依頼すれば、相続放棄が受理されるようサポートしてもらえます。

まとめ

相続放棄にかかる費用は、自分で手続きするか、専門家に依頼するかで異なります。

それぞれにかかる費用の相場は、以下のとおりです。

  • 自分で手続きする場合     実費のみ3,0005,000円程度
  • 司法書士に依頼する場合    実費含め45万円程度
  • 弁護士に依頼する場合     実費含め7万~12万円程度

相続放棄の申述を家庭裁判所に認めてもらえなかった場合、それを覆すのが難しい場合もあります。専門家に依頼すれば、自分で手続きするよりも費用がかかりますが、費用以上の安心を得られます。

少しでもご不安がある方は、ネクスパート法律事務所にご連絡ください。

 

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この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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