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相続放棄の費用はどれぐらい?弁護士に依頼する際の費用相場を解説

被相続人が財産よりも借金を多く残した場合、相続放棄を検討する人がいらっしゃると思います。相続放棄の手続きは期限内に行わなければならないため、確実に手続きを進めるには弁護士に依頼したほうがよいです。
この記事では、相続放棄について以下の点について解説します。

  • 相続放棄を自分で行う場合にかかる費用
  • 相続放棄を弁護士に依頼した場合の費用の相場
  • 相続放棄を弁護士に依頼するメリット
  • 相続放棄を弁護士に依頼しておけば避けられた失敗例

相続放棄を自分で行う場合にかかる費用は?

相続放棄を自分で行う場合、3,000円から5,000円程度の費用がかかります。
内訳は以下のとおりです。

裁判所に申述する際に必要な費用

申述人1人につき800円の収入印紙が必要です。
裁判所との連絡用に郵便切手が必要です。東京家裁の場合、予納すべき郵便切手は440円分(110円×4枚)です。郵便切手は、裁判所によって金額や内訳が異なるので、事前に申述先の裁判所に確認をしましょう。
なお、申述が受理された後、申述受理証明書の交付申請を行う場合は、収入印紙150円が必要です。

戸籍謄本等の取得代金

戸籍謄本等や住民票を取得する際に必要な手数料がかかります。
取得すべき謄本等は、申述人(相続放棄をする人)と被相続人の関係によって異なります。
取得にかかる手数料は、以下のとおりです。

  • 戸籍謄本:1通につき450円
  • 除籍謄本:1通につき750円
  • 改製原戸籍謄本:1通につき750円
  • 住民票:1通につき100~500円程度(自治体によって異なる)
  • 戸籍の附票:1通につき200~300円程度(自治体によって異なる)

取得すべき戸籍謄本等は、以下関連記事をご参照ください。

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相続放棄を弁護士に依頼した場合費用の相場はどれくらい?

相続放棄を弁護士に依頼した場合、事案の複雑さによって費用は変動します。一般的に弁護士費用は、以下の4項目で構成されていますので、相場の費用を解説します。

相談料

弁護士に相談する際に発生する費用です。
相場は1時間あたり5,000円から1万円程度です。昨今では、多くの事務所が初回相談無料を実施しています。

着手金

相続放棄の手続きにおける着手金の相場は10万円から15万円程度が一般的です。
着手金とは、弁護士に正式に依頼する際に支払う費用で、案件が成功したか否かに関わらず返金されません

報酬金

相続放棄の手続きのみであれば、報酬金は発生しないケースが多いですが、複雑な事案では経済的利益の〇%と設定されるケースが多いです。
報酬金とは、弁護士に依頼した案件が終了し、依頼者に有利な結果が得られた場合に支払う費用です。

実費

実際の手続きにかかる費用で、前章で説明した戸籍謄本取得代、郵便切手代、収入印紙代などが含まれます。

相続放棄を弁護士に依頼すべき理由は?

相続放棄を自分で手続きをする場合、さまざまな理由で相続放棄が却下されるリスクがあります。相続放棄の手続きは複雑ですので、弁護士に依頼して効率よく進めたいものです。この章では、弁護士に依頼すべき主な理由を解説します。

正確に相続財産の調査ができる

弁護士であれば、被相続人の相続財産の調査が正確にできます
特に被相続人の借金がどれぐらいあるのか不明な場合や、財産と借金のバランスがわからない場合は、弁護士に調査を依頼したほうがよいでしょう。
弁護士が相続財産調査を行えば、相続放棄が最適な選択肢かどうか判断できます。

相続放棄の手続きを任せられる

弁護士に依頼をすれば、相続放棄に関する手続きを任せられます。
相続放棄の期限が迫っている場合は迅速に行わなければなりません。相続放棄の手続き後に家庭裁判所から送付される照会書の回答も弁護士に任せられます。

債権者への対応を任せられる

弁護士に依頼をすれば、被相続人の借金に関して債権者への対応を任せられます。
相続放棄をすれば被相続人の借金を返済する必要はありませんが、債権者からの問い合わせに対応しなければならないのはストレスです。
弁護士に依頼をすれば、こうしたストレスから解放されます。

相続放棄を弁護士に依頼しておけば避けられた失敗例を紹介

相続放棄を自分で行えば最低限の費用で済みますが、弁護士に依頼をすれば避けられたと思われる事例を紹介します。

相続放棄ができる期限経過による失敗例

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に相続放棄をしなければいけません。期限が設けられていることを知らなかったり、勘違いしていたりしたため、相続放棄ができないケースがあります。
弁護士がサポートしていれば、こうした間違いはほとんど起きません。

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単純承認となる行動をしたための失敗例

単純承認となる行動をとると、相続放棄ができなくなります。
これくらいなら大丈夫だろうと自己判断で行った行動が単純承認となるケースがあります。弁護士がサポートしていれば、こうした行動をとらないようにアドバイスができます。
単純承認となる可能性があるのは、主に以下の行動です。

  • 被相続人の預貯金の引き出しや解約
  • 被相続人の債務の弁済
  • 被相続人が所有する不動産等の名義変更
  • 被相続人の遺品の持ち帰り
  • 被相続人が有していた債権を回収する行為

相続放棄手続きの書類不備による却下

裁判所に提出した申述書に不備があったり、必要な戸籍謄本が不足していたりすると却下の原因となります。裁判所から補正を指示されたにもかかわらず、放置したために却下された事例もあります。弁護士がサポートしていれば、こうした事態に陥ることはありません。
これらの失敗は、法律知識がないことや手続きに不慣れなことにより引き起こされます。
弁護士は単に手続きを代行するだけでなく、考えられるリスクに対して適切なアドバイス
ができる存在である点がポイントです。

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まとめ

相続放棄は、裁判所の手続きに不慣れな方にとっては、簡単なものではないかもしれません。費用を惜しんで自力で手続きをしたために相続放棄に失敗した場合、弁護士費用をはるかに超える負債を抱え込む可能性があります。弁護士費用は、こうしたリスクを回避するための安心への投資と考えてみてはいかがでしょうか。
相続放棄を検討している方は、ぜひネクスパート法律事務所にご相談ください。初回は30分無料で相談を承っています。相続に関して豊富な経験がある弁護士が在籍していますので、お気軽にお問合せください。

 

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この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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