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相続放棄をしたら生命保険は受け取れないのか?ケース別に解説

亡くなった人(以下、被相続人)が借金を多く残した場合、相続放棄を検討している人がいらっしゃると思います。その際、気になるのは生命保険金との関係です。

この記事では相続放棄をしたら生命保険金が受け取れなくなるのかどうか、ケース別に解説します。

相続放棄をしたら生命保険金が受け取れないのか?

相続放棄をしても、生命保険金を受け取れる場合があります

受取人が指定されている生命保険金受取人固有の財産となり、相続財産に該当しません。そのため、あなたが受取人として指定された生命保険金は、相続放棄をしても受け取りが可能です。

ただし、生命保険金が相続財産にあたると判断される場合は、相続放棄をすると受け取れなくなります。

相続放棄をしても受け取れる生命保険金は?

相続放棄をしても生命保険金が受け取れる2つのケースを以下で解説します。

相続放棄をした人が受取人に指定されている場合

相続放棄をした人が生命保険金の受取人に指定されている場合は、当該保険金を受け取れます

相続放棄とは、被相続人の積極財産・消極財産を問わず一切の相続財産を放棄することです。受取人の固有財産となる生命保険金は相続財産に含まれないため、相続放棄をしても受け取りが可能です。

法定相続人が受取人と約款で定められている場合

受取人の指定がない場合でも、保険会社の約款によって法定相続人が生命保険金の受取人と定められている場合、相続放棄をしても受け取りが可能です。

この場合も、生命保険金は生命保険契約に基づいて支払われるため、受取人固有の財産となります。

相続放棄をしたら受け取れない生命保険金は?

相続放棄をしたら受け取れない生命保険金の2つのケースを以下で解説します。

被相続人が契約者となっている生命保険の解約返戻金

被相続人が契約者で保険事故未発生の生命保険の解約返戻金は、相続放棄をしたら受け取れません

解約返戻金は、契約者が受け取るものであり、相続財産となるからです。

医療保険の入院給付金等

医療保険の入院給付金や満期保険金など受取人が被相続人になっているものは、相続放棄をすると受け取れません。

医療保険の入院給付金や満期保険金は被相続人が受取人となるため、相続財産に該当します。したがって、相続放棄をした人は受け取れません。

相続放棄を検討している人は生命保険金の受け取りを慎重に

相続放棄を検討している人は、生命保険金の受け取りについて慎重になったほうがよいです。

ご自身が生命保険の受取人として指定されていない保険金を受け取ってしまうと、相続放棄が認められない可能性があります

受取人が被相続人に指定されている保険など、相続財産に含まれる生命保険金を受け取った場合は、原則として相続について単純承認をしたとみなされるからです。

相続放棄をしてから保険金を受け取ることは可能ですが、生命保険金の受け取りを先行する場合は、約款をよく読んで契約内容を確認してから行いましょう。

生命保険金を受け取れば相続税がかかるので注意!

相続放棄をして相続人でなくなった場合でも、受け取った生命保険金について、相続税がかかる場合があります。

生命保険金はみなし相続財産とされる

保険契約に基づいて受取人に支払われる生命保険金は相続財産ではありませんが、税法上は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります

みなし相続財産とは、被相続人が亡くなったことをきっかけに受け取る財産のことを指し、生命保険金や被相続人が勤務していた会社から支払われる死亡退職金などが該当します。

生命保険金は一定額まで非課税扱いとなる

生命保険金は相続税の課税対象となりますが、一定額まで非課税となり相続税がかかりません。

非課税となるのは法定相続人の数によって異なり、以下の式で計算されます。

法定相続人の数×500万円=生命保険金の非課税限度額

この場合、相続放棄をした人も法定相続人の一人としてカウントできますが、相続放棄をした人が受け取った保険金に対して非課税限度額は適用されないので、注意しましょう。

非課税限度額がなくても相続税がかからないケースがある

非課税限度額がなくても相続税がかからないケースがあります。

例えば、相続財産の総額に生命保険金を合わせた金額が、相続税の基礎控除額以下であれば相続税がかかりません。配偶者の税額軽減が適用される場合も同様に相続税がかかりません。

まとめ

生命保険金は、残された家族の生活を保障するためのものなので、相続放棄との関係が気になる方が多いと思います。ケースによって対応が変わってきますので、少しでも疑問な点がある場合は、弁護士に相談をおすすめします。

ネクスパート法律事務所には、相続全般に強い弁護士が在籍しています。
相続放棄をご検討中の方は、ぜひ一度ご相談ください。

 

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この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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