相続問題お悩みなら経験豊富弁護士相談

メールでのご相談はこちら

特別受益としての贈与は遺留分侵害額請求の対象となる?

共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、生前に贈与を受けたりした人がいる場合に、相続に際して、その相続人が他の相続人と同じ相続分を受けるとすれば不公平になります。 民法は、共同相続人間の公平を図ることを目的に、特別な受益(贈与)を相続分の前渡しとみて、計算上贈与を相続財産に加算して相続分を算定することにしています。 特別受益は、遺留分を算定する場面でも考慮されます。 この記...

相続問題は弁護士に依頼することでトラブルなくスピーディーに解決できます。

実績豊富なネクスパートにお任せください!

メールでのご相談はこちら