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相続放棄が認められない事例とは?具体的なケースと対処法を解説

相続が発生し被相続人に思いがけない借金があった場合、相続放棄を考える人もいるでしょう。
ところがちょっとした勘違いで相続放棄が認められない事態となるケースがあります。

この記事では、相続放棄が認められない事例と、そうならないための対処法について解説いたします。

相続放棄が認められない事例は?

相続放棄が認められるための要件は、以下の2つです。

  • 相続放棄の熟慮期間内に家庭裁判所に相続放棄の申述を行うこと
  • 法定単純承認が成立していないこと

これを踏まえて、相続放棄が認められない事例を以下で解説します。

被相続人が存命中に相続放棄を行った場合

相続放棄は、被相続人が亡くなった後にするので、被相続人の存命中に行えません。

被相続人が生前から散財して借金を抱えている場合、早いうちに相続放棄をしておきたいと考え相続放棄をする旨の契約書や念書を書いても、それらは無効となります。

相続人が相続財産の一部または全部を処分した場合

相続人が被相続人の財産の一部または全部を処分した場合は、法定単純承認をしたとみなされるため、原則として相続放棄ができません。

財産の処分とは、形状や性質を変えてしまうことを意味します。

例えば、次のような行為がこれに該当します。

  • 被相続人名義の土地を売却する
  • 被相続人名義の建物を解体する
  • 被相続人名義の預貯金口座から現金を引き出したり口座を解約したりする
  • 相続財産で被相続人の借金を支払う

特に借金については、債権者から督促状がきたら焦って被相続人のお金から支払ってしまう可能性があるので注意しましょう。

債権者から連絡がきたら、相続放棄を予定していることだけ伝えて電話を切りましょう。

なお、相続人が自分の財産から被相続人の債務を支払った場合は、法定単純承認事由には該当しません。

相続放棄の熟慮期間が経過した場合

相続放棄の熟慮期間が経過したら、原則として相続放棄ができません。

熟慮期間は相続の開始を知った日から3か月以内で、その間に家庭裁判所に相続放棄を申述しなければいけません。

相続放棄の申述に関する手続きが間に合わない場合は、熟慮期間を伸長できる場合があります。家庭裁判所に相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てを行いましょう。

遺産分割協議書に署名・捺印した場合

相続人全員で行う遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書に署名・捺印をしたら、原則として相続放棄ができません。

遺産分割協議書への署名・捺印は、自分が相続人だと認めたことを意味するからです。

ただし、遺産分割協議に参加し、相続放棄する旨を相続人全員に伝えて、承諾されれば自分が相続する分の相続放棄は可能です。相続放棄をする旨が記載された遺産分割協議書に署名・捺印をすれば足ります。

家庭裁判所での手続きは不要なので簡単ですが、家庭裁判所に申述する相続放棄と違って被相続人の借金の放棄はできない点に注意しましょう。

被相続人に借金がなく、相続人同士の面倒なやりとりに巻き込まれたくない人はこの方法をとってもいいかもしれません。

相続人が制限行為能力者の場合

相続人が制限行為能力者の場合は、相続放棄ができません。

分かりやすい例でいうと、相続人が重い認知症になっているケースです。認知症の程度にもよりますが、一般的に事理弁識能力がないと判断される認知症の方は単独で相続放棄ができません。

この場合は、成年後見制度を利用しなければいけません。家庭裁判所によって成年後見人を選任してもらえば、その成年後見人が認知症の人に代わって相続放棄を申述できます。

なお、認知症と相続放棄に関する記事を掲載していますので、参考にしてください。

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相続放棄の申述書等に不備があった場合

相続放棄の申述をした際に、書類の不備があれば受理されない可能性があります。

裁判所から書類の不備について補正を求められたら、速やかに対応しましょう。

家庭裁判所に申述書が受理されたら、後日照会書が届きます。これに回答しなければ相続放棄が認められないことがあるので、期限内に正確に回答しましょう。

相続放棄を認めてもらうための対処法は?

相続放棄は、ちょっとした勘違いやミスをしてしまうと認めてもらえなくなります。どのような点に注意すればよいのか、対処法について解説します。

相続放棄を決めたら早めに手続きをする

相続放棄を決めたら、早めに手続きを始めましょう。

相続放棄の熟慮期間は、相続の開始を知った日から3か月以内ですが、意外にあっという間に過ぎてしまいます。

事情によっては熟慮期間を伸長できることもありますが、相続放棄をすると決めたなら早めに書類の準備をして行動したほうがよいでしょう。

相続財産を隠したり処分したりしない

相続財産を隠したり処分したりするのは絶対にやめましょう。

財産を処分すると法定単純承認をみなされることは先述しましたが、財産を隠したりするのも法定単純承認とみなされる行為ですので、注意しましょう。

相続放棄をした後でも、相続財産を隠したり、使ってしまったりした場合や、悪意で相続財産目録に記載しなかった場合は、当該相続放棄は無効になってしまいます。

相続放棄の申述の手続きを正確に行う

相続放棄の申述の手続きは、慎重かつ正確に行いましょう。

相続放棄の申述書は、家庭裁判所の窓口でも手に入りますし、ホームページからダウンロードも可能です。記載方法をよく確認して間違いのないように書類を作成しましょう。

添付書類は、主に相続放棄を申述する本人の戸籍謄本や被相続人の住民票の除票ですが、必要に応じて追加で書類の提出を求められるケースがあるので、その際は迅速に対応しましょう。

相続放棄を考えているなら弁護士に相談を!

相続放棄を考えているなら、弁護士に相談をおすすめします。

なぜなら相続放棄は一度してしまうと取消しができないからです。被相続人は本当に借金しか残さなかったのか、借金を上回る財産はないか詳しく調査するのは非常に困難です。

調査漏れがあったために、相続放棄をしたあとに財産が見つかっても、相続放棄は撤回できません。こうしたミスを防ぐためには、弁護士のアドバイスが必須です。

弁護士であれば、法定単純承認に該当するかどうか、適切に判断できるため、誤った判断や行動によって相続放棄が認められなくなる事態を避けられます。

相続放棄を考えているなら、事前に弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

相続放棄をしようとしたのに、知らないうちに法定単純承認にあたる行為を行っていたら、取返しがつきません。これぐらい大丈夫だろう…と思っていたことが財産の処分行為にあたるケースもありますので、相続放棄を考えたらなるべく早く弁護士に相談しましょう。

ネクスパート法律事務所には、さまざまな相続案件を手掛けている弁護士が在籍しています。ぜひ一度お問合せください。

 

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この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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