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不動産の相続相談ができる専門家と相談窓口について解説

不動産の相続について専門家に相談したいと考えている人もいるでしょう。

有益なアドバイスを得るには、あなたが悩んでいる分野に強い専門家を選ぶことをおすすめします。

この記事では、不動産の相続相談ができる専門家と相談窓口をリストアップし、それぞれ相談するメリットについて紹介します。

不動産の相続相談ができる専門家と依頼するメリットは?

ここでは、不動産の相続相談ができる専門家と依頼するメリットについて解説します。

弁護士

弁護士は、社会生活を営むにあたって遭遇する個人の困りごとや企業間の取引などの民事事件において、法律の知識を使い代理人として紛争の防止・解決をサポートます。刑事事件の被疑者・被告人の権利を守るための弁護活動なども行います。

弁護士ができること

弁護士の職務は法律事務に関し多岐にわたりますが、弁護士が行う法律事務には制限がなく、法的紛争に関する解決、法律関係の確定、法的手続きに関する事柄であれば交渉、示談、契約書の作成といった法律事務代理人として行えます。

すべての裁判所(簡易、家庭、地方・高等・最高裁判所)で行われる裁判の代理人になれるのは弁護士のみで、交渉、示談、契約書の作成といった法律事務を代理人として行えます。

弁護士が不動産相続に関して行える主な業務は次のとおりです。

  • 遺言書の作成
  • 遺言執行者としての選任
  • 遺言書の検認
  • 成年後見・任意後見・家族信託等の生前の財産管理
  • 相続人間の紛争に関すること
  • 相続人調査・相続財産調査
  • 相続放棄・限定承認の手続き
  • 相続財産管理人選任申立て
  • 遺留分放棄
  • 遺産分割協議の交渉代理
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺産分割調停・審判・訴訟の代理
  • 遺留分侵害額の請求・裁判手続き

弁護士に依頼するメリット

法律事務全般を担う専門家として、幅広く問題解決に対応できるのが弁護士に依頼するメリットです。

特に、相続手続き全般で依頼者の代理人として活動できるところがポイントです。相続人同士で争いがある場合、交渉、調停、裁判で代理人になれるのは弁護士のみです。

相続財産の中に不動産があり、誰が相続するか相続人同士がもめている場合、弁護士が代理人になれば、適切なアドバイスのもと冷静に話し合いが進められる可能性があります。

資産価値の高い不動産があるなど、相続の話し合いですでにもめていたり、裁判になる可能性が高い事例があったりすれば、早めに弁護士に依頼したほうが良いでしょう。

 

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司法書士

司法書士は、不動産登記商業登記、供託業務を独占業務とする法律の専門家です。法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所で取り扱う訴額140万円以下の民事事件の代理業務を行えます。

司法書士ができること

司法書士が不動産相続に関して行える業務は次のとおりです。

  • 不動産登記手続き(相続不動産の名義変更等)
  • 成年後見・任意後見・家族信託等の生前の財産管理
  • 遺言書の作成支援
  • 遺言書の検認
  • 相続人調査・相続財産調査
  • 相続財産管理人選任申立て
  • 相続放棄、限定承認の申述
  • 遺留分放棄
  • (争いのない)遺産分割協議書の作成

司法書士に依頼するメリット

相続財産に不動産がある場合、最終的に所有権移転登記(以下、相続登記)を行わなければならないため20244月から義務化)相談から相続登記まで一手に引き受けられる司法書士に依頼するメリットがあります。

不動産を多く所有している人、長年相続登記をしていない人、法廷相続人やその所在を調べて欲しい人などは、司法書士に依頼するといいかもしれません。

なお弁護士も登記業務の代理申請ができますが、弁護士に依頼しても登記手続きは司法書士が担当するのが一般的です。

行政書士

行政書士は官公署に提出する書類の作成と手続き代理、許認可の申請書類の作成と手続き代理を行う専門家です。

行政書士ができること

行政書士が不動産相続に関して行える業務は次のとおりです。

  • 遺言書の作成支援
  • 相続人の調査・相続財産調査
  • 相続関係図の作成
  • (争いのない)遺産分割協議書の作成

行政書士に依頼するメリット

行政書士は、他の士業より費用が低価格の傾向があります。

相続登記は自分で申請するつもりだが遺産分割協議書と相続関係図だけ作成してほしいなど、特定の書類作成を依頼したい場合やコストを最小限に抑えたい方は行政書士に依頼するメリットがあります。

税理士

税理士は税務の専門家で、主に税金の計算や申告を行っています。

税理士ができること

税理士が不動産相続に関して行える業務は次のとおりです。

  • 生前贈与に関すること
  • 相続のための節税対策
  • 相続財産の評価
  • 相続税の申告
  • 準確定申告
  • 相続税の更正請求

税理士に依頼するメリット

不動産を含む多額の相続財産があり、相続税がどのぐらいになるのか不安がある人は税理士に依頼するメリットがあります。相続が起きる前に相談すれば節税に関するアドバイスが受けられる可能性があります。

不動産が一つしかなく複数の相続人で分ける場合、現物分割、換価分割、代償分割、共有分割といった方法がありますが、相続する方法によっては相続税だけでなく所得税や住民税のことも考えなければいけません。

相続財産が不動産しかない場合は、意外に相続人同士がもめる可能性が高いです。なかなか話し合いが進まず、相続税の申告期限(相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内)に間に合わない可能性があります。申告が遅れると延滞料がかかるので、その点も気を付けたほうがよいでしょう。

不動産鑑定士

不動産鑑定士は、不動産の経済価値を判定・評価する専門家です。不動産の売買、賃貸、贈与を考えている人の依頼で不動産の価値を判定する業務を請け負うのが主な仕事です。

不動産鑑定士ができること

不動産鑑定士が不動産相続に関してできる業務は、次のとおりです。

  • 不動産の鑑定・評価
  • コンサルティング業務
  • 調査・分析
  • 海外物件の評価

不動産鑑定評価書を作成するのは、不動産鑑定士だけができる業務です。

相続人の一人が不動産を相続し、他の相続人に代償金を支払う場合、適正な不動産の査定額を出さなければいけません。

相続不動産を公平に分割するため、土地の相続税評価のために不動産鑑定士に鑑定や評価を依頼を検討することもあるでしょう。

不動産鑑定士に依頼するメリット

相続財産に不動産がたくさんある人は、不動産鑑定士に依頼するメリットがあります。

不動産を相続したものの、経済的価値が分からなかったり、売買や運用を考えているがどのようにすれば良いか方法を知りたかったりすれば、不動産鑑定士に相談をしてみましょう。

土地家屋調査士

土地家屋調査士は、不動産表示登記をするにあたり、必要な土地や建物の調査及び測量を行う専門家です。

土地家屋調査士ができること

土地家屋調査士が不動産相続に関してできる業務は次のとおりです。

  • 不動産の表示に関する登記をするにあたり調査・測量をする
  • 不動産の表示登記の申請手続きを代理する
  • 筆界特定の手続きを代理すること
  • 土地の筆界が明らかでないことを原因とする民間紛争解決手続きを代理すること

土地家屋調査士に依頼するメリット

土地を分筆して相続人全員で分けたい場合、土地家屋調査士に依頼するメリットがあります。分筆登記をするには、前提として境界確定測量が必要で、これを専門に行うのが土地家屋調査士です。

土地の売却に際して、境界を正確に確定する必要があれば、土地家屋調査士に境界確定測量を依頼します。

古い建物になると、被相続人がローンを組まずに建物を購入して表示登記をしていない(未登記)場合があります。このような建物を相続した場合、相続登記をする前に建物の表示登記をしなければいけません。

表示登記は建物図面や各階平面図などを作成しなければならず、一般の方が対応するのは難しいです。この場合も土地家屋調査士に依頼したほうがよいでしょう。

土地家屋調査士は司法書士と合同で事務所を行っていたり連携していたりするケースが多いです。一つの土地を分筆して相続人で分けた場合、その後相続登記をしなければいけません。

土地家屋調査士と司法書士が連携していればスムーズに手続きを進められます。

不動産の相続相談ができる窓口は?

ここでは、不動産の相続相談ができる窓口について解説します。

市区町村が行う法律相談

市区町村では、定期的に無料法律相談を行っており、不動産相続に関する相談を受け付けています。

相続財産の中に不動産があるけれど、何から手をつけていいか分からない場合、まずは市区町村が開催している法律相談を利用するといいかもしれません。

各都道府県の弁護士会が行う法律相談

各都道府県にある弁護士会でも不動産相続に関する法律相談をおこなっています。

無料相談、有料相談かは都道府県の弁護士会によって違いがありますが、夜間も相談可能だったり電話相談も可能だったりするので、働いている人も利用しやすいシステムになっています。

法テラス

日本司法支援センター(法テラス)では、不動産相続でトラブルになった場合など、問題を解決するための法制度や手続き、適切な相談窓口を無料で案内してもらえます。

なお、ネクスパート法律事務所では、法テラスの民事法律扶助制度の利用を希望される方からのご相談は現在受け付けておりませんので、ご了承ください。

銀行などの金融機関窓口

銀行や信託銀行の窓口では、不動産の相続手続きを支援したり代行したりするサービスがあります。

ただし、銀行や信託銀行の窓口職員が手続きをするのではなく、各士業と連携して相談内容によって紹介するシステムです。法律相談はハードルが高いけれど、口座を開設している銀行の窓口なら気軽に相談できるかも…と考えている人にとってはおすすめの方法です。

不動産の相続相談は、ニーズに合わせて相談先を決めよう

不動産の相続パターンは、人それぞれです。

不動産相続に関して悩み事が多く、オールラウンドにカバーしてほしいと考えるなら弁護士がよいでしょうし、相続税が気になるのであれば税理士です。

土地がたくさんあり相続人同士で分けるなら、土地家屋調査士や司法書士、土地の売買を検討しているなら不動産鑑定士、決められた書類作成だけを依頼したいなら行政書士です。

このようにそれぞれのニーズで依頼する専門家を選ぶのがよいでしょう。

まとめ

不動産の相続は、スムーズにことが進まない場合があります。

やらなければいけないことや考えなければいけないことが多く、何から手を付けていいのか分からない人も多いでしょう。不動産を相続する気があるのか、相続したら活用するのか売却するのかなど、相続される方がどうしたいのかを明確にしてから、専門家に相談をしましょう。

ネクスパート法律事務所では、不動産相続に関する相談を受け付けています。税理士、司法書士等、他士業とも連携していますので、不動産の相続で悩んでいらっしゃる方は、一度ご連絡ください。

この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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