相続問題お悩みなら経験豊富弁護士相談

メールでのご相談はこちら

不動産の相続相談ができる窓口5選|専門家に相談するメリットは?

相続財産の中に不動産が含まれている場合、専門家に相談したいと考える人が多いと思います。

この記事では、不動産の相続相談ができる公的な5つの窓口を目的別に紹介します。専門家に相談するメリットについても解説しますので参考にしてください。

不動産の相続相談ができる公的な窓口は?目的別5

不動産の相続相談ができる公的な窓口は、以下の5つです。

市区町村が行う法律相談|基本的なことを知りたい場合

市区町村が定期的に開催する法律相談で、不動産の相続相談が可能です。

市区町村によっても異なりますが、定期的に弁護士等の専門家が面談や電話で法律相談の対応をしています。市区町村に在住・在勤・在学している人が対象となり、相談時間は2030分程度です。

「何から手をつけていいかわからない」、「不動産を相続する際の基本的な流れを知りたい」など、不動産の相続に関する初歩的な相談に向いた窓口です。

各都道府県の弁護士会による法律相談|夜間に相談をしたい場合

各都道府県の弁護士会が開催している法律相談で、不動産の相続相談が可能です。

平日夜間や土日に法律相談を開催しているところがあるので、平日の昼間に時間が取れない人も利用できます

弁護士会によっては、相続専門で相談を受け付けているケースもあるため、具体的な質問に対する回答が期待できます。

参考:日本弁護士連合会:全国の弁護士会の法律相談センター

法テラス|トラブル解決の窓口を知りたい場合

法テラス(日本司法支援センター)では、問い合わせ内容に応じた相談機関・団体等や法制度を電話で案内しています。

不動産の相続について、どこに相談したらいいかわからない、法制度を知りたい場合のほか、法的トラブルに該当するのかわからないケースでも利用できます。

収入・資産等の条件を満たす場合は、無料で法律相談ができます。

参照:無料法律相談・弁護士等費用の立替 | 法テラス

※なお、ネクスパート法律事務所では、法テラスの民事法律扶助制度の利用を希望される方からのご相談は現在受け付けておりませんので、ご了承ください。

各都道府県の司法書士会|相続登記に関する相談をしたい場合

各都道府県の司法書士会でも、不動産の相続相談が可能です。

司法書士は登記の専門家ですので、相続登記について不安がある方は、司法書士会が開催する法律相談を利用するとよいでしょう。

相続登記相談センターが設けられているので、司法書士を紹介してほしい場合や最寄りの相談センターを知りたい場合に利用できます。

参考:相続登記相談センター特設サイト|日本司法書士会連合会

法務局の窓口|相続登記の手続きについて相談をしたい場合

各都道府県の法務局の窓口でも、不動産の相続相談が可能です。

法務局は、登記手続きを申請する国の機関です。事前に予約をして窓口・電話で相談が可能です。

ただし、1回の利用は20分以内で、一般的な記載事項や添付書類についての説明にとどまります。個別の事案に沿ったアドバイスや申請書類の事前確認、登記原因の事実や法律行為の有効性の判断などは受け付けていません。

相続人同士で不動産の相続について話がまとまり、ご自身で相続登記の申請を考えている方に向いた窓口です。

専門家に不動産の相続相談をするメリットは?

不動産の相続相談をするメリットについて、専門家別に解説します。

弁護士|代理人として法的手続きを制限なく対応できる

弁護士に相談をすれば、代理人として法的手続きを制限なく対応できます。

不動産の相続についてトラブルになっている場合は、弁護士に相談をしたほうがよいでしょう。

弁護士が不動産相続に関して行える主な業務は、以下のとおりです。

  • 遺言書の作成
  • 遺言執行者としての選任
  • 遺言書の検認手続き
  • 成年後見・任意後見・家族信託等の生前の財産管理
  • 相続人間の紛争に関すること
  • 相続人調査・相続財産調査
  • 相続放棄・限定承認の手続き
  • 相続財産管理人選任申立て
  • 遺留分放棄
  • 遺産分割協議の交渉代理
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺産分割調停・審判・訴訟の代理
  • 遺留分侵害額の請求・裁判手続き

司法書士|不動産登記全般に対応できる

司法書士は、不動産登記や商業登記、供託業務を独占業務とする専門家です。

法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、簡易裁判所で取り扱う訴額140万円以下の民事事件の代理業務を行えます。

相続登記の義務化により、相続登記の申請を司法書士に任せたいと考えるなら、司法書士に相談したほうがよいでしょう。

司法書士が不動産の相続に関して行える業務は、以下のとおりです。

  • 相続登記をはじめとした不動産登記申請全般
  • 遺言書の作成支援
  • 遺言書の検認申立書の作成
  • 相続人調査・相続財産調査
  • 相続財産管理人選任申立書の作成
  • 相続放棄、限定承認の申述書の作成
  • 遺留分放棄の許可の申立書作成
  • 遺産分割協議書の作成(相続人間に争いがない場合)

行政書士|低コストで書類作成ができる

行政書士は、官公署に提出する書類の作成と手続き代理、許認可の申請書類の作成と手続き代理を行う専門家です。

他の士業に比べると低コストで依頼ができるため、不動産相続に関する書類作成のみを依頼したい方に向いています。

行政書士が不動産相続に関して行える業務は、以下のとおりです。

  • 遺言書の作成支援
  • 相続人の調査・相続財産調査
  • 相続関係図の作成
  • 遺産分割協議書の作成(相続人間に争いがない場合)

税理士|相続税に関する助言ができる

税理士は、税務関係に関する専門家です。

多くの不動産があり、相続税が発生する可能性がある人は、節税に関するアドバイスができる税理士に相談するとよいでしょう

相続税の申告期限は、相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。期限を過ぎると延滞税がかかりますので、ご自身で申告するのに不安がある方は、あらかじめ税理士に相談・依頼すると安心です。

土地家屋調査士|表示登記全般に対応できる

土地家屋調査士は、不動産の表示登記をするにあたって土地や建物の調査・測量を行う専門家です。

例えば、相続した土地を分筆して相続人同士で分け合う場合は、土地家屋調査士に相談・依頼したほうがよいでしょう。分筆するには、境界を正確に確定しなければならないからです。

古い建物を相続した場合も土地家屋調査士に相談・依頼をしたほうがよいでしょう。古い建物は表示登記がされていないケースがあります。相続後に建物の売却を考えているなら、表示登記をしなければ売却ができません。建物の表示登記は建物図面の作成が必要ですので、一般の人が対応をするのは難しく、土地家屋調査士への依頼をおすすめします。

土地家屋調査士は、司法書士と合同で事務所を行っているケースがあります。この場合、表示登記と相続登記をすべて引き受けてもらえるためスムーズに手続きができます。

不動産鑑定士|不動産の価値を評価できる

不動産鑑定士は、不動産の価値を判定・評価する専門家です。

不動産鑑定評価書の作成ができるのは、不動産鑑定士だけです。

例えば、相続人の一人が不動産を相続し、他の相続人に代償金を支払うケースでは、不動産の評価額が争点となることがあります。

そのような場合、数ある評価方法の中で客観性に優れた不動産鑑定士による鑑定を行うことで、早期に合意を形成できることがあります。

不動産の売買、賃貸、贈与に際して、より正確な価値を把握したい場合も、不動産鑑定士に相談することが有効です。

不動産の相続相談を弁護士に依頼すべきケースは?

不動産の相続相談を弁護士に依頼すべきケースは、以下の2つです。

他の相談人との調整・交渉が必要なとき

不動産の相続を巡って相続人間に対立がある場合や、話し合いがまとまらない場合には、弁護士への依頼をおすすめします。

例えば、被相続人が資産価値の高い不動産を所有していた場合、誰が不動産を取得するかを巡って、争いに発展することがあります。不動産以外に財産がない場合も、分割方法や評価方法について相続人間で意見が対立する可能性が高いです。

不動産の分割方法には、現物分割、換価分割、代償分割、共有分割と4つの分け方があります。

弁護士であれば、どの方法を取ればよいか、法的な視点でアドバイスが可能です。

遺産分割調停・審判の利用を検討しているとき

不動産の相続に関して、相続人間の話し合いがまとまらず、遺産分割調停・審判の利用を検討しているなら、弁護士に依頼をしたほうがよいでしょう。

弁護士は、法的紛争に関する解決、法律関係の確定、法的手続きに関する事柄であれば交渉、示談、契約書の作成等の法律事務を代理人として行えます。

すべての裁判所(簡易、家庭、地方・高等・最高裁判所)で代理権を持つのは弁護士だけです。

遺産分割調停・審判で決着がつかず、訴訟になった場合でも、弁護士は代理人として対応ができます。

まとめ

不動産を相続した場合、やらなければならない手続きが多く戸惑う方も多いでしょう。基本的な質問や流れを知りたい場合は、まず公的な窓口を活用してください。

具体的なトラブルを抱えていたり、相続登記や相続税等の手続きに不安があったりする場合は、それぞれのお悩みに沿った専門家への相談・依頼をおすすめします。

ネクスパート法律事務所には、相続全般を得意とする弁護士が在籍しています。

初回相談は30分無料です。司法書士・税理士等の他士業とも連携していますので、不動産の相続をワンストップで対応いたします。お気軽にお問合せください。

 

相続問題は弁護士への依頼でトラブルなくスピーディーに解決できます。

実績豊富なネクスパートにお任せください!

メールでのご相談はこちら

この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

相続問題は弁護士に依頼することでトラブルなくスピーディーに解決できます。

実績豊富なネクスパートにお任せください!

メールでのご相談はこちら