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法定相続人は誰になるのですか?

法定相続人とは、相続する権利がある人のことで民法に定められています。被相続人(亡くなった人)に近しい人から相続の優先順位が高くなっています。
第一順位 被相続人の配偶者と子供
第二順位 被相続人の配偶者と父母(父母が亡くなっている場合は祖父母)
第三順位 被相続人の配偶者と兄弟姉妹
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