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名義変更

相続財産に不動産、預貯金、株式等の有価証券、自動車などがある場合、これらを相続するためには名義変更の手続きが必要となります。
このページでは、相続財産の名義変更についてお伝えします。

名義変更の流れ

相続にともなう名義変更の流れは次のとおりです。

相続人の確定

はじめに、「誰が相続するのか」を確認する必要があります。
相続人を確定する前に相続手続を始めると、手続をやり直したり、遺産分割協議が無効になったりと不利益を被る場合があります。
血縁者だからといってすべての人が相続人となるわけではありません。
民法では、相続人の順位を次のように定めています。

  • 常に相続人 被相続人の配偶者(民法第890条)
  • 第1順位  被相続人の(養子を含む、子が亡くなっている場合は孫)(民法第887条)
  • 第2順位  被相続人の父母(直系尊属)(民法第889条第1項)
  • 第3順位  被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪)(民法889条第2項)

前の順位の人が相続人となれば、次の順位の人は相続人にはなれません。

相続人を確定するには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取り寄せる必要があります

財産調査

次に「どこにどれだけの財産があるのか」を把握する必要があります。
調査対象となる財産は次のものが挙げられます。

  • ・不動産
  • ・預貯金
  • ・株式などの有価証券
  • ・生命保険など
  • ・その他動産
  • ・負債

不動産

被相続人所有の土地や建物を調べるには、次の方法があります。

  • 被相続人宛ての固定資産税納税通知書を確認する
  • 不動産の権利証登記資料を確認する
  • 固定資産評価証明書名寄帳を取り寄せる

被相続人宛ての固定資産納税通知書を確認する

市区町村から被相続人宛てに届く固定資産納税通知書から所有不動産を確認できます。
しかし、非課税の不動産の場合、所有していても納税通知書に記載されない場合があるため注意が必要です。

不動産の権利証や登記資料を確認する

権利証や登記資料から、不動産の所有者や抵当権の有無を確認できます。
さらに、不動産会社から査定を受けるなど評価額がわかる資料を用意する必要があります。これは、権利証や登記資料だけでは不動産の評価額はわからないためです。

固定資産評価証明書や名寄帳を取り寄せる

不動産所在地の市区町村役場から被相続人名義の固定資産評価証明書や名寄帳を取り寄せることで、所有不動産やその評価額が確認できます。
所有不動産が各地にある場合は、地域ごとに取り寄せる必要があります。

預貯金

被相続人の預貯金は、次の方法で調査します。

  • 預金通帳などを確認する
  • 金融機関に残高証明書の発行を依頼する

預金通帳などを確認する

通帳やキャッシュカードがあれば、取引履歴や預金残高を確認することができます。しかし、近年はネットバンキングを利用していることも多く、通帳が手元にないことがあります。パソコンや携帯電話のメールやアプリケーションを確認することで、取引のある金融機関がわかる場合があります。

金融機関に残高証明書の発行を依頼する

預金通帳が見つからない場合は、被相続人の自宅や勤務先付近の金融機関に被相続人名義の口座の有無を照会しましょう。
口座がある場合は、相続が発生した日(被相続人の死亡の日)の残高証明書の発行を依頼しましょう。
戸籍などで口座名義人の相続人であることが証明できれば、ほとんどの金融機関は単独でも開示に応じてくれます。

株式など

株式の調査には、次の方法があります。

  • ・預金通帳から配当金の有無を確認する
  • ・確定申告書から配当所得の有無を確認する
  • ・株券や株主名簿記載事項証明書を確認する
  • ・株式譲渡契約書や引受契約書を確認する
  • ・証券保管振替機関へ登録済加入者情報の開示請求をする

保有株式があることがわかったら、証券会社や金融機関に相続が発生した日の残高証明書(または評価証明書)を請求しましょう。

生命保険など

生命保険などの調査には、次の方法があります。

  • ・保険証券を確認する
  • ・預金通帳から保険料の引落がないか確認する
  • ・確定申告書、源泉徴収票、課税証明書の生命保険料控除欄の金額の有無を確認する

解約返戻金があれば、遺産分割の対象になります。しかし、生命保険は保険金の受取人が指定されている場合は、特段の事情がない限り遺産に該当しません。

その他動産

自動車、貴金属、美術品などの動産も相続対象となります。
自動車や貴金属は、売買実例価額や精通者意見価格などを参考にして評価する必要があります。
美術品など換金価値のありそうなものは、取扱業者による査定を受ける必要があります。

負債

負債についても相続対象となります。預金口座から引き落とされている履歴があったり、督促状が届いていたりすることで負債が判明することがあります。
信用情報の照会により、被相続人の借金の滞納などの履歴が登録されているかを調べることができます。
信用情報機関は、以下の3つあります。

  • 株式会社日本信用情報機構(JICC)
  • 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
  • 全国銀行個人信用情報センター(KSC)

被相続人の借り入れについて把握できない場合は、3社すべてに開示請求を行うと良いでしょう。

遺産分割協議

相続人が確定し、財産調査が完了したら、相続人全員で「誰がどの財産をどのくらい相続するか」の遺産分割協議を行います。
遺言がある場合は、遺言に従った分割で、遺言がない場合は民法に規定された割合で分割することが一般的ですが、相続人全員の合意がある場合は、遺言の内容や法定相続分とは異なる割合で分割することが可能です。
しかし、遺産分割協議は、相続人全員が合意しなければ無効となるため注意が必要です。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議が成立したら、「遺産分割協議書」を作成しましょう。
遺産分割協議書の作成は、法律で規定されているものではありません。しかし、相続した不動産や預貯金の名義変更の際に各所から提出を求められます。
遺産分割協議書には、誰がどの財産をどのくらい相続するかを記載し、相続人全員が署名、実印で押印する必要があります。

名義変更

相続人全員の署名・押印がなされ、遺産分割協議書の作成が完了したら、各相続人は、取得した相続財産について名義変更の手続を行います。

詳細については、以下でご説明します。

預貯金の払戻し・名義変更

金融機関が口座名義人の死亡を把握した時点で口座は凍結され、引き出し・解約・入金ができなくなります。
相続する際には、相続が発生した日の口座残高を確認する必要があります。
この場合、金融機関へ「残高証明書」の発行を依頼します。
残高証明書の発行には、次の書類が必要となります。

<残高証明書の発行に必要な書類>

  • ・被相続人の戸籍謄本(出生時から死亡時までのもの)
  • ・残高証明書発行の依頼者の戸籍謄本・実印・印鑑証明書
  • ・発行手数料

被相続人名義の口座内の預貯金の払戻し・解約

口座名義人が亡くなり、その預貯金が遺産分割の対象となる場合、原則として相続人全員の合意がなければ遺産分割が終了するまで、単独の相続人では預金の払戻しや解約はできませんでした。しかし、平成30年7月の民法改正により、遺産分割が終了する前でも各相続人が相続預金の払戻が受けられる制度が設けられました。
改正民法で設けられた2つの払戻し方法を含む遺産分割協議前の払戻しや遺産分割協議後の払戻しの方法を以下でご説明します。

遺産分割前に預貯金の払戻しをする場合

遺産分割前に預貯金を払い戻す方法は、次の3つがあります。

  • 被相続人の全員の合意による方法
  • 預貯金債権の仮払いによる方法
  • 家庭裁判所の保全処分による方法

以下で詳しくご説明します。

被相続人の全員の合意による方法

被相続人の全員の合意がある場合は、遺産分割前でも預金の払戻が可能です。
払戻しに必要となる書類は概ね次のとおりです(金融機関によって異なる場合があります)。

  • 相続人全員の署名と実印での押印がある所定の払戻し請求書(または同意書)
  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 本人確認書類(運転免許証等の身分証明書)
  • 預金通帳及び届出印

預貯金債権の仮払いによる方法

改正民法で設けられた払戻し制度の1つです。
各相続人は、被相続人名義の預金口座から一定額を引き出せます。
相続人が単独で払い戻しができる金額は次の計算式で求められます。

単独で払い戻しができる額
=相続開始時の預金額×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分

ただし、同一の金融機関(同一の金融機関の複数の支店に相続預金がある場合はその全支店)からの払戻しは150万円が上限になります。

払戻しに必要となる書類は概ね次のとおりです(金融機関によって異なる場合があります)。

  • ・所定の払戻し請求書
  • ・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
  • ・相続人全員の戸籍謄本
  • ・払戻しを希望する方の印鑑証明書
  • ・本人確認書類(運転免許証等の身分証明書)
  • ・預金通帳及び届出印

家庭裁判所の保全処分による方法

改正民法で設けられたもう一つの払戻し制度です。
家庭裁判所に遺産分割の審判や調停が申し立てられている場合、各相続人は家庭裁判所へ預貯金の払い出しを申し立て、その審判を得ることで裁判所が認めた金額を該当の金融機関から単独で払い戻すことができます。
ただし、生活費の支弁などの事情により相続預金の仮払いの必要性が認められ、かつ、ほか外の共同相続人の利害を害しない場合に限られます

払戻しに必要となる書類は次のとおりです(金融機関によって異なる場合があります)。

  • ・所定の払戻し請求書
  • ・家庭裁判所の審判所謄本
  • ・払戻しを希望する方の印鑑証明書
  • ・本人確認書類(運転免許証等の身分証明書)
  • ・預金通帳及び届出印

遺産分割協議後に払戻しをする場合

遺産分割協議が成立し、遺産分割協議書が完成した後に相続人が払い戻しを行う場合は次の書類が必要となります(金融機関によって異なる場合があります)。

  • ・所定の払戻し請求書
  • ・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
  • ・相続人全員の戸籍謄本
  • ・相続人全員の印鑑証明書
  • ・本人確認書類(運転免許証等の身分証明書)
  • ・預金通帳及び届出印
  • ・遺産分割協議書

不動産の名義変更(相続による所有権移転登記)

遺言書や遺産分割協議において、被相続人所有の不動産を相続する人が確定したら、その不動産の所有者の名義変更をする必要があります。
明確な期限はありませんが、名義変更をしないまま放置しておくと、相続人に更に相続が発生して手続きに必要な関係者が増えるなど複雑になったり、トラブルに発展したりする可能性があるため、速やかに行いましょう。

不動産の名義変更の流れ

不動産の名義変更の流れは次のとおりです。

不動産の名義変更に必要な書類

不動産の名義変更に必要な書類は、不動産を次の4つのうちどの方法で相続したかによって異なります。

  • 公正証書遺言
  • 自筆証書遺言
  • 法定相続
  • 遺産分割協議

以下、それぞれ必要な書類をご説明します。

公正証書遺言による相続の場合

  • ・遺言書
  • ・被相続人の死亡した事実がわかる戸籍謄本(又は除籍謄本)
  • ・被相続人の住民票の除票(又は戸籍の附票の写し)
  • ・相続人の戸籍謄本
  • ・相続人の住民票の写し
  • ・固定資産評価証明書

(参考)所有権移転登記申請書(相続・公正証書遺言)|法務局

自筆証書遺言による相続の場合

  • ・遺言書(※家庭裁判所の検認済み証明書付きのもの)
  • ・被相続人の死亡した事実がわかる戸籍謄本(又は除籍謄本)
  • ・被相続人の住民票の除票(又は戸籍の附票の写し)
  • ・相続人の戸籍謄本
  • ・相続人の住民票の写し
  • ・固定資産評価証明書

(参考)所有権移転登記申請書(相続・自筆証書遺言)|法務局

法定相続分での相続の場合

  • ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本
  • ・被相続人の住民票の除票(又は戸籍の附票の写し)
  • ・相続人の戸籍謄本
  • ・法定相続人全員の住民票の写し
  • ・固定資産評価証明書

(参考)所有権移転登記申請書(相続・法定相続)|法務局

遺産分割協議による相続の場合

  • ・遺産分割協議書
  • ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本
  • ・被相続人の住民票の除票(又は戸籍の附票の写し)
  • ・遺産分割協議の当事者全員の戸籍謄本
  • ・遺産分割協議の当事者全員の印鑑証明書
  • ・相続人の住民票の写し
  • ・固定資産評価証明書

(参考)所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)|法務局

登記申請書

必要書類がそろったら登記申請書を作成します。
申請書の作成ができたら必要書類を添付し、相続する不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。
書類に不備がなければ、受理されてから約1~2週間で登記が完了し、名義が変更されます。

登記申請の際の注意点は次のとおりです。

登録免許税

登記申請書等を提出する際に、登録免許税を納付します。
相続による所有権の移転の登記(以下「相続登記」といいます)についての登録免許税の税額は、次の計算式で算出します。

登録免許税=固定資産税評価証明書に記載されている不動産の価額×4/1000

なお、相続登記については、令和4年3月31日までの間に受ける次の登記の登録免許税が免税されることがあります。
(1)相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合
(2)市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地のうち,不動産の価額が10万円以下の土地について
相続登記の登録免許税の免税措置について|法務局

土地を分筆してから登記する場合

被相続人が所有していた土地を複数の相続人が共有して相続することを避けるために、土地を分けて相続することがあります。
この場合、相続登記をしてから土地分筆登記をすると二重に登録免許税が生じるため、相続登記をする前に土地分筆登記をすると良いでしょう。

株式・有価証券・国債の名義変更

相続財産に株式、有価証券、国債がある場合もそれぞれ名義変更が必要となります。
以下でご説明します。

株式

株式は、法定相続分に従って持ち分が各相続人に帰属するわけではありません。相続が開始されると相続人全員の共有状態となります。そのため、遺言がない場合は、遺産分割協議を行わないと名義変更の手続きが進められません。
現在、すべての上場株式は電子化されているため、証券会社により口座で管理されているのが一般的です。よって、株式の名義変更に加え、口座の移管手続を行う必要があります。
非上場株式の場合は、証券会社による管理がされていないため、直接株式発行会社に保管されている株主名簿の書換え手続をします。

株式の名義変更は、相続人が次のいずれの方法で株式を承継したかによって手続きが異なります。

  • 遺産分割協議による場合
  • 遺言による場合

それぞれ以下でご説明します。

遺産分割協議による場合

遺産分割協議により株式を承継した場合は、証券会社もしくは株式発行会社へ概ね次の書類を提出します。

  • ・「株式名義書換請求書」など各証券会社・株式発行会社等所定の書類
  • ・株券
  • ・遺産分割協議書
  • ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本
  • ・遺産分割協議の当事者全員の戸籍謄本
  • ・遺産分割協議の当事者全員の印鑑証明書
  • ・遺産分割協議の当事者全員の同意書(証券会社所定の用紙)

遺言による場合

遺言により株式を承継した場合は、証券会社もしくは株式発行会社へ概ね次の書類を提出します。

  • 「株式名義書換請求書」など各証券会社・株式発行会社等所定の書類
  • ・株券
  • ・遺言書謄本(自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認済み証明書付きのもの)
  • ・被相続人の死亡した事実のわかる戸籍謄本
  • ・相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙)
  • ・承継人の本人確認書類
  • (遺言執行者が選任されている場合)
  • ・遺言執行者の印鑑証明書または資格証明書
  • ・遺言執行者の選任審判書謄本
  • (遺言執行者が選任されていない場合)
  • ・承継人の印鑑証明書

なお、証券会社や株式発行会社によって手続が異なるため、直接問い合わせていただくのが確実です。

有価証券

被相続人が投資信託を保有していた場合は、預貯金の場合と同様の手続が必要となります。小切手や手形の決済についても取扱いの金融機関での手続が必要です。

国債

国債の記名人が亡くなった場合、国債の賦札が残っていれば記名を変更することで相続人が引き続き償還金を受け取れます。
手続に必要となる書類は以下のとおりです。

  • ・国債
  • ・記名国債証券記名変更請求書(償還金支払場所所定の用紙)
  • ・被相続人の死亡した事実のわかる戸籍謄本または住民票
  • ・先順位の相続人であることがわかる戸籍謄本
  • ・運転免許証などの身分証明書
  • ・認印

自動車の名義変更

被相続人名義の自動車について売却や廃車にする場合、名義変更を終えてからでなければその手続ができません。
また、相続人が乗り続ける場合、名義変更をせずに乗り続け、何年か後に売却や廃車にしようとした際に、手続ができなかったり、書類を遡って取得するのが難しかったりなど不都合が起こる可能性があります。そのため、罰則や期限はありませんが、早めに名義変更をしましょう。

自動車の名義変更の流れは次のとおりです。

所有者を確認する

自動車検査証により所有者を確認します。
自動車をローンで購入していた場合、使用者が被相続人、所有者が信販会社・自動車販売店・ディーラー名義になっていることがあります。
自動車にローンが残っている場合、残債は相続人が一括精算するか、新たにローンを組みなおす必要があります。ローンを引き継がない場合は、ローン会社が車両を引き取ることになります。

相続人(所有者)を決める

所有者が亡くなった場合、その自動車は相続人の共有財産となります。
遺言書がある場合は、記載されている相続人が相続します。遺言書がない場合は、遺産分割協議の中で相続人を決める必要があります。

自動車の名義変更に必要な書類を取得する

相続人が決まったら、車両保管場所を管轄する警察署で車庫証明書を取得します。車庫証明書は名義変更の際に必ず提出しなければなりません。共有相続する場合は、使用者を一人決める必要があります。
また、その他相続による名義変更に必要な書類を取得します。

運輸支局へ名義変更手続をする

名義変更の手続きは管轄の運輸支局において行います。

相続による名義変更に必要な書類は以下のとおりです。

単独相続(相続人が一人)の場合

単独相続の場合は、概ね次の書類が必要となります。

  • ・運輸支局所定の申請書
  • ・手数料納付書(500円の検査登録印紙を貼付)
  • ・自動車税申告書
  • ・自動車検査証
  • ・被相続人の死亡した事実のわかる戸籍謄本
  • ・相続人の戸籍謄本
  • ・相続人の印鑑証明書
  • ・相続人の実印(代理人が申請する場合は、実印で押印した委任状)
  • ・相続人の住民票(所有者と使用者が異なる場合)
  • ・車庫証明書
  • ・遺産分割協議書・遺言書(自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認済み証明書付きのもの)・遺産分割に関する調停調書、審判書、判決謄本
  • ・ナンバープレート(管轄やナンバーを変更する場合)

共同相続(相続人が複数)の場合

共同相続の場合は、概ね次の書類が必要となります。

  • ・運輸支局所定の申請書
  • ・手数料納付書(500円の検査登録印紙を貼付)
  • ・自動車税申告書
  • ・自動車検査証
  • ・被相続人の死亡した事実のわかる戸籍謄本
  • ・相続人全員の戸籍謄本
  • ・相続人全員の印鑑証明書
  • ・相続人実印(代理人が申請する場合は、実印で押印した委任状)
  • ・相続人全員の住民票(所有者と使用者が異なる場合)
  • ・車庫証明書
  • ・遺産分割協議書・遺言書(自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認済み証明書付きのもの)・遺産分割に関する調停調書、審判書、判決謄本
  • ・ナンバープレート(管轄やナンバーを変更する場合)

相続人以外の人に譲渡する場合

自動車を相続人以外の第三者に譲渡する場合や廃車にする場合は、相続人への名義変更を終えてからの手続となります。

名義移転に必要な書類

相続人へ名義変更が済んだ後に譲渡を行う際に必要となる書類は次のとおりです。

  • ・運輸支局所定の申請書
  • ・手数料納付書(500円の検査登録印紙を貼付)
  • ・自動車税申告書
  • ・自動車検査証
  • ・譲渡人の印鑑証明書
  • ・譲渡人の実印
  • ・譲渡証明書
  • ・譲受人の印鑑証明書
  • ・譲受人の実印
  • ・譲受人の住民票(譲受人と使用者が異なる場合)
  • ・車庫証明書
  • ・ナンバープレート(管轄やナンバーを変更する場合)

廃車手続に必要な書類

相続人へ名義変更が済んだ後に廃車手続を行う際に必要となる書類は次のとおりです。

  • ・抹消登録申請書
  • ・解体報告記録がなされた日、移動報告書番号
  • ・手数料納付書
  • ・自動車検査証
  • ・相続人(所有者)の印鑑証明書
  • ・相続人(所有者)の実印(代理人が申請する場合は、実印で押印した委任状)
  • ・ナンバープレート

必要書類は管轄する運輸支局によって異なる場合があります。また、軽自動車については、窓口が軽自動車検査協会となり必要書類も異なる場合があるため直接問い合わせていただくのが確実です。

調停・審判・遺言による名義変更

遺産分割協議がまとまらないような場合や、一部の相続人と連絡がつかないなどようなという場合、相続人は家庭裁判所に遺産分割の調停もしくは審判を申し立てることができます。調停や審判を経て、預貯金の名義変更を行う場合は、以下の書類が必要となります。また、遺言書に基づく名義変更を行う場合についてもご説明します。

調停・審判に基づく場合

調停や審判に基づく預貯金の名義変更に必要となる書類は次のとおりです。

  • ・所定の払戻し請求書
  • ・調停成立調書謄本(または審判書謄本及び審判確定証明書)
  • ・相続人の戸籍謄本
  • ・相続人の印鑑証明書
  • ・預金通帳及び届出印
  • ・本人確認書類(運転免許証等の身分証明書)

遺言書に基づく場合

遺言書に基づく預貯金の名義変更に必要となる書類は次のとおりです。

  • ・所定の払戻し請求書
  • ・遺言書(自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認済み証明書付きのもの)
  • ・遺言者(被相続人)の死亡した事実のわかる戸籍謄本
  • ・相続人の印鑑証明書
  • ・預金通帳及び届出印
  • ・本人確認書類(運転免許証等の身分証明書)

まとめ

相続による名義変更には、罰則や期限はありませんが、名義変更をしないまま放置しておくと、相続人に更に相続が発生して手続に必要な関係者が増えて複雑化したり、トラブルに発展したりする可能性があります。
円滑に手続を進めるためにも、相続後なるべく早く名義変更を行いましょう。

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