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相続の流れ

ご親族・ご家族の方が亡くなった時の手続きの中には、期限が定められているものもあります。

いつまでに、何を、どのような順番でおこなえばよいのでしょうか。

ここでは相続の流れと、必要な手続きなどについて説明します。

相続発生時~相続完了まで

相続の発生時とは、被相続人(亡くなられた方)の死亡日です。被相続人が死亡すると相続以外に必要な手続きが多く、全て1人でやることは困難です。以下の表を参考に、自分では難しいところは専門家である弁護士などに依頼することをおすすめします。図の記載内容の詳細な説明は後ほど記載しております。

相続人の調査

誰が遺産を相続するかは、法律で決まっています。相続人の調査を進めていくと、予期しない相続人が見つかる可能性があります。

相続人の調査は、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めれば確認することができます。簡単な戸籍(本籍の変更などが多数行われていない、相続関係が複雑ではないなど)であれば相続人でもできますスムーズに取得できるでしょう。

しかし、調べてみたら被相続人に自分たちの知らない子供がいたなど、少しでも複雑な戸籍の場合には、相続人の見落としをしないためにも専門家に任せることをおすすめします。

相続財産の調査

相続財産を全て把握しないと遺産分割協議が終了できません。公平な遺産分割協議をするためには相続財産を始めに調査する必要があります。相続財産を調査するための書類には、いろいろなものがあります。

被相続人が固定資産税を支払っていた場合には、「登記済権利証」を探すと同時に、不動産の登記事項証明書を取得します。所有していた不動産がはっきりしない場合には、市区町村役場で名寄帳の写しを取得して確認する方法もあります。

預貯金は通帳があれば簡単に確認できます。しかし、ネット銀行には通帳がありません。被相続人宛の書面やメールの履歴を確認しましょう。
株券や保険証券などが見つからない場合には、証券会社や保険会社からの書類が無いか、確認しましょう。

また、借金の確認のために通帳の履歴を確認することも有効です。消費者金融の名前や銀行名での引き落としが無いか、定期的に引き落としがされているものがないか、確認するとよいでしょう。

プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い時には、3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きを行うことができます

遺言書の有無の確認

被相続人が遺言書を作成していた場合には、基本的にはそれに従って手続きを進めます。

公正証書遺言を作成した場合には公証役場で確認します。自筆証書遺言を発見した場合には、勝手に開封しないようにしましょう。家庭裁判所での検認手続きが必要なので、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認を申立てます。

遺産分割協議書の作成

被相続人が作成した遺言書が無い場合には、「遺産分割協議」をする必要があります。相続人全員で相続財産の分配について話し合います。

遺産分割協議をする前に、相続人および相続財産の確定をする必要があります。

遺産分割協議は相続人全員の参加が必要なので、1人でも不参加の人がいた場合には協議が無効になります。

なお、相続人の中に以下の方がいる場合、それぞれの場合に応じて家庭裁判所に代理人の選任の申立てをしましょう。

  • 未成年者
  • 行方不明者
  • 認知症の方

相続人全員の合意のうえ遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名押印すれば遺産分割協議は終了します。

遺産分割協議には様々な問題がでてきます。遺産分割協議時には、もめる前に専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。

預貯金口座や有価証券などの解約

遺産分割協議が成立し、遺産分割協議書の作成が終了したら、遺産分割協議書を使って預貯金や有価証券の名義変更や解約をします。

金融機関ごとに手続きに必要な書類が異なります。各金融機関に問い合わせて、必要書類の準備をします。

金融機関に提出する書類には通常相続人全員の署名押印が必要です。相続人が多い場合には書類のやりとりにかなりの時間がかかります。

弁護士に依頼すると、相続人間の遺産分割協議の署名押印手続きなどの書類のやりとりを含めてやってもらえるので、遺産分割協議をする時には最初から弁護士に依頼することをおすすめします。

不動産の相続登記

不動産を相続する人は、その不動産を管轄する法務局に行き、相続登記をします。相続登記に必要な書類は法務局に問い合わせましょう。

相続発生時から対応すべき期間が定められているもの

被相続人が死亡した日から何日以内にするべき、と決まっている手続きなどが多くあります。

葬儀の関係で市区町村役場に行くことがあるので、その時に提出・届出できるものは事前に準備しましょう。

相続発生から14日以内|可及的速やかに行うもの

相続発生から14日以内に、あるいは可及的速やかに行うべき手続きは、以下のとおりです。

  • 年金受給停止の手続き
  • 健康保険などの資格喪失手続き
  • 生命保険金の受取手続き(請求期限は死亡から3年以内)
  • 公共料金などの支払方法の変更
  • 世帯主変更の手続き

死亡届は死亡時の住所地のある市区町村役場に提出します。その時に一緒に提出できる届出は、以下のとおりです。

  • 世帯主変更届
  • 国民健康保険資格喪失届
  • 介護保険の資格喪失届
  • 後期高齢者医療資格喪失届

ここで注意が必要なのが、被相続人が後期高齢者医療保険の保険料未払いのまま亡くなった場合や、過払い金があった場合です。被相続人の財産から未払い保険料の納付を行うことや、過払い分の保険料の返還を受けたりした場合には、単純相続したと認定される恐れがあります。

相続財産を確認して負債が多かった時に、相続放棄が出来なくなる可能性があります。納付あるいは返還を受ける行為はしない方が無難です。

住民票の除票は今後利用しますので、死亡届・世帯主変更届を提出時に貰っておきましょう。

年金受給停止手続きなどの年金関係は社会保険事務所に届出をします。市区町村役場の近くにある場合にはついでに立ち寄り、届出を済ませましょう。

生命保険金の請求手続きに関しては、死亡から3年以内に行います。時間的猶予はありますが、相続財産に含まれる場合には速やかに申請し、相続財産に組み入れましょう。

水道光熱費や電話代などの支払い方法が、被相続人の口座からの引き落としになっている場合には、口座凍結がされた際には引き落としができなくなります。速やかに支払い方法を変更しましょう。

相続発生時から3か月以内|相続放棄をするかどうか決める

相続放棄と限定承認は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で行います。

相続放棄とは、被相続人のプラス・マイナスの財産も含めた一切の財産を引き継がないことです。

限定承認とは、プラスの財産の限度内で被相続人のマイナスの財産の負担を引き継ぐことです。被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、プラスの財産が残る可能性がある場合に行います。

単純相続とは、被相続人のプラス・マイナスの財産も含めた一切の財産を引き継ぐことです。相続放棄も限定承認もしなかった場合には、単純相続したものとみなされるので、特別な手続きはありません。

相続発生後4か月以内|準確定申告

準確定申告とは、以下のように被相続人の確定申告が必要だった場合に必要となる手続きです。

  • 事業所得や不動産所得がある場合
  • 直近で不動産を売買していた場合

相続発生後10か月以内|相続税の申告

相続税は、10カ月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に申告・納付を行います。以下の場合に相続税の申告が必要です。

  • 遺産総額が相続税の基礎控除額を超える場合
  • 相続税の特例などを利用する場合

遺産総額が相続税の基礎控除内におさまっている場合には相続税は発生せず、特に手続きをする必要はありません。

基礎控除=3000万円+(法定相続人の数×600万円)

相続発生後1年以内|遺留分侵害額請求

相続財産の分配は遺言書などにおける被相続人の意思で決定できますが、その場合特定の相続人に全ての財産を相続することもできます。これでは本来相続することができる他の相続人の利益が損なわれています。
全ての相続人の利益を守るために、一定の相続財産の取り分が認められており、これを「遺留分」と呼びます。
なお、遺留分侵害額請求は厳密には遺留分の侵害を知った時から1年で時効になります。知らない場合でも、相続開始から10年経過で請求権が消滅します。詳細は弊所の別記事にて解説しておりますので、そちらをご参照ください。

相続発生後2年以内|各種請求

相続発生後2年以内に行うべき手続きは、以下の通りです。

  • 国民年金の死亡一時金請求
  • 葬祭費・埋葬料請求
  • 高額医療費請求

国民年金の死亡一時金請求

国民年金の死亡一時金とは、国民年金保険料を一定期間納めていた人が年金受給前に死亡した際に相続人が受け取れるお金のことです。
相続発生後2年以内に請求しなければ、受給資格を喪失するため注意しましょう。
死亡一時金を受給するための要件は以下の通りです。

  • 被相続人が第1号被保険者である
  • 被相続人の年金納付期間が3年以上である
  • 被相続人が国民年金を受給していない

葬祭費・埋葬費請求

被相続人が国民健康保険などに加入していた場合は、葬祭費・埋葬費を受給できます。なお、請求は必ずしも相続人だけがするものではありません。実際に葬儀を行い、費用を負担した人であれば、血縁者以外でも請求できます。

高額医療費請求

医療機関や薬局などで支払う1か月の医療費が一定の限度額を超えた場合、超えた額の医療費を請求できる制度があります。これを高額医療費制度といいます。
この高額医療費制度は、医療費を負担していた人が死亡した後でも請求できます。こちらは葬祭費などとは違い、法定相続人か遺言書で指定された受遺者のみが請求できます。
相続発生から2年以内に請求しなければ時効となります。忘れる方が多いため、注意しましょう。

相続発生後3年以内|生命保険金請求

生命保険金請求

上述しておりますが、生命保険金の請求期限は3年以内です。しかし、相続財産に含まれる場合もあるため、相続発生後速やかに生命保険金の請求をしましょう。

相続発生後5年以内|遺族年金の受給申請

遺族年金とは、厚生年金や国民年金の被保険者が死亡した際に、その後の生活を保障するために遺族に支給される年金のことです。
厚生年金か国民年金かによって遺族年金を受給できる対象者が異なります。また、家族構成によっても受給金額や、場合によっては受給の可否も変わります。
相続発生後5年以内に申請をしなければ時効となります。時間的猶予は5年と長いですが、忘れないように速やかに申請をしましょう。

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