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被相続人(亡くなった人)に借金がありました。返済しなければなりませんか?

相続では、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続することになります。借金などのマイナスの財産が多い場合、相続放棄を検討することになります。相続放棄をすれば借金を相続しないため、返済する必要はありません。ただし、以下の点に注意が必要です。
①相続放棄は家庭裁判所に申立てをする必要があります。申立が受理されなければ相続放棄をしたことにはなりません。
②相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったとみなされます。そのため、借金だけでなくプラスの財産も相続できません。
③相続放棄が家庭裁判所に受理されると、あとから撤回することはできません。
④自分が相続放棄をすると、相続権の移動が発生し、次の順位の親族が相続人になります。
これらの注意点を踏まえ、相続放棄するかどうかは慎重に検討するとよいでしょう。
関連記事はこちら→ 相続放棄・限定承認
関連記事はこちら→ 借金の相続(相続放棄)

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父が亡くなりました。相続って何をすればいいのでしょうか?

ご家族が亡くなったときに必要な手続きには、様々なものがあります。中には期限が定められているものもあるため、すべてを自分で行うのは難しい場合もあります。
相続に関して必要な手続きは、主に次のとおりです。
・遺言書の有無の確認
・相続財産の調査
・相続人の調査
・遺言書検認手続き
・遺産分割協議
・預貯金の解約または名義変更等
・不動産名義変更登記
関連記事はこちら→ 相続の流れ

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法定相続人は誰になるのですか?

法定相続人とは、相続する権利がある人のことで民法に定められています。被相続人(亡くなった人)に近しい人から相続の優先順位が高くなっています。
第一順位 被相続人の配偶者と子供
第二順位 被相続人の配偶者と父母(父母が亡くなっている場合は祖父母)
第三順位 被相続人の配偶者と兄弟姉妹
関連記事はこちら→ 遺産分割について

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相続人や相続財産がわからないのですが、相談できますか?

相続人や相続財産の調査ができていない場合でもご相談いただけます。
ご相談時にはわかる範囲でお話をうかがい、ご依頼いただきましたら当事務所にて相続人・相続財産の調査をすることが可能です。ただし、ご依頼者様のご協力が必要な場面もございますので、その際にはぜひご協力くださいますようお願い申し上げます。

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遺留分侵害額請求の内容証明が届きました。支払う必要はありますか?

遺留分侵害額請求権は一定の相続人に保障された権利です。請求の内容が正当なものである場合には支払わなければなりません。
もちろん、不当な請求は拒むこともできます。しかし、これは不当な請求だろうと内容証明が届いたのに無視していると、裁判を起こされる可能性もあります。
遺留分侵害額請求されたら、まずは請求が正当なものか精査し対応方法を検討するため、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

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財産はすべて長男に譲るという遺言書が残っていました。次男の私は一切財産を相続できないのでしょうか?

被相続人の意思を尊重したい遺言書がある場合には、遺言書のとおりに相続することもありますのが原則です。
しかし、それでは本来相続財産を受け取れるはずの法定相続人の権利が侵害されます。法律では一定の相続人が、最低限受け取れる権利が保障されています。これを遺留分といいます。このご質問の場合、次男から長男に対して遺留分侵害額請求をすることが可能です。
関連記事はこちら→ 遺留分を請求したい

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被相続人と同居していた兄が、預金を勝手に使い込んでいたようです。被相続人の生活のために引き出したと主張していますが、それにしても額が多いです。泣き寝入りするしかありませんか?

被相続人の生前に預貯金の引き出しがあった場合、まずは次の3点を確認しましょう。
・預貯金の引き出しは事実か
・いつ、誰が引き出しをしたのか
・被相続人の意思によるものか、何のために行ったのか
被相続人の意思で、同居していた相続人が預貯金を引き出し受領していた場合には、多くの場合で贈与と考えられます。また、被相続人の生活費の範囲内と認められる場合などには一部の相続人の使い込みとは認められないケースが多いです。
しかし、次のような場合には、預貯金の使い込みがあったとして返還を求めることができます。
・引き出した金額が高額
・頻繁に引き出しをしている
・被相続人の意思によらない引き出しであったことが立証できるなど
これらの判断は容易ではないため、使い込みが疑われるような場合には弁護士に相談することをおすすめします。
関連記事はこちら→ 預金を使い込まれてしまった

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被相続人とは誰のことですか?

被相続人とは、亡くなった方のことです。

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