法定相続人とは|その範囲や相続人との違い・もらえる割合を解説

人が亡くなると、その人が所有していた財産(遺産)を、誰かが引き継ぐことになります。
亡くなった人を被相続人、その遺産を受け取る人を相続人と呼びます。
このうち、法律に基づいて財産を相続する権利を持つ人を、法定相続人といいます。
この記事では、法定相続人の定義や、相続人との違い、法定相続人の範囲や相続割合の決め方などについてわかりやすく解説します。
目次
法定相続人とは
まずは法定相続人の定義や、相続人との違いを説明します。
被相続人(故人)の財産を受け継ぐ法律上の権利を持つ人
法定相続人とは、被相続人が遺した財産を受け取る権利を、民法に基づいて認められている人のことです。配偶者や子ども、父母、兄弟姉妹などが該当します。
遺言がなくても、法律に従って自動的に相続権が発生するのが法定相続人の特徴です。
相続手続きを進めるには、まず誰が法定相続人に該当するのかを確認する必要があります。
法定相続人と相続人の違い
相続人とは、故人の財産を実際に受け取る人全体のことをいいます。
たとえば、配偶者や子どもなどの法定相続人に加え、遺言書で「この人に財産を渡す」と指定された人も相続人に含まれます。
つまり、相続人は相続を受け取る人すべてを指しており、その中でも法律上の権利を持つ人のみを指します。
相続人という大きなくくりの中に法定相続人がいると理解しましょう。

法定相続人の順位
法定相続人の順位とは、その名の通り、相続を受けられる人の優先順位を定めたものになります。
この順位は民法で定められており、基本的には配偶者と血縁者の組み合わせで決まります。
ここでは、法定相続人が分かりやすいよう、下記の家系図を使いながら説明します。
第一順位:子ども
祖父が亡くなった場合、父と母に加えて、祖母(配偶者)が法定相続人になります。
別のケースでは、父が亡くなった場合は、息子と母(配偶者)が法定相続人になります。
祖父が亡くなったとき、父も母ももういない状態であれば、息子(父から見て孫)と祖母(配偶者)が法的相続人になります。
第二順位:父母・祖父母
例えば父が亡くなった場合、本来は母(配偶者)と息子が法定相続人になります。
しかし、息子がいない場合、配偶者と、父から見た親(家系図では祖父母)が法定相続人になります。
第三順位:兄弟姉妹
父がなくなったとき、息子も親(祖父母)もいない場合、配偶者(母)と兄弟姉妹が法定相続人です。
父の兄弟姉妹も亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が代わりに相続します。
配偶者は常に相続人
ここまでみて分かる通り、故人の配偶者は必ず法定相続人になります。
- 配偶者とその子ども
- 配偶者と親
- 配偶者と兄弟姉妹
上記のような組み合わせで相続が行われます。

相続人の対象外になる人・相続権を失う人について
相続では、法律で定められた人だけが財産を受け取ることができます。しかし、たとえ家族や親せきであっても、相続人になれない人もいます。
加えて、本来は相続人だったとしても、一定の理由によって相続する権利を失ってしまうこともあります。
ここでは、最初から相続人になれない人と、相続権を失う例外的なケースについて、具体的にわかりやすく説明していきます。
相続人の対象外になる人
法律上、相続人と認められるのは、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹など、限られた親族に限られます。
そのため、内縁の妻や、認知されていない子どもは相続人には含まれないのです。
加えて、婚約者や養子縁組をしていない義理の子も、法定相続人には含まれません。
こういった人に財産を渡すには、生前に遺言書を作成する必要があります。
例外:相続権を失う人
もともとは相続人であっても、一定の理由により相続の権利を失うことがあります。代表的なのが「相続欠格」と「廃除」です。
【欠格】
たとえば被相続人を殺害したり、無理やり遺言書を書かせたりした場合などに適用されます。法的に相続権がなくなります。
【排除】
排除は、生前に被相続人(故人)が家庭裁判所へ申し立てを行い、特定の相続人の権利を取り消す制度です。虐待や重大な侮辱などが理由になることがあります。
法定相続人が兄弟姉妹だけの場合の注意点
相続では、家族や親戚が亡くなったときに誰が財産を受け取るかが決まっています。
普通は、配偶者や子どもが相続しますが、それらの人がいないときには、兄弟や姉妹が相続人になることがあります。
ただし、兄弟姉妹だけが相続人になる場合には、他とは違う点もあります。
兄弟姉妹の立場や血のつながりによって、もらえる割合が違ったり、甥や姪が代わりに相続することもあるため、仕組みを正しく理解しておくことが大切です。
兄弟姉妹が相続人になるケース
兄弟や姉妹が財産をもらう立場になるのは、配偶者や子ども、親など、他の相続人がいない場合だけです。
たとえば、ひとり暮らしで子どももいない人が亡くなり、両親もすでに亡くなっているときは、その兄弟や姉妹が法定相続人になります。
兄弟姉妹が何人かいれば、基本的には同じ割合でもらえます。
異父母兄弟は相続分が少ない
兄弟や姉妹には、両親が同じである全兄弟と、片方の親だけが同じ異父兄弟や異母姉妹などがいます。
相続では、この違いによって、もらえる割合に差が出ます。全兄弟(姉妹)は1人分として計算されますが、異父母の兄弟(姉妹)はその半分の扱いになります。
たとえば、全兄弟が1人、異母兄弟が1人いるときは、全兄弟が3分の2、異母兄弟が3分の1の割合です。
このような違いがあることを知らないと、あとでトラブルになることもあるので注意しましょう。
甥や姪が相続するケース
もし相続人になるはずの兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その人の子どもである甥や姪が代わりに相続することがあります。
これを「代襲(だいしゅう)相続」といいます。代襲相続は、1回だけしか使えません。
つまり、甥や姪が亡くなっていても、その子どもは相続できないのです。
甥や姪が何人かいるときは、同じ割合で分けることになります。
加えて、戸籍をたどって関係を証明する必要があるため、手続きには時間と手間がかかることもあります。
法定相続分と遺留分の違い
相続では、誰がどのくらいの割合で財産を受け取るのかが重要です。そこで出てくるのが、法定相続分と遺留分という2つの考え方です。
どちらも法律で定められていますが、意味や目的は異なります。
ここでは、法定相続分と遺留分の違いを説明します。
法定相続分:法律で定められた基本の取り分
法定相続分とは、民法で定められている、相続人がどれだけ財産を受け取れるかの基本的な割合のことです。
たとえば、配偶者と子どもが相続人の場合、配偶者が2分の1、子どもたち全員で残りの2分の1を分けるのが原則です。
法定相続分は、遺言がない場合や、相続人どうしの話し合いがうまくいかないときなどに基準として使われます。
遺留分とは:法律で定められた最低限の取り分
遺留分(いりゅうぶん)とは、相続人のうち一定の人に法律上保証されている最低限の取り分です。
たとえば、親が遺言で「全財産を知人に渡す」と書いたとしても、子どもには一定の割合を受け取る権利があります。
遺留分を侵害された相続人は、侵害した人に対して、遺留分侵害額請求をすることで、その分を金銭で取り戻すことができます。
遺産相続の割合の決め方
法定相続分に従って決める
遺言書がない場合や、相続人どうしで話し合いができない場合には、民法で定められた法定相続分に従って財産を分けます。
たとえば、配偶者と子どもが相続人なら、配偶者は2分の1、子どもたちは全員で2分の1の割合で分け合います。
この方法は法律に従って公平に分けられるメリットがありますが、相続人が多いと手続きが煩雑になることもあります。
遺言に従って決める
被相続人(亡くなった人)が遺言書を残していた場合は、その内容に従って遺産を分けます。
たとえば、「長男に家を相続させる」「次男には預金を全額渡す」といったように、自由に分け方を指定することができます。
ただし、遺留分を侵害するような内容であれば、相続人からの請求によって調整することも可能です。
遺言書によって遺産の分け方を明確にしておくことで、将来の争いを防ぐ効果もあるでしょう。
遺産分割協議で決める
相続人が複数いる場合、話し合いによって遺産の分け方を決めることを、遺産分割協議といいます。
たとえば、「家は長男が相続し、その代わりに預金は他の兄弟で分ける」といったように、相続人全員の合意があれば自由に分け方を決められます。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での調停や審判に進むこともあります。
法定相続人に関するよくある質問
法定相続人の探し方は?
法定相続人を調べるには、被相続人(亡くなった)の戸籍を出生から死亡までさかのぼって確認します。
戸籍を取り寄せることで、子どもや兄弟などの範囲を正確に把握できます。
法定相続人を放棄することはできる?
相続を放棄することは可能です。相続にはプラスの財産と、借金などのマイナスの財産があります。
相続放棄をすれば、相続人から外れることができます。
相続放棄をする場合、3か月以内に手続きする必要があります。
法定相続人はどこまでが対象?
法定相続人は、配偶者のほか、子ども・親・兄弟姉妹までが対象です。内縁関係の相手や養子縁組していない義理の子は、基本的に対象外です。
まとめ
法定相続人とは、法律にしたがって、亡くなった人の財産を受け取る権利がある人のことです。
配偶者のほか、子ども・親・兄弟姉妹などが対象で、相続順位によって誰がどのくらい受け取るかが変わります。
遺産の分け方は、法定相続分にのっとって決めたり、遺言に合わせて決めたり、相続人間で話し合うなどして決めることができます。
この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)
はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。