相続放棄前に故人の携帯を解約してしまったら?NG行為を解説

相続が発生し故人が多額の借金を残しているとわかったら、相続放棄を考えるケースが多いと思います。
しかし、間違った対応をすると、相続放棄が認められないので気を付けなければいけません。
この記事では、相続放棄前に故人の携帯を解約してしまったらどうなるかについて解説します。
目次
相続放棄前に故人の携帯を解約してしまったらどうなる?
相続放棄前に故人の携帯を解約したら、相続放棄ができなくなる可能性があります。
相続放棄は、相続財産の処分(単純承認)をすると認められません。
携帯の解約は、相続財産の減少を防ぐ行為で相続財産の処分にはあたらないとの考え方もありますが、リスクがあるため解約は避けたほうがよいでしょう。
相続放棄をした後に、故人が契約していた携帯会社へ連絡を入れて相続放棄をした旨を伝えればよいです。
相続放棄前にしてはいけない解約以外のNG行為
携帯を解約する以外に相続放棄前にしてはいけない3つのNG行為を解説します。
携帯の名義変更
相続放棄前に故人の携帯の名義変更をしないようにしましょう。
携帯電話の契約上の地位は相続財産に該当し、名義変更をすれば相続をする意思があるとみなされるからです。
携帯の料金の支払い
相続放棄前に、故人の財産から携帯料金の支払いをするのはやめましょう。
相続財産から支払いをすると処分行為となり、相続をする意思があるとみなされます。ただし、故人の財産ではなく相続人が支払うのであれば問題ありません。
携帯電話の会社から携帯料金の未払いについて督促があった場合は、契約者が亡くなったことと相続放棄をする予定があることを伝えましょう。
携帯本体の売却や廃棄
相続放棄前に携帯本体の売却や廃棄をするのはやめましょう。
携帯電話の本体も相続財産の一つなので、それを売却や廃棄すると処分行為と判断され、相続する意思がある(単純承認)とみなされるからです。
相続放棄前に携帯を解約してしまったら弁護士に相談を
相続放棄をする前に、故人の携帯を解約してしまったら弁護士に相談をしましょう。
先述のとおり、携帯の解約は、相続財産の減少を防ぐ行為で、相続財産の処分にはあたらないとの考え方があります。
しかし、携帯電話の回線契約も相続の対象であるため、解約は単純承認に該当すると判断される可能性もあります。判例による明確な見解があるわけではないため、相続放棄前に携帯電話を解約してしまった場合は、弁護士のサポートを受けたほうがよいでしょう。
相続人が自らの利益を得るために携帯の解約をしたのでなければ、相続放棄を認めてもらえる可能性もあります。
最終的な判断は裁判所によるため、結果を保証するものではありませんが、解約の事実やその事情を弁護士が丁寧に説明することで、裁判所に状況を正しく理解してもらえる可能性があります。
諦めずに相続問題を得意としている弁護士に相談してみましょう。
まとめ
故人が契約していた携帯会社から、未払い料金の督促をされたら、慌てて支払ってしまいがちです。
しかし、相続放棄を検討しているなら相手に言われるがまま支払いをするのではなく、落ち着いて対応をしましょう。
ネクスパート法律事務所では、相続全般を得意とする弁護士が在籍しています。
相続放棄を検討していたり、相続放棄をしたいけれど単純承認をしたのではないかと不安に思ったりしている場合は、ぜひ一度ご相談ください。
初回相談は30分無料となりますのでお気軽にお問い合わせください。
この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)
はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。