相続放棄の無料相談窓口6選|弁護士に相談すべきケースも解説

相続が発生し、被相続人に多額の借金があるとわかった場合、相続放棄を検討する方がいらっしゃると思います。
この記事では、相続放棄について無料で相談を受け付けている窓口と無料相談の際に準備していくべきものについて解説します。
併せて弁護士に相談したほうがよいケースについても取り上げます。
目次
相続放棄について無料で相談できる窓口は?
相続放棄について、無料で相談を受け付けているのは以下6つの窓口です。
市区町村の無料法律相談
市区町村によっては、無料法律相談を実施しているところがあります。
民事上の法律問題について幅広く受け付けているので、相続放棄の相談も可能です。
面談での相談がメインとなりますが、市区町村によってはオンラインや電話で相談ができるケースもあります。
毎週〇曜日の〇時からと定期的に開催している地域もあれば、不定期開催の場合もあります。
市区町村の無料法律相談は、同じ内容の無料相談は1回限り、無料法律相談の利用は1年に3回までなど、回数を制限している場合が多いです。
ご自身がお住まいの市区町村の役所にあらかじめ確認をしたほうがよいでしょう。
弁護士会の法律相談センター
各都道府県にある弁護士会の法律相談センターでも、一部の法律相談を無料で受けられる場合があります。
無料相談の対象となる分野や相談方法・時間などは、各地の弁護士会によって異なります。
例えば、東京都では一人当たりの相談時間は15分ほどです。別途費用がかかりますが、無料相談を対応した弁護士に、引き続き相談・依頼できでる場合もあります。
無料で相談ができるのは、同一案件につき1回のみなど制限を設けているケースがほとんどですので、あらかじめ確認をしましょう。
法テラスの無料法律相談
法テラス(日本司法支援センター)で無料法律相談を実施しています。
法テラスはトラブルに巻き込まれた際に解決のために必要な法的な情報やサービスの提供が受けられる場所です。面談、電話、オンラインで相談が可能です。
ただし、法テラスの無料法律相談は経済的に困窮している人が対象となっているため、収入や資産の基準が設けられています。その基準に当てはまらない人は無料法律相談が受けられません。
法テラスの無料法律相談は、同じ内容の相談について3回まで無料で相談ができ、1回の相談時間は30分です。
家庭裁判所
相続放棄の手続きに関することであれば、家庭裁判所にも相談できます。
ただし、質問内容は手続きの方法などに限られるため、相続放棄をすべきかどうかなどの法律相談はできません。
相談回数に制限はなく手続きに関する質問であれば何度でも可能です。
弁護士
弁護士事務所によっては、初回の相談を無料で受けられるケースがあります。
弁護士であれば相続放棄だけでなく、相続全般の相談が可能です。
例えば相続放棄をして、他の相続人とトラブルになる可能性があれば、トラブルを避けるためのアドバイスが得られます。
相続放棄をする可能性が高い人は、相続案件を多数手掛けている弁護士を探したほうがよいでしょう。相続放棄の手続きは自分自身でもできますが、不備なく円滑に手続きを進めるためには弁護士に依頼するのをおすすめします。
代理人として他の相続人と交渉ができるのは弁護士だけですので、トラブルになる可能性が高い方は、相談の段階で弁護士を選択したほうがよいです。
司法書士
司法書士事務所によっては、初回の相談を無料で受けられるケースがあります。
司法書士の主な業務は登記申請ですが、裁判所へ提出する書類の作成も代行できます。
ただし、司法書士には家庭裁判所の手続きにおける代理権がないため、裁判所とのやり取りはご自身で行う必要があります。
相続放棄をすべきかどうか等の法律相談にも応じられないため、法的アドバイスを求める場合には、弁護士に相談するのが適切でしょう。
相続放棄の無料相談を弁護士にすべき理由は?
相続放棄の無料相談を弁護士にすべき理由は、以下の2点です。
幅広い質問に対して法的な観点で回答できる
弁護士であれば、相続放棄に関する幅広い質問に対して法的な観点で回答ができます。
相続放棄に関する手続きはもちろんのこと、以下のような疑問に対してアドバイスが得られます。
- 相続放棄をしたら具体的にどんな影響があるか
- 借金はどのような扱いになるか
- 他の相続人とのトラブルを避けるにはどうすればよいか
相談の延長で相続放棄の手続きを依頼できる
弁護士であれば、相談の延長で相続放棄の手続きが依頼できます。
相談から引き続いて手続きの依頼をすれば、事情がわかっているためスムーズに事が進みます。
弁護士に相続放棄を相談したほうがよいケースは?
弁護士に相続放棄を相談したほうがよい具体的にケースについて解説します。
被相続人の財産が借金よりもやや多い場合
被相続人の財産が借金よりもやや多い場合、弁護士に相談をしたほうがよいでしょう。
相続放棄をすべきかどうか、的確なアドバイスが得られます。
借金の金額によっては相続放棄をしないほうがよいケースがありますので、財産と借金のバランスに極端な差がなければ、弁護士に相談をして相続放棄をすべきかどうか検討したほうがよいです。
他の相続人と折り合いが悪い場合
他の相続人と折り合いが悪い場合、弁護士に相談をしたほうがよいでしょう。
例えば被相続人の借金が原因で相続放棄をした場合、借金を他の相続人が背負います。
相続放棄をして家庭裁判所によって申述が受理されたら、他の相続人に相続放棄をした旨を連絡したほうが望ましいです。
しかし、日頃から折り合いが悪い場合、こうした連絡を取るのが面倒に感じると思います。相続放棄をした旨の連絡を怠ったことでトラブルが発生し、さらに関係が悪化する可能性があります。
弁護士であれば、代理人として他の相続人へのフォロー等の対応が可能ですので、早い段階で相談したほうがよいでしょう。
相続放棄の期限が迫っている場合
相続放棄の期限が迫っている場合、弁護士に相談をしたほうがよいでしょう。
相続放棄の期限は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。通常は被相続人が亡くなった日になりますので、意外に時間がありません。
相続放棄の手続きをするにあたっては、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や住民票の除票等をそろえなければならず手間がかかります。迅速に進めるためには弁護士に依頼したほうがよいでしょう。
ただし、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続放棄申述書の提出をすれば足り、3か月以内にすべての手続きを終える必要はありません。
債権者とのやり取りを避けたい場合
被相続人が残した借金の債権者とのやり取りを避けたい場合、弁護士に相談をしたほうがよいでしょう。
相続放棄を決めたのなら、債権者に対して弁済してはいけません。督促がしつこいからといって被相続人の財産から支払いをしたら、相続放棄ができなくなる場合があります。
債権者とのやり取りに自信がなく、できれば避けたいと考えるなら弁護士に依頼しましょう。弁護士であれば、債権者の対応をぬかりなく行えます。
裁判所とのやり取りに自信がない場合
裁判所とのやり取りに自信がない場合、弁護士に相談をしたほうがよいでしょう。
相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。相続放棄に関するさまざまな書類を提出した後、裁判所から相続放棄の照会書が届くケースがあります。この場合、照会書にある質問に対して速やかに回答しなければなりません。
忙しいから、どのように対応すればよいかわからなかったからなどの理由で放置すると相続放棄の手続きが却下される可能性があります。
こうした裁判所とのやり取りに自信がない場合は、弁護士に依頼をしたほうが安心です。
相続放棄の無料相談を受ける際に持参するとよいもの
相続放棄の無料相談を受ける際に、持参したほうがよいものについて解説します。
被相続人の財産・債務に関する資料
被相続人の財産・債務に関する資料を持参しましょう。
財産や債務の状況がわかれば、相談の段階で相続放棄をすべきかどうか、弁護士から具体的なアドバイスが受けられるでしょう。
相続関係図(家系図)や戸籍謄本など
相続関係図(家系図)や戸籍謄本などの資料を持参しましょう。
相続人が何人いるか、誰かがわかれば、弁護士はトラブルを避けるためにどのような対応をすべきかアドバイスができます。
相談で確認したい事項のメモ
相続放棄の相談で確認したい事項のメモを準備しましょう。
無料相談は時間の制限があるのがほとんどです。効率良く質問するために聞きたい内容をメモしておいたほうがよいでしょう。
まとめ
相続放棄を検討している場合、どのような手続きが必要か相談したいと考える方がほとんどだと思います。本記事を参考にして、無料で相談ができる窓口を活用していただければと思います。
ネクスパート法律事務所には、相続全般に強い弁護士が在籍しています。相続放棄に関しても比較的リーズナブルな費用でおまかせいただけますので、ご検討ください。
初回相談は30分無料となりますので、お気軽にお問合せください。
この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)
はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。