相続放棄の無料相談窓口7つ|相談できる内容・サポート内容をご案内

相続放棄すると負債を相続せずに済みます。ただし、一度相続放棄をすると取り消しできません。
例えば「相続放棄をした後に被相続人が財産を持っていることが発覚した」というトラブルもあるので、相続放棄は慎重に検討する必要があります。
この記事では、相続放棄を検討している人に向けての無料の相談窓口をご紹介します。ぜひご活用ください。
相続放棄のおすすめ無料相談窓口7つ
代表的かつおすすめの相続放棄の無料相談窓口を7つ紹介します。
弁護士
弁護士の概要
相続全般のトラブルを相談できます。相談だけで問題が解決しない場合は、手続きを任せられます。
例えば、相続放棄であれば「相続放棄していいかどうかわからない」という相談がありえます。弁護士は被相続人の財産を調査し、相続放棄すべきか・しないべきか、ご依頼者様にお伝えいたします。
弁護士のサポート内容
弁護士は依頼者が抱える法律的な問題全般をサポートします。
弁護士は依頼者の代理権一切を持つことが法律で認められており、相続トラブルに幅広く対応できます。相続案件を取り扱う弁護士は、相続放棄だけではなく手続きの代行からトラブルの解決など、相続全般について相談を受け付けています。
具体的なサポート内容は例えば…
- 相続放棄のサポート
- 相続人調査
- 財産調査
- 遺産分割のサポート
万一遺産を相続することになった場合も、必要なサポートをいたします。

司法書士
司法書士の概要
司法書士とは、司法書士試験に合格し日本司法書士会に登録している法律の専門家です。
司法書士のサポート内容
司法書士の主なサポート内容は、以下の通りです。
- 裁判所へ提出する書類の作成(訴状、答弁書、準備書面、各種調停事件の申立書、告訴状など)
- 法務局や登記所に提出する書類の作成(登記申請書、供託申請書など)
- 登記や供託の手続代行
司法書士には、相続放棄の相談のほか相続放棄申述書などの書類作成を依頼できます。また、認定司法書士には、トラブルになった場合に訴訟目的金額が140万円までの簡易裁判所案件にかぎり代理を依頼できます。
税理士
税理士の概要
税理士は税理士試験に合格し税理士会に登録、あるいは税理士試験は受験していないものの国税庁や税務署を退職し所定の要件を満たし税理士として登録した税の専門家です。
税理士のサポート内容
税理士の主な仕事は、税務代理・税務署類の作成・税務相談です。
税理士には相続税に関する相談や、相続税を申告するための書類作成、および税務署への申告を任せられます。これらの業務は、税理士法の規定により税理士にしかできません。
一方で、相続放棄のように民法が関係している相談は専門外といえます。もちろん、相続放棄の手続きや代理の委任は、弁護士や司法書士を登録・兼職していないかぎりできません。
法テラス
法テラスの概要
法テラスとは総合法律支援法に基づき日本司法支援センターが運営する法律支援団体です。
法テラスのサポート内容
法テラスでは経済的に余裕がない人を対象に、以下のサポートをしています。
- 弁護士や司法書士による各種の法律相談
- 他の相談窓口のあっせん
- 弁護士や司法書士費用の立て替え
なお、法テラスで応対する弁護士や司法書士は当番制であり、必ずしも相続放棄に詳しい弁護士や司法書士が応対してくれるわけではありません。また、無料で相談できる回数や時間には制限があります。
法テラスの連絡先
『お近くの法テラス(地方事務所一覧)』より、お近くの相談先をお探しください。
サポートダイヤルが設けられていますので、すぐに相談したいときは問い合わせてみるとよいでしょう。
0570-078374
(受け付けは平日9時から21時、土曜日9時から17時、祝日・年末年始除く)
※なお、当事務所では法テラスの民事法律扶助制度の利用を希望される方からのご相談は現在受け付けておりません。
法律相談センター
法律相談センターの概要
法律相談センターとは、日本弁護士連合会が全国各地で運営する相談窓口です。
法律相談センターのサポート内容
法律相談センターに相談すると弁護士を紹介してもらえます。
また、地域や相談内容次第で、電話であれば無料で相談できます。たとえば東京では15分程度の弁護士による無料の電話相談窓口があります。
法律相談センターの連絡先
『全国の弁護士会の法律相談センター』より、お住まいの地域の相談先をお探しください。
市区町村役場による無料相談コーナー
市区町村役場による無料相談コーナーの概要
市区町村によっては、弁護士や司法書士による無料相談コーナーを開設していることがあります。ただし、開催は不定期であることがほとんどで、いつでも相談できるわけではありません。自治体によっては、まったく開催していないこともあるでしょう。
市区町村役場による無料相談コーナーのサポート内容
弁護士や司法書士などの有資格者に相続放棄をはじめとする各種の法律問題について相談できます。
ただし、法テラスと同様に相続放棄に詳しい弁護士や司法書士が応対するとは限らないこと、無料で相談できる回数や時間には制限があることに注意してください。
市区町村役場による無料相談コーナーの連絡先
各市区町村役場への問い合わせ、またはホームページで確認できます。
家庭裁判所
家庭裁判所の概要
家庭裁判所は主に相続をはじめとする家事事件を取り扱う裁判所です。
家庭裁判所のサポート内容
相続放棄の手続きは、被相続人が死亡したときに居住していた地域を管轄する家庭裁判所に行います。相続放棄を検討している段階で家庭裁判所に相談しても回答は申立て手続きや必要書類などの事務面にとどまるでしょう。
家庭裁判所の連絡先
『各地の裁判所一覧』よりお住まいの地域の家庭裁判所をお探しください。
相続放棄の無料相談窓口を有効活用するポイント
無料相談窓口に相談できる時間と回数は限られています。限られた時間を有効活用するために準備しておくべきポイントをご説明します。
相続財産や相続人の状況を明確にしておく
相続とは、亡くなった人(被相続人)が残した相続財産を相続人同士で分けることです。
したがって、相続財産や相続人の状況を漏れなく調査して明らかにすることが相続手続きの第一歩です。
無料相談窓口は、相続財産や相続人の状況をみながら相談者の悩みを聞きアドバイスします。相続放棄を相談するときは。相続財産と相続人の状況が一覧化できるものを用意してください。
なお、多くの無料相談窓口では相続財産や相続人を調査する方法についてもアドバイスします。
相談する理由や内容を明確にしておく
相続放棄を検討している理由を伝えられるといいかもしれません。
- 被相続人に多額の借金がある。
- 相続財産に建築も売却もできず固定資産税や都市計画税ばかりかかる不動産がある。
- 被相続人の事業を承継する親族に集中して相続させたい
- 他の相続人と一切関わりたくない
上記は相続放棄を検討する人が抱える背景の一例です。相続放棄を検討する理由が明確であれば、より踏み込んだ相談が可能です。
複数箇所に相談する
複数個所に相談することで幅広い意見が得られることもありますので、1箇所に相談しても疑問が解消できなかった場合には、他の相談先を検討してもいいかもしれません。
相続放棄を弁護士に相談・依頼するメリット
数ある無料相談窓口のうち、弁護士は対応可能範囲がもっとも広い点でおすすめです。
相続放棄を弁護士に相談・依頼するメリットをご説明します。
補足:司法書士と弁護士のサポート内容の違い
司法書士と弁護士のどちらに相談すべきか迷う方もいらっしゃるかもしれません。司法書士と弁護士がサポートできる内容には以下の違いがあります。
相談内・依頼内容 | 司法書士 | 弁護士 |
相続財産の調査 | 〇 | 〇 |
相続人の調査 | 〇 | 〇 |
相続人間の利害調整 | × | 〇 |
相続放棄の書類の作成 | 〇 | 〇 |
相続放棄の書類作成 | 〇 | 〇 |
相続放棄の届け出 | × | 〇 |
家庭裁判所からの質問の対応 | × | 〇 |
相続財産をめぐる訴訟の代理 | △
(140万円まで) |
〇 |
不動産の相続登記 | 〇 | 〇 |
相続税の申告 | × | △
(税理士業務開始通知の提出があれば可) |
自分に適した結論を提案してくれる
弁護士には相続放棄だけではなく、相続全般に関する相談ができます。他の相続人とトラブルが予想される場合に、代理人として交渉や裁判の対応をできるのは弁護士だけです。
このように、相続について弁護士は取り扱える分野が大きいため、その経験や知見を活かし依頼人に適した結論を提案できます。
相続人や財産の再調査を依頼できる
財産や相続人が多い場合は、調査が漏れてしまうことがあります。また、調査に漏れがあると遺産分割協議からやり直しになったり、相続税の申告・納付に遅れがでたりすることもあります。
調査対象が多いため抜け漏れが心配な場合は、財産と相続人の再調査を弁護士に依頼するのも1つです。
弁護士には依頼者の代理人として財産や相続人等の調査権限が認められており、経験のある弁護士であれば相続財産調査のポイントを知っています。
弁護士に依頼することで、漏れのない相続財産調査ができます。
債権者の対応を依頼できる
被相続人が借金を抱えたまま亡くなった場合、債権者から相続人に取り立てが来ることがあります。そのとき相続財産から一部でも返済すると、相続を単純承認したとみなされ相続放棄できなくなる可能性があります。したがって、被相続人の借金は安易に返済しないようにしてください。
債権者からの度重なる督促に悩まされる場合は、弁護士に依頼してください。
債権者との対応について弁護士と委任契約を締結すると、弁護士は相続人の代理人になった旨の受任通知を債権者に出し、その後は弁護士が債権者の対応を行います。
もし債権者から直接連絡があったとしても「弁護士に任せている」と伝えましょう。
家庭裁判所への手続きを依頼できる
相続放棄するためには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、必要書類を揃えて家庭裁判所に手続きを申し立てなければなりません。
相続放棄の必要書類は普段はなじみがないものが多いうえに、相続放棄する人の続柄に応じて異なります。
仕事の関係などから、3ヶ月以内に相続放棄の手続きを開始するのが難しいと感じる方は、弁護士への依頼を検討してください。
弁護士に依頼することで、家庭裁判所への必要書類作成・提出だけではなく、家庭裁判所から照会があったときの対応について助言を受けられます。
まとめ
相続放棄を進める際はやるべきことが多く、時間も限られています。相続放棄を確実なものにしたい方は、弁護士に依頼することをおすすめいたします。
この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)
はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。