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相続放棄をすると基礎控除はどうなる?

 相続が発生したとき、相続税の計算は避けて通れません。

相続財産額が法定相続人の基礎控除の枠を超えると相続税が課税されます。

ただ、相続人の中には相続放棄する人もいるでしょう。相続放棄をした人がいる場合、財産の種類によっては相続税の計算について考慮する必要があります。

このコラムでは、基礎控除の概要と相続放棄があったときの基礎控除の適用についてご説明します。

 

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相続における基礎控除とは

相続財産額が基礎控除額を超えた場合に相続税が発生します。基礎控除の金額をご説明します。

基礎控除の金額

基礎控除の金額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数です。

たとえばAさんが死亡し、相続人が配偶者と子ども2人の場合、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人で4,800万円になります。Aさんの相続財産額が4,800万円より大きければ、4,800万円を超えた分に相続税が課税されます。

基礎控除を受けられる人

基礎控除を受けられる人は、被相続人の法定相続人です。法定相続人の範囲をみていきましょう。

配偶者

被相続人の配偶者は、常に相続人となり基礎控除を計算する際の対象となります。

相続税において配偶者は特に優遇されており、基礎控除の他に配偶者の税額軽減があります。

配偶者が相続する財産額が以下のいずれかに該当する場合、配偶者に相続税は課税されません。

  • 法定相続分以下
  • 16,000万円以下

血族相続人

被相続人の血族は、法定相続人として基礎控除の対象となります。

以下の順位で法定相続人になります。

①直系卑属(子・孫)

②直系尊属(父母・祖父母)

③兄弟姉妹

重要な点は、上記①から③のうち順位が高い相続人がいると順位の低い人は法定相続人になれないことです。例えば、被相続人に子どもがいる場合は父母や兄弟姉妹は法定相続人ではないため、基礎控除の計算に入りません。

また、被相続人の血族であっても相続欠格者および廃除された人は、相続発生時から相続人ではないものとされるため、基礎控除の対象になりません。

養子縁組の注意点

基礎控除の金額は、相続人の数に比例して600万円ずつ増えていきます。

したがって、養子縁組により法定相続人を増やし、基礎控除の金額を大きくする相続税対策が考えらます。

ただし、基礎控除を受けられる養子の数は以下の制限があります。

  • 被相続人に実子がいる場合…1人まで
  • 被相続人に実子がいない場合…2人まで

この例外として、特別養子縁組による養子や配偶者の連れ子との養子縁組のように、明らかに節税目的の養子縁組ではないと考えられるような養子については、実子として基礎控除の算定に含めることが認められるケースがあります。

2割加算に注意

基礎控除の対象となる法定相続人を増やすために、孫を養子にする相続対策も考えられます。

養子縁組した孫も、基礎控除の対象になります。ただし、孫と養子縁組するときは、基礎控除を受けられる人数に通常の養子縁組と同様の制限があることに加えて、相続税が2割加算されることに注意が必要です。

もっとも、孫を養子とすることは相続を1代飛ばすことになりますので、相続財産の内容や相続人の状況によっては相続税が2割加算されたとしても相続対策として有効な場合もあります。

相続放棄すると基礎控除はどうなる?

法定相続人のうち、相続放棄した人がいる場合の基礎控除の考え方についてご説明します。

基礎控除枠は変わらない

法定相続人は、決められた手続きを家庭裁判所に行うことにより自分の意思で相続放棄することが認められています。相続を放棄すると、その法定相続人は相続が発生したときに遡って、最初から相続人ではなかったことになります。

ただし、相続放棄した法定相続人がいても、基礎控除の計算基礎である法定相続人の数は変わりません。たとえば法定相続人が配偶者・長男・長女・次女であれば法定相続人は4人であり、基礎控除額は5,400万円です。仮に何らかの事情で長女が相続放棄したとしても、基礎控除の計算上はその相続放棄はなかったものとして扱われ、法定相続人は4人のままで基礎控除額は5,400万円になります。これは相続を放棄した法定相続人が何人いたとしても同様です。

相続放棄した人を法定相続人としてカウントする理由

基礎控除は、相続人(実際に相続した人)の数ではなく法定相続人(相続する権利のある人)の数を基準にして計算する仕組みです。

相続放棄した人は相続人にならなかっただけであり、法定相続人であることには変わりません。したがって、基礎控除の計算において相続放棄した法定相続人も相続放棄はなかったものとしてカウントします。

これは相続財産そのものに相続税を負担する力(担税力)があるのであり、各相続人が支払う相続税はそれぞれの相続割合に応じたものに過ぎない、という相続税法の基本的な考え方に基づいています。つまり、相続税法では公平性を保つために意図的な相続放棄によって相続税の総額が変わることを認めないため、相続税を計算するうえでは法定相続人の相続放棄はなかったものとして扱われます。

相続放棄があった場合の相続税額の計算例

以下では、相続財産額1億円、法定相続人が長男・長女・次男・次女のケースで、相続放棄をした法定相続人がいない場合・いる場合それぞれの相続税額をシミュレーションします。

相続放棄をした人がいない場合

相続税課税価格:1億円3,000万円+600万円×4人)=4600万円

各相続人の相続税額:4600万円÷4×15%-50万円=1225千円

相続税総額:1225千円×4490万円

相続放棄をした人が2名いる場合

相続税の計算では相続放棄した人はいないとみなしますので、相続税総額は490万円で変わりません。それを相続放棄していない2名で按分し、245万円ずつとなります。

相続放棄すると死亡保険金や死亡退職金はどうなる?

死亡保険金や死亡退職金はみなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、500万円×法定相続人の数の非課税枠が認められています。基礎控除と同様に、たとえ相続放棄した法定相続人がいてもその相続放棄はなかったものとして扱われるため、非課税枠は変わりません。

一方、相続放棄した人に対する死亡保険金や死亡退職金の取り扱いは、死亡保険金の契約形態や死亡退職金を支払う被相続人の勤務先の規則により変わります。

死亡保険金

相続放棄したときの死亡保険金の取り扱いは、保険金の受取人が被相続人か、あるいは相続人に指定されていたかで変わります。

保険金の受取人が被相続人の場合、保険会社への死亡保険金請求権は相続財産です。したがって、相続放棄した相続人は相続財産である死亡保険金を受け取ること、つまり相続することはできません。

一方で死亡保険金の受取人が相続人に指定されていた場合、死亡保険金請求権は相続財産ではなく受取人の固有財産として扱われます。したがって、相続放棄の有無に関係なく相続人は死亡保険金を受け取れます。

ただし、相続放棄した人が受け取った死亡保険金に非課税枠は適用されず、受取金全額が相続税の対象になります。

死亡退職金

本来、勤務先への退職金請求権は死亡した被相続人にあることから、死亡退職金は相続財産として考えられます。この考え方に沿うと、相続放棄した相続人は死亡退職金が支払われても受け取ることはできません。

しかし、退職金を支払う勤務先の規則によっては、従業員が死亡したことに伴い支払われる死亡退職金は、死亡した従業員への退職金ではなく遺族への弔慰金のようなものとして扱うケースがあります。死亡退職金支払いの対象となる遺族の範囲は勤務先により様々ですが、仮に配偶者に支払う規則である場合、死亡退職金として支払われた一時金は相続財産ではなく配偶者固有の財産になります。したがって、その配偶者は相続を放棄していたとしても死亡退職金を受け取ることができます。これは遺族年金についても同じことがいえます。また、死亡保険金と同様に相続放棄した人が受け取った死亡退職金に非課税枠は適用されず、受取金全額が相続税の対象になります。

相続放棄したときの死亡退職金や遺族年金の取り扱いは、それを支払う勤務先や年金基金などの規則次第ですので、どのような規則で運営されているか調査する必要があります。

相続放棄があった場合は相続税の計算ミスに気をつけましょう

相続税の計算では、相続放棄があってもそれはなかったことになります。そのため、基礎控除や死亡保険金、死亡退職金の非課税枠に計算に影響はありません。ただし、相続税の総額は変わらない中で納税義務者である相続人の数が変わるうえに、相続放棄した人が受け取った死亡保険金や死亡退職金は非課税枠が適用されず全額が相続税の課税対象になることから、相続税の計算が複雑になります。

この複雑さが原因で、申告時に計算ミスが発生することがあります。これにより修正申告だけでなく追徴課税されることもあり、結果として手間や相続税というコストが余計に発生することにもなりかねません。

相続放棄した人がいる相続では、税理士などの専門家に依頼して慎重に相続税額を計算するとよいでしょう。また、相続全般に強い弁護士にも依頼し、予期しないトラブルなどに万全の備えをしておくことがお勧めです。

まとめ

相続放棄があったときは、基礎控除の取り扱いのほか死亡保険金や死亡退職金の取り扱いについて考慮が必要です。このような場合、税理士だけではなく弁護士に相談することで、トラブルの回避が期待できます。

この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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