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【解決事例データ/相続】開示された相続財産以外の不動産についても調査し、早期解決と最低限の獲得目標を実現した事例

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:Aさん・長男(50代)

当事者同士の協議では埒が明かず、調停を起こされてしまった。

背 景

農家だった父が亡くなり、弟夫婦と主張が対立した事案です。

弟夫妻が被相続人と同居し、農作業を行っていました。依頼者は、15年くらい前まで農業を手伝っていましたが、結婚を機に、自宅から離れました。

もう1人のきょうだいも含め、3人の間で遺産分割協議をしましたが、合意に至りませんでした。

当初、お電話での相談のみでしたが、遺産分割調停が申し立てられたことから当事務所にご依頼いただきました。

主 張

調停において、相続財産が開示されたものの(土地、建物、預貯金)、依頼者としては不動産が他にあると認識していました。

当方で調査した結果、被相続人の妻(故人)が、当該不動産を保有していたものの、生前に弟に贈与していたことが判明。

弟夫妻は耕作による寄与分を主張しましたが、依頼者は10年前までは耕作は依頼者が行っていたとの認識で寄与分についても対立しました。

解決策

期日を重ねる中で、不動産の評価額に不満は残るものの、早急な解決と、自宅の土地の取得、自宅隣地の畑の確保、最低限の現金を獲得することで調停は成立しました。

結 果

これまでのトラブルなどから、当事者同士では感情が先走って冷静な主張、協議ができないところ、弁護士が介入したことで、相手の主張の中から遺産分割に関する部分を切り分けて、整理し、冷静にご判断いただけました。

不動産に関する疑念も調査の結果払しょくできました。

早期解決と最低限の獲得目標を両立し、実現できました。

その他の解決事例

【解決事例データ/相続】相続財産として自宅不動産・県外の広大な土地・預貯金等のほか300点以上の美術品があった事案

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:Aさん・次男(60代)

相続発生から6年経過しても解決に至らず、弁護士に依頼することにしました。

母親が亡くなったことによる相続の事案です。 相続人は子2名。遺産は、自宅不動産、県外にある広大な土地、預貯金、有価証券の他、絵画や骨とう品等の美術品がリスト化したものだけでも優に300点を超えました。 交渉・調停を経たものの解決に至らず、その後共有物分割訴訟に至り来所されました。当事務所に来所いただいた時点で相続発生から既に6年が経過していました。

【解決事例データ/相続】相続放棄を条件とする他の相続人の生前贈与を、弁護士が特別受益と認めさせ不動産の単独相続を実現。

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:Aさん・長男(60代)

両親の遺産を単独相続したい…

父Aさんが亡くなり、その後すぐに母Bさんも亡くなりました。姉Cさん(長女)はすでに他界していたので、相続人は依頼人のXさん(長男)、姉Y(次女)さん、Cさんの相続人であるDさん及びEさんでした。しかし、Dさん及びEさんは自らの相続分をⅩさんに譲渡したので、相続人はXさんとYさんのみになりました。 また、Yさんは相続権の放棄を条件に両親(以下、被相続人Aさん、Bさん)から生前贈与を受けていました。 そこで、Xさんとしては残りの相続財産である土地及び建物を穏便に単独相続をしたいと考え、ご相談にいらっしゃいました。

【解決事例データ/相続】代襲相続者が多く、相続人に面識がない人が多い中での遺産分割協議

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:Aさん・姪(30代)

相続人には面識のない人もいて、そのうちひとりは協力的でなく困っている。

相続人が6人の遺産分割協議でしたが、代襲相続者が多く、依頼者も面識がない人が多かった事案です。 被相続人が生前中に受けた相続について登記していなかったため、二次相続の遺産分割協議を作成する必要もありました。  

【解決事例データ/相続】孫として、祖父母の代襲相続をまとめて行う旨の遺産分割協議

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:Aさん・長女(40代)

祖父母が亡くなったが、相続手続が未了。叔母との遺産分割協議をまとめて行いたい。

依頼者の父はすでに他界しており、その後で父方の祖父、祖母が亡くなりました。 依頼者は、祖父と祖母を「代襲相続」により、亡くなった父に代わって相続することができます。 しかし、叔母も高齢であるため話がなかなか前に進まず、祖父母の双方の遺産分割手続きが未了となってしまっていました。

【解決事例データ/相続】相続人廃除審判を申し立てられた相続事例

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:Aさん・孫(30代)

推定相続人排除の申し立てを起こされ、どうしたらよいかわからない。

被相続の遺言に相続人廃除の文言が記載されていました。廃除理由は、被相続人の金銭を使い込んだことや、親族に暴力をふるったというもの。その後、相続人廃除申立審判を起こされましたが、どのように対応していいのか皆目見当がつかず、期日まで数日しかないとのことでご依頼いただきました。

相続問題は弁護士に依頼することでトラブルなくスピーディーに解決できます。

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