遺産相続・生前対策

遺産分割の話し合い、遺留分、相続放棄、遺言書の作成まで。
ご家族の想いを大切にしながら、相続に強い弁護士がワンストップで解決へ導きます。

問い合わせ実績 3,300件超 全国14拠点 24時間 受付 オンライン相談OK 生前対策もワンストップ
お電話でのご相談予約(24時間受付)0120-202-059
メールで相談を予約する
相続問題の問い合わせ実績
3,300件超
累計
月間お問い合わせ数
100件超
2025年度
月間面談数
30件超
2025年度
全国の拠点
14拠点
東京・大阪・名古屋・福岡ほか
Your Situation

いま、どのような状況ですか?

Do You ?

こんなお悩みはありませんか?

  • 遺産分割の話し合いがうまくいかない
  • 遺留分を請求したい
  • 遺留分侵害額請求を受けてしまった
  • 親のお金を使い込まれてしまった
  • 借金を相続したくない(相続放棄)
  • 生前対策が十分にできていない
POINT 01

手続が多く、放置すると揉めやすい

相続では、相続財産の把握・相続人の確定、名義変更、遺産分割協議書の作成など、多くの手続が必要です。放置すると紛争化しやすく、特別受益・寄与分など感情面の対立も複雑になります。

POINT 02

期限を過ぎると、権利を失う手続がある

相続放棄や遺留分の請求のように、期限を過ぎると権利を失う手続もあります。「まだ揉めていない」段階でも、早めに専門家へ相談することが、ご家族の関係を守ることにつながります。

Time Limit

相続には「期限」があります

相続の手続には、法律で期限が定められているものがあります。期限を過ぎると、借金を背負ってしまう、取り分を請求できなくなる、過料の対象になるといった不利益が生じます。

3か月
相続放棄・限定承認

相続の開始を知った時から。過ぎると借金も含めて相続したものとみなされます。

4か月
準確定申告

亡くなった方の所得税の申告。相続人が代わりに行います。

10か月
相続税の申告・納付

それまでに遺産分割がまとまらないと、特例が使えず税額が増えることがあります。

1年
遺留分侵害額請求

相続の開始と、遺留分を侵害する遺言・贈与を知った時から。

3年
相続登記

不動産を相続で取得したと知った時から。2024年4月から義務になりました。

遺産分割そのものには期限がありません。ただし、相続税の申告や相続登記の期限との関係で、実際には早めに話し合いを進める必要があります。期限が迫っている場合は、お電話で「期限が近い」とお伝えください。

Our Thoughts

私たちの想い

相続や生前対策には、ご家族の価値観や関係性が深く影響します。家族が前向きに進めることを最優先に、遺産分割・遺留分・不動産相続・相続放棄・限定承認・生前贈与・遺言書作成などを、専門性と温かさをもってサポートし、安心して未来に進める相続を実現します。東京・立川・横浜・大宮・西船橋・高崎・太田・名古屋・仙台・福岡・北九州・那覇・札幌・大阪の14拠点で全国展開し、問い合わせ実績は3,300件を超えます。

MISSION

想いに寄り添い、形にする
~ 想いをつなぐ「想続」へ、あなたに寄り添う「添続」へ ~

VISION

相続対策が、あたりまえの未来に

Our Strength

私たちの強み / らしさ

全国展開で豊富な実績を持ち、相続問題の問い合わせ実績は3,300件を超えます。遺産分割から遺留分侵害額請求、生前対策、家族信託まで幅広い分野に精通。多数の弁護士が在籍し、複数名体制でスピード対応を実現しています。

STRENGTH 01

ご家族の想いを尊重し、円満解決に導く高度な調整力。

相続人それぞれの言い分や感情を丁寧に整理し、法的な見通しを示しながら合意点を探ります。裁判で白黒をつける前に、話し合いでの解決を目指します。

STRENGTH 02

遺産分割・相続放棄・生前対策までワンストップで支援。

相続人・財産の調査、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、遺言書の作成や家族信託まで、窓口を一つにまとめてご負担を減らします。

STRENGTH 03

複雑な相続紛争も、丁寧な整理と迅速対応で早期解決。

書類作成や調査を複数名体制で進めるため、使途不明金の精査や多数の相続人がいる案件でも、スピードを落とさずに対応できます。

Merit

弁護士に依頼するメリット

相続は法律・税務・不動産・人間関係が絡むため、専門家の関与でトラブルを未然に防ぎ、最適な相続方法を選択できます。弁護士が交渉・手続きまで一貫支援し、負担を大幅に軽減します。

MERIT : 01白井 城治 弁護士立川オフィス/白井 城治

他の相続人と直接やり取りせずに、正確・円満に解決できる

遺産分割や遺留分侵害額請求、特別受益・寄与分などは専門的な判断が必要で、感情的な対立が起きやすい分野です。弁護士が介入することで相続財産の調査、相続人の確定、遺産分割協議書の作成、相続放棄・限定承認などを正確に行い、スムーズな解決を実現します。人間関係の悪化を防ぎながら、遺産の適切な受け取り方法もアドバイスし、家族にとって最良の形で解決へ導くことができます。

MERIT : 02花田 弘介 弁護士横浜オフィス/花田 弘介

税務・不動産まで見据えて、将来の争いを防げる

税務・不動産・事業承継にも関わる相続問題は、弁護士と専門家の連携で将来のリスクまで見据えた総合的なサポートが可能です。生前贈与の税金対策、不動産名義変更、遺言書作成なども含め、紛争になりにくい形で手続きを進められます。相手方との交渉も弁護士が担当するため、トラブルが起きやすい場面でも安心して任せられ、遺産相続を巡る問題を早期かつ確実に解決できます。

Our Service

相続でご依頼いただける内容

遺産分割

協議・交渉調停・審判特別受益寄与分遺産分割協議書

他の相続人との交渉を弁護士が代わりに行い、法定相続分を踏まえた公平な分け方を目指します。

遺留分

遺留分侵害額請求請求を受けた側の対応財産の評価

請求する側・される側のどちらにも対応。不動産の評価額が争点になる案件も扱います。

使途不明金・使い込み

預貯金の引き出し不当利得返還訴えられた側の反論

通帳・介護記録・医療費を精査し、返還請求も、身に覚えのない請求への反論も行います。

相続放棄・限定承認

借金の相続回避期限伸長の申立て限定承認

3か月の期限内に財産を調べ、放棄すべきかどうかの判断から申述まで支援します。

相続人・相続財産の調査

戸籍調査所在不明の相続人財産目録の作成特別縁故者

相続人の確定と財産の全体像の把握は、すべての手続の出発点です。

遺言・生前対策

遺言書の作成家族信託任意後見生前贈与事業承継

「相続対策が、あたりまえの未来に」。家族が揉めない仕組みを、元気なうちに整えます。

Fee

弁護士費用

低コスト・高品質をモットーに、明確な費用体系を採用しています。ご依頼前に必ずお見積りをご提示し、ご納得いただいてから契約します。

手続着手金(税込)成功報酬(税込)
交渉11万円〜相続手続きのみの場合:5.5%
他の相続人等との争いがある場合:13.2%
調停22万円〜得られた経済的利益の13.2%
裁判33万円〜得られた経済的利益の13.2%
初回相談5,500円相続放棄・遺言作成・後見申立ての初回相談(30分)

※上記はすべて税込表記です。別途実費をいただきます。※争点が複雑多岐にわたる場合は、別途お見積りします。※初回相談料の詳細は、お問い合わせ時にご案内します。

クレジットカード払い可(VISA・MasterCard)一括払い・分割払い可
Flow

ご相談から解決までの流れ

  1. お問い合わせお電話(24時間受付)またはメールで、ご相談の予約を承ります。
  2. ご相談全国14拠点での面談、またはオンラインで、見通しと費用をご説明します。
  3. ご契約費用をご確認いただいたうえで契約します。相談のみで終了することもできます。
  4. 調査・交渉・手続相続人・財産の調査、他の相続人との交渉、調停・裁判を進めます。
  5. 解決遺産分割協議書の作成や名義変更まで、最後まで見届けます。
FAQ

よくある質問

まだ揉めていませんが、相談してもよいですか?
はい、ご相談いただけます。揉める前の段階で財産や相続人を整理し、分け方の見通しを立てておくことが、紛争を防ぐいちばんの近道です。相続放棄のように期限がある手続もあるため、早めのご相談をおすすめします。
遺言書がない場合、遺産はどのように分けますか?
相続人全員で遺産分割協議を行い、分け方を決めます。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停・審判で決めることになります。法定相続分を基準に、特別受益や寄与分などの事情も考慮されます。
連絡が取れない相続人や、会ったことのない相続人がいます。
戸籍などを調査して相続人を確定し、住所を調べたうえで弁護士から連絡します。ご本人が直接会わずに遺産分割を成立させた実績もあります。
親の預貯金を兄弟が使い込んでいたようです。取り戻せますか?
取引履歴や介護・医療の記録を調べ、使途が説明できない引き出しがあれば返還を求められる可能性があります。反対に、使い込みを疑われて請求を受けた側のご相談にも対応しています。
借金があるか分からないまま、3か月が過ぎそうです。
家庭裁判所に申し立てれば、相続放棄を判断するまでの期間を延ばせる場合があります。期限を過ぎてしまっても、事情によっては放棄が認められることがあります。まずはすぐにご連絡ください。
司法書士や税理士ではなく、弁護士に相談すべきなのはどんな場合ですか?
他の相続人との間で意見が分かれている場合や、その可能性がある場合です。代理人として交渉し、調停・裁判まで対応できるのは弁護士だけです。名義変更や相続税の申告が必要な場面でも、弁護士が窓口となって手続を進めます。
遠方に住んでいますが、相談・依頼できますか?
はい。全国14拠点での面談のほか、オンラインでのご相談にも対応しています。相続人が各地に分かれている案件でも、拠点間で連携して対応します。

揉める前のご相談が、ご家族を守ります。

相続放棄や遺留分の請求には期限があります。「まだ早いかな」と思った今が、ご相談のタイミングです。
全国14拠点・オンラインで、相続に強い弁護士がお話を伺います。

遺産相続・生前対策 ご相談専用ダイヤル0120-202-059
メールで相談を予約する