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被相続人(亡くなった人)に借金がありました。返済しなければなりませんか?

相続では、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続することになります。借金などのマイナスの財産が多い場合、相続放棄を検討することになります。相続放棄をすれば借金を相続しないため、返済する必要はありません。ただし、以下の点に注意が必要です。
①相続放棄は家庭裁判所に申立てをする必要があります。申立が受理されなければ相続放棄をしたことにはなりません。
②相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったとみなされます。そのため、借金だけでなくプラスの財産も相続できません。
③相続放棄が家庭裁判所に受理されると、あとから撤回することはできません。
④自分が相続放棄をすると、相続権の移動が発生し、次の順位の親族が相続人になります。
これらの注意点を踏まえ、相続放棄するかどうかは慎重に検討するとよいでしょう。
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