遺産分割協議とは|遺産分割協議の期限・やり方を簡単に解説

遺産分割協議とは、相続人同士で故人(被相続人)の財産をどのように分けるか話し合い、合意を得る手続きです。
相続人が複数いる場合、意見が対立してなかなかまとまらないケースも少なくありません。
特に、不動産や高額な金融資産が関係すると、紛争に発展することもあります。
遺産分割協議をスムーズに進めるためには、手続きの流れや注意点を十分に理解しておくことが重要です。
本記事では、遺産分割協議の基本的な手順、合意に至るためのポイント、そして協議がまとまらない場合の対処法について解説します。
円満な相続を実現するために、ぜひ参考にしてください。
目次
遺産分割協議とは
まずは、遺産分割協議に関する基本として、遺産分割協議の概要や期限、必要となるケースや協議をせずに放置した場合のリスクについて簡単に紹介します。
相続人で協議して遺産を分けること
遺産分割協議とは、相続人全員で話し合い、被相続人(故人)の財産をどのように分けるか決定する手続きです。
相続人となる人は、民法によって以下のように定められています。
故人との続柄 | 相続人となるかどうか |
配偶者 | 常に相続人となる |
子ども | 常に相続人となる |
直系尊属(父母や祖父母) | 故人の子がいない場合に限り相続人となる |
兄弟姉妹 | 故人の子と直系尊属がいない場合に限り相続人となる |
孫 | 故人の子が死亡、相続欠格、相続排除によって相続権を失った場合に代襲相続して相続人となる |
甥や姪 | 故人の兄弟姉妹が死亡、相続欠格、相続排除によって相続権を失った場合に代襲相続して相続人となる |
故人の遺産は、遺産分割協議をおこなうまでは相続人全員の共有財産であると民法第898条により定められています。
そのため、相続人全員が協議に参加しなければならず、一人でも欠けた状態で行われた取り決めは無効となります。
協議を成立させるには相続人全員の同意が必要であり、誰か一人でも反対すれば成立しません。
合意に至った場合は、後々のトラブルを防ぐために遺産分割協議書として書面にまとめておくのが一般的です。
遺産分割協議の期限
遺産分割協議には、法的に明確な期限はありません。しかし、相続税の申告期限は被相続人が亡くなった日から10か月以内であるため、早めに協議を進めることが重要です。
なお、相続税の申告期限までに、遺産分割協議がまとまらない場合は、暫定的に法律で定められた相続分(法定相続分)で分割したと仮定して相続税申告をおこない、正式な分割後に修正申告をすることも可能です。
ただし、手続きの手間が生じるほか、財産の価値変動などのリスクも生じるため、相続税の申告までに分割を終えておくのが理想的です。
遺産分割協議が必要となるケース
遺産分割協議が必要となるのは、主に以下のようなケースです。
- 遺言書が存在しない場合
- 遺言書にすべての財産について具体的な分け方が指定されていない場合
- 遺言の内容に納得できない相続人がいる場合
- 不動産など分割が難しい財産がある場合
原則として、遺言書がある場合はその内容に従って遺産分割が行われます。
しかし、遺言書があっても相続人の一部が内容に納得できない場合や、遺言書に分割方法が指定されていない財産がある場合には、遺産分割協議が必要になります。
相続人全員の同意があれば、遺言書と異なる内容で遺産分割協議を行うことも可能です。
遺産分割協議を行わないリスク
遺産分割を行わずに放置すると、以下のようなリスクが生じます。
- 相続自体が難しくなる可能性がある
- 遺産が活用できず親族間でトラブルが起きる
- 一部の相続人により遺産が使い込まれる
- 相続税の特例や控除が受けられなくなる
故人が遺した財産は、遺産分割協議が行われない限りは相続人全員の共有財産です。
共有財産となっている預貯金を勝手に引き出すとトラブルになる可能性があります。
さらに、共有財産である不動産を売却する際には、共有者全員の同意が必要となるため、適切に分割しておかないと円滑な活用が難しくなるでしょう。
時間が経つと相続人が亡くなり、次の世代へと権利が移行することで相続関係がより複雑化することも考えられます。
これらのリスクを避けるためにも、できるだけ早く遺産分割協議を行うことが重要です。
遺産分割協議のやり方と手順
遺産分割協議は相続人同士で話し合うものであり、法律で定められた手順はありません。一般的な進め方として、以下の手順に従うとスムーズに進められます。
①遺言書の有無を確認
②遺言書の検認
③相続人の調査・把握
④相続財産の調査・把握
⑤財産目録の作成
⑥遺産分割の話し合い
⑦遺産分割協議書の作成
⑧遺産の名義変更・登記
それぞれの手順について、概要や注意点を簡単に紹介します。
遺言書の有無を確認
遺産分割協議を行う前に、まず遺言書が存在するか確認します。
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
自筆証書遺言 | 亡くなった人が日付や氏名、遺言書の内容を自書し、押印した遺言書 |
公正証書遺言 | 公証人に作成してもらい、公証役場で保管されている遺言書 |
秘密証書遺言 | 遺言書が適用な用紙に記載し(自筆やワープロ)、自署・押印して封をした遺言書 |
公正証書遺言は公証役場に保管されているため、相続人は公証役場で検索手続きを行うことで確認できます。
一方、自筆証書遺言や秘密証書遺言は自宅の金庫や重要書類の保管場所などを探す必要があります。
2020年からは法務局の自筆証書遺言保管制度が開始され、法務局に保管されている遺言書の有無も確認できます。
遺言書が存在した場合は、原則として遺言書の内容通りに相続をするため、遺産分割協議は不要です。
内容に不備がある場合や、相続人全員の合意がある場合は、遺言通りの相続をせずに、協議で分配を決めることも可能です。
遺言書の検認
公正証書遺言や法務局に保管してある遺言書の検認は不要ですが、自宅で保管されていた遺言書は、家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります。
検認とは、遺言書の内容を明確にし、偽造や変造を防止するための手続きです。
検認により発行される検認済証明書は、相続登記や預貯金の払い戻しの際に必要となります。
検認をせず遺言書の開封や遺産分割を行うと、5万円の過料が科されるため、検認は必ず行いましょう。
なお、検認手続きには書類の準備も含めると2~3か月かかる可能性があるため、早めに進めることが大切です。

相続人の調査・把握
遺産分割協議は相続人全員が参加しなければ成立しません。そのため、相続人が誰なのかを正確に調査する必要があります。
まず、故人の戸籍謄本(除籍謄本)を取得し、相続人を確認します。
相続人の範囲は、民法で定められた法定相続人に基づき、配偶者、子(非嫡出子・養子含む)、親、兄弟姉妹の順で決まります。
相続人の中に行方不明者や認知症の人がいる場合は、家庭裁判所で不在者財産管理人や成年後見人を選任する必要があります。
相続人の確定が不十分だと、後に新たな相続人が判明するなどの問題が発生し、協議が無効になる可能性があるため注意が必要です。

相続財産の調査・把握
相続財産の内容を正確に把握することは、遺産分割協議を円滑に進めるために重要です。相続財産にはプラスの財産とマイナスの財産が含まれます。
種類 | 概要 |
プラスの財産 | 現金、預貯金、不動産、株式などの有価証券、車、貴金属、特許権、商標権などの知的財産権など |
マイナスの財産 | 借金やローン、未払いの税金、公共料金、保証人となっている債務、未払いの家賃、買掛金などの債務 など |
調査方法としては、銀行の通帳や証券会社の取引履歴、不動産の登記簿謄本、固定資産税の納税通知書、借入契約書などを確認するのが一般的です。
故人の自室だけでなく、スマホやパソコンの使用履歴を調べることで財産が判明するケースもあるため、漏れなく調査しましょう。
遺産を相続する際は、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き継ぐことになるため、マイナスの財産が多い場合は相続放棄や限定承認を検討することも必要です。
財産の調査が不十分だと、後になって隠れた財産・負債が発覚し、再度遺産分割を行う必要が生じたり、トラブルの原因になったりするため、慎重に進めましょう。

財産目録の作成
相続財産の調査が完了したら、次に財産目録を作成します。財産目録とは、相続財産の種類や価値を一覧にまとめたものです。
財産目録の作成は法律で定められたものではありませんが、作成しておくと、協議をスムーズに進められます。
財産目録には、預貯金、不動産、有価証券、車や貴金属などの動産、負債(借金・ローン・未払金)といった財産を項目ごとに整理し、明確に記載します。
例:裁判所の財産目録
不動産の場合は登記情報、証券の場合は銘柄や数量といったように、項目ごとに内訳も明記すると分かりやすくなります。
財産目録を作成することで、相続人間での共有認識が明確になり、遺産分割協議を円滑に進められます。
さらに、相続税の申告にも必要となるため、正確な情報を記録することが重要です。財産目録の作成は、専門家(税理士・弁護士・司法書士)への依頼も可能です。

遺産分割の話し合い
相続人全員が揃ったら、遺産分割の話し合いを行います。話し合いでは、法定相続分を参考にしながら、各相続人の希望や財産の種類を考慮して合意を目指します。
不動産などの分割しづらい財産は、売却して現金化するか、特定の相続人が取得して代償金を支払う方法などがあります。
遺産分割協議は、相続人全員の同意が必要です。しかし、全員の参加が難しい場合は、電話やメール、オンラインツールを利用して話し合うことも可能です。
遺産分割協議に参加しない人がいる場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて話し合うことになります。
話し合いがまとまらない場合は、弁護士への依頼も検討しましょう。
遺産分割協議書の作成
話し合いの結果は、遺産分割協議書にまとめて正式な記録として残す必要があります。
相続人全員が署名・押印することで法的に有効なものとなります。遺産分割協議書については、後で詳しく解説します。
遺産の名義変更・登記
遺産分割協議書が完成したら、取得した財産の名義変更を行います。主な手続きとして、不動産の相続登記、預貯金や証券口座の名義変更などがあります。
名義変更には遺産分割協議書が必要となるため、必ず持参しましょう。
なお、2024年4月から相続登記が義務化されました。不動産の相続から3年以内に登記しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
さらに、手続きを遅らせると相続関係が複雑化し、手続きが困難になることがあるため、早めの対応が重要です。

遺産を分割する4つの方法
遺産がすべて現金であれば、法定相続分に沿って分割が可能ですが、不動産など物理的に分けるのが難しい遺産もあります。
そのような場合は、以下のいずれかの方法で遺産を分割します。
名称 | 概要 | 具体例 |
現物分割 | 遺産をそのままの形で相続人に分割する方法 | 不動産は長男、預貯金は次男、自動車は長女、というように相続人それぞれが特定の遺産を受け取る |
換価分割 | 遺産を売却して現金化し、そのお金を相続人で分割する | 土地や不動産などの遺産を売却して、売却代金を法定相続分に応じて公平に分ける |
代償分割 | 一部の相続人が特定の財産を取得し、その代わりに他の相続人に対して現金などで代償金を支払う | 長男が実家の不動産を相続し、次男と長女にはそれぞれ500万円ずつ現金を支払う |
共有分割 | 一つの財産を複数の相続人が共同で所有する形で分割する | 兄弟ふたりで実家を1/2ずつの共有名義で相続する |
すべての遺産に対して同じ相続方法を取る必要はなく、複数の方法を組み合わせるのが一般的です。
たとえば、現金や預貯金は現物分割で法定相続分に従って分割し、実家の不動産は現在も住んでいる長男が取得し、代償分割を適用するといった形が考えられます。
4つの分割方法には、それぞれ税務上のメリットや相続人同士のトラブルのリスクが異なるため、弁護士に相談して適切に分割することが重要です。

遺産分割協議がまとまらない場合の手続き
遺産が多く複雑な場合や、相続人の数が多い場合などは、なかなか当事者だけでは協議がまとまらないケースもあるでしょう。
その際は、以下のいずれかの方法で、遺産分割を行うことができます。
名称 | 概要 |
遺産分割調停 | ・家庭裁判所の調停委員を仲介役として相続人同士で話し合う
・相続人全員の出席が必要 ・基本的に合意に基づいて分割される |
遺産分割審判 | ・協議や調停で分割がまとまらなかった場合に移行する
・相続人の当事者一部だけの出席で足りる ・相続人の合意にかかわらず、裁判官が分割方法を決定する |
それぞれの手続きの特徴について簡単に解説します。
遺産分割調停
遺産分割調停とは、家庭裁判所を通じて相続人同士が話し合い、合意を目指す手続きです。
遺産分割協議で合意に至らなかった場合に利用され、相続人の一人が家庭裁判所に申し立てることで開始されます。
調停では、調停委員が仲介役となり、申立人と他の相続人の意見を聞きながら合意点を探ります。
調停委員を通じて話し合うことで、相続人同士だけで協議するよりも冷静かつ公平に進めやすく、感情的な対立を避けやすくなります。
ただし、調停は話し合いによる解決が前提であり、相続人の意見が大きく対立している場合は進展しにくいこともあります。
合意に至るまでには複数回の調停が必要となり、数か月から1年以上かかるケースもあります。
調停で合意に至らなかった場合、最終的には遺産分割審判に移行することになります。
参考:遺産分割調停 – 裁判所

遺産分割審判
遺産分割審判とは、家庭裁判所が遺産の分割方法を決定する手続きです。調停が不成立となった場合、自動的に審判に移行します。
審判では、裁判官が相続関係や遺産の種類、相続人の主張などを総合的に判断し、法的基準に基づいて遺産分割の方法を決定します。
審判のメリットは、話し合いがまとまらなくても最終的に解決できる点です。
相続人の一人が強引に遺産を独占しようとした場合でも、裁判所が公平な基準で分割を決定するため、不公平な相続を防ぐことができます。
相続人の合意が不要なため、所在不明の相続人や協議に参加しない相続人がいる場合には、審判による分割が現実的な解決策となります。
ただし、審判では裁判所が相続方法を決定するため、相続人の希望が十分に反映されない可能性があります。
たとえば、相続人の大多数が実家を相続したかったのに、換価分割が命じられることもあります。
さらに、審判の結果に不満がある場合、上級審へと争いが続く可能性があり、最終的に多額の費用と時間がかかることになります。

遺産分割協議で重要な遺産分割協議書とは
遺産分割協議で話し合った遺産の分割方法については、遺産分割協議書にまとめる必要があります。
遺産分割協議書とは、誰がどの遺産をどの程度相続するのか、遺産分割協議で決定した内容を記載した書面のことです。
相続財産の内容、分割方法、各相続人が取得する遺産の詳細を明記し、全員が署名・押印することで法的な効力を持ちます。
ここでは、遺産分割協議書へ記載すべき内容や、作成しないリスクについて簡単に解説します。
遺産分割協議書の内容・雛形
遺産分割協議書には、以下の項目の記載が必要です。
①被相続人の氏名・死亡日
②相続人全員が分割方法や分割割合について合意している旨の内容
③分割する相続財産の具体的な内容
④相続人全員の住所、氏名、押印(実印)
遺産分割協議書に決まった形式はありませんが、自分たちで作成する場合は法務局などが配布しているひな形を利用するのがおすすめです。
相続財産の内容によっても記載すべき内容は異なるので、弁護士などに依頼することで、より協議の内容を明確化し、法的に有効な協議書を作成できるでしょう。

遺産分割協議書は必要・作成しないリスク
遺産分割協議書を作成しない場合、相続手続きが進まないリスクが生じます。
不動産の相続登記や金融機関の相続手続きでは、相続人全員が相続に合意していることを示す遺産分割協議書が必要です。
さらに、遺産分割協議書を作成せず口頭の合意のみで相続について決めてしまうと、認識の相違により、後から争いとなるリスクがあります。
将来的な紛争を防ぐためにも、遺産分割協議書を作成し、全員の合意を明文化することが重要です。

遺産分割協議の注意点
遺産分割協議には以下のようにさまざまな注意点があります。
- 相続人全員が参加しないと無効になる
- 遺産分割協議をやり直すのは難しい
- 借金は相続人全員が負担する
- 相続人に認知症の人や未成年者がいる場合は別の手続きも必要
- 後から遺言書が見つかると遺産分割のやり直しになることも
- 判明した遺産の取り扱いは遺産分割協議書に明記する
法律のルールや手続きを知らずに進めると、後から別のトラブルになるおそれがあるため、注意が必要です。
それぞれについて、具体例やリスクを挙げながら簡単に解説します。こうしたリスクを避けるには、複雑な相続の手続きについて、事前に弁護士に相談しておくことが望ましいです。
相続人全員が参加しないと無効になる
遺産分割協議は、法定相続人全員が参加しなければ無効となります。
一度合意がとれた内容についても、遺産分割協議書を作成する前の段階で相続人の一人が異議を唱えた場合、協議は無効となり、やり直すことになります。
相続人の一部が遠方に住んでいる場合でも、適切に連絡を取り、書面で同意を得なければなりません。
音信不通の相続人がいた場合は、家庭裁判所に申し立てを行い、音信不通の相続人に代わる不在者財産管理人を選任してもらい、協議を行う必要があります。
(不在者の財産の管理)
第二十五条 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
遺産分割協議をやり直すのは難しい
遺産分割協議は以下のケースでやり直しが可能です。
- 相続人全員がやり直しに合意している
- 他に遺産が見つかった
- 相続人の脅迫・詐欺行為があった など
ただし、特別な事情がない限り、自分の取り分に納得できないなどの理由だけで協議をやり直すのは難しいです。
さらに、遺産分割協議をやり直す場合、移動させた財産を再度動かす必要があり、相続した財産を別の相続人に移すと贈与税の課税対象になる可能性があります。
後からやっぱり別の分け方がよかったとならないよう、慎重に行うことが重要です。
借金は相続人全員が負担する
相続の際は、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象となります。
ただし、借金は遺産分割協議で分割することができず、相続人全員が法定相続分に応じて負担することになります。
借金の相続を回避する方法として、限定承認や相続放棄の手続きがあります。
ただし、これらは相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申請しなければなりません。
そのため、早い段階で相続財産の調査を行い、負債が多い場合は相続放棄を選択するなど、期限内に適切な判断を下すことが重要です。

相続人に認知症の人や未成年者がいる場合は別の手続きも必要
相続人の中に認知症の人や未成年者がいる場合、通常の遺産分割協議をそのまま進めることはできません。
認知症の相続人は、民法第7条の定めにより家庭裁判所で成年後見人を選任してもらい、その後見人が代わりに協議に参加する必要があります。
相続人の判断能力が不十分な場合、協議が無効や取り消しとなる可能性があるためです。
未成年者の場合は、単独で法律行為ができないため、親権者が代理で協議に参加します。
しかし、親権者自身も相続人である場合は、双方の利益が対立する(利益相反)こともあるため、家庭裁判所に特別代理人の選任を申請しなければなりません。
こうした手続きを怠ると、協議が無効になる可能性があるので注意しましょう。
参考:特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合) – 裁判所
後から遺言書が見つかると遺産分割のやり直しになることも
遺産分割協議を終えた後に故人の遺言書が見つかった場合、遺言書が優先されるため、協議の内容が無効となる可能性があります。
相続人全員の合意があれば、遺産分割協議の内容を維持できますが、一人でも反対すれば手続きをやり直す必要があり、相続の長期化や対立を招くことにもなります。
このような事態を防ぐため、遺産分割協議を行う前に、公正証書遺言の有無を確認し、自筆証書遺言についても家庭裁判所で検認を受けることが不可欠です。
判明した遺産の取り扱いは遺産分割協議書に明記する
遺産分割協議を終えた後に、新たな財産や負債が判明することがあります。
そのため、協議書には後から発覚した遺産の取り扱いを明記しておくことが推奨されます。
たとえば、協議成立後に新たな遺産が見つかった場合、相続人全員で再協議を行い分割方法を決めるといった条項を盛り込むことで、後のトラブルを防ぐことが可能です。
このような条項を設けずに遺産分割を終えてしまうと、新たな財産の取り扱いをめぐり相続人同士が対立し、紛争に発展する恐れがあります。
円滑な相続手続きを実現するため、将来のリスクを考慮した協議書を作成しましょう。
まとめ
遺産分割協議は、相続人全員で遺産の分け方について話し合う重要な手続きです。
相続人全員が参加しないと無効となりますが、感情的な対立が生じると協議が進まないこともあります。
相続財産や相続人を正確に把握しておかなければ、後から協議のやり直しを求められ、労力や負担が増大することにもなります。
相続財産や相続人の数が多い場合、一人で手続きを進めるのは困難なことが少なくありません。
弁護士に依頼することで、遺産や相続人の調査から協議、書類作成までを任せられ、スムーズかつ円満な解決が期待できます。
ネクスパート法律事務所では、これまで数多くの相続問題の解決に携わってきました。
協議のやり直しを避けたい場合や、相続人同士の対立を防ぎたい場合、または期限内の手続きが難しいと感じる場合は、お気軽にご相談ください。
この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)
はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。