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4つの遺産分割の方法を解説|それぞれのメリットとデメリットは?

相続人が複数いる場合、被相続人が遺言書を残していなければ、相続人全員で遺産をどのように分けるか話し合わなければいけません。特に遺産の中に不動産が含まれていると、公平に分けるにはどうすればよいか迷う方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、4つの遺産分割の方法とそれぞれのメリットとデメリットを解説します。

遺産分割には4つの方法がある

遺産分割には、以下4つの方法があります。

  • 現物分割
  • 換価分割
  • 代償分割
  • 共有分割

それぞれのメリットとデメリットを解説します。

①現物分割|遺産をそのままの形で分ける方法

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現物分割とは、遺産を現物のまま分ける方法です。
例えば、相続人が子2人で、遺産分割の対象となる財産が土地・建物と現金だった場合、長男が土地・建物、長女が現金を相続するなど、遺産をそのままの形で分割する方法です。

現物分割のメリット

現物分割のメリットは、以下の2つです。

  • 手続きが簡単にできる
    不動産・現金・株など現物をそのまま分けるため、比較的手続きが簡単にできます。
  • 売却等の諸費用がかからない
    遺産をそのままの形で分割するため、売却費用や処分費用がかかりません。

現物分割のデメリット

現物分割のデメリットは、以下の2つです。

  • 相続人間に不公平が生じる可能性がある
    特定の遺産の価値が高い場合などは、現物分割による方法だけでは、公平な分割が難しくなる可能性があります。
    例えば、不動産の価値が1000万円で、現金が500万円であれば、それぞれを現物のまま相続すると不公平になります。このような場合は、③で示す代償分割の方法を取り入れて分割することを検討できます。
  • 土地を分筆した場合に価値が下がる可能性がある
    土地を現物分割しようと分筆したために、価値が下がる可能性があります。
    相続人全員で平等に分けるために分筆したものの、それぞれの土地の面積が狭くなり、価値が下がる可能性が高いです。

②換価分割|遺産を売却して現金を分ける方法

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換価分割とは、遺産を売却して、相続分に応じて売却代金を分ける方法です。
例えば、相続人が子2人で、不動産を5000万円で売却した場合、2500万円ずつ現金を受け取ります。

換価分割のメリット

換価分割のメリットは、以下の2つです。

  • 遺産を公平に分けられる
    対象の遺産を売却して得た現金を分けるため、公平に分けられます。
  • 不要な遺産を処分できる
    引き取り手のない不動産など、不要な遺産を処分できます。不動産の管理をする必要がなくなり、固定資産税の負担がなくなります。

換価分割のデメリット

換価分割のデメリットは、以下の2つです。

  • 売却まで時間がかかる可能性がある
    対象の遺産が売却できるまで時間がかかる可能性があります。
    例えば、あまり条件のよくない不動産は、買い手が見つからないケースが多いです。売却代金を相続税等の支払いにあてようと考えている場合は気を付けなければいけません。
  • 売却する際に必要な諸費用がかかる
    対象の遺産を売却する際に必要な諸費用の負担があります。例えば不動産であれば、不動産会社に不動産仲介手数料を支払わなければいけません。

③代償分割|遺産を取得した相続人が他の相続人に代償金を支払う方法

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代償分割とは、相続人の一人が遺産を現物のまま相続し、他の相続人に対して代償金を渡す方法です。例えば、相続人が子2人で、長男が5000万円の価値の不動産を相続する代わりに長女に対して現金2500万円を支払います。

代償分割のメリット

代償分割のメリットは、以下の2つです。

  • 遺産を処分せずにすむ
    遺産を処分せず、手元に残せます。
    例えば、思い入れのある不動産だから手放したくないと考えた場合、相続人の一人が相続すれば不動産の管理等の心配がなくなります。
  • 公平な遺産分割が実現できる
    代償金を支払えば、共有名義にすることなく、公平な遺産分割が実現できます。

代償分割のデメリット

代償分割のデメリットは、以下の2つです。

  • 代償金の準備をしなければならない
    遺産を取得する相続人は、代償金の準備をしなければならないため、一定の資力が必要です。
    例えば対象となる遺産が不動産の場合、代償金の額が大きくなる可能性が高いからです。
  • 遺産の評価でもめる可能性がある
    対象の遺産の評価をめぐって、相続人間でもめる可能性があります。例えば不動産を代償分割する場合、評価の方法によっては代償金の額に違いが出るからです。
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④共有分割|各相続人で持分を決めて遺産を共有する方法

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共有分割とは、遺産を相続人全員で法定相続分に沿って共有する方法です。
例えば子2人が相続人の場合、不動産を2分の1ずつの持ち分で所有するケースが該当します。

共有分割のメリット

共有分割のメリットは、公平に相続ができる点です。
例えば不動産であれば、法定相続分に沿って持ち分を取得できるので、相続人同士で不公平感がなくなります。

共有分割のデメリット

共有分割のデメリットは、以下の3つです。

  • 共有者全員の同意がなければ不動産の処分ができない
    共有者全員の同意がなければ、不動産を売却・リフォーム等ができません。
    不動産を共有している者同士が疎遠な場合、同意を得るのが困難なケースがあります。
  • 面識のない人と不動産を共有する可能性がある
    共有持ち分を売却されたら、面識のない人と不動産を共有しなければなりません。
    不動産自体を売却するには共有者全員の同意が必要ですが、持ち分のみであればそれぞれが売却できるからです。
  • 2次相続で権利関係が複雑になる
    共有者の一人が亡くなって新たな相続が発生した場合、権利関係が複雑になります。
    共有者の数が多ければ多いほど、相続が発生するたびに権利関係が複雑になる可能性が高いです。
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遺産の分割方法についてよくあるQ&A

遺産の分割方法についてよくあるQ&Aを4つ紹介します。

遺産分割の方法は多数決で決めてもいい?

遺産分割の方法は多数決では決められません
必ず相続人全員の意見が一致しなければなりません。
相続人全員の意見が一致しなければ、家庭裁判所に遺産分割調停を申立て、調停の場で合意を目指します。

分割方法が合意できないといつまでも遺産を分割できない?

分割方法について相続人全員が合意しなければ、遺産の分割はできません
この場合は家庭裁判所に遺産分割調停を申立て、調停の場で合意を目指します。放置すると相続税の申告や相続登記の申請に間に合わなくなるので気を付けましょう。

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代償分割で代償金を確実に支払ってもらう方法はある?

代償金の支払いと不動産の名義変更登記(相続登記)の関係書類の交付を同時に行うとよいでしょう。
相続登記の申請には、相続人全員の印鑑証明書を添付した遺産分割協議書が必要です。
代償金の支払いが確認できた時点で印鑑証明書を渡すのは、有効な手段です。

審判では家庭裁判所はどのように分割方法を決めるの?

遺産分割調停が不成立となり審判になった場合、当事者の希望がある程度一致している場合は、各当事者の意向を聴取し、可能な限りこれを尊重した分割方法で決定します。
分割方法について争いがある場合は、まず現物分割を検討し、それが相当でない場合は代償分割、換価分割の順に検討し、共有分割は最終手段になるケースが多いです。

まとめ

遺産分割の方法は4つありますが、どの方法を選択するかは慎重に考えなければいけません。特に不動産の場合は話し合いがこじれるケースが多いので、早い段階で弁護士に相談したほうがよいでしょう。
ネクスパート法律事務所には、相続や不動産案件を多く手掛けている弁護士が在籍しています。初回相談は30分無料ですので、遺産分割の方法でお悩みの方は、お気軽にお問合せください。

 

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この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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