エンディングノートに法的効力はあるの? おすすめの活用方法を解説
近年の終活ブームで、自分自身の希望や情報を整理するエンディングノートの作成を考える人が増えてきました。自身の意思や大切な情報が詰まったエンディングノートは、残される家族への思いやりとして価値が高まっています。
多くの方がエンディングノートはどこまで法的効力があるか、気になっていると思います。
この記事では、エンディングノートの法的効力、作成方法やメリット等について解説します。
目次
エンディングノートには法的効力はあるのか?
エンディングノートには、原則として法的な効力はありません。
エンディングノートは、遺言書のように法律で定められた形式要件がないからです。
エンディングノートを遺言書の簡易版や代用品だと考えがちですが、エンディングノートは、あくまでもあなたの希望や要望に過ぎません。たとえ財産の分割方法を詳細に記入したとしても、法的強制力はないため、遺族が内容を無視しても法律的に何ら問題がありません。
ただし、エンディングノートの形式で作成した文書が、たまたま自筆証書遺言の形式要件(財産目録を除く全文自筆、日付、氏名、押印)をすべて満たしていた場合、法的に遺言書として扱われる可能性があります。
エンディングノートを作成するメリットは?
エンディングノートを作成するメリットはいくつかありますので、以下で解説します。
家族の精神的・事務的負担を軽減できる
エンディングノートがあれば、あなたに万が一のことが起きたとき家族の精神的・事務的負担を軽減できる可能性があります。
例えば延命治療、介護方針、葬儀の形式、お墓の有無など、面と向かって話しづらいことを記しておけば、あなたが言葉を発せなくなった場合でも意思が伝わります。
あなたが亡きあとの手続きもエンディングノートがあれば、スムーズに進む可能性があります。銀行口座、契約している保険、所有している不動産、借金などのマイナスの財産の情報など、財産の全体像を把握できます。
スマートフォンやパソコンのパスワード、SNSアカウントなどデジタル遺産の情報も重要です。これらをエンディングノートにまとめておけば、残された家族は解約手続きに困らずにすみます。
これからの人生を豊かにできる
エンディングノートを作成すれば、あなた自身の人生を振り返り、これからの人生を豊かに生きる貴重なきっかけになります。
過去の人生を振り返って楽しかった思い出や人生の転機、大切にしてきたことなどを書き出せば、過ごしてきた日々の整理ができます。これによって残りの人生で何をしたいのか、何に挑戦したいかが見えてきます。
自分の考えや希望を文字にすれば心の整理がつき、将来への不安を和らげる効果もあります。法的な効力がないからこそ、形式にとらわれず自由に、自分の気持ちを赴くままに書き記せます。
家族への感謝の想いを伝えられる
エンディングノートであれば、普段は言いにくい家族や友人への感謝の気持ちが伝えられます。そうしたメッセージを伝え、あなたを失った家族の悲しみを和らげる役目がエンディングノートにはあるのです。
エンディングノートにどんな情報を書けばよい?
家族に対してあなたに関する情報を正確に伝えるために、エンディングノートにどんな情報を書けばよいか、以下で解説します。
あなたに関する基本的な情報
生年月日や本籍地など、あなたに関する基本的な情報を書きましょう。
これまで歩んできた自分の人生を時系列で書き留めておくのもよいかもしれません。
具体的には、以下の情報を記すとよいでしょう。
- 生年月日、本籍地、血液型などの個人情報
- 人生のターニングポイントや思い出
- 家族、親族、親しい友人など、大切な人々の連絡先
財産・資産に関する情報
財産や資産に関する情報をもれなく記載しましょう。
万が一のことがあった場合にどんな手続きが必要か、家族が一目でわかるようにするとよいです。
具体的には以下の情報を記すとよいでしょう。
- 預貯金口座、不動産、株式、保険証券などプラスの資産
- 借入金やローン、連帯保証人などマイナスの資産
- 通帳や証書など、重要書類の保管場所
デジタル関連の情報
パソコンやスマートフォンなどのデジタル関連の情報も書き留めておきましょう。
具体的には以下の情報を記すとよいでしょう。
- スマートフォンやパソコンのID、パスワード
- SNSアカウント、有料サービス(サブスクリプション)のリスト
医療・介護に関する情報
持病があるかどうか、かかりつけの病院があるかなど医療や介護に関する情報を書き留めておきましょう。
具体的には以下の情報を記すとよいでしょう。
- かかりつけ医と病院、持病やアレルギー、常備薬の情報 – 延命治療の希望の有無、臓器提供の意思
- どんな介護を望むか、施設入居の是非
葬儀・お墓に関する情報
あなたに万が一のことがあった場合、葬儀やお墓をどのようにしたいか記しておきましょう。
具体的には以下の情報を記すとよいでしょう。
- 葬儀の形式(家族葬、密葬など)、希望する規模
- 信仰する宗教や宗派、菩提寺の情報
- 遺影に使う写真、お墓の有無や場所、納骨方法
ペットに関する情報
ペットを飼っている人は、あなたに万が一のことがあった場合にペットが安心して過ごせるように以下の情報を記しておきましょう。
- ペットの名前・生年月日・性格などの基本情報
- ペットの病歴・定期的に飲んでいる薬
- ペットの好きな食べ物
- かかりつけ動物病院の連絡先

エンディングノートとともに遺言書作成等のすすめ
エンディングノートを作成するだけでも価値がありますが、法的な効力を持つ他の文書と連携させることで、さらに安心感が増します。具体的な例を解説します。
遺言書と連携する
遺言書を作成し、エンディングノートと連携します。
遺産分割など、法的に効力を持たせたい事項は遺言書を作成し、エンディングノートには[遺言書は〇〇に保管している]と記せばわかりやすいです。


特定の意思を法的に担保する公正証書と連携する
医療や介護への希望など、特定の意思を確実に実現したい場合は、公証役場で作成する公正証書が有効な手段です。
尊厳死宣言公正証書
延命治療を拒否し、尊厳死を望む意思を法的に有効な形で残したい場合に作成する公正証書です。昨今では医療現場でも医師の尊厳死許容率が高まっているといわれています。その時を迎える前に担当医師等に尊厳死宣言公正証書を示す必要があります。尊厳死宣言公正証書をあらかじめ家族に託すとよいでしょう。
任意後見契約公正証書
将来、自身の判断能力が不十分になった場合に備えて、任意後見契約公正証書を作成します。財産管理や介護の手続きを誰に任せるかを事前に決める任意後見契約は、公正証書によって法的効力が生まれます。これにより、自身の意思を尊重した将来の生活を担保できます。
まとめ
エンディングノートは一度書いて終わりではなく、定期的な見直しが必要です。自身の環境や心境の変化、世の中の動きに合わせて最新の状態に保つべきものだからです。後悔しないエンディングノートを残すために、毎年誕生日にエンディングノートを読み返すなど、習慣づけておくとよいでしょう。
ネクスパート法律事務所には、相続に関して数多く手掛けた実績のある弁護士が在籍しています。「エンディングノートだけでなく遺言書の作成もしてみようか…。」と考えていらっしゃるのなら、ぜひご相談ください。初回相談は30分無料ですので、お気軽にお問合せください。
この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)
はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。
