更新日:2022年6月10日 (金)

公開日:2022年6月10日 (金)

遺産分割協議書とは?作成の流れと手続きのポイントを解説

遺産分割協議書とは?作成の流れと手続きのポイントを解説 遺産分割協議書とは?作成の流れと手続きのポイントを解説

サマリー

相続の際には、相続人全員がどのように財産を分配するか話し合い、合意内容をまとめる必要があります。そのため遺産分割協議書は、被相続人の財産を誰がどれだけ相続するのかを明確化するうえで欠かせない書類です。書類作成の手間はかかりますが、その後の相続手続きをスムーズに進めるために大切なステップです。
ただし、遺産分割協議書の作成が必要ないケースも存在するため、どのような場面で作成が求められるのかを理解することが重要です。本記事では必要となる場面や手続きの流れを具体的に解説します。相続トラブルを避けるためのポイントを押さえてください。

遺産分割協議書が必要となる場面

遺産分割協議書は、相続人全員が合意し、被相続人の財産をどのように分けたかを公的に示すために必要な重要書類です。遺言書がない場合はもちろん、遺言書があっても書かれていない資産が見つかった場合などに作成が求められます。相続人の間で揉めごとが起きないように、正式な遺産分割協議書を作成するのは、将来への安心につながります。
例えば、不動産の名義変更や銀行口座の解約手続きでは、全員分の実印と印鑑証明書の添付が必要となるケースが多いです。これらの手続きでは、相続人全員の合意が文書で証明されていなければ進められません。このようにスムーズに相続手続きを進めるためにも、遺産分割協議書は欠かせない存在です。

遺言書と遺産分割協議書の関係

遺言書が存在するかどうかによって、遺産分割協議書の扱い方や作成の流れは異なります。以下で遺言書がある場合とない場合の流れについて解説します。

遺言書がある場合の流れ

遺言書がある場合、内容を確認してそのとおりに財産を分けるのであれば、遺産分割協議書を作成する必要はありません。
ただし、遺言書に書かれていない財産が後から判明した場合や、遺言書の解釈が曖昧で合意が必要になる場合は話し合いの場が必要です。相続人の間で明確な合意が得られたら、遺産分割協議書に補足として記載し、相続人全員の署名押印を行い、手続きを進めます。

遺言書がない場合の流れ

遺言書がない場合、法定相続分をベースにしつつ、相続人全員でどのように分割すれば公平かを話し合います。財産の内容や相続人それぞれの事情によって希望が異なる場合があるため、全員が納得できるかたちを探ることが大切です。合意が得られた内容は必ず遺産分割協議書に記して署名押印をします。

遺産分割協議書の基本的な役割と押印の注意点

遺産分割協議書は、遺産分割協議の結果を明文化する役割だけでなく、実印や印鑑証明の取り扱いなど注意すべき点があります。
遺産分割協議書は、相続手続きにおける公式な合意書として位置づけられます。特に法定相続分と異なる分配を行う場合は、後から異議が出ないように署名押印と印鑑証明書の添付が欠かせません。
公的機関や金融機関に提出する際は、相続人全員の実印が正しく押されているか、誤字脱字がないかを細かくチェックしなければいけません。万が一遺産分割協議書に不備があると、手続きが差し戻されるだけでなく、相続人間で再度合意を取る手間が発生する可能性があります。押印の場所や署名の形式に迷ったときは、事前に提出先の金融機関や法務局などに確認すると安心です。

遺産分割協議書作成の流れ

遺産分割協議書は、相続手続きの基盤となる重要な書類であるため、作成過程に漏れや抜けがないようにしなければなりません。スムーズに作成するために、4つのステップに沿って解説します。

ステップ1:相続人を確定する

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等をそろえ、法定相続人を一人残らず特定します。相続人がうっかり漏れてしまうと、遺産分割協議自体が無効となるおそれがありますので、相続人の特定は重要なポイントです。

ステップ2:相続財産の調査・確定をする

被相続人の相続財産の調査・確定をします。不動産、預貯金、株式、保険など、相続財産に含まれるあらゆる資産をリストアップします。被相続人が残していた通帳や契約書、証券会社の帳票などを漏れなくチェックしましょう。相続財産が正しく把握されていないと、公平な財産分割が困難になるため注視すべき工程です。

ステップ3:遺産分割協議で話し合いをする

相続人全員が参加したうえで、どの財産を誰がどれだけ相続するかについて話し合います。法定相続分にとらわれず、特定の相続人が被相続人に対して負担してきた介護などの状況を考慮するのも重要です。

ステップ4:遺産分割協議書への記載と必要書類の確認

合意事項を遺産分割協議書の書式に則って記入し、相続人全員が署名し実印を押印します。印鑑証明書は全員分が必要なので、各相続人に依頼しておきましょう。銀行や法務局などに提出する場面を想定しながら、不備のないよう丁寧に記載することが求められます。

遺産分割協議書が必要となる代表的な手続きは?

実際にどのような手続きで遺産分割協議書が必要か、代表的なケースを紹介します。

不動産の相続登記

被相続人が不動産を所有していた場合、その不動産を引き継いだ人は名義変更の手続きをしなければいけません。誰が不動産を引き継ぐのかを明らかにするために遺産分割協議書が必要です。なお、相続登記は相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請する義務がありますので早めに対応しましょう。

預貯金の払戻し・名義変更

被相続人が所有していた預貯金の払戻しや名義変更の手続きが必要です。預貯金がある金融機関では相続人全員の合意を確認するために、遺産分割協議書の提出を求めるケースが多く見られます。相続人のうちの一人が代表して払い戻しを行う場合でも、全員の署名押印がある遺産分割協議書で同意を証明しなければいけません。払戻しや名義変更によって口座が解約されると、後から財産状況を確認するのが難しくなるので、手続きを行う前に充分に話し合うことが大切です。

株や投資信託などの名義変更

被相続人が所有していた株や投資信託の名義変更の手続きをしなければいけません。証券会社や信託銀行でも、口座の名義変更や解約時に遺産分割協議書の提出を求められることがあります。金融商品の評価額は変動するため、相続が長引くほど財産の価値に差が出る可能性があります。早めに遺産分割協議を進めたほうがよいでしょう。

自動車の名義変更

被相続人が自動車を所有していた場合、名義変更が必要です。自動車検査証の名義変更手続きでは、車を誰が引き継ぐか明確にするために遺産分割協議書が必要です。

相続税の申告

相続税基礎控除額を越えた相続財産があり相続税の申告が必要な場合、遺産分割協議書の提出をしなければならないケースがあります。遺産分割協議書がなければ、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用したい場合は、必ず遺産分割協議書を提出しなければいけません。

遺産分割協議書を作成しなくてもよいケースは?

遺産分割協議書を作成しなくてもよいケースがありますので、紹介します。

相続人が一人の場合

被相続人の法定相続人が一人しか存在しない場合(代襲相続人として孫や甥姪が唯一の相続人となるケースを含む)、遺産分割協議書は不要です。不動産の相続登記や預貯金の名義変更手続きにおいて遺産分割協議書の提出は求められません。

有効な遺言書が存在し内容通りに分割する場合

有効な遺言書が存在して遺言書の内容通りに分割する場合、遺産分割協議書は不要です。

遺産分割協議書のひな形と記入上の注意

遺産分割協議書は、書き方に決まりはないため、どのように作成すればよいか悩む方もいらっしゃるでしょう。遺産分割協議書のひな形をもとに、書き方のポイントや記入時に間違えやすい点を解説します。

  • 遺産分割協議書はパソコン・手書きのいずれも可能
  • 被相続人の氏名・死亡日・最後の住所・本籍地を記載する
  • 相続人全が自署により署名する
  • 押印は実印が望ましい
  • 相続人の数と同じ通数を作成する
  • 相続財産の内容は正確に記載して特定できるようにする
  • 誰がどの財産を取得するか明確にする
  • 遺産分割協議書の締結日を記入する

まとめ

この記事では、遺産分割協議書の意義や作成手順を解説しました。遺産分割協議書は、相続人全員の合意を明示し、各種手続きをスムーズに進めるための重要な書類です。特に法定相続分と異なる分配や、不動産の相続登記などの場面では実印と印鑑証明書を添付した正式な遺産分割協議書が必須です。遺産分割協議書は後から発見された新たな財産や相続トラブルの発生時にも役立ちます。書類作成には手間も時間もかかりますが、相続手続きをスムーズに行うための大切なステップです。基本的な役割や作成の流れを理解したうえで、必要に応じて弁護士に相談しながら進めるようにしましょう。
ネクスパート法律事務所には、相続全般を多数手掛けた経験のある弁護士が在籍しています。遺産分割協議書の作成でお困りの方はご相談ください。初回相談は30分無料ですので、ぜひ一度お問合せください。

コラム監修者

寺垣 俊介

寺垣 俊介

所属:代表(東京オフィス)

広島県広島市出身。修道中学・高校を経て、慶應義塾大学商学部で経営・会計・商取引を学ぶ。その後、青山学院大学法科大学院を修了して2011年に新司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を修了(65期)。2013年1月に第二東京弁護士会に弁護士登録し、都内法律事務所で個人・法人を問わず幅広い分野の相談・交渉に取り組む。

2016年1月に佐藤塁と共にネクスパート法律事務所を創業し、共同代表として、東京オフィスを拠点に、企業のコーポレート法務、M&A・事業承継、薬事・医事法務を中心に取り扱う。商学部で培った経営の視点を生かし、法的な可否にとどまらず、事業への影響や実行可能性まで含めた選択肢を示すことを重視している。

また、一般社団法人薬機法医療法規格協会の代表理事、一般社団法人日本美容サロン協議会の監事、一般社団法人睡眠ヘルスケア協議会の外部有識者(認証評価委員)を務め、医療・美容・ヘルスケア分野の広告規制や業界の自主的なルールづくりにも関わっている。依頼者に最適な見通しと戦略的な解決策を示すことを信条とし、丁寧かつ粘り強い対応で信頼を築いている。

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