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遺産分割調停の呼び出しを無視したらどうなる?リスクについて解説

相続発生後、遺産分割協議を行っても長期間にわたり話し合いがまとまらなかったり、参加しない相続人がいたりしたら、遺産分割調停での解決を図ることが一般的です。相続人と関わり合いたくないなどの事情がある人が、遺産分割調停の呼び出しを無視した場合どうなるでしょうか?

この記事では、遺産分割調停の呼び出しを無視したらどうなるのか、呼び出しに応じたくない場合の対処法について解説します。

遺産分割調停の呼び出しを無視したらどうなる?

遺産分割調停の呼び出しに応じるかどうかは任意ですが、正当な理由なく欠席をすると5万円以下の過料に処せられる可能性があります。

第1回調停期日の日程は、調停を申し立てた相続人と裁判所の都合だけで決められるので、どうしても出席できないこともあるでしょう。その場合でも、裁判所に一報を入れ、第2回調停期日からは出席ができるように対応すべきです。
裁判所からの呼び出しは無視せず、事前に欠席の連絡をするか、日程変更のお願いをしてみるとよいでしょう。

遺産分割調停の呼び出しを無視した場合のデメリットは?

遺産分割調停の呼び出しを無視した場合の主なデメリットは、以下のとおりです。

話し合いの機会を失い自分の意見が主張できない

他の相続人との話し合いの機会を失い、自分の意見を主張できない可能性があります。

調停は、話し合いの場です。遺産分割協議に納得ができなかった人にとっては、自分の意見を主張する貴重な機会となりますので、無視をしてその権利を放棄するのはおすすめできません。

調停が不成立となり審判に移行してしまう

遺産分割調停の呼び出しを無視し続けると、調停が不成立となります。

調停が不成立となると自動的に審判に移行します。審判では、話し合いを前提とする調停とは異なり、裁判官が一切の事情を考慮して適切な遺産分割方法を決定します。
そのため、自分の意見に反する形で決着してしまう可能性があります。

他の相続人に迷惑をかける

遺産分割調停の呼び出しを無視すれば、他の相続人に迷惑をかける可能性があります

遺産分割協議がなかなかまとまらないと相続税の申告や相続登記などの相続手続きが進められません。こうした状況が続くことは、他の相続人に時間や手間をかけますし、精神的なストレスを与える結果となります。
遺産分割調停の呼び出しを無視するという勝手な行動をとることで、他の相続人との関係悪化が避けられない可能性もあります。

遺産分割調停に出席したくない場合の対処法は?

どうしても他の相続人と顔を合わせたくない、遺産を受け取りたくないなどの理由で、遺産分割調停に参加したくない場合の対処法は、以下の3つです。

弁護士に依頼する

遺産分割調停に出席したくない場合は、弁護士への依頼を検討しましょう。

弁護士に依頼すれば代理人として対応が可能です。遺産分割調停は平日の日中に行われ、毎回2〜3時間は拘束されます。1回の期日で調停が成立することは稀で、通常は何回か期日を重ねなければいけません。

仕事が忙しかったり、他の相続人との間で感情的な対立があったりすると、参加をためらう方もいるでしょう。弁護士に依頼すれば、弁護士があなたに代わって調停期日に出席してくれます。

相続放棄をする

遺産を受け取りたくない場合は、相続放棄を検討しましょう。

相続放棄とは、亡くなった人(被相続人)の権利や義務を一切受け継がないことをいい、家庭裁判所に申述する方法により行います。相続放棄をすると、その相続に関して初めから相続人にならなかったとして扱われるため、遺産分割手続きへの関与が不要となります。

ただし、相続放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなければなりません。

期限を徒過している場合には、自己の相続分を放棄して調停手続から抜ける方法もあります。相続分を放棄する場合は、調停期日に出頭してその旨を述べるのが最も明確ですが、裁判所の判断により、続分放棄書と印鑑証明書を提出することで離脱が認められることもあります。なお、相続放棄をすると次順位の相続人が手続きに関与する可能性があります。

相続分の譲渡をする

遺産を受け取りたくない場合は、自己の相続分を他の相続人や相続人以外の第三者に対して譲渡する方法もあります。この場合、有償・無償どちらを選択しても構いません。

有償で譲渡する場合は対価を得られるメリットがありますし、有償・無償を問わず、自分の相続分を譲渡してしまえば遺産分割調停から離脱できます

遺産分割調停の呼び出しがあったら弁護士に相談・依頼するメリット

遺産分割調停の呼び出しがあったら、弁護士に相談・依頼するメリットは以下の3つです。

代理人として期日に出頭してもらえる

弁護士であれば、代理人として調停期日に出頭できます。

調停は平日に昼間に行われますので、仕事や家事で都合がつかない方もいらっしゃるでしょう。弁護士に依頼すれば、弁護士があなたに代わって期日に出頭してくれます。

本人出頭が必要な場合も同席してもらえる

弁護士に依頼した場合には、原則として弁護士のみの出頭で足りますが、裁判所が、当事者本人から特に話を聞く必要があると判断した場合には、本人の出頭が求められることもあります。

このような場合も、弁護士に依頼していれば同席してもらえます

遺産分割調停では調停委員からさまざまな質問がされますが、どのように回答すべきなのかアドバイスが得られます。裁判所という独特の雰囲気のある場で緊張していても弁護士が同席することで、安心して調停に臨めます。

遺産分割の交渉を有利に進められる可能性がある

弁護士に依頼すれば、遺産分割の交渉を有利に進められる可能性があります。弁護士であれば、あなたが望んでいることを法的な根拠に基づいて主張ができます

まとめ

遺産分割調停で呼び出しを受けたら、戸惑う方も多いと思います。相続人と顔を合わせたくない、面倒な遺産相続に関わり合いたくないと思っていても、無視はしないようにしましょう。

どのように対応していいのかわからない場合は、なるべく早く弁護士に相談してください。

ネクスパート法律事務所では、相続全般に強い弁護士が在籍しています。遺産分割調停の呼び出しを受けたけれど、どのように対応していいかわからないとお悩みの方は一度ご相談ください。初回相談は原則30分無料で承っておりますので、お気軽にお問合せください。

 

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この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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