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遺言書の検認とは? 手続きの流れ・期限などを解説

遺言書の検認は、その後の相続手続きを円滑に進めるために重要な手続きです。

このコラムでは、遺言書の検認の概要と弁護士に依頼するメリットについて解説します。

遺言書の検認とは?

検認(けんにん)とは、遺言を書いた人(遺言者)が死亡し相続が発生したあと、相続人の立ち合いのもとで家庭裁判所が遺言書の存在を確認・記録することをいいます。検認で遺言書の現状が明らかにし、遺言書の偽造・隠ぺい・廃棄を防ぐことが目的です。

遺言書は「自分が死んだあとはこうして欲しい」という遺言者の一方的な意思表示を書面にしたものであり、遺言者の死亡により法律上の効力が生じます。

遺言書はいくつかの方式があり、その中には自宅など遺言者の任意の場所で保管できる遺言書があります。

このような遺言書の場合、遺言者の死亡後、遺言書を見つけた人や保管していた人が自分の都合の良いように遺言書を偽造する可能性があります。これでは、遺言者の意思を尊重する目的を達成できません。

そこで、公証役場や法務局以外の場所で保管していた遺言書について、発見者や保管者は遺言者の死亡後、ただちに家庭裁判所で検認を受けなければならないと定められています。

ただし、検認は遺言書の有効性や遺言書の内容は正確性を判定する手続きではありません。遺言書の有効性や内容の真否に疑いがあるときは、検認とは別の判断を家庭裁判所に申し立てます。

検認が必要な遺言書

検認が必要な遺言は、遺言者の自宅などで保管していた自筆証書遺言や秘密証書遺言です。

自筆証書遺言書

自筆証書遺言書は、以下の手順で作成します。

  • 遺言書の本文を手書きで書く(財産目録はパソコンや通帳等のコピーでも可)
  • 日付を明記(ゴム印不可)し、記名・押印

このように、自筆証書遺言の作成方法はシンプルで、いつでもどこでも作成できます。また、遺言書の内容を秘密にできるうえに作成費用がかからないというメリットがあります。

一方で、自筆証書遺言書には以下のデメリットがあります。

  • 遺言者の死後、自筆証書遺言書が発見されない可能性がある
  • 遺言書が発見されても、故意に隠蔽・改ざんされる可能性がある

これを踏まえ、法務局が有償で自筆証書遺言書を保管する自筆証書遺言書保管制度がありますが、法務局ではなく遺言者の任意の場所での保管も認められています。

この場合、保管場所は遺言者の自宅や相続人、銀行の貸金庫などが考えられます。いずれの場合も自筆証書遺言書に隠ぺいや改ざんがされる可能性はあるため、自筆証書遺言書保管制度を活用していない自筆証書遺言書は検認が必要です。

秘密証書遺言書

自筆証書遺言書の場合、遺言者が生前に遺言の内容を誰にも知られずに作成できますが、遺言者の死後誰にも発見されない可能性があります。そこで、秘密証書遺言書という方法があります。

秘密証書遺言書は、以下の手順で作成します。

  • 遺言者が遺言書を書き、署名・押印(遺言書の本文は手書き、パソコンいずれも可)
  • 作成した遺言書を封筒に入れ、遺言書に押印したものと同じ印鑑で封印
  • 公証役場で、公証人1名と証人2名以上の前で遺言書が入った封筒を提出し、それが自分の遺言書であること、氏名・住所を述べる
  • 公証人は、遺言者から遺言書が提出した日と遺言者が申し立てたことを封筒に記入する
  • 遺言書が入った封筒に、遺言者・公証人・証人がそれぞれ記名・押印する

公証人とは、ある事実や契約が存在することを証明(公証業務)する権限がある公務員です。遺言者の意思に基づき秘密証書遺言書が作成された事実は、将来にわたり公証人により証明されます。

また、秘密証書遺言書の作成時に立ち会う2人以上の証人は、公証人と同じように秘密証書遺言が作成されたことを証明する役割を担います。ただし、以下の人は証人になれません。

  • 未成年者
  • 成年被後見人(心神喪失等により、親族の請求によって家庭裁判所から宣告を受けた人)
  • 被保佐人(心神耗弱、浪費兵器等により、親族の請求によって家庭裁判所から宣告を受けた人)
  • 遺言者の推定相続人(遺言者の相続人になると予定されている人)および受遺者(遺言により財産を受け取る人)、推定相続人や受遺者の配偶者や直系血族
  • 公証人の配偶者や四親等内の親族

秘密証書遺言書は法務局や公証役場で保管するわけではないため、検認が必要です。

検認が不要な遺言書

検認が不要な遺言書は、法務局以外で保管していた自筆証書遺言書と公正証書遺言書です。

自筆証書遺言書(法務局保管)

自筆証書遺言書保管制度の活用により法務局で保管していた自筆証書遺言書は、内容が改ざんされている可能性が無いため、検認は不要です。

遺言者が死亡し相続の開始後、相続人は法務局に申請することで以下の証明書を受け取れます。

  • 遺言書情報証明書
  • 遺言書保管事実証明書

上記2点は、遺産分割や相続登記の際に必要になりますので必ず取得してください。

公正証書遺言

公正証書遺言は、以下の手順で作成します。作成する場所は、基本的に公証役場です。

  • 遺言の内容を、遺言者が公証人に口述する
  • 公証人は遺言の内容を書き取り、遺言者と2人以上の証人に読み聞かせる
  • 遺言者と証人は、公証人による筆記の内容に間違いがないか確認する
  • 遺言者・公証人・証人が記名・押印

公正証書遺言書は3通作成され、それぞれ遺言者・公証役場・公正証書倉庫に保管されます。そのため、公正証書遺言書は偽造・紛失のおそれがありません。

このため、家庭裁判所の検認は不要です。

遺言書の検認を受けないとどうなる?

検認を受けるのは、相続人の義務です。検認手続きを怠ることで受けるデメリットをご説明します。

過料に処されることも

検認が必要な自筆証書遺言書や秘密証書遺言書は、開封前の状態で家庭裁判所に持ち込み検認を受けなければなりません。

検認手続き前に遺言書を開封したり、遺産分割など遺言書の内容を実現したりすると、5万円以下の過料に処されるおそれがあります。

相続欠格になることも

検認を受けずに遺言書を改ざん・隠ぺい・破棄するなどした相続人は相続欠格とされ、遺産を受け取れなくなります。

遺言書を隠した相続人は、刑法上のペナルティとして私用文書棄損罪に問われる可能性があります。

遺産分割に影響がでることも

被相続人名義の預貯金の払い戻しや分割、不動産の相続登記では、名義変更の原因が相続であることを証明するための書類として、遺言書の添付が求められます(遺言書が無い場合は遺産分割協議書を添付)。

このとき、検認が必要な遺言書を添付するときは家庭裁判所から検認を受けたことを示す書類(検認証明書)も必要になります。

遺言書の検認手続きを遅らせることで、遺産の名義を各相続人に変更することも遅れます。

遺言書検認の期限はいつまで?

検認の請求手続き期限について、民法1004条は遺言書の保管者または発見者が相続の開始を知ったあと遅滞なく請求しなければならない、とだけ規定しており、具体的な期限までは明記されていません。

ただし、相続手続きには以下のように期限が決められているものがあります。

  • 相続放棄・限定承認…相続が発生したことを知った日から原則3ヵ月以内
  • 相続税の申告・納税…相続が発生したことを知った日の翌日から原則10カ月以内

上記のいずれも判断や手続きにおいて遺言書の内容が大きく影響しうるので、検認は早めに済ませましょう。

遺言書検認の流れ

遺言書検認の流れは次の通りです。

  • 必要書類の準備
  • 検認の申立て
  • 検認期日の通知
  • 検認期日
  • 検認済み証明書の取得

具体的に見ていきましょう。

必要書類の準備

家庭裁判所に遺言書の検認を申し立てるための必要書類は、以下の通りです。

  • 申立書
  • 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺言者の子(およびびその代襲者)で死亡した人がいる場合、その子(およびその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 遺言書1通につき収入印紙800円分(申立書に貼付)
  • 連絡用の郵便切手(家庭裁判所に事前に確認)

検認の申し立て

検認の申し立ては、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人が、遺言者が死亡時に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所に行います

検認期日の通知

提出した申立書類一式に不備が無ければ、家庭裁判所から相続人全員に検認を行う日(検認期日)および場所が通知されます。

検認期日

当日、申立人は遺言書を持参し家庭裁判所に出頭し遺言書の開封に立ち会います。ほかの相続人の立ち会いは任意であり、欠席しても問題ありません。

裁判所書記官は遺言書を開封し、遺言書の状態を確認します。

このときに裁判所書記官がチェックするポイントは

  • 遺言書は封筒に入れられているか
  • 以前に開封された形跡はないか
  • 自筆証書遺言の場合、遺言書の本文は肉筆で書かれているか
  • 押印はされているか、シャチハタやスタンプは用いられていないか
  • 日付の記載に漏れやズレはないか
  • 秘密証書遺言の場合、公証人や2名以上の証人の記名・押印はあるか
  • 改ざんの形跡はないか

検認に要する時間は30分程度です。

検認が終わり特に懸念点がないと認められると、裁判所書記官は検認調書を作成します。

検認済み証明書の取得

検認が終了したら、家庭裁判所に検認済証明書を申請し取得します。遺言書通りで遺産を分割する場合、検認済証明書は金融機関や法務局での名義書き換え手続き等で必要になりますので、忘れずに取得してください。費用は1通あたり収入印紙150円です。

このほか、検認期日に出頭しなかった相続人に家庭裁判所から検認済通知書が郵送されます。

遺言書の検認手続きを弁護士に依頼するメリット

遺言書の検認手続きは、弁護士に依頼することがお勧めです。弁護士に依頼することにより、以下のメリットが期待できます。

検認の申し立てを依頼できる

先述の通り、遺言書の検認手続きには家庭裁判所が定める書類の提出が必要です。

このときに必要とされる謄本は、遺言者や相続人次第では取得しなければならない量が膨大になることがあります。申請先の自治体が多岐に渡り、手間がかかるおそれがあります。

弁護士は必要な謄本の調査と取得を代行するだけではなく、申立書の作成も代行します。

検認に立ち会える

検認のとき、裁判所書記官から遺言書の内容について質問がある可能性があります。

質問の内容が法的な分野に及んでいる場合、弁護士は依頼者である立会人に代わり、依頼者の立場に立った適切な回答を行います。それにより、検認手続きがスムーズに進むことが期待できます。

トラブルの解決を依頼できる

遺言書の検認は、遺言者が指定した相続の内容に関する是非を判断するものではありません。

たとえ検認で問題ないとされた遺言書であっても、その内容次第では是非をめぐって相続人同士でお互いの感情や欲がぶつかり合い、相続手続きが進まなくなることがあります。

弁護士が間に入ることで、妥当な落とし所を模索できます。

まとめ

遺言書の検認は、相続手続きで重要なイベントひとつです。トラブルなく手続きを済ませるために、検認手続きは弁護士を代理人とすることをお勧めします。

この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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