遺留分侵害額請求
不公平な相続を防ぐ方法の1つに、遺留分侵害額請求があります。この記事では、遺留分の意味をご説明した上で、遺留分侵害額請求について解説します。「遺産の分け方がおかしい気がする」という方はぜひ最後まで参考にしてみてください。
遺留分 の制度
まず、遺留分についてご説明します。
被相続人は、生前の贈与や遺言によって自由に財産を処分できます。
しかし、無制限に財産処分の自由を認めると、遺された相続人の生活が苦しくなることもあります。配偶者にしてみれば、被相続人の財産形成への貢献 があるのにそれが考慮されない結果となり、妥当ではありません。
そのため、民法は以下の権利を保証しています。
遺留分とは、この一定範囲の相続人が遺産に対して有する一定割合の取り分のことをいいます。
遺留分権利者
遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に与えられています。
- ・配偶者
- ・子(直系卑属)
- ・父母(直系尊属)
遺留分の割合
法定相続人の立場により、遺留分の割合が異なります。
- ・直系尊属(父母)のみが相続人の場合は、相続財産の1/3
- ・配偶者や直系卑属(子)が相続人になる場合は、相続財産の1/2
上記の割合は、相続財産に対して全ての法定相続人が有する遺留分の割合の合計であり、これを総体的遺留分といいます。
この総体的遺留分を各相続人の法定相続分で按分した割合が各相続人の個別的遺留分であり、以下で説明する遺留分は、特段の断りのない限り個別的遺留分を前提とします(総体的遺留分の侵害があっても、個別的遺留分の侵害を受けていない相続人は、遺留分に関する権利を主張することができません。)。
法定相続分
配偶者:1/2 子:1/2
配偶者:2/3 直系尊属:1/3
配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4
子・直系尊属・兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、法定相続分を子・直系尊属・兄弟姉妹の頭数で按分します。
例えば、被相続人に妻(配偶者)と長男(子)・二男(子)がいるケースの相続分は、
長男の相続分:1/4
二男の相続分:1/4
となります。
遺留分算定の基礎となる財産(遺産)の額
遺留分算定の基礎となる財産の額は、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額に贈与した財産の価額を加えて債務の全額を控除した額です。
遺留分算定の基礎となる財産に加えられる贈与
上記の財産額に加えられる贈与は、以下のものが対象になります。
- ・相続開始前の1年間にした贈与
- ・被相続人と受贈者(贈与を受けた者)が遺留分を侵害することを知りながらした贈与
- ・相続開始前の10年間にした贈与(婚姻・養子縁組のためまたは整形の資本として受けたものに限る)
具体的遺留分
遺留分算定の基礎となる財産の額に個別的遺留分を乗じた額が具体的な遺留分の額となります。
半年前に愛人に3000万円のマンションを贈与。
5年前に長男に2000万円を自宅購入資金として贈与。
4000万円の借金。
妻:1/4(1/2×1/2)
長男・二男:1/8(1/2×1/4)
(遺留分算定の基礎となる財産の額)
相続開始時の財産の額:1億5000万円
贈与した財産の額:5000万円
債務額:▲4000万円
合計:1億6000万円
妻:4000万円
長男・次男:2000万円
遺留分侵害額請求とは
遺留分を侵害された相続人が受遺者(遺贈を受けた者)または受贈者に対し、遺留分の侵害を受けた額(遺留分侵害額)に相当する金銭の支払いを請求することを、遺留分侵害額の請求といいます。
遺留分侵害額の算定
遺留分侵害額は、以下の方法により算定されます。
①具体的遺留分額から以下の額を控除
- ・遺留分権利者が受けた遺贈または特別受益の額
- ・(相続分が0ではない場合は)遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
②具体的遺留分額に、遺留分権利者が被相続人から承継する債務の額(遺留分権利者承継債務)を加算
(妻の遺留分侵害額)
具体的遺留分額:4000万円
取得すべき遺産の価格を控除:▲2000万円
承継債務を加算:2000万円
遺留分侵害額:4000万円
(長男の遺留分侵害額)
具体的遺留分額:2000万円
特別受益の額を控除:▲2000万円
取得すべき遺産の価格を控除:▲1000万円
承継債務を加算:1000万円
遺留分侵害額:0円
(二男の遺留分侵害額)
具体的遺留分額:2000万円
取得すべき遺産の価格を控除:▲1000万円
承継債務を加算:1000万円
遺留分侵害額:2000万円
受遺者・受贈者の遺留分侵害額の負担額
受遺者と受贈者は、遺贈または受贈された財産の価額を限度として、遺留分侵害額を負担します。受遺者と受贈者が遺留分権利者承継債務を弁済した場合、弁済によって消滅した債務の額の限度で、遺留分侵害額の負担を免れます。
受遺者・受贈者が複数いる場合の負担の順序
・受遺者と受贈者がいる場合
受遺者が先に負担します。遺贈された財産の価額を負担してもなお遺留分侵害額に足りない場合は、受贈者が不足分を負担します。
・受遺者のみが複数いる場合(受贈者のみが複数いる場合で贈与が同時にされたとき)
遺贈または受贈された財産の価額の割合に応じて負担します。ただし、この場合は、遺言により、別の方法で遺留分侵害額の負担を定めることができます。
・受贈者が複数いる場合で、異なる時期に贈与がされたとき
相続開始に最も近い時期に贈与を受けた受贈者が負担します。遺留分侵害額を支払いきるまで、順次前の贈与の受贈者が負担していきます。
遺留分侵害額請求の方法
遺留分侵害額請求は、受遺者・受贈者(相手方)に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求める意思表示をする方法で行います。
遺留分侵害額請求をする際には、以下の点に留意する必要があります。
・遺留分侵害額請求の意思表示は書面で行うようにしてください。配達証明付き内容証明郵便を利用することで、いつ遺留分侵害額請求の意思表示をしたのかを証明することができます。
・家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てただけでは相手方に対する意思表示にはなりません。裁判所のホームページにも同様の注意喚起があります。
リンク:遺留分侵害の請求調停|裁判所
・遺言執行者がいる場合には、遺言執行者にも遺留分侵害額請求をする旨を伝えておいたほうが良いでしょう。
相手方が任意に遺留分侵害額の支払いに応じない場合は、「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てます。それでも支払いに応じてもらえない場合には遺留分侵害額の支払を求める「訴訟」を提起することになります。
遺留分侵害額請求権の消滅時効
遺留分侵害額請求権は、以下の時期を経過するまでに行使(遺留分侵害額請求の意思表示)をしなければ、消滅時効の完成により消滅します。
- ・相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間
- ・相続開始時から10年
遺留分侵害額請求権を行使(遺留分侵害額請求の意思表示)することにより、遺留分権利者は相手方に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求権を取得します。
遺留分侵害額請求権の行使については短い期間制限が設けられていますが、行使の結果生じる金銭の支払請求権の消滅時効期間は通常の債権と同様になります。
遺留分侵害額請求を受けた場合の対応
遺留分権利者の遺留分侵害額請求権は、遺留分を侵害されたことよって当然に発生する権利ですので、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求された場合、その請求が正当な者であれば拒むことはできません。
その相続人が被相続人や他の相続人と心情的に対立する状況にあったとしても、支払いを拒む理由にはなりません。
もっとも、遺産には現預金などの金銭評価が容易な財産のみならず、不動産・非上場株式・宝石・貴金属類など金銭評価が容易でない財産が含まれていることもあります。このような場合、遺留分権利者が遺産を過大評価して過剰な請求をしてくることがあります。
このような請求に対しては、然るべき査定を行うなどして正当な金銭評価をした上で、請求額を減額させるなどの対応を取る必要があります。また、遺留侵害額請求者が多額の特別受益を受けている可能性もありますので、特別受益を基礎づける証拠を収集することも大切です。
相続開始後1年を経過しても遺留分侵害額請求の意思表示を受けていない場合は、消滅時効期間が満了している可能性もありますので、安易に相手方と交渉するのは避けた方が望ましいです。
消滅時効期間が満了していても、消滅時効の完成を援用しない限り消滅時効の効力が発生しません。その間に、相手の請求を認めるような対応をとってしまうと、後に消滅時効を援用できなくなるなどの不利益を受ける可能性があります。
遺留分侵害額の請求を受けた場合は、ひとまず弁護士などの専門家に対応を相談されることをおすすめします。
遺留分の喪失〜遺産を後継者に集中させる方法
遺産を後継者に集中させて散逸を防ぐための方法として、遺留分の放棄・中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律4条の合意などがあります。
もっとも、これらの方法を取るためには、遺留分権利者が遺産を後継者に集中させることに理解を持ち、真に納得して協力してくれる状況である必要があります。
遺留分権利者の納得が得られない状況においては利用することができません。
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