遺留分とは|制度の概要から遺留分侵害額請求までわかりやすく解説

遺言や贈与があった場合、遺産として残る財産が減少し、残された遺族が遺産を受け取ることができなくなることがあります。

本来、自己の財産は自由に処分できますが、無制限に財産処分の自由を認めると、遺族の生活に支障をきたす場合が生じます。そこで、民法は、一定の相続人に対し相続財産の最低限度の取り分を確保しています。
この最低限の取り分を遺留分と言います。
この記事では、遺留分制度の概要と遺留分侵害額請求について解説します。
遺留分とは
遺留分とは、一定の相続人に保障されている相続財産の一定割合です。
遺留分制度は、一定の相続人の生活保障や相続財産の公平な分配を目的として、遺留分を保障する制度です。
すなわち、遺留分は、被相続人の自由な処分(遺言や生前贈与)によって奪うことができない相続人の最低保障額を意味します。

遺留分の権利者
遺留分が認められる人(権利者)は、次のとおりです。
兄弟姉妹を除く法定相続人
民法は、兄弟姉妹以外の法定相続人を遺留分権利者として規定しています。具体的には次のとおりです。
⑴配偶者
被相続人の配偶者は、常に法定相続人になるので遺留分が認められます。
⑵子
被相続人の子は、第一順位の法定相続人ですので遺留分が認められます。胎児も出生により遺留分が認められます。
⑶父母・祖父母(直系尊属)
被相続人の父母や祖父母など直系尊属は、第二順位の法定相続人です。遺留分権利者として権利を行使できるのは、被相続人に子や孫がいない場合(自己が法定相続人になる場合)に限られます。
兄弟姉妹を除く法定相続人の代襲相続人
被相続人が死亡した時に、既に子が死亡している場合はその子(被相続人の孫)が法定相続人となります。これを代襲相続といいます。
子の代襲相続人(被相続人の孫)も遺留分が認められます。再代襲が発生していれば再代襲相続人(ひ孫)も遺留分が認められます。
遺留分権利者の承継人
遺留分権利者からの承継人は遺留分権利者ではありませんが、承継した権利の範囲内で遺留分侵害額を請求できます。
承継人には次の人が含まれます。
- 包括承継人:遺留分権利者の相続人・包括受遺者・相続分の譲受人
- 特定承継人:個別的な遺留分侵害額請求権を譲り受けた人
相続の欠格・排除・放棄があった場合
相続の欠格・排除・放棄によって相続権を失った人は、遺留分権を失い、以下の人がそれぞれ遺留分権を取得します。
〇 相続放棄の場合:次順位の相続人
〇 相続欠格・排除の場合:代襲相続人

遺留分の割合
遺留分の割合には次の2つのものがあります。
総体的遺留分
相続財産全体に対する遺留分の割合を総体的遺留分といいます。
総体的遺留分の割合は次のとおりです。
- 直系尊属だけが相続人の場合:相続財産の3分の1
- それ以外の場合:相続財産の2分の1
個別的遺留分
総体的遺留分に対し、各遺留分権利者が有する遺留分の割合を個別的遺留分といいます。
個別的遺留分の割合は、次のとおり算出します。
個別的遺留分=総体的遺留分×法定相続分の割合 |
具体例を挙げてみましょう。
ケーススタディ|①父母のみが法定相続人の場合
直系尊属だけが相続人の場合、総体的遺留分は3分の1、法定相続分は2分の1となります。
父母それぞれの個別的遺留分の割合は、次のとおりです。
3分の1×2分の1=6分の1 |
ケーススタディ|②配偶者と子3人が法定相続人の場合
配偶者と子が法定相続人の場合、総体的遺留分は2分の1となります。法定相続分は、配偶者が2分の1、子がそれぞれ6分の1ずつとなります。
配偶者の個別的遺留分の割合は、次のとおりです。
2分の1×2分の1=4分の1 |
子3人の個別的遺留分の割合は、それぞれ次のとおりです。
2分の1×6分の1=12分の1 |
遺留分算定の基礎となる財産
遺留分権利者の遺留分の額は、相続開始時に被相続人が有していた財産の価格と贈与財産の価格の合計額から、相続債務額を控除した残額(遺留分算定の基礎となる財産)に個別的遺留分を乗じて算出します。
遺留分の額=遺留分算定の基礎となる財産の価格×個別的遺留分の割合 |
相続開始時に被相続人が有していた財産
亡くなった時点で被相続人が有していた財産はすべて遺留分算定の基礎となります。
この遺産の金額は、相続が発生した時の時価をもって計算します。
相続開始時の被相続人の財産に加算される贈与
相続開始時の被相続人の財産に加算される贈与は次のとおりです。
- 相続開始前1年間にされた贈与
- 遺留分権利者に損害を与えることを知ってなされた贈与
- 贈与とみなされる不相当な対価の有償行為
- 相続開始前10年間にされた特別受益に該当する贈与
- 贈与とみなされる無償処分(例 貸付金の免除)
なお、特別受益に持ち戻し免除の意思表示がある場合も、その贈与は遺留分算定の基礎となる財産に加算されます。

相続開始時の被相続人の財産から控除される債務
相続開始時に被相続人が負担していた債務であり、税金等の公租公課も含まれます。
保証債務の取扱いは、主債務者が支払不能の状態にあり、求償権を行使しても返還を受ける見込みがない場合に控除することで足りるとされています(東京高裁平成8年11月7日判決)。
遺留分の放棄
遺留分は、次の方法により放棄できます。
相続開始前の遺留分の放棄
遺留分権利者は、家庭裁判所の許可を受けることによって、相続開始前に遺留分を放棄できます。
家庭裁判所は、次のような事情を総合考慮して遺留分放棄の許否を判断します。
- 申立てが遺留分権利者の自由な意思に基づくものか
- 遺留分を放棄する動機が合理的か
- 遺留分放棄の代償(遺留分相当の生前贈与など)の有無
相続開始後の遺留分の放棄
相続開始後は、家庭裁判所の許可なく自由に遺留分を放棄できます。
相続開始前と異なり、被相続人による遺留分放棄の強要のおそれがないからです。
遺留分侵害額の算定方法と請求の順序
ここでは、遺留分侵害額とその請求の順序について解説します。
遺留分侵害額の算定方法
遺留分侵害額は次の算定式により算出します。計算の結果がゼロよりも大きい場合は、遺留分侵害があります。
遺留分侵害額=遺留分額-①遺留分権利者が相続によって得た財産の額-②特別受益-③遺贈額+④相続債務負担額 |
算定式の①~④を順に説明します。
①遺留分権利者が相続によって得た財産の額
遺留分権利者が相続によって何らかの財産を取得した場合は、遺留分額から控除します。
②特別受益額
遺留分権利者が生前贈与を受けている場合は、生前贈与の額を遺留分額から控除します。
なお、遺留分侵害額を算定する際は、遺留分算定の基礎となる財産の価格の算定と異なり、控除の対象となる生前贈与の期間は、相続開始前の10年間に限定されません。
③遺贈額
遺留分権利者が遺言により財産を相続した場合は、当該遺贈額を遺留分額から控除します。
④相続債務負担額
被相続人が相続開始時に負担する債務のうち、遺留分権利者が承継する債務がある場合は、当該債務の額を遺留分額に加算します。

遺留分侵害額請求の順序
遺留分侵害額請求の順序は次のとおりです。
①遺贈と贈与がある場合
遺贈と贈与がある場合は、次の順序で遺留分侵害額を請求します。
遺贈⇒贈与 |
すなわち、遺贈を受けた人(受遺者)に先に請求して、遺留分侵害額に満たない場合は贈与を受けた人(受贈者)に請求します。
②遺贈が複数ある場合
遺贈が複数ある場合は、遺贈を受けた人(受遺者)全員に対して、受遺者が受けた利益の額の割合に応じて遺留分侵害額を請求します。
遺言書で特定の遺贈から先に遺留分侵害額請求するよう意思表示があった場合には、被相続人の意向を尊重し、その順番で遺留分減殺額を請求します。
③贈与が複数ある場合
贈与を複数ある場合は、次のとおり、新しい贈与から遺留分侵害額を請求します。
死因贈与⇒日付の新しい生前贈与⇒日付の古い生前贈与 |
死因贈与と生前贈与がある場合、相続開始時に近い時期から順に請求しますので、死因贈与が優先です。死因贈与を受けた人(受贈者)への請求のみで遺留分侵害額に満たない場合は、日付の新しい生前贈与の受贈者に請求します。

遺留分侵害額請求の消滅時効
消滅時効
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が次の2点を知った時から1年が経過すると、時効により消滅します。
- 相続の開始
- 遺留分を侵害する贈与・遺贈があったこと
除斥期間
遺留分減殺請求権には、消滅時効とは別に除斥期間があります。
相続開始等を知らないままであれば、相続開始時から1年以上が経過しても遺留分侵害額を請求できますが、相続開始時から10年経過すると遺留分侵害額請求権は排斥期間によって消滅します。

まとめ
いかがでしたでしょうか。
この記事では遺留分額や遺留分侵害額の計算方法を説明しましたが、実際の計算は複雑で法律の知識が不可欠です。
遺言や贈与により遺留分が侵害されていることを知った時から1年以内に遺留分侵害額請求を行う必要がありますので、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
これから遺言書の作成や生前贈与を検討している方は、遺留分を侵害しないよう注意することで、遺された家族の将来のトラブルを回避できる可能性があります。
遺留分に関してお困りの方は、当事務所にご相談ください。

この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)
はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。