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遺留分侵害額請求されたら?対処方法とチェックポイントを解説

遺留分とは、民法で定められている相続人(遺留分権利者)のために、法律で取得を保障されている相続財産の一定の割合のことです。
遺留分侵害額請求をされたらどうすればよいのでしょうか?
この記事では、その対処方法とチェックポイントについてご案内します。
遺留分を請求する際の制度である遺留分減殺請求は、2019年7月の法律改正により遺留分侵害額請求と改称されました。

遺留分侵害額請求された場合の対応方法

遺留分侵害額請求の制度の概要と手続きの流れをご説明します。

遺留分侵害額請求とは?

被相続人(亡くなった方)が財産を贈与または遺贈し、遺留分権利者がその遺留分に相当する財産を受け取れなかった場合、遺留分権利者は、贈与または遺贈を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できます。これを遺留分侵害額の請求といいます。

遺留分減殺請求とは

旧法下の遺留分減殺請求の制度では、現金に限らず、侵害された相続財産そのものを取り戻す権利が認められていました。
たとえば不動産の遺贈があった場合、遺留分減殺請求によって遺留分権利者と遺贈を受けた者が不動産を共有することになり得るため、管理費用の問題や共有を解消する手続きなどで紛争が長引くこともありました。

法改正による変更

改正後の民法において、遺留分権利者は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できるとされました。
これにより遺留分侵害額請求はすべて金銭で請求されますので、遺贈や贈与の対象とした財産を共有するといった懸念はなくなりました。
なお、2019年6月30日までに発生した相続については、旧法である遺留分減殺請求権に基づきます。改正法施行日前の相続による遺留分の請求が行われた場合には注意が必要です。

遺留分侵害額請求を拒否できる?

遺留分侵害額請求権は一定の相続人に保障された権利ですので、請求の内容が正当なものである場合には、それに相当する金銭を支払わなければなりません。
とは言え、相手の請求を鵜呑みにする必要もないのです。
不当な請求は拒むこともできますし、資産価値の評価が難しい相続財産がある場合には、その評価額を見直すことで減額の余地もあります。
安易に相手の請求を認めず、お早めに専門家へご相談ください。

遺留分侵害額請求をされた場合

遺留分侵害額請求の手続きの流れ

遺留分侵害額請求の手続きの流れは以下のとおりです。

内容証明郵便が届いたら、無視せずに内容の確認を

遺留分侵害額請求権の行使の方法には規定がなく、口頭や電話、メールでも可能です。
多くの場合は、請求の意思表示をした「日付」の証拠を残すために内容証明郵便を用います。
突然ご自宅に内容証明郵便が届いて驚いた方もいらっしゃるかもしれませんが、これを無視することはお勧めしません。相手が調停や訴訟を起こすことも考えられます。
請求内容を精査し、対応を検討しましょう。

調停の申立てをされたら

調停とは、裁判官・調停委員を介した話合いで紛争の解決を図る手続です。
申立が受理されると家庭裁判所から申立書のコピーや呼出状などが送付されます。呼出状に記載の第1回期日への出頭が難しい場合には家庭裁判所へ出頭する期日を調整し、調停期日では調停委員を中心に協議をしていきます。
なお、遺留分は身内での争いが多いことから、当事者間の話合いによる柔軟な解決が望ましいと考えられています。そのため、基本的にはいきなり訴訟(裁判)をするのではなく、まずは調停を行うとされています(家事事件手続法第257条1項)。

訴訟を提起されたら

調停が成立しない場合は、訴訟による解決が図られます。
請求金額が140万円超なら地方裁判所、140万円以下なら簡易裁判所が担当します。
裁判所から訴状や呼出状などが送付されますので、まずは訴状に対する認否と反論を記載した答弁書を期日までに提出します。
法廷でお互いに証拠を出し合って問題を争い、裁判所(裁判官)が双方の言い分を確かめ、証拠に基づき法律に照らして判決を言い渡します。
なお、裁判所からの勧告により当事者同士が妥当な解決方法を話し合う和解等の手続をとる場合もあります。

支払いの猶予を検討する

協議や調停、訴訟を経て遺留分の侵害額が確定したら、速やかに相手へ支払わなければなりません。もっとも、協議や調停、訴訟での和解をする場合には、相手方との話合いで分割払い等にしてもらうことも可能です。
なお、すぐに支払うのが難しい場合は、裁判所に申立てを行い、一定期間の猶予を受ける方法も認められています(民法第1047条5項)。

 

遺留分侵害額請求されたときのチェックポイント

「遺留分侵害額請求を拒否できる?」で触れた請求の内容が正当かという点について、掘り下げてみましょう。
ここでは、遺留分侵害額請求をされたときのチェックポイントについて解説します。

遺留分権利者

遺留分侵害額請求をしてきた相手は、それを主張できる正当な権利を持っているでしょうか。
遺留分はすべての相続人に認められているわけではなく、次のように限定されます。
亡くなった方の配偶者、子供、直系尊属(父母や祖父母など)
上記の他に、胎児、代襲相続人(亡くなった方の子供が既に死亡していた場合のその子供(亡くなった方にとっては孫)など)
したがって、たとえば以下のような相続人には、遺留分の請求権は認められていません。

  • ・兄弟姉妹(民法第1042条1項)
  • ・相続放棄をした相続人(民法第939条)
  • ・相続欠格(民法第891条)、相続排除(民法第892条、893条)となった相続人

相続人が必ずしも遺留分権利者であるとは限りません。

遺留分の侵害

遺留分侵害額請求を行うには、遺留分が侵害されていることが必要です。
遺留分の侵害とは、遺留分権利者が取得すべき相続財産が遺留分の額に満たない状態のことをいいます。

遺留分の割合

では、各相続人の遺留分はどのように計算されるのでしょうか。
遺産に占める遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。細かく定められていますので、詳細はこちらをご参照ください。

遺留分侵害額請求

時効と除斥期間

遺留分侵害額請求権には時効があります。

遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。(民法第1048条)

時効

遺留分権利者が、被相続人の死亡及び自分が相続人であることと、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ったときから1年で遺留分侵害額請求権は消滅時効にかかり、これを過ぎると権利は失われます。
なお、遺留分侵害額請求の意思表示をした時点で時効は中断されます。

除斥期間

上記条文の後半部分、「相続開始の時から十年を経過したとき」は除斥期間と言われる定めで、時効のように中断する要素はなく権利が消滅します。

請求額の算定は正しいか

遺留分侵害額は次のように算出します。

遺留分侵害額=遺留分額-(相続財産額+特別受益額)+相続債務額

 

遺留分権利者の遺留分額から、相続によって現実に得た利益と特別受益を差し引き、その遺留分権利者が負担する相続債務額(借金や未払金などのマイナスの遺産)を加算したものが、遺留分侵害額です。

特別受益

特別受益とは、一部の相続人のみが被相続人から特別に受けたもので、婚姻や養子縁組の費用、生計の資本としてなされた贈与のことをいいます。
特別受益に該当するかの判断は難しく、個別具体的な検討を要します。
遺留分権利者が特別受益を受けた者である場合は、遺留分侵害額算定の際に控除されます。

寄与分

被相続人の事業に関する労務の提供や、被相続人の療養看護などを行うことで被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者(寄与相続人)に対して、その特別の貢献を寄与分として法定相続分に加算する制度です(民法第904条1項)。
また、改正後の民法においては、「特別の寄与」として、相続人ではない被相続人の親族に対する寄与分が認められました(民法第1050条)。
遺留分権利者が寄与相続人であったとしても、遺留分侵害額に寄与分を加算することは認められておらず、算定に影響は及びません。

 

遺留分侵害額請求をされた際に弁護士に相談する3つのメリット

遺留分侵害額請求をされた際、弁護士に相談するメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。ここでは弁護士に相談する3つのメリットをご紹介します。

請求内容の精査

請求された遺留分侵害額が適正なものであるかを判断することは容易ではなく、様々な視点での調査検討には専門的な知識が不可欠です。
弁護士に相談すれば、請求に応じるべきか、的確なアドバイスがもらえます。

相手方との交渉

弁護士はあなたの代理人として、相手方と交渉することができます。
ご自身で直接交渉する際には、お互いに感情が交錯し、冷静な対処が難しいこともあるかも知れません。身内間のトラブルであればなおのこと、心情的なストレスも少なくはないでしょう。
また、相手方に弁護士がいる場合、弁護士に対する直接の交渉は不利に働く可能性もあります。専門家同士であればスムーズな解決も見込めます。

調停、訴訟手続の代行

裁判手続には専門知識と相当の時間を要しますので、仕事や家事をしながらの対応は負担になり兼ねません。
複雑な手続を弁護士へ依頼することで、時間的負担は軽減され、難解な法律用語の説明も受けられます。そして法律に基づいてあなたの意見を主張し、意向に沿った解決を目指すことが可能です。

 

まとめ

遺留分侵害額請求をされたら、まずはその内容をきちんと精査し、対応方法を検討することが重要です。
亡くなった方から遺贈等を受けた背景には、様々なご事情があることと思います。
その方やあなたの思いを尊重しつつ、円満な解決を目指すために、お早めに弁護士へ相談されることをお勧めいたします。

この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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