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生前贈与と遺留分の関係|生前贈与は遺留分侵害額請求の対象となる?

不公平な内容の遺言や生前贈与により、遺留分を侵害された兄弟姉妹以外の法定相続人は、遺留分侵害額請求権を行使することで遺留分を回復できます。

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2019年7月1日以降に開始された相続において、遺贈や贈与によって遺留分を侵害された遺留分権利者は、受遺者や受贈者に対して遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。 2019年7月1日よりも前に相続が開始された場 […]

ただし、生前贈与については、いつ、誰に、どんな贈与がなされたのかによって、遺留分侵害額請求の対象になるかどうかが異なります。

この記事では、遺留分侵害額請求の対象となる生前贈与について解説します。

遺留分負担の順序や遺留分侵害額請求権の時効についても解説しますので、ぜひご参考になさってください。

 

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生前贈与が遺留分侵害額請求の対象となるケース

ここでは、遺留分侵害額請求の対象となる生前贈与を紹介します。

相続開始前1年間にした贈与

相続開始前1年間になされた贈与は、無条件に遺留分算定の基礎財産に算入され、遺留分侵害額請求の対象となります。

相続開始前1年間とは、贈与契約が相続開始前1年間になされたことを意味します。

したがって、相続開始1年以上前に締結された贈与契約が、相続開始前の1年間に履行された場合は、遺留分侵害額請求の対象となりません。

この場合の贈与は、相続人に対するものに限りません。第三者に対する贈与についても、相続分算定の対象からは外れますが、遺留分算定では算定の基礎とされます。

遺留分権利者を侵害することを知ってした贈与

当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与は、相続開始の1年前より過去にされたものでも、遺留分侵害額請求の対象となります。

損害を加えることを知ってとは、遺留分権利者に損害を加えるという認識があったことを意味します。損害を与えるという加害の意思や誰が遺留分権利者であるかを知っている必要はありません。

ただし、将来も被相続人の財産が増加することはない(遺留分の侵害が続く)との認識を持っている必要があります。

贈与とみなされる不当な対価の有償処分

被相続人が不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り贈与とみなされ、遺留分侵害額請求の対象となります。

例えば、5,000万円の不動産を500万円で売却した場合などは不動産の贈与とみなされて、遺留分算定の基礎財産に算入されます。ただし、この行為が遺留分侵害額請求の対象となるときは、遺留分権利者は相手方が支払った対価を償還しなければなりません。

なお、有償行為とは売買のような有償行為に限らず、対価をもってしてなされた債務免除などの単独行為も含まれます。

贈与とみなされる無償処分

貸付金の免除などの無償処分については、贈与と同様のものとして、遺留分算定の基礎財産に算入され、遺留分侵害額請求の対象となります。

特別受益としての贈与

共同相続人の中に、婚姻・養子縁組もしくは生計の資本として贈与を受けた人がいる場合、その贈与は遺留分算定の基礎財産に算入され、遺留分侵害額請求の対象となります。

ただし、特別受益にあたる贈与は、その贈与がなされた時期や加害の認識によって遺留分侵害額請求の対象となるかどうかが変わります。詳細は以下で詳述します。

10年以上前の相続人への生前贈与は遺留分の計算で考慮されない?|民法改正

ここでは、遺留分侵害額請求の対象となる特別受益に関する法改正について解説します。

贈与後10年経過すれば遺留分算定の対象とならない

2019年71日施行の民法改正により、遺留分算定の基礎財産に算入される(遺留分侵害額請求の対象となる)特別受益にあたる贈与の範囲が変更されました。

民法改正前は、特別受益にあたる贈与は、原則として時期を問わず遺留分算定の基礎財産に算入することとなっていました。

民法改正後は、相続開始前10年以内になされた特別受益にあたる贈与に限り、遺留分算定の基礎財産に算入されます。

なお、改正民法の施行前である2019630日以前に開始した相続には、改正民法は適用されません。同日以前に開始した相続については、その時期を問わず全て算入される可能性があります。

贈与後10年経過していても遺留分算定の対象となるケース

特別受益にあたる贈与が相続開始10年以上前になされた場合でも、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合は、遺留分算定の基礎財産に算入される可能性があります。

持ち戻しを免除された生前贈与は遺留分算定の基礎財産に算入されない?

ここでは、持ち戻し免除の意思表示がなされた特別受益は遺留分算定の基礎財産に算入されるかどうかについて解説します。

共同相続人への特別受益としての贈与は、遺言や贈与契約書で持ち戻し免除の意思表示がなされることがあります。

しかし、免除の意思表示があっても、その贈与は遺留分算定の基礎財産に算入され、遺留分侵害額請求の対象となります。

持ち戻し免除の意思表示をすることで、基礎財産を減少できると、他の相続人との関係で不公平であり、遺留分制度の意義をなくすことになりかねないからです。

複数の生前贈与・遺贈がある場合の遺留分負担の順序

遺留分侵害額について、受遺者または受贈者がどの範囲で負担するかは、民法でその対象と順序が決まっています。

ここでは、複数の生前贈与・遺贈がある場合の遺留分負担の順序について解説します。

遺贈と生前贈与がある場合

遺贈と贈与がある場合は、遺贈を受けた人(受遺者)が先に負担します。

すなわち、遺留分権利者は、遺贈を受けた人(受遺者)に遺留分侵害額を請求し、遺留分侵害額に満たない場合は贈与を受けた人(受贈者)に請求します。

遺贈が複数ある場合

遺贈が複数ある場合は、その目的の価格の割合に応じて負担します。

つまり、遺留分権利者は、遺贈を受けた人(受遺者)全員に対して、受遺者が受けた利益の額の割合に応じて遺留分侵害額を請求します。

遺言書で特定の受遺者から先に遺留分侵害額請求するよう意思表示があった場合には、被相続人の意向を尊重し、その順番で遺留分侵害額を請求します。

贈与が複数ある場合

贈与が複数ある場合は、日付の新しい贈与から順に負担します。

死因贈与と生前贈与がある場合、相続開始時に近い時期から順に請求するので、死因贈与が優先です。

死因贈与を受けた人(受贈者)への請求のみで遺留分侵害額に満たない場合は、日付の新しい生前贈与の受贈者に請求します。

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生前贈与の遺留分侵害額請求権の時効

2019年71日以降に開始された相続については遺留分侵害額請求により、2019630日より前に開始された相続については、遺留分減殺請求により遺留分権を行使できます。

ここでは、遺留分侵害額請求権と遺留分減殺請求権の時効について解説します。

遺留分を請求する権利の時効

遺留分を請求する権利の時効は、民法改正の前後で変わりません。

遺留分を請求する権利は、遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1で時効により消滅します。

遺留分権利者が相続開始や遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知らなかった場合でも、相続開始から10年が経過すると除斥期間の経過により権利が消滅します。

遺留分を請求した後の時効

遺留分侵害額請求権の行使により生じる金銭債権は、民法の一般債権と同様に下表の期間を経過すると時効にかかります。

遺留分侵害額を請求した時期 金銭債権の消滅時効
2020年331日以前 権利を行使できる時から10
2020年41日以降 以下のいずれか早い方の時期

・権利を行使できることを知った時から5年間

・権利を行使できる時から10年間

そのため、遺留分侵害額の請求後は、権利行使より発生した具体的な金銭債権が時効にかからないよう、時効の完成猶予のための措置を取る必要があります。

なお、民法改正前の遺留分減殺請求権は、遺産そのものを取り戻す権利でした。

遺留分減殺請求権が行使されると、その権利に服する範囲で遺留分侵害行為(贈与・遺贈)の効力が消滅し、目的物上の権利が当然に遺留分権利者に復帰します。そのため、遺留分減殺請求権には民法の一般債権に関する消滅時効の適用はありません。

まとめ

生前贈与が遺留分侵害額請求の対象になるかどうかは、その時期や加害の認識によって異なります。

遺留分侵害額請求権は、生前贈与により遺留分を侵害されていることを知ってから1年以内に行わなければ時効により消滅します。

遺留分侵害額の請求には、一定の法律知識が必要です。

ご自身での対処が難しい場合は、なるべく早く弁護士に相談することをおすすめします。

ネクスパート法律事務所では、相続に関するご相談を初回無料で対応しております。

遺留分侵害額請求を含む相続事案も積極的に取り扱っておりますので、ご不明な点がございましたらお問合せください。

この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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