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兄弟姉妹に遺留分は認められない!少しでも財産を貰いたい場合は?

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に最低限保障される遺産の取り分です。

遺言により自己の遺留分が侵害されている場合は、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)を行うことで、相続財産の一定割合を取り戻せます。

しかし、遺留分が認められていない被相続人の兄弟姉妹は、遺言により他の相続人が遺産の全部を相続しても、何も主張できません。

被相続人の兄弟姉妹には、なぜ遺留分が認められていないのでしょうか。

この記事では、遺留分と兄弟の関係について、以下の点を解説します。

  • 兄弟姉妹に遺留分が認められない理由
  • 遺留分がない兄弟姉妹が抱えるリスク
  • 兄弟姉妹が相続人となる場合に認められるその他の権利

遺留分制度について理解を深める助けになれば幸いです。

 

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遺留分とは|兄弟姉妹以外の相続人に最低限保障される取り分

ここでは、遺留分制度の概要について解説します。

遺留分は、被相続人の財産の中で、法律上その取得が兄弟姉妹以外の一定の相続人に留保されていて、被相続人による自由な処分(贈与・遺贈)に制限が加えられている持分的利益です。

被相続人は自己の意思で自由に財産を処分できますが、その結果本来遺産を相続できるはずの相続人が財産をもらえなかったり、住む家を失ってしまったりする可能性もあります。遺留分制度は、被相続人の扶養家族の生活保障や相続財産の公平な分配等を目的として、このような事態を避けるために設けられた制度です。

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兄弟姉妹に遺留分が認められない理由

ここでは、兄弟姉妹に遺留分が認められない理由について解説します。

被相続人との関係が遠いから

兄弟姉妹に遺留分が認められていない理由の一つは、法定相続人の中で、被相続人との関係が最も遠いからと考えられています。

相続人の範囲と順位は、民法で以下のとおり決められています。

  • 被相続人の配偶者:常に相続人
  • 1順位:直系卑属(子、孫など)
  • 2順位:直系尊属(父母、祖父母など)
  • 3順位:兄弟姉妹

兄弟姉妹の相続順位は第3位で、第1順位・第2順位の相続人がいない場合に相続人になります。

配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、兄弟の法定相続分は4分の1となります。

生活保障の必要度が低いから

遺留分制度は、被相続人の扶養家族の生活保障を目的とする制度です。

社会通念上、兄弟姉妹が被相続人と生計を一にすることは少なく、生活保障の必要度は他の相続人に比べて高くありません。

そのため、兄弟姉妹には遺留分が認められないと考えられています。

甥姪まで代襲相続権が認められるから

兄弟姉妹に代襲相続があることも、遺留分が認められない理由の一つと考えられています。

代襲相続とは、本来相続人になるはずであった人が、相続開始前に死亡していた場合などに、その人に代わって、子や孫などの直系卑属が相続することです。

兄弟姉妹に遺留分を認めると、兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなった場合に、更に遠い関係である甥や姪にも遺留分の権利が承継されることになりかねません。

甥や姪からの権利主張により、被相続人の最終意思の実現が制限されることのないよう、兄弟姉妹に遺留分を認めていないと考えられています。

遺留分が認められない兄弟姉妹が抱えるリスク

被相続人の兄弟姉妹は、遺言等により自己の相続分が全くなくなっても何も主張できません。

ここでは、兄弟姉妹の相続分がゼロになるケースや相続分が目減りするケースの具体例を紹介します。

兄弟姉妹の相続分がゼロになるケース

以下のような場合は、被相続人の兄弟姉妹の相続分がゼロになる可能性があります。

  • 配偶者に遺産の全部を相続させる旨の遺言がある場合
  • 他の兄弟姉妹に遺産の4分の1を相続させる旨の遺言がある場合
  • 法定相続人以外の人に全財産を遺贈する旨の遺言がある場合

配偶者に遺産の全部を相続させる旨の遺言がある場合

被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合で、配偶者に遺産の全部を相続させる旨の有効な遺言があるときは、被相続人の兄弟姉妹は遺産を取得できなくなります。

他の兄弟姉妹に遺産の4分の1を相続させる旨の遺言がある場合

被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合で、兄弟姉妹の1人に遺産の4分の1を相続させる旨の有効な遺言がある場合は、他の兄弟姉妹は遺産を取得できなくなります。

被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合、兄弟姉妹の法定相続分は4分の1です。

例えば、兄弟姉妹が3人いる場合、それぞれの法定相続分は12分の14分の1×3分の1)となります。このうちの1人が遺産の4分の1を相続すると、残りの2人の取り分はゼロになってしまいます。

法定相続人以外の人に全財産を遺贈する旨の遺言がある場合

法定相続人以外の人に全財産を遺贈する旨の有効な遺言がある場合は、包括受遺者(遺言により遺産の全部を受け取る人)が遺贈を放棄しない限り、兄弟姉妹は遺産を取得できなくなります。

兄弟姉妹の相続分が目減りするケース

以下のような場合は、被相続人の兄弟姉妹が受け取れる相続分が法定相続分以下になる可能性があります。

  • 配偶者に遺産の4分の3以上を相続させる旨の遺言がある場合
  • 他の兄弟姉妹に法定相続分以上の遺産を相続させる旨の遺言がある場合
  • 法定相続人以外に遺産を遺贈する旨の遺言がある場合

配偶者に遺産の4分の3以上を相続させる旨の遺言がある場合

被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合、配偶者の遺産の4分の375%)以上を相続させる旨の有効な遺言がある場合、兄弟姉妹は法定相続分に満たない相続分しか取得できません。

例えば、被相続人の配偶者に遺産の8割(80%)を相続させる旨の遺言がある場合、兄弟姉妹は法定相続分4分の125%)に満たない、残りの2割(20%)しか相続できません。

他の兄弟姉妹に法定相続分以上の遺産を相続させる旨の遺言がある場合

兄弟姉妹が相続人となる場合で、兄弟姉妹の1人に法定相続分以上の遺産を相続させる旨の有効な遺言がある場合、他の兄弟姉妹が受け取れる相続分が減少します。

例えば、被相続人の配偶者と兄弟姉妹3人が相続人の場合は、兄弟姉妹1人あたりの法定相続分は12分の14分の1×3分の1)となります。

被相続人に配偶者がおらず、兄弟姉妹3人のみが相続人となる場合は、兄弟姉妹1人あたりの法定相続分は3分の1となります。

相続させる旨の遺言により兄弟姉妹の1人が取得する財産の価格が法定相続分を超える場合は、他の相続人の相続分がその分目減りすることになります。

法定相続人以外に遺産の一部を遺贈する旨の遺言がある場合

法定相続人以外の人に遺産の一部を遺贈する旨の有効な遺言がある場合は、受遺者(遺言により遺産の一部を受け取る人)が遺贈を放棄しない限り、兄弟姉妹が受け取れる財産の価格が目減りすることになります。

遺留分のない兄弟姉妹が遺産を貰うためにできること

ここでは、遺留分のない兄弟姉妹が遺産をもらうためにできることについて解説します。

相続人全員の同意を得て遺言と異なる遺産分割をする

特定の相続人に対し遺産の全部または一部を相続させる旨の遺言があっても、相続人全員の合意があれば、遺言と異なる遺産分割を行えます。

遺言の内容に納得がいかない場合や少しでも遺産をもらいたい場合は、共同相続人に遺産分割協議を申し入れるのも一つの方法です。

ただし、相続人の1人でも同意しない場合や、遺言執行者が指定されている場合に遺言執行者の同意が得られない場合には、遺言と異なる遺産分割協議はできません。

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遺言の有効性を争う

遺言があっても、以下のような場合は、遺言の無効を主張できます。

  • 自筆証書遺言の方式に不備がある
  • 遺言書作成当時、被相続人が認知症を患っていた可能性がある
  • 遺言書が偽造・変造された疑いがある
  • 第三者による脅迫・詐欺により遺言書が作成された可能性がある

遺言の無効は、通常、調停又は裁判で主張します。裁判所に遺言書が無効と判断された場合は、改めて相続人全員で遺産分割協議を行います。

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兄弟姉妹に遺留分は認められなくても寄与分は認められる?

ここでは、被相続人の兄弟姉妹は寄与分が主張できるかどうかについて解説します。

被相続人への貢献があれば寄与分を受け取れる可能性がある

寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与をした相続人に、優先的に寄与相当額の財産を取得させることによって、共同相続人間の実質的衡平を図ることを目的とする制度です。

被相続人の兄弟姉妹も、以下のような特別の寄与行為により、被相続人の財産の維持または増加に貢献した場合は、寄与分を受け取れる可能性があります。

  • 被相続人の生活の世話や病気の看護をした
  • 被相続人の生活費を援助した
  • 被相続人の家業を無償で手伝った
  • 被相続人の事業に出資した
  • 被相続人に対し不動産の購入資金を援助した

寄与分は、相続人全員の合意が得られれば、当事者間の協議で任意に定められます。

当事者間の任意の協議が合意に至らない場合は、調停または審判によって解決を図ります。

相続人以外の親族にも特別寄与料の請求権が認められる?

1順位、第2順位の相続人がいる場合は、被相続人の兄弟姉妹は相続人となりません。

寄与分は、被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与をした相続人に認められる権利なので、これまでは、相続人でない限り、特別の寄与行為があっても寄与分を主張できませんでした。

しかし、民法改正により、201971日以後に開始された相続について、特別寄与料の制度が設けられました。この制度により、相続人以外の親族でも、被相続人に対して特別な寄与をした人(特別寄与者)は、その貢献が考慮され、相続人に対して特別寄与料を請求できるようになりました。

民法が定める親族とは、配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族です。兄弟姉妹は2親等の血族なので、特別寄与料を請求できます。

特別寄与料の請求方法

特別寄与料は、相続人と特別寄与者との協議によって定められます。まずは当事者間の話し合いで請求を試みましましょう。

当事者間の話し合いで合意に至らない場合は、調停又は審判で解決を図ります。

具体的には、特別寄与者が、請求する相手方である相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、特別の寄与に関する処分の調停または審判を申立てます。

調停で解決できない場合は、審判手続きで裁判所に特別寄与料の額を決定してもらえます。

特別寄与料を認めてもらうためには、特別の寄与をしたことを裏付ける証拠が必要です。

寄与行為の内容に応じて、以下のような資料を揃えておくとよいでしょう。

  • 診断書、診療録、要介護度・要支援度に関する資料
  • 看護・介護日誌、療養時の写真、被相続人作成の日誌、メモ等
  • 家計簿、通帳等
  • 帳簿、確定申告書、通帳、源泉徴収票等

まとめ

被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められないため、遺言により自己の取り分がなくなっても、原則として何も主張できません。

しかし、被相続人の財産の維持または増加に貢献した場合は、寄与分を認めてもらえる可能性があります。

亡くなられたご兄弟・ご姉妹の相続トラブルにお悩みの方は、ネクスパート法律事務所にご相談ください。

この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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