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遺留分侵害額を請求したい・請求された|弁護士に依頼するメリットと費用

遺言や生前贈与により遺留分が侵害される場合には、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いの請求(遺留分侵害額請求)ができます。

遺留分侵害額請求をする際には、弁護士に依頼することで、正当な金額をスムーズに回収できる可能性が高まります。

遺留分侵害額請求をされた場合も弁護士に依頼することで、払い過ぎを防ぎ、早期解決が見込まれる可能性があります。

この記事では、以下の点を解説します。

  • 遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリット
  • 遺留分侵害額請求を受けた場合に弁護士に依頼するメリット
  • 遺留分減殺請求にかかる弁護士費用

遺留分侵害額の請求を弁護士に依頼するメリット

ここでは、遺留分侵害額を請求する方が弁護士に依頼する場合のメリットを紹介します。

交渉で解決できる可能性が高い

遺留分侵害額請求をすると、相手との交渉が必要です。当事者間での話し合いは感情的になり交渉が長引く可能性があります。

弁護士に依頼すれば、客観的な立場で冷静に話を進められるので、無用な感情の衝突が避けられます。交渉でスムーズに解決する可能性は高くなります。

請求にかかる労力・心理的負担を軽減できる

ご自身で遺留分侵害額請求すると、手間や労力がかかるほか、相手方との話し合いに精神的な負担を感じることもあります。

弁護士に依頼すれば、請求の準備や相手方との協議を任せられ精神的な負担が緩和されます。

遺留分侵害額を正確に計算できる

遺留分額・遺留分侵害額の計算は難しく、次のような見落としがあると、正確な金額より少なく請求してしまう可能性があります。

  • 遺留分算定の基礎となる財産に加えられる贈与を見逃してしまう
  • 財産の価値を時価より低く見積もってしまう

弁護士に依頼すれば、法律知識を駆使して評価・計算してもらえるため、正確な遺留分侵害額を把握できます。

調停や訴訟に発展しても安心

遺留分侵害額請求に対し、相手方が対応してくれなければ、調停・訴訟に発展する可能性があります。弁護士に依頼すれば、裁判所への書類の準備・やり取りを対応してもらえるので安心です。

消滅時効の成立を防げる

遺留分侵害額請求には時効があります。いつの間にか時効が成立してしまうケースも少なくありません。弁護士に相談すれば、時効を踏まえた早めの対応が可能です。

遺留分侵害額を請求された場合に弁護士に依頼するメリット

ここでは、遺留分侵害額を請求された方が弁護士に依頼する場合のメリットを紹介します。

早期解決が見込める

遺留分を請求された場合は、遺留分権利者との協議が長引くことがあります。協議がスムーズに進まない場合は、調停・裁判を起こされる可能性があります。

弁護士に依頼すれば、遺留分権利者との協議を任せられますので、交渉で解決できる場合も少なくありません。

相手との交渉を任せられる

弁護士に依頼をすると、本人に代わって、相手方と交渉してもらえます。

当事者間で感情的になり生じるストレスも軽減されます。

全体像が把握できる

遺留分侵害額請求の通知書に金額の記載がないこともあります。

このため、遺留分侵害額を請求された場合、金額の記載の有無にとらわれず、実際に侵害があるかどうかを計算しなければなりません。

遺留分侵害額を算出するためには、相続財産の評価・生前贈与の有無を確認する必要があります。弁護士に依頼すれば、全体像を把握でき、実際に遺留分の侵害があるか否かを判断してもらえます。

調停や訴訟に移行した場合も任せられる

遺留分侵害額を請求され、話し合いで合意できなければ調停・訴訟を起こされてしまう可能性があります。弁護士に依頼すれば、調停・訴訟に移行した場合も安心して任せることができます。

遺留分侵害額請求にかかる弁護士費用

ここでは、遺留分侵害額請求にかかる弁護士費用の相場を紹介します。

遺留分侵害額請求をする場合

遺留分侵害額を請求する場合にかかる弁護士費用は次のとおりです。

相談料

30分5500円~

初回相談無料の事務所もあります。

着手金

一般的には、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を参考に、請求額に応じて算定されます。具体的には、次のとおりです。

  • 300万円以下の場合         8% (最低着手金:11万円)        
  • 300万円超3000万円以下の場合 5%99,000            
  • 3000万円超3億円以下の場合     3%759000           
  • 3億円超の場合         2%405万円     

報酬金

一般的には、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を参考に、取得額(回収額)に応じて算定されます。具体的には、次のとおりです。

  • 300万円以下の場合         16%
  • 300万円超3000万円以下の場合 10%198000
  • 3000万円超3億円以下の場合     6%1518000
  • 3億円超の場合         4%8118000

手数料

  • 遺留分侵害額請求権を行使する旨の内容証明郵便の作成・送付のみを依頼する場合:35万円程度
  • 相続人調査・相続財産調査のみを依頼する場合:10万~30万円前後

日当

日当が発生する場合、1日につき、2万~5万円前後がかかります。

実費

戸籍謄本等の書類の収集や内容証明郵便の郵便料金等として、2万円前後かかる場合があります。

調停・訴訟に移行した場合は、裁判所の納める収入印紙代・郵券に相当する実費の支払いが必要です。

遺留分侵害額を請求された場合

遺留分侵害額を請求された場合にかかる弁護士費用は次のとおりです。

相談料

30分5500円~

初回相談無料の事務所もあります。

着手金

一般的には、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を参考に、遺留分権利者の請求額に応じて算定されます。具体的には、次のとおりです。

  • 300万円以下の場合         8% (最低着手金:11万円)        
  • 300万円超3000万円以下の場合 5%99,000            
  • 3000万円超3億円以下の場合     3%759000           
  • 3億円超の場合         2%405万円     

報酬金

一般的には、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を参考に、請求額から支払額を差し引いた経済的利益の額に応じて算定されます。具体的には、次のとおりです。

  • 300万円以下の場合         16%
  • 300万円超3000万円以下の場合 10%198000
  • 3000万円超3億円以下の場合     6%1518000
  • 3億円超の場合         4%8118000

日当

日当が発生する場合、1日につき、2万~5万円前後がかかります。

日当が発生しない事務所も少なくありません。

実費

相続財産の評価や相続人調査のため、実費として2万円前後かかる場合があります。

まとめ

遺留分侵害額を請求する場合・請求された場合に弁護士に依頼するメリットと費用を解説しました。

当事務所では、弁護士費用も事前に明瞭な金額を提示しており、比較的リーズナブルな金額でお請けしております。

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この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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