遺留分を請求したい
遺留分とは、相続人が最低限受け取れる相続財産のことです。
例えば、被相続人(亡くなった方)が「ある特定の人にすべての財産を相続させる」という内容の遺言を残していると、本来相続財産を受け取れるはずだった法定相続人の権利が侵害されます。そのため、遺留分として最低限受け取れる権利が保障されています。
では、遺留分を受け取るためにはどうしたらよいのでしょうか?
このページでは、遺留分請求に必要な知識をお伝えします。
遺留分の請求ができる人・できない人
遺留分はすべての法定相続人が請求できるわけではありません。
ここでは、遺留分の請求ができる人・できない人について解説します。
遺留分の請求ができる人
法定相続人となっていた場合に遺留分の請求ができる人は次のとおりです。
- 配偶者
- 子(子が亡くなっている場合、孫)
- 父母・祖父母
遺留分の請求ができない人
法定相続人となっていた場合であっても遺留分の請求ができない人は次のとおりです。
- 兄弟姉妹
- 甥姪
- 相続放棄した相続人
- 相続欠格となった相続人
- 相続廃除をされた相続人
遺留分を請求する方法|遺留分侵害額請求
遺留分を請求するには、どのようにすればよいのでしょうか。
ここでは、遺留分を請求する方法について確認しておきましょう。
遺留分は誰に請求すればいい?
遺留分を請求する相手・順番は民法で定められています。遺産を相続した人や遺産の贈与を受けた人、生前贈与を受けた人などに対して請求します。請求する順番は次のとおりです。
- 相続を受けた人と贈与を受けた人がいるとき
⇒相続を受けた人が先 - 相続を受けた人が複数いるとき
⇒目的の価額の割合に応じて負担 - 生前贈与を同時に受けた人が複数いるとき
⇒目的の価額の割合に応じて負担 - 生前贈与を別の時期に受けた人が複数いるとき
⇒後に生前贈与を受けた人から順に負担
遺留分はどうやって請求すればいい?
遺留分の請求は次の順で行います。
- 1.内容証明郵便で請求
- 2.協議
- 3.遺留分侵害額請求調停
- 4.遺留分侵害額請求訴訟
ひとつずつ確認しておきましょう。
内容証明郵便で請求
まずは「遺留分を請求する」という意思表示をします。意思表示の方法は、口頭やメール等でもかまいません。一般的には、証拠に残る内容証明郵便による請求がほとんどであり、内容証明郵便にて行う方法がおすすめです。
協議
相手方となる相続人又は受遺者と協議をします。
話し合いで解決しない場合には調停を申し立てます。
遺留分侵害額請求調停
遺留分侵害額請求調停を申し立てます。
調停でもまとまらない場合には、遺留分侵害額請求訴訟を起こします。
遺留分侵害額請求訴訟
遺留分侵害額請求訴訟を起こします。
訴訟で互いに主張・反論をし、裁判官が判決を下します。判決の前に和解も可能です。
遺留分請求金額の計算方法
遺留分は次のように計算します。
相続財産×(A)法定相続分×(B)遺留分の割合
(A)法定相続分と(B)遺留分の割合は、次の表のとおりです。
相続人のパターン | 相続人 | (A)法定相続分 | (B)遺留分の割合 |
---|---|---|---|
配偶者と子 | 配偶者 | 1/2 | 1/2 |
子 | 1/2 | 1/2 | |
配偶者と直系尊属 | 配偶者 | 2/3 | 1/2 |
直系尊属 | 1/3 | 1/2 | |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 | 3/4 | 1/2 |
兄弟姉妹 | 1/4 | なし | |
配偶者のみ | すべて | 1/2 | |
子のみ | すべて | 1/2 | |
直系尊属のみ | すべて | 1/3 | |
兄弟姉妹のみ | すべて | なし |
(注1:子・直系尊属・兄弟姉妹が複数名いる場合は、人数で均等割りします。)
(注2:相続人のパターンが「配偶者と兄弟姉妹」の場合は、上記(A)法定相続分×(B)遺留分の例外です。兄弟姉妹には遺留分がないため、配偶者の遺留分は相続財産の1/2です。)
遺留分請求の注意点|時効
遺留分請求には時効があります。
遺留分請求ができる人が、相続の開始および侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年間です。もし相続の開始を知らなかった場合でも、相続開始から10年で時効になります。
遺留分の請求を弁護士に依頼するメリット
遺留分の請求は自分でも可能です。
しかし、自分で請求すると次のようなデメリットがあります。
- 話し合いによって親族間の関係が悪化する
- 話し合いがまとまらず長期化し、さらに相続が複雑になる
- うまく言いくるめられてしまい適正な金額を受け取れない
遺留分の請求を弁護士に依頼するメリットは以下のとおりです。
複雑な作業や手続もすべて任せられる
遺留分を請求するには、相続人や相続財産を調査する必要があります。
家族関係がわかっているので調査は不要だとおっしゃる方もいますが、戸籍を調べると知らない相続人が発覚することも少なくありません。
話し合いではまとまらなかった場合、調停や訴訟に進むことがあります。裁判所に提出する書類の収集や作成は、大変複雑で慣れていないと時間がかかります。
これら複雑な作業や手続を弁護士に任せられます。
折り合いが悪い相続人との交渉も任せられる
被相続人が亡くなる前から折り合いが悪い親戚がいることもあります。また、相続開始後に遺産分割について話し合う中で関係が悪化することもあります。弁護士に依頼すると、相手方との交渉のすべてを任せられ、折り合いが悪い相続人と直接話をせずに手続きを進められます。
遺留分が適正に認められる可能性が高くなる
当事者同士の話し合いの場合、相手にうまく言いくるめられてしまい、適正な金額を受け取れないこともあります。弁護士が介入することで、遺留分が適正に認められる可能性が高くなります。
遺留分を侵害されている方はご相談ください
遺留分は最低限の遺産を受け取れる、法律に定められた権利です。遺留分を侵害されている次のような方はぜひ弁護士にご相談ください。
- 遺言書に長男にすべての財産を譲ると書いてあった
- 遺言書に愛人や内縁の妻にすべての財産を譲ると書いてあった
- 遺言書にすべての財産を〇〇に寄付すると書いてあった
- 相手が遺留分を認めてくれない
ネクスパート法律事務所では、遺留分請求の初回相談は無料です。遺留分請求には時効があります。なるべく早くご相談されることをおすすめいたします。
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