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成年後見人とは|家族は成年後見人になれない?デメリットや費用は?

成年後見人とは

成年後見人とは、認知症や障害などで判断能力が低下した人が安心して生活できるように、財産管理や法律の契約行為などを代行してサポートする人のことです。

成年後見人に特別な資格は不要であるため、一部の欠格事由のある人を除き、家族であっても成年後見人になれます。

家族が成年後見人になるのは、被後見人(成年後見人をつける人)にとっては安心でき、専門家よりも費用負担が抑えられます。

一方で、成年後見事務の負担が大きく、親族間でトラブルとなることもあります。

以下では、成年後見人の役割、家族が成年後見人になるケースや、成年後見人にかかる費用などについてわかりやすく解説します。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症や障害などの理由で、判断能力が低下した人が安心して生活できるように、財産管理や生活の支援を行う制度です。

認知症などで判断能力が低下すると、不要なものを契約させられたり、詐欺被害に遭ったりする危険性があります。

このような被害に遭ってしまうと、本人はもちろん、家族も安心して生活できないだけでなく、犯罪に巻き込まれるおそれがあります。

成年後見制度を利用することで、選ばれた成年後見人が、判断能力が低下した人のために、財産管理や生活の支援を行うため、本人も家族も安心して生活できます。

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成年後見人とは

契約などの法的手続きを代行する人

成年後見人とは、認知症や障害などで判断能力が低下した人が安心して生活できるように、日常の財産管理を行い、生活を支援する人のことです。

成年後見人にはいくつか種類がありますが、法定後見人の場合は、家庭裁判所の審判で決定され、選任されます。

成年後見人の種類

成年後見人には、大きく分けて下記の2つの種類があります。

成年後見人の種類 内容
任意後見人 本人が判断能力があるうちに、信頼できる人を選ぶ後見人(任意後見制度)
法定後見人 本人の判断能力が低下した際に、家族などが家庭裁判所に申し立てて、家庭裁判所に選んでもらう後見人(法定後見制度)

さらに、法定後見制度の場合は、本人(被後見人)の判断能力に応じて、支援する人を選びます。

制度名 選任される人 対象者 後見人の権限
後見 法定後見人 日常生活を一人でおくるのが難しいほど判断能力がない人 財産管理・契約手続き・契約の取り消しなどが可能
保佐 保佐人 日常生活をおくれるが、法律行為を行うには判断能力が不安な人 重大な法律行為(不動産の購入など)には保佐人の同意が必要
同意のない行為は取り消し可能
補助 補助人 一人で日常生活をおくれるが、法律行為に不安を感じる人 必要だと認められた行為にのみ、補助人の同意が必要、取り消しが可能

認知症が重度で、意思決定が難しい場合は、法定後見人が選ばれます。

判断能力の順で、次いで保佐、補助の順に選任されます。

例えば、一人で日常生活を送れるものの、軽度の認知症や精神障害で、一部の契約などに不安がある場合は、補助人が選任されることになります。

判断能力の程度は、申し立てを受けた家庭裁判所が、医師の鑑定結果や支援に必要な内容、後見人との面談などを参考に、判断能力に応じた後見人を選びます。

一人で日常生活を送れる場合でも、不動産の売却などの行為が難しい場合や、軽度の認知症でも対応に波があるような場合は、成年後見制度を利用した方が不安を軽減できるでしょう。

成年後見人の権限

選任された成年後見人には、以下の権限が許されています。

権限 内容
取消権 日常生活に関するもの以外の法律行為を後から取り消しが可能
代理権 本人に代わり法律行為が可能な権限
財産管理、介護関連の契約、相続手続きなど
同意権 本人が法律行為を行う際に、その行為に同意する権利
追認権 本人が行った法律行為に対して、後から取り消しは不要と認める権利
法律行為を確定させられる

なお、これらの権限は、成年後見人、保佐人、補助人で権限の範囲や強さが異なります。

一番強く、広い権限を持つのが法定後見人です。

なお、本人が後見人を選ぶ任意後見人の場合、取消権・同意権がありません。

成年後見人の役割

成年後見人は、判断能力が低下した人の生活を支援する役割があります。

具体的には、身上監護と財産管理に分かれます。

(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)

第八百五十八条 成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

引用:民法第858条 – e-Gov

身上監護

身上監護とは、被後見人の生活や健康の維持、療養などに関することです。

成年後見人は、以下のような行為を、本人の代わりに行います。

  • 本人の住まいの確保(賃貸契約の締結など)
  • 生活環境の整備
  • 本人の治療や入院の手続き(医療契約・入院の契約)
  • 入居する施設との契約 など

身上監護と聞くと、本人の介護や食事の世話、入浴の介助などを連想するかもしれませんが、こうした行為を行うことはできません。

他にも、老人ホームに入居する際の身元保証人や身元引受人などになることはできません。

しかし、どのような介護を行うべきか、誰に依頼すべきかを決めることができます。

財産管理

財産管理は、判断能力が低下した人が必要な物を購入し、不要な契約を行わないように、財産が保たれるように管理することです。

具体的には、以下のような行為を、本人の代わりに行います。

  • 本人の財産を確認・把握
  • 通帳や保険証書などの保管
  • 年金や保険金の受け取り
  • 生活費の送金
  • 日用品の購入
  • 公共料金など必要な経費の支払い
  • 自宅の修繕や清掃・不動産の管理
  • 支出の記録を残して管理を行う など

他にも、成年後見人は、相続手続きなどを行うことが可能です。

成年後見人になれる人とは

成年後見人になれる人

成年後見人になるために、必要な資格はありません。成年後見人になれるのは以下の人です。

  • 家族・親族
  • 福祉や法律の専門家(社会福祉士、弁護士、司法書士など)
  • 専門的な研修を受けた市民後見人
  • 福祉関係の法人(NPO法人、社会福祉法人など)

裁判所の成年後見関係事件の概況によると、2024年に成年後見人として選任されたのは以下のとおりでした。

成年後見人の内訳引用:成年後見関係事件の概況―令和6年1月~12月― 裁判所

成年後見人になれない人

一方で、以下の人は、成年後見人になる資格を持っておらず、成年後見人になることができません(欠格事由)。

  • 未成年者
  • 以前に法定代理人などを解任された人
  • 自己破産した人
  • 被後見人と裁判をしている人やその配偶者や直系血族
  • 行方不明者

参考:民法第847条 – e-Gov

家族は成年後見人になれない?

親や兄弟などの面倒を見るなら、家族が成年後見人になった方が安心だと感じる人も多いでしょう。

実際に、家族であっても成年後見人になることは可能です。

以下では、家族が成年後見人になる割合や、なれないケース、デメリットや申請方法について解説します。

家族が成年後見人になる確率は約80%

前述のとおり、裁判所の成年後見関係事件の概況によると、2024年に家族や親族が成年後見人などに選任された割合は、全体の17.1%でした。

一見少ない数字に感じられますが、親族が成年後見人などの候補者として、申立書に記載されている割合は約21.3%であることから、希望して申し立てを行えば、約80.3%が成年後見人として選任されることがわかります。

なお、成年後見人として選任された親族の内訳は以下のとおりです。

成年後見人親族の内訳引用:成年後見関係事件の概況―令和6年1月~12月― 裁判所

家族が成年後見人になれないケース

家族が成年後見人になることを希望している場合、約80%の確率で成年後見人として選任されています。

しかし、以下のようなケースでは、親族以外の専門家が選ばれています。

  • 親族間で、誰が成年後見人となるのか意見が対立している
  • 成年後見人の候補者が高齢者である
  • 被後見人に多額の資産がある・賃貸の賃料などの事業収入がある など

家族が成年後見人となることを希望する場合は、家庭裁判所が重視するポイントを押さえておくことが大切です。

例えば、以下のようなポイントがあります。

重視されるポイント 内容
本人との関係性 日頃から介護や身の回りの世話をしているなど
年齢・健康状態 長期間にわたり支援できる見込みがあるか
身上監護の適正 介護の経験や知識があるか、本人の生活や療養看護が適切に行えるか
職業・生活状況 本人の支援を行える環境にあるか、多忙過ぎないか など
公平性・中立性 特定の親族に偏らず、本人に必要な支援が可能か、親族間で対立がある場合は中立的な第三者が選ばれることも
本人の意思 被後見人が意思表示が可能な場合は、その意思が尊重されることがある

上記の内容を総合的に判断されることになります。

成年後見人として希望する場合は、必要な介護制度や申し込み方法などを把握しておくとよいでしょう。

家族が成年後見人になるデメリット

家族が成年後見人となった方が、家族が本人の財産を柔軟に管理でき、他の成年後見人が選任された際に発生する費用の負担も不要となるメリットがあります。

一方で、家族が成年後見人になるのは、以下のようなデメリットがあります。

  • 成年後見人として被後見人の身上監護と財産管理を行う必要がある
  • 後見人の活動内容や財産の状況を年1回家庭裁判所に報告しなければならない
  • 本人が行った法律行為の取り消しなど専門的な知識が必要なことがある
  • 財産管理などを行うことで、他の親族との間でトラブルになることがある(財産の使い込み・自分に有利な遺言書を書かせる など)
  • 成年後見人が職務を行わない、着服などの不正を行うことがある

実際、裁判所の統計によれば、2024年には後見人による不正が188件発生し、被害額は約8億円にのぼっています。

このような不正の多くは、専門家ではなく親族によって行われているのが現状です。

成年後見人による不正事例引用:後見人等による不正事例(平成23年から令和6年まで) – 裁判所

なお、家庭裁判所では、こうした不正が発生しないように、親族の成年後見人に向けたガイダンスや後見制度信託(裁判所が関与する信託のこと)などを周知することで減少傾向にあります。

近い家族が成年後見人となると、財産管理や贈与、相続の点でトラブルとなる可能性がある点に注意が必要です。

家族を成年後見人として申請する方法

家族が成年後見人となることを希望する場合は、申立書に希望する旨を記載し、家庭裁判所との面談に備える、この2点が重要です。

成年後見開始の申立書は裁判所のホームページからダウンロードできます。記載例は下記のとおりです。

成年後見開始の申立書記載例① 成年後見開始の申立書記載例② 成年後見開始の申立書記載例③引用:記載例(後見開始申立書) – 裁判所

重要なのは、3枚目の成年後見人等候補者の欄です。

成年後見人として候補者となる家族・親族の住所・氏名を記載します。

成年後見人の選任の申し立ては、申し立てを行うと審判が開始され、後見人候補者との面接が行われます。

面接では、申し立て理由、被後見人の生活状況・経済状況、提出した資料とズレがないか、候補者の経歴や現在の生活状況、家族のこと、収入などの経済状況について質問されます。

長期的な後見人としての役割をまっとうできるように、介護や福祉などの知識はもちろん、財産の把握、長期的に後見人として活動できることを伝えることが重要です。

参考:後見開始の申立書 – 裁判所

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成年後見人の手続きの流れ

成年後見人(法定後見人)の選任手続きの流れは、以下のとおりです。

①医師の診断書を用意する

②必要書類を準備する

③本人の住所地を管轄する家庭裁判所に後見開始申し立ての手続きを行う

④家庭裁判所が審理を開始

⑤家庭裁判所が申立人・後見人候補・被後見人との面接を行う

⑥本人の判断能力が判定できない場合は、医師による医学鑑定の実施

⑦後見人の選任・必要に応じて成年後見監督人の選任

⑧家庭裁判所の審判が確定

⑨家庭裁判所からの依頼で法務局が後見登記を行う

⑩成年後見人として支援を開始

下記の記事でも、成年後見人の選任の流れをわかりやすく解説しているため、参考にしてみてください。

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成年後見人にかかる費用・報酬

成年後見人は、家族が行う場合と専門家が行う場合で、発生する費用や報酬が異なります。

以下では、成年後見人の選任から、成年後見人ごとに発生する費用や報酬について解説します。

申し立ての必要書類にかかる費用

成年後見人の申し立てには、以下の書類が必要となり、取得費用はおおよそ8,000円~1万3,000円程度となります。

  • 被後見人と申立人の戸籍謄本:1通450円
  • 被後見人と後見人候補者の住民票:1通300円
  • 医師の診断書:5,000円~1万円程度
  • 後見登記されていない証明書:300円
  • 残高証明書(被後見人の財産を証明する資料):1通800円程度
  • 不動産の登記事項証明書(被後見人が不動産を所有している場合):1通600円

成年後見人の選任にかかる費用

家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てる際にかかる費用は約1万2,000円+医師の鑑定費用です。

内容 金額
申し立て手数料 収入印紙800円
後見登記手数料 収入印紙2,600円
連絡用郵便切手代 後見申立て:4,000円程度
保佐・補助申立て:5,000円程度
医師の鑑定費用 1~20万円程度

医師の鑑定費用以外は、申し立て時に申立人が負担します。

連絡用郵便切手代は、各裁判所によっても異なるため、確認するとよいでしょう。

医師の鑑定費用は、裁判所が審理を進める中で、被後見人の判断能力の鑑定が必要だと判断した際に収める必要があります。

しかし、審判で後見人負担と判断された場合は、被後見人の財産から精算可能です。

参考:申立てにかかる費用・後見人等の報酬について 東京家庭裁判所後見センター – 裁判所

手続きを専門家に依頼した場合の費用

成年後見人の選任申し立ての手続きを依頼した場合の弁護士、司法書士の費用相場は、約15~30万円とされています。

  • 弁護士費用:約15~30万円
  • 司法書士費用:約15~25万円

ただし、各弁護士や司法書士によって、料金体系が大きく異なります。

依頼する際は、どの範囲まで対応してくれるのか、費用はいくらになるのか確認し、いくつか比較して判断するとよいでしょう。

弁護士・司法書士が成年後見人になる場合の報酬

家庭裁判所が弁護士や司法書士など専門家を、成年後見人として選任した場合、毎月成年後見人の報酬が発生します。

なお、成年後見人の報酬は法律で定められておらず、家庭裁判所が、成年後見人の事務内容をや被後見人の管理する財産を総合的に考慮して、審判で決定します。

おおよそですが、成年後見人の報酬は月2~6万円程度+付加報酬1~3万円程度となります。

成年後見人の報酬の内訳 内容 成年後見人の報酬/月
基本報酬
※保佐人・補助人も同様
通常の後見事務に対する報酬 2万円
被後見人の管理財産が1,000万円~5,000万円以下の場合 3~4万円
管理財産が5,000万円を超える場合 5~6万円
付加報酬 信用監護などに特別困難な事情があった場合に発生
※不動産売却や遺産分割協議の対応など
基本報酬額の50%を上限として報酬を付加

なお、成年後見人の報酬は被後見人の財産から支払いが行われるため、被後見人に十分な財産があれば、それほど不安に感じることはありません。

ただし、被後見人の財産が少ない場合は、申立人や親族が負担することもあります。

費用負担が困難な場合は、自治体の補助制度、法テラス、家庭裁判所の支援を検討するとよいでしょう。

参考:成年後見人等の報酬額のめやす – 裁判所

家族が成年後見人になる場合の報酬

家族が成年後見人になる場合も、同様の報酬、月2~6万円程度+付加報酬1~3万円程度を受け取ることが可能です。

家族が成年後見人として報酬を受け取るかどうかは完全に任意であり、被後見人とは家族だし、報酬を受け取るのは申し訳ないと考える人は少なくありません。

家族が無償で奉仕すれば費用はかかりませんが、家庭裁判所に報酬付与請求の申し立てを行えば、報酬を受け取れます

被後見人に十分な財産があるのであれば、成年後見人として奉仕した正当な対価として報酬を受け取ってもよいでしょう。

ただし、成年後見人の報酬は、定期的に一定期間の報酬を請求するか、後見終了時に全期間の報酬を請求することになります。

報酬は雑所得となり確定申告が必要となったり、扶養から外れたりする可能性があるため、注意が必要です。

なお、必ず家庭裁判所を通して請求を行ってください。

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成年後見制度はひどい?デメリットはある?

成年後見制度は、以下のようなデメリットがあり、制度としてひどいなどと指摘されることがあります。

  • 成年後見制度は本人が亡くなるまで費用がかかる
  • 成年後見監督人が選任されると費用が発生する
  • 被後見人の財産の利用が制限される
  • 成年後見人は自由に選べない

成年後見人がついてくれれば、不要な契約や詐欺被害に遭う危険性を回避でき、本人だけではできなかった法律行為や相続手続きまで進めることが可能です。

一方で、以下のようなデメリットがある点も理解し、制度を利用するかどうか検討するとよいでしょう。

成年後見制度は本人が亡くなるまで費用がかかる

成年後見人は、一度選任されると途中でやめることができません。

本人が回復するか、亡くなるまで続くため、その間は費用が発生し続けることになります。

前述の成年後見関係事件の概況によると、成年後見人の選任を申し立てるきっかけとなるのは、預貯金の管理・解約(92.7%)、身上保護(73.5%)、介護保険契約(44.7%)などですが、これらの問題が解決しても、成年後見人をやめてもらうことはできません。

被後見人が成年後見人の報酬を支払うのが難しい場合は、自治体の成年後見制度利用支援事業を利用するか、法テラスで費用を立て替えてもらうことを検討するとよいでしょう。

成年後見監督人が選任されると費用が発生する

家族が成年後見人となり、報酬が発生しない状況であっても、家庭裁判所の判断で、後見人を監督する成年後見監督人が選任されることがあります。

成年後見監督人が選任された場合も、成年後見監督人の報酬として月1~3万円程度が発生することになります。

成年後見監督人は、被後見人の流動資産の金額が大きい場合や、親族間でトラブルが発生している場合、財産管理や年齢が理由で成年後見人の事務に不安があるような場合に選任されることがあります。

費用は発生することになりますが、成年後見人の事務を行う上で、監督やチェックを行ってもらえるため、安心できるというメリットもあります。

被後見人の財産の利用が制限される

家庭裁判所から成年後見人が選任されると、被後見人の財産の利用が大きく制限されることがあります。

例えば、配偶者などが自由に現金を下ろすことができず、生活が苦しくなったり、領収書の提出や生産を求められたり、日常生活の買い物が煩雑になるなどのデメリットもあります。

成年後見人から見れば、被後見人のために財産管理を行っているかもしれませんが、本人と家族の実情に合わないこともあります。

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成年後見人は自由に選べない

成年後見人は、家庭裁判所が本人の判断能力に応じて、必要となる後見事務などを考慮して決定します。

そのため、家族や親族などが自由に選ぶことはできません。

ただし、家族や親族でも成年後見人になることはできるため、成年後見人候補者として希望する場合は、申立書に記載して申し立てを行うとよいでしょう。

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成年後見制度は利用すべき?

前述のとおり、成年後見制度には、それぞれメリット・デメリットがあります。

特にデメリットを考慮すると利用すべきかどうか不安になる人も少なくないでしょう。

本人の判断能力がすでに低下している場合は、成年後見人を選任してもらい、成年後見制度を利用するのが望ましいです。

一方、本人に判断能力がある場合は、以下の方法を検討するのも一つの選択肢です。

  • 任意後見人を選任する
  • 家族信託を検討する
  • 負担付贈与を検討する

任意後見人は、本人の判断能力があるうちに、本人の意思で後見人を選べる制度です。

事前に任意後見人と任意後見契約を結んでおき、判断能力が低下した際は、家庭裁判所を経て任意後見人として活動できます。

他にも、本人に判断能力がある場合は、家族信託や負担付贈与を検討する方法もあります。

家族信託は、家庭裁判所や後見人を介さず、信頼できる親族に自分の財産管理を任せられる制度です。

そして、負担付贈与とは、贈与の条件として贈与する相手に、財産管理や介護などをお願いする贈与方法です。

このようにさまざまな方法があります。

任意後見人や家族信託、負担付贈与についても、それぞれメリット・デメリットがあるため、それぞれを比較検討し、総合的に判断することが望ましいです。

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まとめ

成年後見制度にはデメリットもありますが、本人の判断能力が低下した場合に、重要な制度です。

家族が成年後見人になることは、被後見人の人からすれば安心できるメリットがあります。

一方で、成年後見事務には法的な知識も求められ、仕事で忙しい場合など務めるのは難しいこともあります。

本人の判断能力がある場合は、任意後見人、家族信託や負担付贈与などの選択肢も総合的に考慮して、弁護士などのアドバイスのもと判断するのが望ましいです。

 

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この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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