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成年後見申立の必要書類|書類の入手先や申立ての手順も徹底解説

成年後見の申立てには、様々な書類の収集・作成が必要です。

各家庭裁判所には、申立ての手引きが用意されているので、専門家に依頼せずとも自分で行えます。しかし、ご自身で調べる範囲ではわからないことがあったり、時間と労力がかかったりして苦労することもあるでしょう。

この記事では、成年後見の申立てに必要な書類やその入手先等をわかりやすく解説します。

家庭裁判所の申立ての手引きの補足資料としてお役立ていただければ幸いです。

 

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目次

成年後見申立の必要書類|①申立書類

ここでは、成年後見の申立書類を紹介します。

各家庭裁判所によって異なる場合がありますが、標準的な申立書類は、以下のとおりです。

  • 後見開始等申立書
  • 申立事情説明書
  • 親族関係図
  • 親族の意見書
  • 後見人等候補者事情説明書
  • 財産目録
  • 相続財産目録
  • 収支予定表

これらの書式は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所の窓口またはホームページで入手できます。

後見開始等申立書

後見開始等申立書には、主に以下の情報を記入します。

  • 申立人の住所・氏名・生年月日・本人との関係
  • 本人の本籍・住所・居所・氏名・生年月日
  • 申立ての趣旨(後見開始の審判を求める旨)
  • 申立ての理由
  • 申立ての動機
  • (候補者を立てる場合)候補者の住所・氏名・生年月日・本人との関係

申立事情説明書

申立事情説明書には、主に以下の情報を記入します。

  • 本人の生活の場所
  • 本人の略歴(家族関係・最終学歴・主な職歴など)
  • 本人の病歴(病名・発症時期・通院歴・入院歴など)
  • 福祉に関する認定の有無等
  • 本人の日常・社会生活の状況(身体機能・生活機能・認知機能など)
  • 本人の親族及び親族の後見申立に対する意見

申立人が記載できない場合は、本人の事情をよく理解している人に記入してもらいましょう。

親族関係図

親族関係図には、本人の推定相続人(仮に本人が亡くなられた場合に相続人となる人)その他の親族について、わかる範囲で記載します。

本人の親族関係を証する戸籍謄本等の添付や推定相続人の確定までは求められていませんが、推定相続人の同意があれば、家庭裁判所での手続きが比較的速やかに進みます。

申立前に本人や判明している親族の同意を得て可能な範囲で親族を確認すると良いでしょう。

親族の意見書

親族の意見書は、主に以下の点について、本人の親族がどのような意向なのかを確認するための書面です。

  • 本人について成年後見を申立てることについて賛成か反対か
  • 候補者を立てる場合は、当該候補者が選任されることについて賛成か反対か

家庭裁判所は、親族の意見を参考に、本人に後見を開始することや成年後見人として誰が適任なのかを判断します。

候補者が本人の後見人等に選任されることについて親族に異論がない場合は、その親族の意見書(または同意書)を提出すると、手続きが比較的速やかに進みます。

意見書の提出が求められる親族の範囲は、下表のとおりです。

本人に配偶者がいる場合本人に配偶者がいない場合
①配偶者と子

②(子がいない場合)配偶者と本人の親

③(子も親もいない場合)配偶者と本人の兄弟姉妹

①子

②(子がいない場合)本人の親

③(子も親もいない場合)本人の兄弟姉妹

意見書を得られなかった親族ついては、申立後、家庭裁判所から書面で意見の照会が行われることがあります。

後見人等候補者事情説明書

候補者を立てて申立てを行う場合は、後見人等候補者事情説明書が必要です。

成年後見人に就任した後は、本人の財産を管理する立場となるため、家庭裁判所はこの事情説明書を参考に、候補者自身の生活が安定しているかどうかを確認します。

後見人等候補者事情説明書は、候補者本人に記入してもらいます。

主な記入事項は、以下のとおりです。

  • 後見人候補者の職業・年収・勤務先・職歴
  • 家族構成・家族の年齢や職業
  • 候補者と本人の交流状況
  • 候補者と本人との間の金銭の貸し借り等の有無
  • 候補者となった経緯や事情等
  • 本人の財産管理と身上保護(療養看護)に関する今後の方針・計画

財産目録

財産目録には、本人が所有する全ての財産を記載します。

具体的には、以下の財産を項目別に記入します。

  • 預貯金・現金
  • 有価証券(株式、投資信託、国債など)
  • 生命保険や損害保険
  • 不動産(土地、建物等)
  • 債権(貸付金、損害賠償金など)
  • その他(自動車など)
  • 負債

申立人は、本人の財産について何の権限も持っていないため、財産調査に限界があり、後見人が就任後に行う調査ほど十分にできないこともあります。

実質的に親族が本人の財産管理を行っている場合には、比較的容易に調査を行えますが、親族と本人の関わりが薄く、本人から情報を得ることが難しい場合は、分かる範囲で記載すれば良いでしょう。

相続財産目録

相続財産目録は、本人が相続人となっている遺産分割未了の相続財産がある場合にのみ提出します。

相続財産目録には、主に以下の事項を記入します。

  • 被相続人の氏名・本人との続柄
  • 被相続人の死亡日
  • 本人の法定相続分
  • 遺言の有無
  • 預貯金・現金
  • 有価証券(株式、投資信託、国債など)
  • 生命保険や損害保険
  • 不動産(土地、建物等)
  • 債権(貸付金、損害賠償金など)
  • その他(自動車など)
  • 負債

収支予定表

収支予定表は、本人の定期的な収入・支出から、後見開始後どのような収支が予定されるかを確認するための書面です。

収入は、以下の項目別に、月々いくらもらえる予定なのか等を記載します。

  • 厚生年金
  • 国民年金
  • その他の年金
  • 給与
  • 賃料報酬
  • 貸付金の返済

支出は、以下の項目別に、月々いくら支出が予定されているのか等を記載します。

  • 生活費(食費・日用品・電気ガス水道代・通信費など)
  • 療養費(施設費・入院費・医療費など)
  • 住居費(家賃、借地の地代など)
  • 税金(固定資産税・所得税・住民税など)
  • 保険料(国民健康保険料・介護保険料・生命保険損害保険料など)
  • その他(負債の返済、小遣いなど)

成年後見申立の必要書類|②添付書類

ここでは、成年後見申立の標準的な添付書類について解説します。

申立人の戸籍謄本(発行から3か月以内のもの)

本人と申立人の関係を明らかにするため、申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)を提出します。本人と同一戸籍なら、別途提出する必要はありません。

戸籍謄本は、申立人の本籍地の市区町村役場でマイナンバーの記載のないものを取得しましょう。

本人の戸籍謄本(発行から3か月以内のもの)

本人の戸籍謄本(全部事項証明書)は、本人の本籍地の市区町村役場でマイナンバーの記載のないものを取得して提出します。

本人の住民票または戸籍附票(発行から3か月以内のもの)

本人の住民票(マイナンバーの記載のないもの)または戸籍の附票を提出します。

住民票は、本人の住所地の市区町村役場、戸籍の附票は本人の本籍地の市区町村役場で取得できます。

成年後見人等候補者の住民票または戸籍附票(発行から3か月以内のもの)

候補者の住民票(マイナンバーの記載のないもの)または戸籍の附票を提出します。

候補者が法人の場合には、当該法人の商業登記簿謄本(登記事項証明書)が必要です。

なお、候補者兼申立代理人が専門職の場合は、当該候補者に用意してもらえます。

本人情報シート写し

本人情報シートは、本人の住所地を管轄する家庭裁判所の窓口またはホームページからダウンロードして入手できます。

本人の状況を把握している福祉関係者(ケアマネージャー、ケアワーカー等)に作成を依頼します。福祉関係者の支援を受けていない場合は、以下の相談員や職員等に相談して、作成を依頼します。

  • 病院・施設等の相談員
  • 市区町村が設置する地域包括支援センターの職員
  • 社会福祉協議会等が運営する権利擁護センターの職員

本人情報シートの原本は医師に提出するため、裁判所提出用に必ずコピーを1部取っておきましょう。

本人の診断書(発行から3か月以内のもの)

診断書は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所の窓口またはホームページからダウンロードして入手できます。

診断書の書式とともに、以下の書類を提供して、医師に診断書の作成を依頼します。

①「診断書を作成していただく医師の方へ」と題する書面

②「診断書の作成に当たって」と題する書面

③「鑑定についてのおたずね」と題する書面

④本人情報シート(作成後1か月以内の原本)

上記①〜③の書面は、各家庭裁判所によって表題が異なる場合や1通にまとめられている場合もあります。④の提供がなくても診断書の作成に応じてもらえる場合もあります。

各家庭裁判所の診断書書式に添えられている説明書に記載された内容をよく読み、その記載に従って必要な資料を医師に提供しましょう。

作成を依頼する医師は、精神科の医師に限られません。本人の様子をよく知るかかりつけの医師でも構いません。

本人の健康状態に関する資料

本人の健康状態がわかる以下のような資料の写しを提出します。

  • 介護保険認定書
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 身体障害者手帳

本人の成年被後見人等の登記がされていないことの証明書(発行から3か月以内のもの)

登記されていないことの証明書とは、本人が既に法定後見制度や任意後見制度の利用を開始していないかを確認する書面です。

登記されていないことの証明書は、各法務局・地方法務局本局の窓口で取得できます。支局・出張所では取得できません。

郵送で請求する場合の請求先は、東京法務局民事行政部後見登録課のみとなります。

請求できるのは、本人・配偶者・四親等の親族等の一定の人に限られます。本人以外の親族が請求する場合は、本人との関係を証明する戸籍謄抄本が必要です。

請求用紙や委任状のひな形は、東京法務局のホームページからダウンロードできます。

参考:登記されていないことの証明申請について|東京法務局 (moj.go.jp)

本人の財産に関する資料

本人の財産に関する資料を提出します。財産目録に記載した項目ごとに資料を揃えて、財産目録との対応関係がわかるように、資料の写しに対応する番号を右上に付して提出します。

預貯金及び有価証券の残高がわかる書類

預貯金通帳は、表紙・裏表紙・取引明細部分をコピーして提出します。

預貯金通帳や証券会社等から送付される取引残高報告書等を紛失している場合は、金融機関から残高証明書などを取り寄せて提出します。

生命保険関係書類

生命保険や損害保険に加入している場合は、保険証券の写しを提出します。

不動産関係書類

不動産を所有している場合は、最寄りの法務局または地方法務局で当該不動産の登記事項証明書を取得して提出します。

未登記の場合は、当該不動産の所在地の市区町村役場の税務課または市(都)税事務所で固定資産評価証明書を取得して提出します。

負債がわかる書類

負債がある場合は、金銭消費貸借契約書やローン契約書の写しなどを提出します。

本人が相続人となっている遺産分割未了の相続財産に関する資料

本人が相続人となっている遺産分割未了の相続財産がある場合は、以下の書類を提出します。

  • 預貯金及び有価証券の残高がわかる書類:預貯金通帳写し、残高証明書など
  • 不動産関係書類:不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)など

本人の収支に関する資料

本人の収支に関する資料の写しを提出します。収支予定表に記載した項目ごとに資料を揃えて、収支予定表との対応関係がわかるように、資料の写しに対応する番号を右上に付して提出します。

収入に関する資料支出に関する資料
・年金額決定通知書

・給与明細書

・確定申告書

・家賃、地代等の領収書 など

・施設利用料の領収書

・入院費の領収書

・納税証明書

・国民健康保険料等の決定通知書 など

その他

成年後見人等候補者が本人との間で金銭の貸借等を行っている場合には、以下の資料の写しを提出します。

  • 金銭貸借に関する資料:借用書、金銭消費貸借契約書など
  • 担保提供に関する資料:担保権を設定した契約書など
  • 保証に関する資料:保証に関する記載のあるローン契約書など
  • 立替払に関する資料:立替払を示す領収書、出納帳など

成年後見申立に必要な書類の入手先一覧

ここでは、成年後見の申立てに必要な書類の入手先を紹介します。

申立書類や添付書類の入手先は、下表のとおりです。

必要書類入手先等
申立書類後見開始等申立書本人の住所地を管轄する家庭裁判所の窓口またはホームページ
申立事情説明書
親族関係図
親族の意見書
後見人等候補者事情説明書
財産目録
相続財産目録
収支予定表
添付書類申立人の戸籍謄本申立人の本籍地の市区町村役場
本人の戸籍謄本本人の本籍地の市区町村役場
本人の住民票または戸籍附票本人の住所地または本籍地の市区町村役場
成年後見人等候補者の住民票または戸籍附票候補者の住所地または本籍地の市町村役場
本人情報シート写し本人の住所地を管轄する家庭裁判所の窓口またはホームページ
本人の診断書本人の住所地を管轄する家庭裁判所の窓口またはホームページで入手し、本人の主治医に記載を依頼する
本人の健康状態に関する資料介護保険認定書、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳などの写し本人の居宅内または保管者(親族・入居施設等)
本人の成年被後見人等の登記がされていないことの証明書窓口請求の場合:最寄りの法務局本局の戸籍課(支局・出張所では取得できません。)

郵送請求の場合:東京法務局民事行政部後見登録課

本人の財産に関する資料預貯金通帳写し、残高証明書など本人の居宅または保管者(親族等)、金融機関
不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)など最寄りの法務局または地方法務局(未登記の場合は、不動産の所在地の市区町村役場税務課または市(都)税事務所等)
ローン契約書写しなど本人の居宅または保管者(親族等)、金融機関
本人が相続人となっている遺産分割未了の相続財産に関する資料預貯金通帳写し、残高証明書など本人の居宅または保管者(親族等)、金融機関
不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)など最寄りの法務局または地方法務局(未登記の場合は、不動産の所在地の市区町村役場税務課または市(都)税事務所等)
本人の収支に関する資料年金額決定通知書、給与明細書、確定申告書、家賃、地代等の領収書など本人の居宅または保管者(親族等)
支出に関する資料の写し施設利用料、入院費、納税証明書、国民健康保険料等の決定通知書など本人の居宅または保管者(親族・入居施設等)
その他借用書など本人の居宅または保管者(親族等)
担保権を設定した契約書など
保証に関する記載のある契約書など
立替払を示す領収書、出納帳など

成年後見申立に書類以外で必要なものは?

ここでは、成年後見の申立時に必要な費用について解説します。

申立費用

成年後見の申立費用は、以下のとおりです。

  • 申立手数料:収入印紙800円分
  • 登記手数料:収入印紙2,600円分
  • 連絡用郵便切手:3,000円~4,000円程度

連絡用郵便切手の内訳や金額は、家庭裁判所によって異なりますので、管轄の家庭裁判所に事前に確認しましょう。

なお、登記手数料については、平成2341日に廃止された登記印紙をお持ちの方は、当分の間、登記印紙で納めることもできます。

鑑定費用(鑑定を行う場合のみ)

本人の精神の状況について鑑定が必要な場合には、鑑定人への報酬として5万円~10万円程度の費用がかかります。

成年後見申立の必要書類が揃ったら|申立の手順と審判までの流れ

ここでは、後見開始の審判申立ての手順や審判までの流れについて解説します。

面接の予約

申立てに必要な書類が揃ったら、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に電話をして、受理面接の予約をとります。

受理面接とは、家庭裁判所が申立人及び候補者等から事情を聴取することにより、その後の審理期間を短縮し、速やかな手続開始を実現するための面接です。

申立書類の提出

受理面接の予約をとったら、裁判所に申立書類・添付書類を提出します(郵送可)。

家庭裁判所によっては、申立書類等を提出してから面接の予約を行う場合もありますので、申立てを予定している家庭裁判所の運用を確認しましょう。

申立人及び候補者との面接

予約した日時に申立人と後見人候補者とで家庭裁判所に行き、受理面接を受けます。

受理面接では、家庭裁判所の担当者が、申立書類に記載されている内容を、直接申立人や候補者から聴き取ります。面接の所要時間は、12時間程度です。

親族への意向照会

意見書の提出のなかった親族について、家庭裁判所は必要に応じて書面での意向照会を行います。

本人との面接

本人が心身の障害により陳述できない場合を除き、家庭裁判所は本人と面接して本人の意向を確認します。本人との面接は、可能な場合は家庭裁判所で行われますが、入院等により外出が困難な場合は、裁判所の担当者が入院先に赴いて面接を実施します。

医師による鑑定(鑑定を行う場合)

家庭裁判所が医師による鑑定が必要と判断した場合は、鑑定が行われます。

鑑定の要否は、申立書類・添付書類の内容や面接の結果等を勘案して、事案ごとに裁判官が判断します。実務上は、判断能力の低下が診断書から明らかにならない場合などを除き、鑑定が実施されないことが多いです。

審判

調査や鑑定が終了すると、家庭裁判所は、後見開始の審判と同時に成年後見人を選任します。

注意点|候補者が後見人に選ばれなくても申立は取下げられない

本人の財産管理について親族間に意見の対立がある場合や、本人の財産が多額・多寡にわたる場合などは、親族を候補者に立てていても、第三者の専門職後見人が選任されることがあります。

親族が後見人に選任されても、成年後見監督人が選任されたり、後見制度支援信託の利用を勧められたりすることもあります。

後見等開始の申立ては、家庭裁判所の許可がなければ取下げられません。

候補者以外の人が後見人に選任されたり、後見監督人が選任されたりしたことを理由とした取下げは、原則できないことを覚えておきましょう。

まとめ

成年後見の申立てに必要な書類は、多岐にわたります。

援助を必要とする本人になるべく早く後見人を配する必要がある場合も多いため、書類の作成や収集に困難を感じるときは、弁護士に申立てを依頼することを検討してみてもよいでしょう。

成年後見の申立てをご検討中の方は、ぜひ一度ネクスパート法律事務所にご相談ください。

 

この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

相続問題は弁護士に依頼することでトラブルなくスピーディーに解決できます。

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