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特別縁故者とは|要件や申し立て方法・認められないケース

特別縁故者とは

亡くなった人の遺産は、法定相続人がいない場合、国庫に帰属されることになります。

しかし、法定相続人ではなくても、亡くなった人と特別に親しい関係だと認められれば、特別縁故者として遺産の全部または一部を受け取れます

特に、内縁や事実婚の関係であった配偶者やいとこは相続人となれませんが、特別縁故者として認められれば遺産を受け取れる可能性があります。

ただし、特別縁故者として認められるには条件を満たし、故人との関係がわかる資料などが必要です。

この記事では、特別縁故者の要件、特別縁故者の申し立て方法、相続税の注意点などをわかりやすく解説します。

目次

特別縁故者とは

相続人がいない場合に遺産を受け取れる人

特別縁故者(とくべつえんこしゃ)とは、亡くなった人(被相続人)に法定相続人がいない場合に、特別に遺産を受け取れる人のことです。

通常、遺産は法定相続人に相続されますが、相続人がいない場合には国庫に帰属します。

しかし、被相続人と特別親しい人は、家庭裁判所に申し立てることで、遺産を受け取ることができます。

法定相続人として挙げられるのは配偶者、子どもや孫、被相続人の両親、祖父母、被相続人の兄弟姉妹、姪や甥です。

こうした法定相続人がいなければ、特別縁故者として遺産を受け取れる可能性があります。

特別縁故者がもらえる遺産の割合

特別縁故者が受け取れる遺産は、遺産の全部または一部です。被相続人との関係性を考慮して、裁判所の裁量により決定されます。

特別縁故者の要件

特別縁故者として認められるには一定の要件があります。以下のような関係である人は特別縁故者として家庭裁判所に認められる可能性があります。

①被相続人と生計を同じくしていた人

②被相続人の療養看護に努めた人

③その他被相続人と特別の縁故があった人

(特別縁故者に対する相続財産の分与)

第九百五十八条の二 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。

引用:民法第958条の2 – e-Gov

被相続人と生計を同じくしていた人

特別縁故者として認められるのは、被相続人と生活を共にして生計を同じくしていた人です。

例えば、以下のような関係性の人が挙げられます。

  • 内縁関係・事実婚の妻・夫
  • 内縁・事実婚の配偶者との間に生まれた子ども(認知していない子ども)
  • 内縁・事実婚の配偶者の連れ子(養子縁組していない) など

婚姻している配偶者や認知した子ども、養子となった子どもには相続権がありますが、内縁関係や認知してない・養子となっていない子どもには相続権がありません。

なお、特別縁故者として認められるには、生計を共にしていたとわかる以下のような資料が必要です。

  • 同居年数がわかる住民票
  • 生活費が振り込まれていたことがわかる通帳 など
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被相続人の療養看護に努めた人

生前に被相続人の世話や介護を行っていた人も特別縁故者と認められることがあります。

ただし、介護士や家政婦など報酬を受け取って仕事として行っていた場合は、特別縁故者と認められません。

例えば、以下のような人が該当します。

  • 介護のために義父や義母と同居して介護を続けてきた
  • 近隣の人や知人で身寄りがない人の介護を行ってきた など

被相続人が亡くなるまで療養看護に努めたと証明するには、以下のような資料が必要です。

  • 医療費や介護費用、通院の交通費などの領収書
  • 献身的に介護などを行ったとわかる手紙などのやり取り
  • 通院や介護、デイサービスなどの予定を記録した手帳 など

その他被相続人と特別の縁故があった人

その他、被相続人と特別に親密な関係があったと認められれば、特別縁故者になれる可能性があります。

例えば、以下のような人が考えられます。

  • 被相続人と特に親しい関係だった友人や知人・義理の家族・親族
  • 生前に遺産を譲りたいと言っていた相手 など

その他、被相続人が関わってきた学校法人・宗教法人・福祉法人などの法人や団体でも特別縁故者として認められることがあります。

被相続人と親しい関係にあったと認めてもらうには、以下のような証拠が必要です。

  • 親しい間柄とわかるメールやLINEなどのやり取り、日記
  • 親しい間柄とわかる写真や日記など
  • 被相続人が遺産を譲る意思があったとわかる手紙やメールなどのやり取り など

特別縁故者と認められないケース

前述のとおり、特別縁故者として認められる要件を満たしていても、特別縁故者になれないケースや、遺産を受け取れないケースもあるため、注意が必要です。

相続人がいる場合

被相続人に相続人がいる場合や相続人がいると明らかになった場合は、遺産を受け取ることができません。

ただし、法定相続人全員が相続放棄をした場合は、遺産が受け取れる可能性があります。

マイナスの財産が多い場合

特別縁故者が遺産をもらうためには、家庭裁判所に特別縁故者への相続財産分与の申し立てを行う必要があります。

手続きでは、被相続人の財産を確認し、借金などの支払いが必要なものがある場合は、相手に弁済を行います。

遺産よりも支払う必要がある金銭が多い場合は、特別縁故者がもらえる遺産が減少したり、なくなったりする可能性があります。

同様に、被相続人が遺言書によって、法定相続人以外に遺産を贈る場合(遺贈)も、遺産が残らないことがあります。

手続きでは、支払いや遺贈が優先されます。

裁判所が特別縁故者と認めなかった場合

裁判所が特別縁故者と認めなかった場合も、特別縁故者として遺産を受け取ることはできません。

特別縁故者と認めてもらうためには、証拠をそろえておくことが重要です。

財産分与の申し立て期限3か月が過ぎた場合

特別縁故者の申し立ては、相続財産管理人が選任され、相続人不存在が確定した後3か月以内に行う必要があります。

この期限を過ぎると、特別縁故者として遺産を請求できなくなるため注意が必要です。

特別縁故者の申し立て方法や流れ

特別縁故者として遺産を受け取るためには、家庭裁判所での手続きが必要です。

家庭裁判所で申し立てを行った後の手続きの大きな流れは以下のとおりです。

①相続人の調査

②遺産の確認と支払いや遺贈を行う

③相続人不在の確定

④特別縁故者の相続財産分与の申し立て

必要となる弁済や遺贈を済ませ、相続人が不在だと確定して初めて、特別縁故者の相続財産分与の申し立てを行います。

以下では詳しい流れを解説します。

家庭裁判所で相続財産清算人選任の申し立て

特別縁故者の相続財産分与の申し立てを行うには、まず相続人の調査や必要な弁済を済ませなければなりません。

まずは被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続財産清算人(相続財産管理人)の選任を申し立てます。

相続財産清算人とは、被相続人の財産を管理し、債務の清算や遺産の処理、相続人の調査などを行う人です。

相続財産清算人を選任してもらい、必要な手続きを進めてもらいます。相続財産清算人の選任には以下の書類や費用が必要です。

相続財産清算人の選任に必要なもの
申し立てに必要な書類 家事審判申立書

申立人の戸籍謄本

被相続人の戸籍謄本

被相続人の住民票の除票または附票

相続財産の関係資料(預金通帳や不動産の全部事項証明書など)と財産がわかる目録

特別縁故者を証明できる資料

申し立てに必要な費用 戸籍謄本の取得費用450円

申し立て手数料・収入印紙800円

官報公告料5,075円

連絡用の郵便切手

予納金10~100万円

相続財産清算人は、官報(裁判所の新聞のようなもの)に相続が行われていることを掲載して、相続人を探します。

この相続人を探すために官報に掲載する公告料がかかります。

予納金は相続財産清算人が業務を行うための経費や報酬です。

被相続人の財産が十分であれば、そこから差し引かれますが、足りない場合は申立人が負担しなければなりません。

なお、予納金の金額は、財産の処理の難易度によって異なり、現金以外の不動産や株式などが多いと高くなる傾向があります。

連絡用の郵便切手の金額は1,000円程度ですが、各家庭裁判所によって異なるため、申し立て前に確認しておくとよいでしょう。

参考:相続財産清算人の選任 – 裁判所

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相続人の調査・公告

選任された相続清算人は、相続人を調査するために、官報に相続が発生していることを掲載し、相続人に知らせると共に名乗り出るように求めます。この広告期間は6か月です。

債務の支払いや遺贈

官報公告を行っている間に、相続財産清算人は被相続人の財産の確認、債務の支払い、遺言書の遺贈を行います。

前述のとおり、被相続人の支払う必要のある債務があれば、被相続人の財産から弁済します。

他にも、被相続人が特定の人に財産を譲る旨を遺言書で残している場合は、遺言書に沿って財産を譲ります。

なお、遺言書で自分に財産を譲ると記されている場合は、特別縁故者の相続財産分与の申し立ては不要です。

この手続きで遺産がなくなれば、遺産を受け取ることはできません。

相続人不在の確定

6か月の公告期間が終了し、相続人が誰も現れなかった場合、相続人不在が確定します。

ここで初めて特別縁故者が遺産を受け取る権利を主張できるようになります。

特別縁故者への相続財産分与の申し立て|3か月以内

相続人の不在が確定したら、相続人不在の確定後3か月以内に、家庭裁判所に特別縁故者の相続財産分与の申し立てを行います。

特別縁故者の相続財産分与の申し立てに必要なもの
申し立てに必要な書類 家事審判申立書

申立人の戸籍謄本

特別縁故者を証明できる資料

申し立てに必要な費用 申し立て手数料・収入印紙800円

連絡用の郵便切手

参考:特別縁故者に対する相続財産分与 – 裁判所

特別縁故者への相続財産分与の審判確定

特別縁故者への相続財産分与の審判を申し立て、審理により特別縁故者と認められ、申立人が審判書を受領した日から2週間で審判が確定します。

特別縁故者と認められれば裁判所が決定した遺産の全部または一部を受け取れます。

特別縁故者として認められなかった場合は、遺産は国庫に帰属します。

なお、後から相続人が現れた場合でも、相続人の不在は確定しているため、特別縁故者として財産分与を受け取る権利は失われません。

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特別縁故者にかかる相続税の注意点

特別縁故者は法定相続人ではないため、通常の相続よりも税負担が大きくなることがあるため注意が必要です。

相続税が課税されるのは遺産が3,000万円以上

特別縁故者として遺産を受け取ると、相続税が発生します。

ただし、相続税にも控除枠が定められているため、控除額を超えた部分に対して相続税が課税されます。

相続税の控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)で、法定相続人一人につき3,000万円とは別に600万円が控除されます。

しかし、特別縁故者は相続人ではないため、相続税の控除額は3,000万円です。

相続した遺産が3,000万円以上の場合は、控除枠を超えた部分に対して相続税が課税されます。

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特別縁故者の相続税は2割加算

相続税は、配偶者、被相続人の子ども、被相続人の父母以外が相続すると、相続税法により相続税が2割加算されると定められています。

この配偶者や被相続人の子や父母は、遺産を受け取り相続税を納める可能性が高いため2割加算から除外されています。

子どもなどを超えて別の世代が相続すると、子どもが納付すべきだった相続税を納めなかったことになるため、一等親の血族以外が相続すると相続税が二割加算されるとされています。

特別縁故者となった場合も、相続税が2割加算されるため注意が必要です。

参考:No.4157 相続税額の2割加算 – 国税庁

一部の控除や特例が受けられない

相続税の控除には、基礎控除以外にもさまざまな控除や特例があり、相続税を節税できます。

しかし、特別縁故者の場合は、以下の控除や特例が受けられません。

配偶者控除(配偶者の税額軽減) 配偶者に適用される控除で遺産の1億6,000万円までは非課税
未成年者控除 未成年者の相続人に適用される控除
小規模宅地等の特例 被相続人が自宅として使用していた土地を相続した場合に土地の評価額を8割引きにする特例で特別縁故者には適用されない
障がい者控除 障がい者の相続人に適用される控除
相次相続控除 10年間に2回以上相続があった場合に、一定額が控除される制度

特別縁故者が遺産を受け取る場合は、税負担が想定よりも大きくなる可能性があります。

ただし、3,000万円までは非課税です。不安な場合は、事前に税理士に相談しておくと安心です。

相続税の申告期限は財産分与から10か月以内

特別縁故者の場合、相続税の申告期限は財産分与が行われた日の翌日から10か月以内です。

相続税を申告しない場合や申告が遅れた場合は、本来の納税額に加えて、ペナルティとして以下の税が発生します。

ペナルティ 内容 税率
延滞税 期限までに納付しなかった場合 原則年7.3%~14.6%
無申告加算税 期限までに申告をしなかった場合 5%~20%
重加算税 隠ぺいや偽装して申告するなど悪質な場合 35%~40%

なお、通常の相続では、被相続人の死亡から10か月以内となっていますが、特別縁故者の場合は審判確定日から10か月以内です。

ペナルティを受けないためにも、早めに準備を進めましょう。

特別縁故者の申し立ては弁護士に相談できる

特別縁故者を弁護士に相談するメリット

特別縁故者の申し立てには、法律の専門知識が必要となるため、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談することで、特別縁故者として認定されるかどうか、費用をかけて申し立てるべきか助言を受けられます

特に、費用と労力をかけて相続財産清算人を選任してもらっても、相続人が明らかになったり、負債が多かったりすれば、特別縁故者として遺産を受け取れません。

加えて、弁護士に依頼することで、書類作成、審理に出席して証拠をもとに特別縁故者だと適切な主張をしてもらえるなどサポートが受けられます。

他に相続人がいた場合でも、特別縁故者以外で特別寄与料を主張する方法もあるため、弁護士に相談するのがおすすめです。

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特別縁故者の申し立てを依頼した場合の弁護士費用

特別縁故者の申し立てを弁護士に依頼した場合の弁護士費用の相場は以下のとおりです。

費用の内訳 内容 費用の相場(税別)
着手金 依頼時に支払う弁護士の活動費 10~30万円
報酬金 依頼した案件が解決した際に支払う報酬金 得られた遺産に対して10%~20%

※これ以外に、弁護士の日当や実費がかかります。

ただし、各法律事務所の料金体系によっても費用は異なるため、相談時に確認しておくと安心です。

弁護士費用の負担が難しい場合は、法テラスを利用することで、相場よりも安く弁護士に依頼できます。

当事務所でも特別縁故者の申し立ての無料相談に対応していますので、お気軽にご相談ください

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特別縁故者についてよくある質問

いとこは特別縁故者になれない?

いとこは法定相続人ではないため、特別縁故者として認められれば遺産を受け取れます

いとこと長年同居し、生計を共にしていた場合や、献身的に介護を続けていた場合などは、特別縁故者としての申し立てが認められる可能性があります。

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特別縁故者は遺産を全額相続できる?

特別縁故者として認められれば、遺産の全額または一部を受け取れますが、必ずしも全額受け取れるとは限りません

特別縁故者として受け取れる遺産は、裁判所が以下の要素を考慮して決定します。

  • 被相続人との関係・どの程度親密なのか
  • 特別縁故者の職業や年齢
  • 遺産の内容

さらに、特別縁故者として認められるには、被相続人との関係性がわかる証拠が重要です。

特別縁故者として遺産を受け取れるかどうか知りたい場合は、弁護士への相談も検討しましょう。

まとめ

故人の相続人でなくても、特別縁故者として認められれば、遺産を受け取ることができます。

ただし、特別縁故者として認められるには、①要件を満たすこと、②手続きを行うこと、③相続財産分与できる遺産が残っていることなどが必要です。

さらに、受け取った遺産が3,000万円以上の場合は、相続税の課税対象となり、一部の控除や特例も受けられません。

手続きには費用や労力もかかるため、慎重に検討することが大切です。

特別縁故者として認められるのか、費用や労力をかけて申し立てを行うべきなのか悩んだ場合は、弁護士に相談して助言をもらうのがおすすめです。

当事務所は、これまで数多くの相続問題を解決してきました。特別縁故者を申し立てるべきか迷った場合や特別縁故者として認められたい場合は、お気軽にご相談ください

 

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この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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