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相続手続きを弁護士に依頼する場合にかかる費用の相場は?

相続手続きの弁護士費用 相場はいくら?

相続手続きを弁護士に依頼したいけれど、弁護士費用はいくらかかるのだろうと不安に思う方は多いでしょう。
「弁護士に相談をするのはトラブルが起きてからでよいのでは…?」と考える方がいらっしゃると思いますが、早めに弁護士に相談すれば結果として費用が抑えられる可能性があります。
本記事では、相続手続きを弁護士に依頼する場合にかかる費用の相場や、費用負担者について解説します。

相続手続きを弁護士に依頼する場合にかかる費用は?

弁護士費用は主に以下に挙げる費用で構成されます。
それぞれの費用の意味を解説します。

法律相談料

法律相談料は、弁護士に助言を求める際に発生する費用です。
金額の相場は30分あたり5,000円~1万円程度です。最近では初回相談を無料で提供する事務所も増えています。
これは、経済的な不安を抱える相談者が弁護士に相談できるようにする重要な取り組みです。相談後に現金やカードで法律相談料を支払うのが一般的です。

着手金

着手金は、弁護士が正式に事件を受任し、業務を開始する際に支払う初期費用です。
この費用は、弁護士に依頼した内容がどのような結果になろうとも原則として返金されません。
着手金の相場は、最低でも20~30万円程度かかることが一般的です。
ただし、遺産の総額や事案の複雑さ、相続人間の対立の程度などで変動し、高額になるケースもあります。

報酬金

報酬金は、事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で支払うものです。
依頼内容等によって報酬の計算方法は異なり、固定報酬として支払う場合、獲得した経済的利益に応じて支払う場合、その両方を組み合わせる場合などがあります。
経済的利益とは、遺産分割や遺留分侵害額請求などによって、依頼者が最終的に獲得できた財産の金額や減額できた額などを指します。
報酬金の算出方法は事務所によって異なりますが、多くの事務所が旧日本弁護士連合会報酬等基準(以下、旧基準といいます。)を参考にしています。これは、弁護士報酬が2004年から自由化された以降も公正かつ客観的な料金体系を示すための重要な指標となっています。

実費

実費は、弁護士の活動に伴い発生する経費です。
主な内訳としては、家庭裁判所に納める印紙代、郵便切手代、戸籍謄本や登記事項証明書などの公的書類取得費用、交通費などが挙げられます。

日当

日当は、弁護士が事務所を離れて裁判所に出廷したり、関係機関へ出張したりする際に発生する費用です。
日当は必ず発生するものではなく、遠方の裁判所での調停など、出張が必要な場合に請求されることが一般的です。
相場は半日(往復2時間を超え4時間まで)で3~5万円程度、1日(往復4時間を超える場合)で5~10万円程度です。

弁護士費用の相場は?|ケース別に解説

相続手続きを弁護士に依頼した場合、弁護士費用は、遺産総額や紛争の有無によって変動します。ここでは、旧弁護士報酬基準に基づき、ケース別に費用の相場をシミュレーションします。

遺言書の作成を依頼する場合

遺言書の作成を弁護士に依頼する場合、公正証書遺言の作成が一般的ですが、費用は遺言の内容が定型的か、遺産の金額や内容が複雑かによって変動します。
10~20万円程度が目安になりますが、遺産額が大きい場合や内容が複雑な場合は、50万円以上になるケースもあります。
公正証書の場合、公証役場に支払う手数料や証人2名の日当、書類の取得費用などが別途発生します。

弁護士が遺言執行者に就任する場合

弁護士が遺言執行者に就任する場合、報酬は遺産の総額によって決まります。
相場の金額は、遺産総額の1%~3%程度が目安です。多くの事務所では、最低報酬額として30~50万円程度を設定しています。

遺産分割協議を依頼する場合

遺産分割に関する費用は、紛争の有無や手続きの段階によって異なります。
遺産分割協議の交渉を依頼する場合、着手金の相場は20~30万円程度です。
遺産分割協議がまとまらず、遺産分割調停を申立てたり、審判に移行したりすると、追加の着手金が発生するのが一般的です。つまり、段階別に弁護士費用がかかることが多いです。
報酬金は、事件が解決した際に依頼者が得た経済的利益の額に応じて計算されます。例えば、遺産分割協議や遺産分割調停で、依頼者が得た経済的利益が1,000万円だった場合、旧基準に基づく報酬金は90~130万円程度が目安です。
多くの事務所が、旧日本弁護士連合会報酬等基準を参考にしています。

相続放棄を依頼する場合

相続放棄の手続きを弁護士に依頼する場合、費用を定額で設定している事務所が多く、1人あたり5~10万円程度が相場です。
複数の相続人が同時に依頼する場合、2人目以降は割引料金を適用する事務所もあります。

遺留分侵害額請求を依頼する場合

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼する場合、遺産分割と同様に着手金+成功報酬が基本的な費用体系です。
着手金は、請求額に応じて変動しますが、一般的には22~66万円程度が相場です。成功報酬は、最終的に回収できた金額(経済的利益)に応じて計算されます。
例えば1,000万円の遺留分侵害額を全額回収した場合、旧基準で計算すると、着手金と報酬金を合わせて130~200万円程度が目安となります。

相続の弁護士費用は誰が負担するのか?

相続の弁護士費用は、原則として弁護士に依頼した本人が負担します。
トラブルの原因を作った人に弁護士費用を支払わせたいと考える方がいらっしゃいますが、日本の民事訴訟では、敗訴者に弁護士費用を請求する敗訴者負担制度が採用されていないためです。
弁護士は依頼者の利益のために活動しますので、その対価は依頼者が支払うのが原則です。例えば遺産分割協議を弁護士に依頼した場合、費用は依頼した相続人が単独で負担するのが一般的です。
ただし、以下2つのケースでは、他の相続人が費用を負担する可能性があります。

遺言執行費用

遺言書の内容を実現するために、弁護士が遺言執行者に就任した場合の報酬は、法律上、相続財産から支払われると規定されています。
これは、遺言執行が相続人全員の利益に関わる行為であるとの考え方に基づくものです。この場合、相続人全員が相続財産から費用を分担するケースが多いです。

共同の利益のための依頼

弁護士の活動が特定の依頼者だけでなく、共同相続人全体の利益を守るためと認められる場合、相続人全員の同意があれば、相続財産から費用を支払うケースがあります。
例えば、弁護士が被相続人の隠された財産を発見した場合や、全員の権利を守るために複雑な手続きを代行した場合などです。この場合、弁護士費用を共同の利益のためと位置づけられれば、全員の同意を得て費用を分担し、依頼者単独の負担を軽減できます。

まとめ

相続の弁護士費用は、複雑な問題を円満・早期に解決するための投資と考えればよいかもしれません。弁護士に依頼すれば感情的な対立を避け、法律に基づいた公正な解決が目指せます。精神的なストレスから解放され、納得できる相続手続きができる可能性が高まります。
ネクスパート法律事務所には、相続全般に多数の実績がある弁護士が在籍しています。
相続手続きをトータルでおまかせいただけるリーズナブルなパックもご用意があります。初回相談は30分無料ですので、ぜひ一度お問合せください。

この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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