遺産分割調停にかかる費用はどのくらい?費用の種類と相場を解説!

遺産分割調停にかかる費用は、自分で手続きをした場合と専門家に依頼した場合とで異なります。
自分で手続きする場合は、以下のとおり、数千円〜数万円程度に収まるのが一般的です。
- 申立費用:数千円程度
- 必要書類の取得費用:数千円〜数万円程度
当事者間で不動産の評価に争いがある場合は、上記に加えて不動産鑑定料(20万円〜60万円程度)がかかることがあります。
遺産分割調停を専門家に依頼する場合は、上記費用に加え、以下のとおり、専門家に支払う報酬がかかります。
- 弁護士に依頼する場合:数十万円〜数百万円程度
- 司法書士に依頼する場合:10万円〜30万円程度
この記事では、遺産分割調停にかかる費用の詳細を解説します。
遺産分割調停の申立てや専門家への依頼をご検討中の方は、ぜひご参考になさってください。

目次
遺産分割調停の申立費用の内訳|家庭裁判所に納める費用
ここでは、遺産分割調停の申立費用の内訳を解説します。
申立手数料|1,200円
遺産分割調停の申立時には、申立費用として1,200円を納めます。
具体的には、1,200円分の収入印紙を申立書に貼り付けて納付します。
予納郵券|数千円程度
遺産分割調停の申立時には、連絡用の郵便切手を納めます。
郵便切手の内訳や合計額は裁判所によって異なりますが、概ね数千円程度です。
調停手続きにおいて遺産の範囲や内容を調査する必要がある場合は、別途、公的機関や金融機関に対する調査嘱託の申立て等に際し、往復の郵便費用として数千円程度がかかることがあります。
遺産分割調停の必要書類の収集にかかる費用|実費
ここでは、遺産分割調停の必要書類の収集にかかる費用を解説します。
戸籍謄本等の取得費用|数千円~数万円程度
遺産分割調停では、申立時に以下の戸籍謄本等を提出しなければなりません。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の戸籍謄本(発行から3か月以内のもの)
- 相続人全員の住民票(発行から3か月以内のもの)
これらの取得には、以下のとおり費用がかかります。
- 戸籍謄本:1通につき450円
- 除籍・改製原戸籍謄本:1通につき750円
- 住民票:1通につき200円~400円程度(市区町村によって異なる)
郵送請求の場合は、上記に加えて定額小為替手数料(1通につき100円)と郵便代金(往復郵便料)がかかります。
登記事項証明書・固定資産評価証明書の取得費用|数千円程度
遺産に不動産がある場合は、不動産登記簿謄本と固定資産評価証明書を提出しなければなりません。
不動産登記簿謄本の取得費用は、請求方法によって以下のとおり異なります。
- 書面請求の場合:1通につき600円
- オンライン請求・送付の場合:1通につき500円
- オンライン請求・窓口交付の場合:1通につき480円
固定資産評価証明書の取得費用は、自治体によって異なりますが、1通につき200円~400円程度が一般的です。
残高証明書・取引明細書の取得費用|数千円程度
遺産に預金や有価証券がある場合は、それらの残高・内訳がわかる資料を提出しなければなりません。
通帳を紛失している場合や残高・内訳がわかる資料が手元にない場合は、金融機関から残高証明書や取引明細書を取り寄せます。
各種証明書の発行手数料は、金融機関によって異なりますが、1通につき数百円~数千円程度かかります。

遺産分割調停で不動産鑑定を行う場合の費用相場
ここでは、遺産分割調停で不動産鑑定を行う場合の費用相場を解説します。
不動産鑑定費用|数十万円程度
不動産鑑定士による鑑定費用は、不動産の種類と鑑定評価額によって異なります。
鑑定評価額が5,000万円以下の場合の鑑定費用相場は、以下のとおりです。
- 土地(更地):20万円~30万円程度
- 建物:20万円~30万円程度
- 土地と建物:25万円~60万円程度
- マンション:30万円~60万円程度
- 賃料:30万円~60万円程度
鑑定費用については、当事者が予納するのが実務の原則的な取り扱いです。鑑定人が見積もった鑑定費用の予定額を法定相続分に応じて予納します。
当事者に資力がない場合は、当事者全員の合意で相続財産から拠出することもあります。
不動産鑑定が必要なケースとは?
当事者間で不動産の評価方法や額に争いがある場合、不動産鑑定士の鑑定が必要になることがあります。
不動産の評価方法には、主に次の5つ方法があります。
- 公示価格
- 相続税路線価
- 基準地標準価格
- 固定資産税評価額
- 実勢価格(市場価格)

遺産分割調停では、基本的に評価の方法や額を当事者全員の合意で定められます。当事者全員が合意すれば、裁判所もその合意を前提に判断します。
遺産分割調停の弁護士費用の相場
ここでは、遺産分割調停を弁護士に依頼した場合の費用相場を解説します。
相談料|30分5,500円程度
弁護士に遺産分割調停に関する相談をする場合は、相談料として30分5,500円程度がかかります。初回無料相談を実施している法律事務所もあります。
着手金|経済的利益の2%~8%程度
弁護士に遺産分割調停を依頼した場合は、着手金として経済的利益の額の2~8%程度の費用がかかります。
着手金の額は、以下のとおり、経済的利益(取得を希望する遺産の額)に応じて決められるのが一般的です。
- 300万円以下の場合:8%
- 300万円超え3,000万円以下の場合:5%+9万円
- 3000万円超え3億円以下の場合:3%+69万円
- 3億円超えの場合:2%+369万円
上記計算式で算出した額の3分の2程度に減額されることもあります(ただし、最低着手金の額は、11万円)。法律事務所によっては、固定報酬が設定されていることもあります。
報酬金|経済的利益の4%~16%程度
弁護士に遺産分割調停を依頼し、調停が成立した場合は、成功報酬として経済的利益の額の4~8%程度の費用が発生します。
報酬金は、以下のとおり、経済的利益の額(実際に取得した額)に応じて算出します。
- 300万円以下の場合:16%
- 300万円を超え3,000万円以下の場合:10%+18万円
- 3,000万円を超え3億円以下の場合:6%+138万円
- 3億円を超える場合:4%+738万円
上記計算式で算出した額の3分の2程度に減額されることもあります。法律事務所によっては、固定報酬が設定されていることもあります。
実費|数千円~数万円程度
弁護士が事件処理に支出した実費は、原則として、依頼者が全額負担します。
遺産分割調停を弁護士に依頼した場合に発生しうる実費は以下のとおりです。
- 申立費用
- 必要書類の取得費用
- 交通費
- 通信料(連絡用郵便切手)
日当|1日あたり3万円~5万円程度
事件処理のために弁護士が時間拘束を受けた場合は、日当として1日あたり3万円〜5万円程度がかかります。

遺産分割調停は司法書士に依頼した方が安い?
ここでは、遺産分割調停を司法書士に依頼する場合の費用と弁護士の対応範囲との違いについて解説します。
司法書士費用の相場|10万円~30万円程度
遺産分割調停の司法書士費用の相場は、10~30万円程度です。
司法書士には申立書類の収集・作成代行しか依頼できない
司法書士は家事事件の代理人になれないため、依頼できる範囲は以下の業務に限られます。
- 申立書類の作成
- 必要書類の収集
司法書士に依頼しても、申立書類の提出代行や申立後の調停手続きへの参加は認められないため、ご自身で対応しなければなりません。
遺産分割調停にかかった費用は相手方に請求できる?
ここでは、遺産分割調停にかかった費用を相手方に請求できるかどうかについて解説します。
遺産分割調停の申立費用や専門家に支払う費用は、申立人・依頼者が支払うのが原則です。調停手続きで鑑定費用等を折半して負担すると合意した場合を除き、基本的には相手方に費用を請求できません。
まとめ
遺産分割調停の手続き自体にかかる費用は、数千円から数万円程度に収まるのが一般的です。
専門家に依頼する場合は、一定の費用がかかるため、自分で手続きしようと考える方もいらっしゃるでしょう。しかし、費用を安く抑えられたとしても、遺産分割調停で納得のいく結果が得られるとは限りません。
弁護士に依頼すれば、手続きを有利に進められる可能性があります。
遺産分割調停の申立てや弁護士への依頼をご検討中の方は、ぜひ一度当事務所の初回無料相談をご利用ください。
この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)
はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。