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遺産分割調停の弁護士費用相場|誰が払う?費用が払えない場合は?

遺産分割調停の弁護士費用はどのくらいかかるのでしょうか?

弁護士費用の額は、法律事務所によって異なります。

弁護士法の改正に伴い、日本弁護士連合会及び全国の各弁護士会が定めた報酬規程が廃止され、現在は、各法律事務所が弁護士費用を自由に定めているからです。

ただし、現在も(旧)報酬規程に依拠している事務所は多いといわれています。

この記事では、(旧)報酬規程を踏まえた遺産分割調停の弁護士費用の相場を解説します。

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遺産分割調停の弁護士費用の相場はいくらくらい?

ここでは、遺産分割調停の弁護士費用の相場を紹介します。

遺産分割調停を弁護士に相談・依頼した場合にかかる費用は以下のとおりです。

費用項目 金額(相場)
相談料 30分5,500円程度
着手金 経済的利益の2%~8%程度
報酬金 経済的利益の4%~16%程度
実費 数千円~数万円程度
日当 1日あたり3万円~5万円程度
合計 数十万円~数百万円程度

相談料|305,500円程度

弁護士に遺産分割調停に関する相談をすると、法律相談料がかかります。相談料の相場は30分あたり5,500ですが、初回相談料を無料としている事務所もあります。

着手金|経済的利益の2%~8%程度

着手金とは、弁護士が依頼を受けた事件に着手するための費用で、結果に関わらず、原則として返金されない費用です。

着手金の額は、下表のとおり、経済的利益(取得を希望する遺産の価格)に応じて決められるのが一般的です。

経済的利益の額 着手金(相場)
300万円以下 8%
300万円超え3,000万円以下 5%+9万円
3,000万円超え3億円以下 3%+69万円
3億円超え 2%+369万円

調停の場合は、上表で算出した額に3分の2を乗じた金額に減額されることがあります(ただし、最低着手金は、税込11万円)。

30万円~50万円程度の固定額を設定している法律事務所もあります。

報酬金|経済的利益の4%~16%程度

報酬金とは、弁護士に依頼した事件の結果の成功の程度に応じて発生する費用です。

報酬金は、下表のとおり、経済的利益の額(実際に取得した遺産の価格)に応じて算出します。

経済的利益の額 報酬金(相場)
300万円以下 16%
300万円超え3,000万円以下 10%+18万円
3,000万円超え3億円以下 6%+138万円
3億円超え 4%+738万円

調停で解決できた場合は、上表で算出した額に3分の2を乗じた金額に減額されることがあります。

実費|数千円~数万円程度

家庭裁判所への申立て費用のほか、弁護士が事件処理に支出した実費は、原則として、依頼者が負担します。実費の相場は数千円から数万円程度で、遺産の内訳や相続人の数などによって異なります。

遺産分割調停で発生しうる実費は、以下のとおりです。

  • 収入印紙代
  • 予納郵券代
  • 戸籍謄本類や住民票の取得費用
  • 相続財産調査にかかる証明書発行手数料等
  • 不動産鑑定料(鑑定が必要な場合に限る)
  • 裁判所出頭のための交通費
  • 通信料(弁護士と依頼者や相手方との連絡用郵便切手)

日当|1日あたり3万円~5万円程度

日当とは、事件処理のために弁護士が時間拘束を受けた場合に発生する費用です。

日当の相場は、1日あたり3万円〜5万円程度です。

例えば、遠隔地の裁判所に出頭したり、実地調査等を行なったりした場合に日当が発生します。

経済的利益に応じた具体例

実際にどの程度費用がかかるのか、経済的利益の額に応じた弁護士費用の相場を下表で確認してみましょう。

300万円の利益を得た場合

取得を希望する遺産の価格実際に取得した遺産の価格がともに300万円である場合、弁護士費用の相場は、以下のとおり、60万円~90万円程度です。

費用内訳 相場(目安)
着手金 20万円~30万円程度
報酬金 35万円~55万円程度
日当 1日あたり35万円程度
実費 数千円~数万円程度
合計 60万円~90万円程度

2,000万円の利益を得た場合

取得を希望する遺産の価格実際に取得した遺産の価格がともに2,000万円である場合、弁護士費用の相場は、以下のとおり、240万円~360万円程度です。

費用内訳 相場(目安)
着手金 80万円~120万円程度
報酬金 160万円~240万円程度
日当 1日あたり35万円程度
実費 数千円~数万円程度
合計 240万円~360万円程度

5,000万円の利益を得た場合

取得を希望する遺産の価格実際に取得した遺産の価格がともに5,000万円である場合、弁護士費用の相場は、以下のとおり、480万円~720万円程度です。

費用内訳 相場(目安)
着手金 160万円~240万円程度
報酬金 320万円~480万円程度
日当 1日あたり35万円程度
実費 数千円~数万円程度
合計 480万円~720万円程度

遺産分割調停の弁護士費用は誰が払う?

ここでは、遺産分割調停の弁護士費用の負担者について解説します。

依頼した本人が払う

遺産分割調停の弁護士費用は、原則として依頼した本人が払わなければなりません。

弁護士費用は相手方に請求できない

遺産分割調停を申し立てた人も、申し立てられた人も、弁護士費用は各自の負担となるため、相手方に請求できません。

遺産分割調停の弁護士費用を一括で用意できない場合はどうすればいい?

ここでは、遺産分割調停の弁護士費用を一括で払えない場合の対処法を紹介します。

分割払いにできないか相談する

法律事務所によっては、着手金の分割払いに応じている事務所があります。

まとまった費用を用意できない場合は、着手金を分割払いにできないか弁護士に相談してみるとようでしょう。

法テラスを利用する

着手金の分割払いに応じてくれる弁護士が見つからない場合は、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助を利用する方法もあります。

民事法律扶助を利用すると、着手金を月々1万円程度の分割払いにできます。ただし、収入や資産が一定水準以上ある方は利用できません。

※なお、当事務所では法テラスの民事法律扶助制度の利用を希望される方からのご相談は現在受け付けておりません。

遺産分割調停は弁護士に依頼した方がいい?費用と効果を天秤にかけて検討しよう!

ここでは、遺産分割調停を弁護士に依頼するメリットを解説します。

書類の収集や作成・提出を任せられる

遺産分割調停の申立時には、戸籍謄本類や相続財産に関する資料等さまざまな書類を提出しなければなりません。

弁護士に依頼すれば、書類の収集や申立書の作成・提出等を任せられます。

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調停で自分の言い分を代弁してもらえる

弁護士は代理人として調停に同席できるので、ご本人では調停委員にうまく意向を伝えられない場合もサポートしてもらえます。

弁護士であれば、法的根拠を踏まえて主張できるため、調停委員に誤った認識を生じさせるリスクを軽減でき、信頼も得られ易くなります。

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法的観点を踏まえたアドバイスを受けられる

遺産分割調停では、寄与分や特別受益などが争点になることも少なくありません。

弁護士に依頼すれば、客観的な根拠や判例に基づいて、寄与分や特別受益を正しく主張できます。

調停で解決が見込めない場合も安心して任せられる

遺産分割調停が不成立となると、審判に移行します。

審判では、法的な主張や客観的証拠の提出が必要となり、書類を作成する能力や裁判官を説得するスキルが求められます。

審判では、調停における当事者の主張も審理の対象となるため、調停段階から弁護士に依頼すると、審判を有利に進められる可能性があります。

まとめ

遺産分割の手続きを弁護士に依頼すると、遺産の額や事案の複雑さ等に応じて、数十万円から数百万円の弁護士費用がかかります。

依頼する法律事務所によって、弁護士費用の額が異なるため、依頼前に必ず費用を確認しましょう。

ネクスパート法律事務所では、遺産分割調停を含め相続に関するご相談を初回無料としております。分かりやすい費用体系を心がけておりますので、お気軽にお問合せください。

この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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