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配偶者が相続にあたって注意すべき点は?知っておきたい制度も解説

配偶者相続で損しないための注意点と制度

配偶者は、法律上、相続で優先的な立場が与えられています。
民法では、配偶者は常に相続人になるからです。法的に厚い保護を受けていますが、見過ごされがちな落とし穴があります。
この記事では、配偶者が相続手続きを進める上で注意すべき点や知っておきたい制度について解説します。

配偶者の法定相続分は?|ケース別

配偶者の法定相続分は、共同相続人の構成によって変動します
よくあるケースと法定相続分について解説します。

相続人が配偶者と子ども

相続人が配偶者と子どもの場合、配偶者は相続財産の2分の1を取得し、子どもは2分の1を取得します。
子どもが複数いる場合は、人数で均等に分けます。例えば、2人いる場合は4分の1ずつ分けます。

相続人が配偶者と父母

相続人が配偶者と被相続人の父母(祖父母)の場合、配偶者は相続財産の3分の2を取得し、父母(祖父母)は3分の1を均等に分けます

相続人が配偶者と兄弟姉妹

相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合、配偶者は相続財産の4分の3を取得し、兄弟姉妹は4分の1を取得します。
兄弟姉妹が複数いる場合は、人数で均等に分けます。

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配偶者が相続にあたって注意すべき2つのことは?

配偶者が相続にあたって注意すべき2つのことがありますので解説します。

戸籍上の配偶者でなければ相続できない

婚姻届を提出した戸籍上の配偶者でなければ、相続はできません
いわゆる事実婚として長年夫婦同然の生活をしていたとしても、法律上は相続人になれません。

他の相続人の遺留分に気を付けなければならない

被相続人が、配偶者に財産の多くを相続させる旨の有効な遺言を残していても、それが他の相続人の遺留分を侵害している場合には、遺留分に相当する金銭の支払いを求められる可能性があります。
兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分が認められているからです。
例えば、子どものいない夫婦の一方が、財産のすべてを妻(夫)に譲ると遺言書に記したとします。共同相続人が父母(祖父母)の場合、彼らには遺留分が認められているため、配偶者に対して遺留分侵害額請求を行う可能性があります。
遺言書が有効でも、遺留分を持つ相続人が権利を行使すれば、配偶者は財産を独り占めができません

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配偶者の相続に関わる主要な制度は?

配偶者の相続に関わる主要な制度を解説します。

住まいと老後資金を守る配偶者居住権

配偶者居住権について理解を深めましょう。
相続財産の一つである自宅の価値が高額の場合、配偶者が法定相続分に沿って自宅の所有権を取得すると、現金化しやすい財産の取り分が減少します。そのため、老後の生活資金を確保できなくなる可能性があります。
この問題を解決するため2020年4月に施行されたのが配偶者居住権です。これは、配偶者が被相続人所有の建物に住み続ける権利を確保しつつ、その権利の評価額を差し引いた残りの財産を相続できる制度です。この権利を活用すれば、配偶者は自宅に安心して住み続けながら、生活資金として預貯金などを十分に確保できます。
配偶者居住権の適用を受けるには、以下の要件を満たさなければいけません。

  • 被相続人の法律上の配偶者であること
  • 被相続人が亡くなった時点で、配偶者が被相続人所有の建物に居住していた
  • 遺産分割協議、遺言書等で配偶者が配偶者居住権を取得すると定められている
  • 自宅を被相続人が所有もしくは配偶者と共有していること
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配偶者の税額軽減

配偶者が相続する際に利用できる配偶者の税額軽減は、節税効果が望めます。一般的に配偶者控除として知られているものです。
この制度を利用すると、配偶者が相続した遺産のうち、以下のいずれか多い金額までであれば、相続税が課税されません。

  • 1億6,000万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

この控除が適用されたら、相続財産が多額でも配偶者が相続する分については相続税がゼロになるケースが多いです。これは、被相続人の死後の配偶者の生活を保障する目的があります。
この制度を適用するためには、以下の3つの要件をすべて満たさなければいけません

  • 被相続人の法律上の配偶者であること
  • 相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること
  • 相続税の申告書を税務署に提出すること

相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合でも、この特例を適用できる可能性があります。申告期限までに、申告期限後3年以内の分割見込書を添付して、法定相続分で仮に計算した相続税を申告・納税します。
3年以内に遺産分割協議がまとまれば、更正の請求手続きを行い、払いすぎた税金の還付を受けられます。ただし、この手続きは複雑で手間がかかるため、できる限り期限内に遺産分割を完了させることが推奨されます。

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まとめ

この記事では、配偶者が相続にあたって気を付けるべき点や、主要な制度について解説しました。
少しでも相続に関する不安があれば、早期に弁護士に相談しましょう。弁護士であれば、あなたの権利を守るためのアドバイスが可能です。
ネクスパート法律事務所には、相続を多数手掛けた経験のある弁護士が在籍しています。初回相談は30分無料ですので、ぜひ一度お問合せください。

この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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