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配偶者の税額の軽減とは|配偶者は相続税がかからない?デメリットは?

配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除)とは

配偶者の税額の軽減とは、配偶者が支払う相続税のうち、1億6,000万円以下もしくは、法定相続分相当額を非課税とする特例制度です。

相続が発生しても、配偶者がその後安心して生活できるように定められています。

非課税額が大きいメリットがありますが、次の相続が発生した際は、配偶者の遺産を含めた金額を次の相続人が相続することになり、税負担も大きくなる可能性があります。

配偶者の税額軽減を適用しながら、次の相続も考えて対策を講じておくことが重要です。

この記事では、配偶者の税額軽減で非課税額となる金額や具体的なシミュレーションなどをわかりやすく解説します。

配偶者の税額の軽減(相続税の配偶者控除)とは

配偶者の税額の軽減とは、相続税を計算する際に、配偶者が支払う相続税のうち一定の金額まで非課税になる特例制度です。

配偶者の税額軽減は、相続税の配偶者控除とも呼ばれています。

配偶者は最低でも1億6,000万円非課税

配偶者の税額軽減の特例を活用すれば、配偶者が支払う相続税のうち1億6,000万円まで、もしくは法定相続分相当額いずれか多い金額まで、相続税が非課税となります。

具体例で考えてみます。たとえば、遺産が4億円、相続人が配偶者と子どもの2人だった場合、法定相続分ではそれぞれ2億ずつを相続することになります。

配偶者は1億6,000万円まで、もしくは法定相続分(法律で定められた取り分)の相当額いずれか多い金額まで相続税が非課税となります。

上記のケースでは、法定相続分が2億円で、1億6,000万円を超えるため、法定相続分2億円まで非課税になるという計算です。

配偶者は最低でも1億6,000万円までは非課税であると考えればわかりやすいでしょう。

なお、配偶者が相続税上で優遇されているのは、相続する遺産が、夫婦の居力により築いた夫婦の共有財産であることや、相続後に配偶者の生活を困窮させないためです。

相続税の基礎控除額との違い

相続税には、誰が相続するかにかかわらず適用される基礎控除額があります。

遺産を相続して相続税を計算する際は、基礎控除額が適用され、一定額相続税の計算から除外できます。

相続税の基礎控除額は3,000万円(+600万円×法定相続人の数)という計算式で求められます。

法定相続人一人につき600万円多く控除されます。

配偶者の税額軽減との違いは、以下のとおりです。

相続税の基礎控除額 配偶者の税額軽減
適用できる人 遺産を相続する人 亡くなった人の配偶者
非課税となる金額 3,000万円(+600万円×法定相続人の数) 1億6,000万円、もしくは法定相続分相当額
適用されるもの 遺産総額に対して控除 相続税額に対して控除

大きな違いは、相続税の基礎控除額が遺産総額に対して控除される点に対し、配偶者の税額軽減は、算出された相続税額に対して控除される点です。

配偶者の税額軽減は基礎控除額と併用できる

配偶者の税額軽減は、基礎控除額と併用が可能です。ただし、総額で2億円近くが非課税となるわけではありません。

相続税の基礎控除額と配偶者の税額軽減は計算方法が異なるためです。相続税は、以下の流れで計算します。

①遺産総額から、基礎控除額を差し引く(個別ではなく全体から)
②相続税の課税対象となる遺産を法定相続分で分ける
③法定相続分で分けた金額に相続税の税率を課税し、割合を出す
④実際に遺産分割した金額から、法定相続分で分けた割合で相続税の金額を算出する

配偶者は、相続税の金額を計算した後に、相続税額に対して配偶者の税額軽減を適用できます。

算出された相続税が最低でも1億6,000万円を超えなければ、非課税となります。

この計算ついては、シミュレーションの章でもわかりやすく解説します。

配偶者の税額軽減の要件

法律上の配偶者であること

配偶者の税額軽減の対象となるには、法律上の婚姻関係にある配偶者でなければなりません。

たとえば、長年同居していたとしても、正式な婚姻届が出されていない内縁や事実婚の関係だと、配偶者控除を受けることはできません。

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遺産の分け方が決まっていること

配偶者の税額軽減は、遺産の分け方が決まっていることも要件のひとつです。

配偶者が財産をいくら相続するかが決まっていない場合、相続税の申告に必要な情報が確定できません。

相続人同士で争っていたり、遺産分割協議がまとまらなかったりする場合は、配偶者の税額軽減を適用できません。

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相続税の申告を行うこと

配偶者の税額軽減の要件の3つ目は、相続税が発生しない場合でも、必ず相続税の申告を行うことです。

相続税の申告期限は、被相続人(亡くなった人のこと)が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。

相続税の申告期限までに、遺産の分け方が決まらない場合は、一旦法定相続分で分割したと仮定し、相続税を申告する方法があります(未分割申告)。

その際に、申告期限後3年以内の分割見込書を提出することで、後から配偶者の税額軽減が適用できることがあります。

ただし、未分割申告をした段階では、一度法定相続分に従って相続税を納める必要があります。

相続手続きで揉めそうな場合は、スムーズに手続きを進められるよう、弁護士に相談するのが得策です。

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配偶者の税額軽減のメリット・デメリット

配偶者の税額軽減は、非常に大きな節税効果がある一方で、将来の相続に影響を与えることもあります。以下では、そのメリットとデメリットを解説します。

メリット|配偶者は相続税がかからない可能性が高い

配偶者の税額軽減を利用するメリットは、1億6,000万円または法定相続分までは相続税がかからなくなる点です。

そのため、多くの場合、配偶者が相続する財産については相続税の負担が発生しません。

これにより、配偶者は老後の生活資金を確保しやすくなり、安心して生活できます。

デメリット|配偶者が多く相続すると次の相続の税負担が大きい

配偶者の税額軽減を適用すれば、最低でも1億6,000万円まで非課税となるため、遺産は配偶者に相続してもらおうと考える人もいるかもしれません。

しかし、配偶者が多くの財産を相続すると、配偶者が亡くなった際に子どもなどが相続する二次相続で税負担が重くなる可能性があります。

二次相続とは、最初の被相続人(たとえば夫)が亡くなったあと、残された配偶者(たとえば妻)が相続した財産を、妻の死後に子どもが相続するという次の相続のことです。

一次相続では税額軽減により税金がかからなくても、二次相続では一次相続の遺産と配偶者の遺産を相続することになります。

さらに、二次相続では配偶者がいないため、相続人の数が減り、基礎控除額の枠も減ってしまうため、税負担が大きくなる危険性があります。

配偶者の税額軽減は、配偶者の生活の安定のために必要ですが、残された相続人の負担を軽減するためには、一次相続ではバランスよく相続することが大切です。

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配偶者の税額軽減を適用した場合の相続税の金額

具体的な金額を知ることで、配偶者の税額軽減の効果がより明確になります。以下では、配偶者の税額軽減の計算方法やシミュレーションを解説します。

配偶者税額軽減の計算式・計算方法

前述のとおり、相続税は以下の流れで計算します。

①遺産総額から、基礎控除額を差し引く(個別ではなく全体から)
②相続税の課税対象となる遺産を法定相続分で分ける
③法定相続分で分けた金額に相続税の税率を課税し、割合を出す
④実際に遺産分割した金額から、法定相続分で分けた割合で相続税の金額を算出する

配偶者は、相続税の金額を計算した後に、配偶者の税額軽減を適用できます。

配偶者の税額軽減を適用した場合のシミュレーション

具体例を用いて計算した方がわかりやすいでしょう。

例えば、父が亡くなり、2億円の遺産を、配偶者・長男・長女の3人で分けるとします。

相続人は3人であるため、3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円が相続税の基礎控除額となります。

遺産2億円から基礎控除額4,800万円を差し引くと、1億5,200万円となります。

この金額を法定相続分で分け、相続税の税率を課税します。

配偶者 長男 次男
法定相続分 7,600万円(遺産の半分) 3,800万円(配偶者の残りを兄弟で均等に分ける) 3,800万円
税率 30% 20% 20%
控除額 700万円 200万円 200万円
相続税 1,580万円 560万円 560万円

3人の相続税の総額は2,700万円です。まずはこのように相続人全体の相続税を計算します。

この総額を、実際に相続した割合に当てはめて、相続人に振り分けます。

実際の相続で、配偶者が非課税となる1億6,000万円、子どもが残りを均等に分けた場合の割合は以下のとおりです。

配偶者:1億6,000万円(相続税の総額の80%)→相続税は2,160万

長男:2,000万円(相続税の総額の10%)→相続税は270万円

次男:2,000万円(相続税の総額の10%)→相続税は270万円

配偶者の税額軽減は、この計算後の相続税から控除されます。前述の例では、相続税は2,160万円ですが、全額非課税となります

配偶者が全て相続した場合のシミュレーション

父が亡くなり、4億円の遺産を、配偶者・長男・長女の3人で分ける場合に、配偶者が全て相続した場合でシミュレーションします。

相続人は3人であるため、3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円が相続税の基礎控除額となります。

遺産2億円から基礎控除額4,800万円を差し引くと、3億5,200万円となります。

配偶者と子ども2人の法定相続分は、配偶者が半分、子どもたちが残りの半分を均等に分けます。

配偶者 長男 次男
法定相続分 1億7,600万円 8,800万円 8,800万円
税率 40% 30% 30%
控除額 1,700万円 700万円 700万円
相続税 5,340万円 1,940万円 1,940万円

3人の相続税の総額は9,220万円です。

しかし、実際の相続では配偶者が3億5,200万円全額相続することとします。

配偶者:3億5,200万円(相続税の総額の100%)→相続税は9,220万
長男:0円
次男:0円

配偶者の税額軽減を適用すると、相続税9,220万円は非課税となります。

なおこの時、相続税が1億6,000万円を超えていても、法定相続分相当額がそれ以上であった場合は、法定相続分相当額が非課税となります。

ただし、配偶者が3億5,200万円を全額相続すると、今度は子ども2人が相続する際には、基礎控除額が4,200万円しか適用されません。

3億1,000万円を2人で相続することになり、相続税の負担が大きくなる点には注意が必要です。

配偶者の税額軽減に関するよくある質問

配偶者の税額軽減の申告期限は?

配偶者の税額軽減を適用するためには、相続開始から10か月以内に相続税の申告書を税務署に提出する必要があります。

申告の準備には遺産分割や書類の収集が必要となるため、早めの対応が重要です。

配偶者の税額軽減の申告が間に合わない場合はどうしたらよい?

もし10か月以内に申告が間に合わない場合でも、一時的に未分割のまま申告し、後日更正の請求を行うことによって配偶者控除を適用できる可能性があります。

ただし、期限内に一定の申告をしていることが前提となるため、税理士に早めに相談することが大切です。

配偶者の税額軽減は期限後申告でも適用できる?

相続税の申告期限を過ぎてしまった場合でも、事前に未分割のまま相続税を申告しておけば、更正の請求によって配偶者控除を適用できることがあります。

配偶者の税額軽減が適用できるかどうか不安がある場合は、税理士に相談して手続きを進めると安心です。

相続で配偶者控除を使わないほうがいい場合は?

相続で配偶者控除を使わない方がよい場合は、配偶者が高齢で、その相続人として子どもがいる場合です。

ただし、配偶者がどのタイミングで亡くなり相続が発生するのかは予測できません。

そのため、一次相続の時点で、配偶者控除を適用したうえで、子どもたちにバランスよく遺産を相続することが重要です。

特に、収益物件や値上がりが予想される財産は子どもが相続した方が、二次相続時に相続する遺産を減らせます。

さらに、一次相続や二次相続が発生する前に、生前贈与などを上手く活用する方法も考えられます。

二次相続を考えた場合、一次相続が発生する前から、税理士などに相談して、計画的に遺産の譲渡を考えておくことが重要です。

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まとめ

配偶者の税額軽減は、相続税の中でも非常に強力な節税制度です。

正しく利用すれば、配偶者の相続分についてはほとんど課税されずに済む可能性があります。

一方で、次の相続(二次相続)への影響も見据えて、長期的な視点から相続全体を設計することも大切です。

不安な場合は、税理士や弁護士など専門家への相談を検討しましょう。

 

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この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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