配偶者居住権とは何か?メリットとデメリットを解説

2020年4月、民法改正により配偶者居住権が新設されました。
今回の記事では、配偶者居住権ができた背景や内容、そしてメリット・デメリットについて解説します。
目次
配偶者居住権とは?
配偶者居住権とは、亡くなった人の配偶者が終身または一定期間、無償で居住建物に住める権利です。
なぜこのような制度ができたのか、そしてどのような場合に認められるのかについて解説します。
配偶者居住権ができた背景
配偶者居住権ができる前は、相続が発生すると亡くなった人が所有していた不動産と預貯金などの財産をすべて合算し、各相続人の相続分に応じて引き継いでいました。
例えば、下記のようなパターンです。
例:Aさんが亡くなり、相続人は妻のBさんと前妻との間にできた子どもCさんです。Aさんは3000万円の自宅と3000万円の貯金を残していました。この場合Bさんの法定相続分は2分の1、Cさんの法定相続分は2分の1です。Cさんは家を出ているため、3000万円の自宅をBさんが相続し、3000万円の貯金をCさんが相続しました。 |
亡くなった人が、配偶者とともに住んでいた不動産の所有者だった場合、残された配偶者が不動産を相続することが多いです。その場合、不動産の価値が法定相続分を上回れば、預貯金などの財産は、他の相続人が相続するケースも多く存在します。
不動産を相続した配偶者は、住む場所には困らないものの、預貯金などの財産が相続できず、将来の生活に不安が残ります。寿命が延び、残された配偶者が一人で長く生活するパターンが多くなってきたため、家に住む権利とそれ以外の権利を分けて考えたほうがよいのでは…と、配偶者居住権が施行されました。
それによって下記のような対応が可能となったのです。
例:Aさんが亡くなり、相続人は妻のBさんと前妻との間にできた子どもCさんです。Aさんは3000万円の自宅と3000万円の貯金を残していました。Bさんは自宅の居住権と貯金1500万円、Cさんは自宅の所有権(負担付所有権)と貯金1500万円を相続しました。 |
このように相続することで、Bさんは住む場所とその後の生活が保証されます。
なお、この際に配偶者居住権の価値をどのように考えるのかについては、法務省のホームページに評価の具体例が載っていますので、参考にしてください。
配偶者居住権の成立要件
配偶者居住権が成立するには、以下の要件を満たす必要があります。
- 残された配偶者が亡くなった人の法律上の配偶者であること
- 相続開始時に、亡くなった人が所有していた建物に残された配偶者が居住していたこと
- 住んでいた建物が、亡くなった人の単独所有もしくは配偶者との共有であること
- 遺産分割、遺言、死因贈与、家庭裁判所の審判により配偶者居住権を取得したこと
ここでいう居住していたとは、配偶者が当該建物を生活の本拠としていたことを意味します。
したがって、配偶者が相続開始前に形式的には当該建物から退去していても、家財道具等を置いたまま、病気や体調不良を理由に一時的に入院・施設入所または親戚宅での同居をしていたにすぎない場合は、実質的には当該建物に居住していたと認められる余地があるでしょう。
逆に、当該建物の荷物も整理して施設に入所し、入所状況から自宅に戻るのが困難と思われる場合には、当該建物に居住していたと認められるのは困難でしょう。
配偶者居住権の存続期間
配偶者居住権の存続期間は、原則として残された配偶者が亡くなるまでの終身です。
ただし、遺産分割協議や遺言で別段の定めがある場合は、それに従います。
配偶者居住権のメリットは?
ここでは、配偶者居住権を取得する4つのメリットについて解説します。
現在の家に引き続き住める
配偶者居住権があれば、相続発生後、引き続き配偶者は現在住んでいる建物に住み続けられます。
例えば、亡くなった配偶者が前妻との間に子どもをもうけており、その子どもが建物を相続したとします。
子どもとの折り合いが悪ければ、配偶者を追い出す可能性がありますが、配偶者居住権を得ることで、住み慣れた場所に安心して住み続けられる権利が得られます。
居住建物以外の財産も相続できる
残された配偶者は、亡くなった人と一緒に住んでいた家を相続し、住み続けるパターンが多いです。
しかし、これまでの法律では、住宅を相続すると法定相続分の関係上、預貯金などの資産を相続することが難しく、将来の生活費への不安が残りました。
配偶者居住権を得れば、住む場所も将来の生活費の不安も軽減されます。
代償金を支払わなくてもすむ可能性がある
評価額が高い不動産を相続する場合、法定相続分のバランスを考えて他の相続人に代償金(不動産などの財産を現物で受け取る代わりに支払う金銭)を支払わなければならないケースもあります。
配偶者居住権を取得した場合、自宅の所有権を取得するよりも財産の価額が低くなるため、代償金を支払わずにすむ、もしくは払うことになっても少なくすみます。
なお、配偶者居住権の財産的価値の評価については、様々な評価方式があります。
例えば、公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会では、評価方式を明らかにした研究報告書を公表しています(鑑定士協会HP)。
ただし、現時点では、価格の算出方法について明確な方向性は示されていません。
相続人との話合いで遺産分割をする場合には、より簡便な評価方式を利用することも考えられます。簡易な評価方法の考え方は、以下法務省のホームページをご参照ください。
法務省による「配偶者居住権の簡易な計算式」については、あくまでも調停・協議の参考にすぎないという位置づけです。
相続税節税の可能性がある
配偶者居住権を設定した場合、相続税を節税できる可能性があります。
配偶者居住権を設定した場合、自宅の不動産を所有権部分と居住権部分に分けることになります。一次相続発生時は、所有権と居住権の両方に相続税が課税されます。
ただし、配偶者居住権は、残された配偶者だけに適用される権利なので、二次相続発生時(配偶者が亡くなったとき)に、配偶者居住権は消滅し、所有権者に権利が移転します。
この二次相続発生時には、配偶者居住権に対して相続税は課税されずに、所有権者に権利が移転します。
このように、配偶者居住権は二次相続発生時には相続税が課税されないため節税効果を得られることがありますが、場合によってはそれ以上にデメリットが生じるケースもあるため、税理士等への事前相談をおすすめします。
配偶者居住権のデメリットは?
ここでは、配偶者居住権の3つのデメリットについて解説します。
居住建物を第三者に譲渡(売却)できない
配偶者居住権で取得できる権利は、自宅に引き続き住み続けられる居住権のみです。所有権そのものを取得するわけではないので、自宅を譲渡(売却)できません。
自宅の所有権を取得した被相続人の子どもが自宅を売却したいと考えても、配偶者居住権のある配偶者を追い出して第三者に売却できません。
居住建物所有者の承諾を得なければ転貸・増改築もできない
居住建物の所有者の承諾を得なければ、建物の転貸や改修・増改築ができません。
軽微な修理であれば単独でできますが、家をバリアフリーにするなど大規模な改装は所有者の承諾が必要です。
居住建物の修繕が必要なとき、または居住建物について権利を主張する人がいるときは、配偶者はそれを知らない居住建物の所有者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければなりません。
税金・登記の負担がある
配偶者居住権を取得した人は、居住する建物にかかる必要費を負担することが義務付けられています。例えば、固定資産税や古くなった部分を修理する修繕費がこれに当たります。
さらに、第三者に対抗するためには配偶者居住権は設定登記をしなければならず、そのための登記費用の負担も生じます。
配偶者居住権と登記
ここでは、配偶者居住権と登記について解説します。
配偶者居住権の登記は義務なのか?
建物の所有者は、建物に住む配偶者に対して配偶者居住権の設定登記を備えさせる義務があります。賃借権と違って、登記をしなければ第三者に対抗ができないので注意しましょう。
配偶者居住権を登記する方法
配偶者居住権の登記は、配偶者居住権を得た配偶者と建物を相続した相続人が共同で行います(配偶者が遺産分割調停または審判によって配偶者居住権を取得し、審判書や調停調書に配偶者が単独で登記手続きをすることができるとの条項がある場合は、単独の登記申請が可能です)。
申請先は建物の所在地を管轄する法務局です。
前提として建物の相続登記が必要なので、相続登記を申請してから配偶者居住権の登記をします。
配偶者居住権の登記申請に関する必要書類は下記のとおりです。
- 登記申請書(法務局の公式サイトから書式ダウンロード可)
- 遺産分割協議書または遺言書
- 登記識別情報
- 固定資産評価証明書
- 配偶者の実印
- 配偶者の印鑑証明書
登記を申請する際には、登録免許税の納付が必要で、計算式は下記のとおりです。
建物の固定資産税評価額×2/1,000 |
(例)固定資産税評価額が1,000万円の建物を登記する場合
1000万円×2/1,000=20,000円 |
なお、上記計算式で算出した額が1,000円未満となる場合、登録免許税は1,000円となります。
配偶者居住権を設定する方法
配偶者が安心して生活できるように、住居を確保しておきたいと考える人も多いでしょう。ここでは、配偶者に対して配偶者居住権を設定する方法について解説します。
遺言で取得させる方法
配偶者に対して配偶者居住権を設定させる旨を遺言書で残す方法があります。
遺言で配偶者居住権を取得させるには、遺贈によることが必要です。
それは、遺言は遺言者の一方的意思であるため、配偶者居住権を設定するという遺言者の意思が、必ずしも配偶者の意思と合致するとは限らないからです。
遺贈は放棄できるので、受遺者である配偶者は、配偶者居住権の取得を強いられることはありません。
「相続させる」旨の遺言は、遺産分割方法の指定と解されていますが、遺産分割の方法の指定がされた場合は、相続そのものを放棄しない限り、配偶者居住権を放棄できないことになります。
このように、遺言の書き方によって遺言の効果に違いが出てくるので、遺言で配偶者居住権を設定する場合は、遺産分割方法の指定と解されない文言を使うことが肝要です。
遺言に配偶者居住権を定める場合には、弁護士への事前相談をおすすめします。
遺産分割協議で取得させる方法
相続発生後、相続人全員で行う遺産分割協議で、残された配偶者に配偶者居住権を与える旨の協議ができます。
その際には下記のように配偶者居住権の存続期間の記載をしましょう。
例:被相続人Aの配偶者Bは、別紙遺産目録〇の建物(相続開始時に居住していた建物)の配偶者居住権を取得する。 存続期間は本遺産分割協議成立日からBの死亡時までとする。 |
家庭裁判所の審判によって設定する方法
残された配偶者と子どもの折り合いが良くなく、遺産分割協議がまとまらない場合があります。その際は家庭裁判所による遺産分割審判で、配偶者居住権の設定が可能です。
なお民法は、審判によって配偶者に配偶者居住権を付与する要件を、下記のいずれかの場合と定めています。
- 相続人同士の間で、残された配偶者に配偶者居住権を取得させることの合意が取れている場合
- 配偶者が配偶者居住権の取得を希望した場合、配偶者居住権を取得させる必要性と建物所有者が受ける不利益のバランスを考え、前者を選択すべきと認めた場合
1に関しては、当事者同士で合意しているなら、家庭裁判所が覆す必要がないので当然の規定でしょう。
2は、残された配偶者が配偶者居住権の取得を望んでいることが前提となり、建物の所有者が受ける不利益とのバランスを考えて、家庭裁判所が配偶者居住権を取得させる審判をくだします。
配偶者居住権の消滅事由と消滅した後の配偶者の義務
ここでは、配偶者居住権の消滅事由と消滅した後の配偶者の義務について解説します。
配偶者居住権の消滅事由
配偶者居住権は、下記の事由によって消滅します。
- 配偶者居住権を取得した配偶者が死亡した場合
- 配偶者居住権の存続期間が満了した場合
- 老人ホームに入居するなど、配偶者が配偶者居住権を放棄した場合
- 建物が全部滅失した場合
- 建物が配偶者居住権を持った配偶者の単独所有となった場合
- 建物の所有者から消滅請求がされた場合
配偶者居住権が消滅した後の配偶者の義務
居住建物の返還
配偶者居住権が消滅した場合、原則、配偶者は、建物所有者に居住建物を返還しなければなりません。
ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有するときは、持ち分に応じて居住建物の全部を使用できます。そのため、配偶者が居住建物の共有持分を有する場合には、配偶者は、配偶者居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還義務は負いません。
附属物の収去等
配偶者居住権が消滅したことにより居住建物を返還するとき、配偶者が相続開始後に居住建物に附属させた物がある場合には、配偶者は、これを収去しなければなりません。
原状回復義務
配偶者居住権が消滅したことにより居住建物を返還するとき、相続開始後に居住建物に生じた損傷(通常の使用および収益によって生じた損耗ならびに経年変化を除く)がある場合は、配偶者はこれを原状回復させる義務を負います。
ただし、その損傷につき配偶者に帰責性が認められない場合は、その義務を負いません。
配偶者居住権の抹消登記
配偶者居住権が消滅したら、配偶者居住権の抹消登記をしなければいけません。
配偶者居住権の抹消登記をする際に必要な書類は、登記申請書と抹消理由によって添付書類が異なります。例えば、配偶者が亡くなったのであれば、亡くなったことが分かる戸籍謄本を登記申請書に添付します。登録免許税は不動産1つにつき1,000円です。
配偶者居住権に関するQ&A
ここでは、配偶者居住権に関して寄せられる質問について解説します。
配偶者居住権と配偶者短期居住権の違いとは?
配偶者短期居住権は、亡くなった人の配偶者が一定期間無償で建物に住める権利ですが、配偶者居住権との違いは下記のとおりです。
配偶者居住権 | 配偶者短期居住権 |
認められれば、原則終身居住が可能 | 遺産分割協議が成立するまでか、相続開始から6か月 |
遺産分割、遺言、審判で権利を認めてもらわなければならない | 法律の要件を満たせば自動的に発生する権利 |
第三者に対抗するには登記が必要 | 第三者に対抗するのに登記は不要 |
配偶者居住権における配偶者には内縁の配偶者も含む?
配偶者居住権は、法律上の配偶者のみが取得できます。入籍をしていない内縁の配偶者は権利主体に含まれません。

遺言で配偶者居住権を設定した場合は持ち戻しの対象になる?
民法では、婚姻期間が20年以上の夫婦が居住用の不動産を遺贈または贈与した場合、特別受益(特定の相続人が被相続人から生前贈与などを受けて利益を得ること)に該当しないと定めています。
配偶者居住権もこの規定が準用されるため、持ち戻しの対象になりません。
配偶者居住権について考えた時、弁護士に相談するメリットは?
ここでは、配偶者居住権について考えた時、弁護士に相談するメリットについて解説します。
配偶者居住権を設定すべきなのか的確なアドバイスが得られる
配偶者居住権はメリット、デメリットがそれぞれあるため、適している人とそうでない人がいます。
できるだけ長く自宅に住み続けたいと考えるなら配偶者居住権の利用に適していますが、自宅の売却を考えているなら適していません。
弁護士に相談すれば、それぞれの状況に応じて何を選択すべきか的確なアドバイスが得られます。
設定登記など一連の手続きを任せられる
配偶者居住権は、第三者に対抗するには設定登記をしなければいけません。
遺産分割協議書の作成から設定登記の対応まで、弁護士であれば一連の手続きを任せられます。
まとめ
長年連れ添った夫婦であれば、自分亡きあと、配偶者が安心して生活できる環境を与えたいと考えるでしょう。住む場所や将来の生活に困らないようにできた制度が配偶者居住権です。
メリットがある一方で、制度を利用することで不都合が生じる場合もあります。それぞれのライフスタイルに合わせて配偶者居住権を設定するかどうか、じっくり考えたほうがよいでしょう。
弁護士であれば、後悔しない選択ができるようにアドバイスができます。ぜひ一度ネクスパート法律事務所にご相談ください。
この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)
はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。