期限のある相続手続きは何?期限内に終えないと生じる問題を解説

親族が亡くなり相続が発生した場合、やらなければいけない手続きがたくさんあります。
相続手続きの中には期限が定められているものもあります。
この記事では、期限が設けられている相続手続きと、期限内に手続きをしなかった場合に生じる問題点について解説します。
目次
相続が発生した時に期限が設けられている手続きは?
相続が発生した時に期限が設けられている手続きは、以下のとおりです。
死亡届|7日以内
親族が亡くなった場合、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合はその事実を知った日から3か月以内)に死亡者の死亡地、本籍地、または届出人が所在する役所へ死亡届をしなければいけません。
その際には死亡診断書や死体検案書が必要です。
昨今では、葬儀会社に届け出の代行を依頼するケースが多いようです。
火葬許可申請書の提出|7日以内
親族が亡くなり遺体を火葬するにあたっては、役所から火葬の許可を得なければいけないため火葬許可申請書の提出が必要です。
火葬許可申請は、死亡届の提出と同時またはその直後に行います。
自治体によっては、死亡届の提出が火葬許可申請を兼ねている場合があります。この場合、死亡届の受理後に火葬許可証が発行されます。
年金の受給停止手続き|10日または14日以内
年金を受給している人が亡くなった場合は、受給権者死亡届の提出が必要です。
提出期限は、以下のとおりです。
- 厚生年金:死亡日から10日以内
- 国民年金:死亡日から14日以内
亡くなった人の年金証書と死亡の事実が分かる書類(住民票の除票や戸籍謄本等)を添付して提出をします。
届出が遅れて年金が過払いになると、返還しなければならない場合がありますので、忘れずに手続きをしましょう。
ただし、日本年金機構にマイナンバーが収録されていればこの手続きは不要です。
世帯主の変更届の提出|14日以内
亡くなった人が世帯主だった場合、その世帯に15歳以上の人が2人以上残っていたら、死亡日から14日以内に世帯主の変更届をしなければいけません。
亡くなった人が単身世帯だったり、世帯主が亡くなったことで世帯に1人しか残らなかったりする場合は、自動的に世帯主が変更となるので手続きは不要です。
相続放棄|3か月以内
亡くなった人の相続人が相続放棄をする場合、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出しなければいけません。
亡くなった人が多額の借金をしていた場合、相続するか否かを決める熟慮期間は原則として3か月なので、早めに手続きを進めたほうがよいです。
相続放棄の期限や熟慮期間の起算点等について、以下の記事で詳しく説明していますので、参考にしてください。

限定承認|3か月以内
相続人が限定承認をする場合、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ限定承認の申述書を提出しなければいけません。
限定承認とは、亡くなった人の財産の範囲内で借金等の返済を行い、財産が余れば相続することです。
限定承認をするにあたっては、前提として亡くなった人の財産の調査が必要です。調査には時間がかかるケースが多いので、早めに手続きを進めましょう。
限定承認に関して、相続放棄との違いや手続きの流れについて以下の記事で解説していますので参考にしてください。

準確定申告|4か月以内
準確定申告とは、年の途中で亡くなった人の相続人が、1月1日から死亡日までに確定した所得金額と税額を計算して納税することです。
亡くなった人に一定の所得があった場合、本来なら確定申告が必要ですが、本人は亡くなっているため、自ら申告できません。そこで、亡くなった人に代わり、相続人がその所得について申告を行う手続きが準確定申告です。
準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内にしなければいけません。期限を過ぎると延滞税がかかる可能性があります。
相続税の申告と納付|10か月以内
相続人は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に、相続税の申告と納付をしなければいけません。
準確定申告と同様に、期限を過ぎると延滞税がかかる可能性があります。
ただし、相続税は遺産総額が基礎控除額を越えた場合にのみかかるため、すべての相続人に義務付けられているものではありません。
相続税の還付請求|5年10か月以内
相続税を多く支払っている場合、相続税の還付請求は、相続の開始を知った日の翌日から5年10か月以内(申告期限から5年以内)にしなければいけません。
万が一相続税の申告の際に計算ミス等があっても、税務署から通知はきません。
相続税の支払いが多いのではないかと疑問が生じたら、再度見直して税務署に相続税の更生の請求書を提出すれば還付が受けられます。
遺留分侵害額請求権|1年以内
兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障された相続財産の取り分である遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額請求ができます。
その際は、相続の開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内に行わなければいけません。
遺留分侵害額請求ができるのは、配偶者、子どもなどの直系卑属、親などの直系尊属で、遺留分を侵害している人に対して請求をし、取り戻せます。なお、兄弟姉妹は遺留分侵害額請求ができません。
亡くなった人が不公平な遺言や贈与をしていた場合は、早めに対応をしたほうがよいでしょう。
遺留分侵害額請求に関して、詳細は以下の記事で解説していますので、参考にしてください。

高額療養費の申請|2年以内
亡くなった人の高額療養費を受け取る場合、2年以内に申請をしなければいけません。
医療機関や薬局でひと月(月の初めから終わりまで)に上限額を越える医療費を支払った場合、越えた金額の支給が受けられるのが高額療養費制度です。
亡くなった人の高額療養費は相続人が受け取れますが、その権利は診療を受けた月の翌月の初日から2年で消滅します。
亡くなった人が国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者である場合は、亡くなった人が住んでいた市区町村の役所の窓口で申請をします。
健康保険の加入者だった場合は、加入していた健康保険組合に申請をします。
葬祭費・埋葬料の申請|2年以内
亡くなった人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合、葬祭を行った人は、葬祭費を申請できます。
葬祭費は、亡くなった人が住んでいた市区町村の役所の窓口で申請をします。葬儀を行った日の翌日から2年以内に申請をしなければいけません。
健康保険の被保険者が業務外の事由により亡くなった場合、亡くなった被保険者により生計を維持されている人が埋葬を行った場合は、埋葬料として5万円が支給されます。
埋葬料を受ける人がいない場合は、実際に埋葬を行った人に、埋葬料(5万円)の範囲内で実際に埋葬に要した費用が埋葬費として支給されます。
いずれの場合も、年金事務所または亡くなった人が加入していた健康保険組合に申請をします。
申請期限は、以下のとおりです。
- 埋葬料:死亡日の翌日から2年以内
- 埋葬費:埋葬を行った日の翌日から2年以内
死亡保険金の請求|3年以内
亡くなった人が加入していた死亡保険金の請求は、権利が発生した翌日から3年以内に行わなければ、時効により消滅すると保険法で定められています。
ただし、かんぽ生命に関しては、約款において5年で時効により消滅するとしています。
不動産の相続登記手続き|3年以内
亡くなった人が不動産を所有していた場合、不動産の相続登記手続きを3年以内に行わなければいけません。
2024年4月から相続登記の義務化がスタートしたため、それまで任意だった相続登記に期限が設けられました。
相続登記の申請は、不動産が所在する住所を管轄する法務局で行います。所定の書式で申請しなければならなかったり、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍を集めたりしなければならず、ある程度時間をかけて行う手続きとなります。
3年以内に済ませればいいから…と放置していると間に合わなくなる可能性がありますので、早めに対策を練っておきましょう。
相続登記の義務化については、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。

相続開始後の手続きを期限内に終えないと生じる問題は?
相続開始後の手続きを期限内に終えない場合、生じる問題について以下で解説します。
借金を相続することになる
熟慮期間内に相続放棄や限定承認をしなかった場合、亡くなった人の借金を相続しなければならないことがあります。
やむを得ない事情がある場合は、熟慮期間の3か月を過ぎても相続放棄が認められる可能性がありますので、弁護士に相談をしましょう。
この理由があれば必ず認められるという条件はなく家庭裁判所の裁量となりますが、例えば以下のような事情がある場合、期限経過後の相続放棄が認められるケースがあります。
- 相続財産が全くないと信じるにあたって相当の理由がある場合
- 亡くなった人の借金があとから判明した場合
3か月の熟慮期間では相続放棄や限定承認をするか否かの判断が難しい場合は、期間内に家庭裁判所に熟慮期間の延長を請求できます。
主に以下の理由があれば認められる可能性が高いです。
- 相続財産の調査に時間がかかる場合
- 一部の相続人がどこに住んでいるかわからない場合
相続税の特例や税額軽減が使えない
相続手続きを期限内に済ませていなければ、相続の特例や税額軽減が使えないケースがあります。
例えば、以下のような特例や税額軽減です。
小規模宅地等の特例
小規模住宅等の特例とは、亡くなった人が住んでいた土地を同居していた親族が相続した場合、土地の評価額が8割減額されるものです。
この特例が使えると相続税の負担が軽減されますが、そのためには該当する土地を誰が取得するのか、相続税の申告期限までに相続人の間で合意していなければいけません。
配偶偶者に対する税額軽減の適用
配偶者に対する税額軽減の適用とは、亡くなった人の配偶者が財産を相続する場合、一定額まで相続税がかからない制度です。
法律上の配偶者であることと相続税の申告期限内に遺産分割が決定していることが条件となります。
生命保険の非課税枠
亡くなった人の生命保険金は、1,000万円まで非課税となります。
この制度を利用すれば相続税の負担が軽減されますので、期限内に受け取りの手続きを済ませておきましょう。
死亡退職金
亡くなった人の死亡退職金も生命保険と同様に一定の金額が非課税となります。
この制度を利用すれば相続税の負担が軽減されますので、期限内に受け取りの手続きを済ませておきましょう。
相続税の延滞税が発生する
期限内に相続税の申告をしなければ、延滞税が発生します。
相続税の申告・納付の期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内です。
この期限内に相続税の申告・納付を正しくできなかった場合は、期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。
延滞税が課税されるケースの具体例は、以下のとおりです。
- 申告で確定した税額を法定納期限までに完納しない
- 期限後申告書または修正申告書を提出した場合、納付しなければならない税額を納付しない
- 更生または決定の処分を受けた場合、納付しなければならない税額を納付しない
不動産登記に関する過料が発生する
相続登記申請を期限内に行わない場合、過料が発生します。
正当な理由がなく相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内、もしくは遺産分割の日から3年以内に登記申請をしなければ、過料の対象になります。
過料が課される場合、以下のような流れで行われます。
①登記官が義務違反を把握したら、義務者に対して催告書を送付します。
②催告書に記載された期限内に登記申請がない場合、登記官が裁判所に申請義務違反を通知します。ただし、相続人からの説明で登記官が正当な理由があると判断した場合はこの通知が行われません。
③通知を受けた裁判所は、要件に該当するかどうかを判断して、過料を科する旨の裁判を行い、10万円以下の範囲内で決定されます。
受領できるお金が受け取れない
期間内に手続きをしない場合、本来ならば受領できる権利があるお金が受け取れません。
高額療養費、葬祭費・埋葬料、相続税の還付請求、死亡保険金の請求など、申請をしなければ受け取れないものは、確実に期限内に済ませるようして権利を行使しましょう。
新たな相続が発生して手続きがより複雑になる
期限内に相続手続きをしなければ、新たな相続が発生して手続きがより複雑になります。
例えば父親が亡くなったあとに手続きを放置していたら母親が亡くなった場合、2人分の相続手続きをしなければなりません。
これを数次相続といいますが、原則別々の相続になるため、遺産分割協議書の作成や相続税の申告など2件分の手間が発生します。
期限が設けられていない相続手続きは?
相続手続きの期限が設けられていないものは以下のとおりです。
遺産分割協議
遺産分割協議に関しては、いつまでに行わなければならない等の期限は設けられていません。
ただし、遺産分割協議をしなければ亡くなった人の財産や借金を誰が引き継ぐのか決められず、結果的に期限がある相続手続きに間に合わなくなります。
相続税の申告が必要な場合や遺産に不動産が含まれる場合などは、期限を意識しながら遺産分割協議を進めることをおすすめします。
預貯金等の解約
預貯金等の解約については、いつまでに行わなければならない等の期限は設けられていません。
ただし、5年以上放置すると時効になる可能性がありますし、10年以上入出金がないと休眠預金として扱われます。休眠預金となった場合でも相続人が現金を引き出せますが、金融機関によって必要な手続きが異なります。
自動車の名義変更
自動車の名義変更については、いつまでに行わなければならない等の期限は設けられていません。
ただし、亡くなった人の自動車を誰が相続するか決定した場合は、15日以内に名義変更の手続きをしなければならないと道路運送車両法で定められています。
期限が設けられていないとはいえ、名義変更をしなければ車の売却や廃車手続きができませんし、任意保険の補償が受けられない可能性があります。自動車税の納付書が届かないために未納となり延滞税がかかる可能性もあります。
株式の相続手続き
株式の相続手続きは、亡くなった人が利用していた証券会社に連絡をして手続きをしますが、いつまでに行わなければならない等の期限は設けられていません。
ただし、手続きをしなければ相続税の申告ができませんし、利益が出ていた場合は準確定申告に影響が出ますので、早めの手続きをしたほうがよいでしょう。
期限が設けられていない相続手続きでも放置してはいけない
期限が設けられていない相続手続きでも放置してはいけません。
例えば、遺産分割協議をいつまでたってもしなければ、期限が設けられている相続税や不動産登記申請等に影響があります。
預貯金等の解約、自動車の名義変更、株式の相続手続きも同様ですので、相続手続きに関して何から手を付けていいのかわからない場合は、早めに弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
まとめ
今回の記事では、相続期限が設けられている手続きと設けられていない手続きについて解説しました。相続が発生するとやらなければならない手続きがたくさんありますので、優先順位を設けて効率よく進めていかなければいけません。
以下の記事では手続きの一覧をチェックリストで紹介しておりますので、お役立てください。

簡単な手続きで済ませられないものもありますので、不安であれば弁護士に相談をしてください。
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この記事を監修した弁護士

佐藤 塁(東京弁護士会)
はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の佐藤塁と申します。当事務所の特徴は、法的な専門性や経験はもちろんのこと、より基本的に、お客様と弁護士との信頼関係を大事にしていることです。お客様のご依頼に対して、原則2人の弁護士が対応し、最初から最後までその弁護士が責任を持って対応させていただきます。難しい案件でも投げ出しませんし、見捨てません。良い解決ができるよう全力でサポートさせていただきますので、何でもまずはご相談いただけますと幸いです。