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相続で期限のある手続き・ない手続きを解説

相続手続きには、期限があるものとそうでないものがあります。

期限を過ぎてしまうと、税額軽減が使えなくなったり、延滞税が発生したりするので、できるだけ早めに手続きを進めましょう。

このコラムでは、期限のある相続手続きとない手続きについて解説します。 

期限のある相続手続き

期限のある相続手続きをご紹介します。

相続放棄:3ヶ月以内

相続放棄とは、相続人が相続財産に対して有する権利や義務をすべて放棄することです。

相続財産には、借金のような負債があることもあります。財産よりも負債の方が多い場合、相続人は被相続人の負債を返済する義務を負います。このような事態を防ぐために、相続放棄の制度が設けられています。

相続放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません。この期間内に相続放棄をしなかった場合、相続を単純承認したものとみなされ、負債を相続することになります。

なお、家庭裁判所に期間延長の審判を申し出ることで、延長が認められることがあります。

以下のような場合は、期間延長の申立てを検討しましょう。

  • 相続放棄するか単純承認するか決まらない場合
  • 負債や連帯保証の有無の調査が終わらない場合

期間延長を希望する場合は、相続発生を知ってから3ヶ月に達する前に申し立てる必要があります。 

限定承認:3か月以内

限定承認とは、正の財産を超えない範囲で負の財産も相続することです。

被相続人の負債を他の相続財産で支払えるのであれば、相続放棄ではなく限定承認をすることになります。

限定承認をするには、自己のために相続の開始があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません。このとき、以下の対応が必要になります。

  • 相続人が複数人いる場合、相続人全員で申し立てる(限定承認の申し出をするとき)財産目録を作成する
  • (限定承認受理から5日以内)官報公告をする
  • (限定承認受理から5日以内)債権者へ債務の弁済請求を求める

準確定申告:4ヶ月以内

準確定申告とは、被相続人が死亡した年の11日から死亡した日までの間に発生した被相続人の所得税を税務署に申告することです。

準確定申告の期限は、相続が開始したことを知った日の翌日から4ヶ月を経過した日の前日までです。期限までに申告・納税をしなかったり過少申告だったりした場合、加算税や延滞税などが課されます。 

相続税の申告と納付:10か月以内

相続財産に相続税が課税される場合、相続が開始したことを知った日の翌日から10か月以内に、相続税の申告・納付を行わなければなりません。

相続税の申告・納付は、遺産分割協議がまとまっていなくても、期限までに行うことが基本です。

もし遺産分割協議がまとまっていない場合は、各相続人が法定相続割合で相続したものとみなして課税されます 

相続税の還付請求:510か月以内

土地などの不動産の評価が課題で相続税を払いすぎていた場合、税務署に還付請求することで払いすぎていた分を返してもらえます。

相続税の還付請求は相続が発生したことを知った日の翌日から、510か月以内です。

相続税の還付請求では、相続税を納付した税務署に対して更生の請求を行い還付の審査を申し立てます。これが認められると、概ね3か月から6か月で払いすぎていた分の相続税が戻ってきます。 

遺留分侵害額請求権:1年以内

遺留分とは、一定の範囲の相続人に対して被相続人が必ず残しておかなくてはならない遺産の相続割合のことです。遺留分の権利を持つ相続人のことを、遺留分権利者といいます。

遺留分を侵害された遺留分権利者には、遺産を多く相続したほかの相続人に対して返還するように請求する遺留分侵害額請求権が認められています。

ただし、遺留分権利者が相続の開始および遺留分侵害の事実があったことを知ってから1年以内に行使しないと、遺留分侵害額請求権は時効により消滅します。 

保険金の請求:3

被相続人が契約していた死亡保険金の請求期限は、保険法の規定により3年と決められています。ただし、死亡保険金の請求期限は保険契約によって異なりますので、約款をよく確認してください。 

期限のない相続手続き

続きまして、期限の定めがない相続手続きをご紹介します。

遺言書の確認

遺言書の確認には、期限はありません。

自宅などで保管している自筆証書遺言であった場合、検認が必要になりますが、これについても期限はありません。

ただし、遺言書を確認しないと遺産分割を進められないので、早めに確認する必要があります。 

遺産分割の話し合い

遺言書がない場合、相続人同士で被相続人の遺産を誰が・何を・どの割合で相続するのか話し合って決めます。この話し合いを、遺産分割協議といいます。

相続人全員が遺産分割協議に合意するまでの期限は決められていません。合意に至らなければ何年も話し合うことができますし、家庭裁判所に持ち込むこともできます。

しかし、後続の相続手続きは遺産分割協議が成立し相続割合が確定していることを前提としているものが多くあります。遺産分割協議がまとまらず相続財産が未分割の場合は、特に相続税の申告・納付や相続登記に影響が出てきます。

遺産分割協議がまとまらないときは、弁護士に相談して早めの成立を目指すことをお勧めします。 

預貯金の解約

相続が発生すると、被相続人名義の預金口座は金融機関によって凍結されます。そして、各相続人の相続割合が確定したうえで金融機関に所定の手続きを取ることで、預金口座の名義人が相続人に変更され解約・払い戻しが可能になります。

金融機関への相続手続きには、法的な期限は設けられていません。しかし、先述のとおり相続税の申告・納付は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。

このときまでに解約手続きが終わっていない場合、被相続人の預貯金を納税資金に充てることができません。

したがって、法的な期限がないとはいっても、預貯金の相続・解約手続きについては早めに着手した方がよいでしょう。

なお、相続時の預貯金仮払い制度により、以下の範囲内であれば家庭裁判所の仮処分や他の相続人の合意がなくても、各相続人単独で被相続人名義の預貯金を解約できます。

相続開始時における預貯金の額(各口座ごと)×3分の当該払戻しを請求する相続人の法定相続分(金額の上限は150万円)

 不動産の相続登記

不動産の相続登記とは、不動産の登記簿謄本上の名義人を被相続人から相続人に変更する手続きのことです。

202112月現在、相続登記は義務化されていません。しかし、かねてから問題視されていた所有者不明の土地がもたらしている経済的損失への対処の一環として、2023年から相続登記が義務化される予定です。これにより、不動産を相続してから3年以内に相続登記をしなければならないとされ、違反者には10万円以下の過料が科される見込みです。 

自動車の相続手続き

被相続人が所有していた自動車は、相続手続きとして車検証や車庫証明書の名義の書き換えが必要です。この手続きには期限はありません。名義の書き換えが終わっていないと売却や廃車ができません。 

株式の相続手続き

株式の相続手続きは、保護預かり先である証券会社に依頼しましょう。信託銀行が株主名簿に被相続人の名義を相続人の名義に変更することにより完了します。

株式の相続手続きに期限はありません。しかし、名義変更が完了するまでは、口座が凍結されるため売却できません。売却代金を相続税の納税資金に充てる場合は早めに手続きをしましょう。 

相続手続きが期限内に終わらないとどうなるのか

相続手続きが期限内に終わらない場合、以下2点の不利益があります。

相続の特例や税額軽減が使えなくなる

遺産分割ができていない状態のことを未分割といい、相続財産は各相続人全員で共有していることになります。

未分割のまま期限を迎えた場合、まず法定相続割合で遺産分割されたものと仮定します。その上で、各相続人が仮定の相続割合で相続税を申告・納付します。なお、共有の状態では不動産を物納できません。

このような状態で相続税を申告・納付することは、相続人にデメリットがあります。

相続財産が未分割の状態では、以下の特例を受けられません。

  • 配偶者の税額軽減…配偶者が相続する遺産が16,000万円に満たない場合、相続税はゼロ
  • 小規模宅地等の特例…一定の条件の下に、土地の相続財産評価額は最大で80%減額

これにより、相続税額が高くなることがあります。

ただし、相続税申告・納税の時点で未分割であったとしても、税務署に申告期限後3年以内の分割見込書を提出し、原則3年以内に遺産分割協議がまとまれば、あとから特例を受けられます。

さらに、税務署に遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書を提出して認められれば、遺産分割協議を延長できます。

しかし、これらの手続きは想像以上に手間がかかります。 

相続税の延滞税が発生する

期限までに相続税の納税資金を用意できない場合、税務署に申し立てることによって相続税の延納が認められることがあります。

しかし、以下の点に注意が必要です。

  • 延納期間は利子税が発生する
  • 延納額が100万円を超える場合は担保の提供が求められる

まとめ

期限がある相続手続きは計画的に進めたいものですが、必ずしもうまくいかないことがあります。相続手続きが進まない場合は、お早めに弁護士にご相談ください。

この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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