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死亡後の手続き・必要書類一覧|そのまま使えるチェックリストも掲載!

ご家族が亡くなられたときは、様々な手続きや届出が必要です。

届出先や請求先も多岐にわたるため、いつまでにどの手続きが必要かを把握することが大切です。

この記事では、ご家族が亡くなられたときの様々な手続きについて、期限や必要書類とあわせて詳しく解説します。

寺垣弁護士
寺垣弁護士
ご家族が亡くなられた後は、期限内に一定の手続きを済ませなければなりません。

当事務所では、相続の発生から遺産分割終了までをサポートしています(詳細)。

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目次

死亡後の手続きチェックリスト(無料ダウンロード可)

ここでは、ご家族が亡くなられたときに必要な届出や手続きのチェックリストを紹介します。

ご家族が亡くなられた後に、どこに、どのような手続きをすればよいのか一覧にしました。チェックリストは、下記リンクからダウンロードが可能です。印刷してお役立てください。

なお、チェックリストに記載した必要書類等は、各機関により異なる場合があります。個別の手続きについては、あらかじめ各機関に確認されることをおすすめします。

多くの市役所では、おくやみガイドブックが配布されています。ホームページや窓口でガイドブックを入手すれば、市区町村での手続きに必要な書類や手続きの流れを確認できます。詳しくは、亡くなられた方の住所地や本籍地を管轄する市役所等にお問合せください。

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死亡日から7日以内に必要な手続き

ここでは、死亡日から7日以内に必要な手続きを解説します。

ご家族が亡くなった後、最初に必要な手続きは次の2つです。

  • 死亡届
  • 火葬許可申請書

ひとつずつ説明します。

死亡届

死亡届とは、亡くなられた方の戸籍を抹消するための届出書です。死亡届は、医師または監察医が記入する死亡診断書(死体検案書)と同じ一枚の用紙になっています。

死亡届の提出は遺族が行うのが前提ですが、実務上は葬儀屋が代行するケースがほとんどです。記入漏れがないよう、記入方法も教えてもらえます。

死亡届の提出先は、次のいずれかを管轄する市役所、区役所または町村役場です。

  • 亡くなった方の本籍地
  • 死亡地
  • 届出人の所在地(住所地)

死亡届の提出に必要な書類は、次の2つです。

  • 死亡診断書または死体検案書(死亡届と一体の用紙)
  • 印鑑(任意)

戸籍法施行規則の一部改正により、令和391日以降、戸籍届出時の押印義務は廃止されたため、届出人の署名のみで提出できますが、任意で押印できます。押印する場合は印鑑(シャチハタ不可)をお持ちください。

火葬・埋葬許可申請

火葬・埋葬許可申請書は、遺体を火葬・埋葬するために必要な書類です。死亡届と同時に提出します。死亡届を提出する役所に備え付けられた申請書に必要事項を記入して提出すると火葬・埋葬許可書が発行されます。死亡届と同じく、葬儀屋が提出を代行してくれるのが一般的です。死亡届と同様に、申請書への押印は任意です。

火葬の場合は火葬場の予約をしてから申請しなければなりません。火葬の日時・場所が決まっていない場合、火葬許可証が発行されません。

大阪市などの一部の市町村では、火葬許可申請書が必要ない(死亡届の提出により火葬許可書が発行される)場合もあります。

死亡日から10日以内に必要な手続き

ここでは、死亡日から10日以内に必要な手続きを解説します。

年金受給権者死亡届

亡くなった方が年金を受給していた場合は、以下の期限までに年金受給権者死亡届を提出しなければなりません。

  • 厚生年金または共済年金を受給していた場合:死亡日から10日以内
  • 国民年金のみ受給していた場合:死亡日から14日以内

年金受給権者死亡届の提出先は、以下のとおりです。

  • 厚生年金または共済年金を受給していた場合:年金事務所または年金相談センター
  • 国民年金のみ受給していた場合:亡くなった方の住所地の市町村役場

年金受給権者死亡届を提出する際の添付書類は、以下のとおりです。

  • 亡くなった方の年金証書
  • 死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、死亡診断書または死体検案書のコピー等)

死亡届と同時に未支給年金を請求しましょう

年金は受給者が亡くなった月の分まで支給されるため、生計同一であった親族は、その期間分の年金(未支給年金)を請求できます。

未支給年金の請求期限は、死亡日の翌日から5年以内ですが、年金受給権者死亡届の提出と同時に請求することをおすすめします。

未支給年金を受けることができる親族は、死亡者と生計を同じくしていた親族で、次の順位の最上位者です。

  • 配偶者
  • 父母
  • 祖父母
  • 兄弟姉妹
  • 上記①から⑥以外の三親等内の親族

※⑦は平成2641日以降に亡くなられた方が対象です。

未支給年金の請求に必要な書類は、以下のとおりです。

  • 亡くなった方の年金証書
  • 亡くなった方と請求者の続柄が確認できる書類(戸籍謄本等)
  • 亡くなった方の住民票除票および請求者の世帯全員の住民票
  • 受け取りを希望する金融機関の通帳
  • 生計同一についての別紙の様式(亡くなった方と請求者が別世帯の場合)

亡くなった方と生計同一でなかった親族や上記の請求権者が存在しないときは、同居人や親戚のが、年金受給権者死亡届のみを提出します。

年金を受けている方が亡くなったとき|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

死亡日から14日以内に必要な手続き

ここでは、死亡日から14日以内に必要な手続きを解説します。

国民健康保険資格喪失届

亡くなった方が国民健康保険に加入していた場合は、死亡日から14日以内に資格喪失届を提出しなければなりません。

亡くなった方の住所地の市町村役場に、次の書類を持参して届出しましょう。

  • 亡くなった方の国民健康保険被保険者証
  • 高齢受給者証(亡くなった方が70歳~74歳の場合)
  • 死亡の事実を証明するもの(死亡診断書または死体検案書のコピー、戸籍抄本等)

後期高齢者医療保険資格喪失届

亡くなった方が75歳以上の場合は、後記高齢者医療保険の資格喪失届が必要です。

死亡日から14日以内に、亡くなった方の住所地の市町村役場に、次の書類を持参して届出しましょう。

  • 亡くなった方の後期高齢者医療被保険者証
  • 亡くなった方の限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 亡くなった方の特定疾病療養受療証(該当する場合)

介護保険資格喪失届

65歳以上の方、または40歳以上65歳未満で要介護・要支援認定を受けていた方が亡くなった場合は、介護保険の資格喪失届が必要です。

死亡日から14日以内に、亡くなった方の住所地の市町村役場に、次の書類を持参して届出しましょう。

  • 亡くなった方の介護保険被保険者証
  • 亡くなった方の介護保険負担割合証(要介護・要支援認定を受けた方のみ)
  • 亡くなった方の介護保険負担限度額認定証(認定を受けた方のみ)

死亡日から1か月以内に必要な手続き

ここでは、死亡日から1か月以内に必要な手続きを解説します。

雇用保険受給者資格証の返還

亡くなった方が、死亡時に雇用保険を受給していた場合は、雇用保険受給者資格証を返還しなければなりません。

亡くなった方の住所地を管轄するハローワークに、次の書類を持参・提出しましょう。

  • 亡くなった方の雇用保険受給資格者証
  • 死亡の事実がわかる書類(死亡診断書または死体検案書のコピー、戸籍抄本等)
  • 亡くなった方の住民票除票

死亡日から3か月以内に必要な手続き

ここでは、死亡日から3か月以内に必要な手続きを解説します。

相続放棄申述受理申立

相続放棄とは、相続人が亡くなった方の権利や義務を一切受け継がないことを意味します。

次のようなケースでは、相続放棄を検討することがあります。

  • 亡くなった方に多額の借金がありプラスの財産を上回っている
  • 遺産相続のトラブルを避けたい
  • 事業承継のため特定の相続人に遺産を取得させたい
  • 遺産が少ないので煩雑な手続きやトラブルを避けたい

相続放棄する場合は、相続があったことを知ってから3か月以内に亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し出なければなりません。相続開始を知ったときとは、通常、被相続人の死亡日と同じと考えられるため、死亡日から3か月以内と覚えておくとよいでしょう。

相続放棄に必要な書類は、次のとおりです。

  • 亡くなった方の除籍(戸籍)謄本
  • 亡くなった方の住民票除票
  • 申述人(相続放棄申述受理を申立てる人)の戸籍謄本

申述人の相続順位によっては、添付する戸籍謄本等が増えます。審理に必要な場合は、申立後、裁判所から追加書類の提出を求められることもあります。

死亡日から4か月以内に必要な手続き

ここでは、死亡日から4か月以内に必要な手続きを解説します。

準確定申告

準確定申告とは、亡くなった人の生前の所得税についての確定申告です。 亡くなった人の代わりに、相続人全員が共同で申告します。

亡くなった方すべてに必要な手続きではありません。亡くなった方が生前に以下のいずれかに該当していた場合は、死亡日の翌日から4か月以内に準確定申告をしなければなりません。

  • 個人事業主であった
  • 不動産賃貸業を営んでいた
  • 2か所以上から給料をもらっていた
  • 2,000万円以上の給与所得があった
  • 給与所得・退職所得以外に20万円を超える収入があった
  • 公的年金の受給額が年間400万円を超えていた
  • 死亡した年に保険金を受け取った
  • 死亡した年に株式や不動産を売却した

上記に当てはまらない場合でも、死亡した年の医療費がかさんだ場合は、医療費控除を受けるために準確定申告をすることをおすすめします。

準確定申告に必要な書類は、以下のとおりです。

  • 確定申告書
  • 亡くなった方の源泉徴収票
  • 亡くなった方の控除証明書
  • 亡くなった方の医療費の領収書
  • 所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表
  • 申告書付表(相続人が2人以上の場合)
  • 委任状(還付金を相続人の1人が代表して受領する場合)

No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)|国税庁 (nta.go.jp)

死亡日から10か月以内に必要な手続き

ここでは、死亡日から10か月以内に必要な手続きを解説します。

相続税の申告

相続によって、亡くなった方の財産を取得した方の相続財産等の合計額が、遺産にかかる基礎控除額を超える場合、その財産を取得した方は相続税を申告する必要があります。

遺産にかかる基礎控除額は、次の計算式により求められます。

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

例えば、法定相続人が3人いる場合の遺産にかかる基礎控除額は、4,800万円です。各相続人が取得した財産の価格の合計額が、4,800万円を超える場合は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10か月以内に、申告・納税しなければなりません。

相続税申告は、亡くなった方の住所地を管轄する税務署に次の書類を添付して提出します。

  • 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等
  • 相続人全員の戸籍謄本等
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺言書または遺産分割協議書のコピー
  • 相続財産およびみなし相続財産(生命保険金・死亡退職金等)に関する資料

添付書類は、亡くなった方が死亡時に保有していた財産等により異なります。

特例や控除を受ける場合は、追加書類が必要になります。

相続税の申告のしかた(令和3年分用)|国税庁 (nta.go.jp)

死亡日から1年以内に必要な手続き

ここでは、死亡日から1年以内に必要な手続きを解説します。

遺留分侵害額請求

遺言や贈与により遺留分が侵害された場合は、遺留分を侵害する遺贈・贈与を受けた受遺者・受贈者に対し、遺留分侵害額を請求できます。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の次の相続人に留保されている相続財産の一定割合です。

  • 亡くなった方の妻又は夫
  • 亡くなった方の子・孫(代襲相続が生じている場合は更に下の世代)
  • 亡くなった方の父母・祖父母

遺留分侵害額請求は、遺言や贈与により遺留分が侵害されていることを知った時から1年以内にしなければなりません。

遺留分侵害額請求権は、口頭でも行使できます。ただし、遺留分侵害額請求を行使しても相手方が直ちに支払いに応じるとは限りません。口頭では権利行使したことの記録が残らないため、配達証明付き内容証明郵便を利用して意思表示するのが一般的です。

遺留分侵害額を算定する場合や、調停・訴訟に発展した場合に必要になる書類は、以下のとおりです。

  • 亡くなった方の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本等
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺言書または遺言書の検認調書謄本のコピー
  • 遺産の内容や評価額を明らかにする資料(固定資産評価証明書、預貯金通帳の写し等)
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死亡日から2年以内に必要な手続き

ここでは、死亡日から2年以内に必要な手続きを解説します。

葬祭費・埋葬料(埋葬費)の申請

葬祭費

葬祭費とは、国民健康保険または国民健康保険組合、後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなったときに、その葬祭を行った方に支給される給付金です。

支給額は市区町村によって異なりますが、5万円程度が支給されます。

葬祭行った日の翌日から2年以内に、亡くなった方の住所地の市区町村役場に次の書類を持参して申請しましょう。

  • 亡くなった方の保険証
  • 死亡の事実が確認できるもの(火葬許可証・死亡診断書のコピー、戸籍抄本等)
  • 申請者が葬祭を行ったことが確認できるもの(葬祭費用の領収書など)
  • 申請者の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 申請者の預貯金通帳

詳しくは、亡くなった方の住所地の市町村役場にお問合せください。

埋葬料(埋葬費)

健康保険の被保険者が業務外の事由により亡くなった場合、亡くなった被保険者により生計を維持されている方が埋葬を行った場合は、埋葬料として5万円が支給されます。

埋葬料を受ける方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、埋葬料(5万円)の範囲内で実際に埋葬に要した費用が埋葬費として支給されます。

埋葬料は死亡日の翌日から2年以内、埋葬費は埋葬を行った日の翌日から2年以内に、年金事務所または健康保険組合に申請します。

埋葬料(埋葬費)の申請に必要な書類は、以下のとおりです。

  • 死亡の事実が確認できるもの(火葬許可証・死亡診断書等のコピー、戸籍抄本等)
  • 亡くなった方の住民票
  • 生計維持を確認できる書類(被扶養者以外の方が埋葬料を申請する場合)
  • 埋葬に要した領収書(埋葬費を申請する場合)
  • 埋葬に要した費用の明細書(埋葬費を申請する場合)

埋葬料の請求においては、事業主の証明を受けることで、死亡の事実が確認できる書類や亡くなった方の住民票の添付を省略できることもあります。

埋葬費・埋葬料の請求について | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

葬祭料(葬祭給付)

労働者災害補償保険の葬祭料(葬祭給付)は、労災保険に加入している方が業務災害又は通勤災害により亡くなった場合、葬儀を行う遺族に支給されます。遺族がいない場合には、社葬として葬儀を行った会社に支給されます。

業務災害または通勤災害のいずれかにより、請求手続きの様式が異なります。

  • 業務災害の場合:葬祭料請求書
  • 通勤災害の場合:葬祭給付請求書

葬祭料または葬祭給付を請求する場合は、死亡日の翌日から2年以内に、所轄労働基準監督署長に、次の書類のいずれか一つを添付して請求します。

  • 死亡診断書、死体検案書又は検視調書の写し
  • 市町村長が証明する死亡届書記載事項証明書
  • 労働者の死亡事実及び死亡年月日を証明できる書類(戸籍抄本等)

葬祭料および葬祭給付の請求手続きの詳細は、以下をご確認ください。

葬祭料等(葬祭給付)の請求手続|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

高額療養費の申請

亡くなった方について支払った医療費が高額であった場合、高額療養費の支給申請をすれば払い戻してもらえる場合があります。

高額療養費の支給申請先は、以下のとおりです。

国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた場合:住所地の市区町村役場

健康保険・協会けんぽに加入していた場合:協会けんぽ又は健康保険組合

高額療養費は、亡くなった方が診療を受けた月の翌月1日から2年以内に、次の書類を提出して請求しましょう。

  • 高額療養費支給申請書
  • 保険証
  • 医療機関発行の領収書
  • 申請者と亡くなった方との続柄を証明できる戸籍謄本の写し
  • 申請者の預貯金通帳等

死亡一時金の請求

国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときは、死亡一時金を請求できます。

死亡一時金を請求できる方は、亡くなった方と生計を同じくしていた親族で、次の順位の最上位者です。

          配偶者

         

          父母

         

          祖父母

          兄弟姉妹

死亡一時金を請求する場合は、死亡日の翌日から2年以内に、亡くなった方の住所地の市区町村役場または年金事務所・年金相談センターに、次の書類を添えて請求します。

死亡一時金を請求できる方が、寡婦年金も受けられる場合は、どちらか一方を選択します。

  • 亡くなった方の年金手帳
  • 亡くなった方の住民票除票
  • 請求者のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 請求者の世帯全員の住民票
  • 亡くなった方と請求者の続柄が確認できる書類(戸籍謄本等)
  • 生計同一関係に関する申立書
  • 請求者の預金通帳等

死亡日から3年以内に必要な手続き

ここでは、死亡日から3年以内に必要な手続きを解説します。

生命保険金の受取り

亡くなった方が死亡保険に加入していた場合は、契約上の受取人に死亡保険金が支払われます。受取人が指定されていない場合は、法定相続人が各人の法定相続分の割合に応じた金額を受け取れます。

死亡保険金の請求は、死亡から3年以内です。請求に必要な書類は、保険会社によって異なりますが、一般的には以下の書類が必要です。

  • 死亡保険金請求書(保険会社指定)
  • 被保険者の戸籍謄本または住民票
  • 受取人の戸籍謄本
  • 受取人の本人確認書類
  • 死亡診断書または死体検案書
  • 保険証券

死亡日から5年以内に必要な手続き

ここでは、死亡日から5年以内に必要な手続きを解説します。

遺族年金の請求

遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。

遺族年金には、次の2種類があり、亡くなった方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。

  • 遺族基礎年金
  • 遺族厚生年金

亡くなった方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件をすべて満たしている場合、遺族年金を受給できます。

遺族年金の請求は、死亡日の翌日から5年以内に行わなければなりません。

遺族年金を請求する場合は、次の書類を揃えて、亡くなった方の住所地の市町村役場または年金事務所・年金相談センターに提出しましょう。

  • 亡くなった方の年金手帳
  • 亡くなった方の住民票除票
  • 請求者のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 請求者の世帯全員の住民票
  • 亡くなった方と請求者の続柄が確認できる書類(戸籍謄本等)
  • 請求者及び子の収入が確認できる書類
  • 請求者の預金通帳等
  • 死亡診断書または死体検案書等のコピー

遺族年金の請求手続きの詳細は、以下をご確認ください。

遺族年金|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

寡婦年金の請求

寡婦年金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったときに、その妻に支給される年金です。

亡くなった夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。

ただし、次の場合は寡婦年金が支給されません。

  • 亡くなった夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがあるとき
  • 亡くなった夫が、障害基礎年金の受給権者であったとき
  • 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けているとき

寡婦年金を請求する場合は、死亡日の翌日から5年以内に、次の書類を揃えて、亡くなった方の住所地の市町村役場または年金事務所・年金相談センターに提出しましょう。

  • 亡くなった方の年金手帳
  • 亡くなった方の住民票除票
  • 請求者のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 請求者の世帯全員の住民票
  • 亡くなった方と請求者の続柄が確認できる書類(戸籍謄本等)
  • 請求者の収入が確認できる書類
  • 請求者の預金通帳等

寡婦年金の請求手続きの詳細は、以下をご確認ください。

寡婦年金|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

遺族(補償)年金・遺族(補償)一時金の請求

労災保険に加入している方が、業務災害または通勤災害により亡くなった場合、一定の範囲内の遺族に遺族(補償)給付が行われます。

遺族(補償)給付には、次の種類があります。

  • 業務災害の場合:遺族補償年金、遺族補償一時金
  • 通勤災害の場合:遺族年金、遺族一時金

遺族が受けられる給付は、遺族の年齢や障害の有無等によって、年金か一時金に分かれます。

遺族(補償)年金

遺族(補償)年金の受給権者となるのは、亡くなった方の死亡当時、その収入によって生計を維持していた親族のうち、次の要件を満たす方の中の最上位の方です。

  • 妻または60歳以上か一定の障害がある夫
  • 18歳に達する日以後の最初の331日までの間にあるか一定の障害がある子
  • 60歳以上か一定の障害がある父母
  • 18歳に達する日以後の最初の331日までの間にあるか一定の障害がある孫
  • 60歳以上か一定の障害がある祖父母
  • 18歳に達する日以後の最初の331日までの間にあるか60歳以上または一定の障害がある兄弟姉妹
  • 55歳以上60歳未満の夫
  • 55歳以上60歳未満の父母
  • 55歳以上60歳未満の祖父母
  • 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹

一定の障害とは、障害等級第5級以上の身体障害を指します。

遺族(補償)年金を請求する場合は、死亡日の翌日から5年以内に、以下の書類を揃えて、請求書とともに所轄労働基準監督署長に提出します。

  • 死亡診断書または死体検案書のコピー
  • 亡くなった方と請求者の続柄が確認できる書類(戸籍謄本等)
  • 生計維持関係を証明する書類
  • 他の年金を受けている場合はそれを証明する書類等

遺族(補償)一時金

遺族(補償)一時金は、亡くなった方の死亡当時、遺族(補償)年金を受ける遺族がいない場合や、遺族補償年金の受給権者が最後順位者まですべて失権したときに、受給権者であった遺族の全員に対して支払われた年金額および遺族補償年金前払一時金の合計額が、給付基礎日額の1,000日分に満たない場合に支給されます。

遺族(補償)等一時金を受給できる方は、次の①~④にあげる遺族で最上位(②~③では、子・父母・孫・祖父母の順位)の方です。

  • 配偶者
  • 亡くなった方の死亡当時その収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父母
  • その他の子・父母・孫・祖父母
  • 兄弟姉妹

同順位の方が2人以上いる場合は、それぞれが受給権者となります。

遺族(補償)一時金を請求する場合は、死亡日の翌日から5年以内に、所轄労働基準監督署長に、次の書類を添付して請求書を提出します。

  • 死亡診断書または死体検案書のコピー
  • 亡くなった方と請求者の続柄が確認できる書類(戸籍謄本等)
  • 生計維持関係を証明する書類
  • 他の年金を受けている場合はそれを証明する書類等

請求者によって、添付書類が異なりますので、あらかじめ請求先の労働基準監督署にお問合せください。

遺族(補償)年金・遺族(補償)一時金の請求手続きの詳細は、以下をご確認ください。

遺族(補償)等給付の請求手続|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

死亡後に必要なライフラインや各種サービスの変更手続き|期限なし

ここでは、死亡後に必要なライフラインや各種サービスの解約・変更手続きについて解説します。以下の手続きに期限はありませんが、なるべく早く手続きされることをおすすめします。

  • 公共料金の解約・名義変更等
  • 固定電話・携帯電話の解約
  • インターネット契約の解約
  • 賃貸借契約の解約
  • 運転免許証の返納
  • 自動車保険の解約
  • クレジットカードの解約

ひとつずつ説明します。

公共料金の解約・名義変更等

電気・ガス・水道等の公共料金の解約または契約名義の変更は、それぞれの事業者に連絡して手続きをします。

解約・名義変更等の手続きは、インターネット上で完結できることもあります。

詳しくは、利用している事業者にお問合せください。

固定電話・携帯電話の解約

固定電話や携帯電話等の解約も必要です。契約している電話会社に連絡して解約手続きをとりましょう。

電話会社によりますが、手続きには、次の書類が必要になることがあります。

  • 契約者が亡くなったことがわかる資料(死亡診断書等のコピー、戸籍抄本等)
  • 亡くなった方と相続人の続柄がわかる戸籍謄本等
  • 手続きをする方の本人確認書類

インターネット契約の解約・名義変更等

亡くなった方がインターネット契約を締結していた場合は、プロバイダーに連絡して解約・名義変更等の手続きを取りましょう。

プロバイダーによりますが、手続きには、次の書類が必要になることがあります。

  • 契約者が亡くなったことがわかる資料(死亡診断書等のコピー、戸籍抄本等)
  • 亡くなった方と相続人の続柄がわかる戸籍謄本等
  • 手続きをする方の本人確認書類

賃貸借契約の解約

亡くなった方の賃貸借契約上の地位は相続人に引き継がれます。つまり、賃借人が亡くなっても死亡の事実により賃貸借契約が解除されるわけではありません。

賃貸借契約を解除する場合は、共同相続人の過半数の同意により解除を決定し、賃借人に対して解除する旨を通知する必要があります。

賃貸借契約書を確認し、地主又は家主に解除を申し入れましょう。

運転免許証の返納

運転免許証の保有者が死亡しても、遺族が免許を返納する義務はありません。

しかし、亡くなった後も免許証の有効期限内であれば、免許証の更新通知書が届くことがありますので、返納手続きをとることをおすすめします。

免許証の返納手続きは、主に警察署か運転免許センターで行います。いずれの場合も、免許証返納届に必要事項を記入し、以下の書類とともに提出します。

  • 亡くなった方の運転免許証
  • 死亡の事実が確認できるもの(死亡診断書等のコピー、戸籍抄本等)

自動車保険の解約

亡くなった方が自動車保険に加入していた場合は、解約手続が必要です。

手続きの詳細や必要書類は、保険会社によって異なりますので、加入している保険会社に連絡して問い合わせましょう。

クレジットカードの解約

亡くなった方がクレジットカードを保有していた場合は、クレジットカード会社に連絡して、会員が死亡した旨を伝えましょう。

相続人による解約手続きでは、通常、次の書類の提出が必要です。

  • クレジットカード
  • 死亡の事実が確認できるもの(死亡診断書等のコピー、戸籍抄本等)

なお、クレジットカードを解約しても、利用料金の支払い義務は残ります。カードを解約すれば、通常、相続人全員が一括返済する義務を負います。

相続に関する手続き

ここでは、相続に関する他の手続きを解説します。

次の手続きに期限はありませんが、相続発生後なるべく早く手続きすることをおすすめします。

  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 遺言書の検認
  • 遺産分割協議
  • 各種相続手続き

ひとつずつ説明します。

相続人調査

相続人調査とは、戸籍謄本等を調べて法定相続人を確定させることです。遺産分割や各種相続手続きを進めるためには、相続人は誰なのかを確認しなければなりません。

公的機関や金融機関の手続きでは、相続人であることを証明するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在の戸籍の提出を求められます。

相続人調査では、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取得します。そこから、相続人全員の戸籍をたどり、相続人を確定します。

相続人の中に相続放棄をしている方がいれば、相続放棄申述受理証明書のコピーをもらいましょう。

相続人が確定したら、住民票を取り寄せて、それぞれの所在を確認すると良いでしょう。

相続財産調査

亡くなった方が死亡時に保有していた財産の内容を正確に把握しましょう。

相続財産を調査しなければ、具体的な相続の手続きを進められません。調査に漏れがあった場合、遺産分割協議がやり直しになることもあります。

具体的には、次の書類を集めたり保管場所を調査したりして、相続財産を調査します。

  • 不動産:名寄帳・登記簿謄本・固定資産納税通知書
  • 動産:亡くなった方の居室内・貸金庫
  • 預貯金:通帳・預金残高証明書・取引明細表
  • 債権:契約書
  • 有価証券:株券・配当通知・取引明細表
  • 債務:契約書・不動産全部事項証明の乙区欄、債権者からの請求書
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遺言書の検認

亡くなった人が自筆証書遺言を遺していた場合、遺言書を発見した方や保管していた方は、家庭裁判所に遺言書の検認を求めなければなりません。

検認とは、裁判所および相続人立会のもと、遺言書の内容を確認することです。

遺言書の検認は、主に次の2つの目的のために行われます。

  • 相続人全員に対し、遺言の存在と内容を知らせる
  • 遺言書の内容を明確にし、後日の偽造・変造・破棄を防止する

検認の手続きは、遺言の有効無効を判断するものではないため、無効を争う場合は別途手続きが必要です。

なお、封をされた遺言書は、検認前に開封してはいけません。勝手に開封してしまった場合は5万円以下の過料に処せられる可能性があります。

自筆証書遺言がある場合は、次の書類を準備して家庭裁判所に検認の申立てをしましょう。

  • 亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等
  • 相続人全員の戸籍謄本等
  • 遺言書

相続人の順位によって、提出する戸籍謄本の種類が異なる場合があります。

詳しくは、以下裁判所の手続き案内をご参照ください。

遺言書の検認 | 裁判所 (courts.go.jp)

遺産分割協議

遺産分割とは、亡くなった方が残した財産を、共同相続人の間で分ける手続きです。相続人全員で遺産の分割方法を話し合うことを遺産分割協議といいます。

法定相続分どおりに遺産を分割することもできますが、遺産分割協議において相続人全員が合意すれば、遺産を誰がどのように引き継ぐかを自由に決められます。

遺産分割協議について、法律上の期限は定められていませんが、相続税の申告が必要な場合は申告・納付期限(相続開始から10か月以内)を意識しながら遺産分割協議を進めることをおすすめします。

相続人間で遺産分割協議がまとまらないときは、家庭裁判所での調停や審判によって解決をはかります。

遺産分割調停の申立てに必要な書類は、主に以下のとおりです。

  • 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等
  • 亡くなった方の住民票又は戸籍の附票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票
  • 遺言書の写し(遺言書がある場合)
  • 遺産に関する資料一切

各種相続手続き

遺言や遺産分割等により亡くなった財産の分配方法が決まったら、相続財産の名義変更等の手続きが必要です。

相続手続きの代表例として、次の4つの手続きを解説します。

  • 預貯金の相続手続き
  • 不動産の相続手続き
  • 自動車の相続手続き
  • 有価証券等の相続手続き

ひとつずつ確認しましょう。

預貯金の相続手続き

亡くなった方の預貯金債権を相続した場合は、金融機関における相続の手続きをしなければなりません。

手続きの方法には、次の2種類があります。

  • 口座の残高を払い戻して相続人が受け取る
  • 口座の名義を相続人に変更する

金融機関に連絡して、預貯金口座の名義人が亡くなったことを伝えましょう。金融機関によっては、相続に関する窓口を設けていることもありますので、窓口を訪ねる前に、電話やホームページなどで問い合わせ先を確認することをおすすめします。

金融機関から必要書類について案内があれば、手続きを進めましょう。

金融機関における相続手続きに必要な書類は、主に以下のとおりです。

  • 金融機関所定の書式
  • 亡くなった方の預貯金通帳・証書
  • 亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本
  • 相続人全員の実印・印鑑証明書
  • 遺言書または遺産分割協議書
  • 調停調書謄本・審判書謄本及び確定証明書(該当する場合)

金融機関によって、必要書類が異なる場合があります。手続きの詳細や必要書類は金融機関にお問合せください。

不動産の相続手続き

亡くなった方の不動産を相続した場合は、所有権移転登記手続き(相続登記)が必要です。

相続登記には、法定相続人全員の同意と署名捺印が必須であるため、法定相続人全員で遺産分割協議を行い、相続財産の分割について話し合います。

分割方法が決まったら、不動産の所在地を管轄する法務局に登記申請を行います。

不動産の所有権移転登記(相続登記)に必要な書類は、主に以下のとおりです。

  • 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺言書または遺産分割協議書
  • 相続関係説明図
  • 委任状

遺言がある場合は、一部の戸籍の収集や遺産分割協議を省略できます。

本記事の掲載日時点では、相続登記に期限はありませんが、令和641日より相続登記が義務化されます。相続開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請しなければなりません。

相続の発生が法律の施行前であるか後であるかを問わず適用されます。怠ると10万円以下の過料の可能性がありますので注意しましょう。

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自動車の相続手続き

亡くなった方が所有していた自動車を相続した場合は、名義変更の手続きが必要です。売却または廃車にしたい場合でも、名義変更をせずに売却や廃車はできません。

自動車の名義変更手続きは管轄の運輸支局で行います。自動車の名義変更に必要な書類は、主に以下のとおりです。

  • 亡くなった方の死亡の記載がされている書類(戸籍または除籍謄本、住民票の除票など)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 相続人代表者の印鑑証明書
  • 自動車検査証

有価証券等の相続手続き

亡くなった方の有価証券等を相続した場合は、証券会社等への相続手続きが必要です。

証券会社に、ご家族が亡くなられたことを連絡すると、証券会社から手続きが案内されるので、案内に従って手続きを行います。

有価証券等の相続手続きに必要な書類は、主に以下のとおりです。

  • 各証券会社・株式発行会社等所定の書式
  • 亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
  • 遺言書または遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書

証券会社によって、必要書類が異なる場合があります。手続きの詳細や必要書類は証券会社にお問合せください。

まとめ

ご家族が亡くなられた際の手続きは、多岐にわたります。

相続手続きは遺族の方がご自身で進めるほか、弁護士、司法書士、行政書士、税理士などの専門家に代行を依頼できます。専門家に依頼すれば、スムーズかつ正確に進められますので、必要に応じて専門家のサポートを受けることをおすすめします。

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この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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