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単純承認とは|限定承認との違い・単純相続とみなされるケースは?

単純承認とは

単純承認とは、相続人がすべての遺産を無条件で相続することです。

相続では、借金などのマイナスの財産も引き継がれるため、場合によっては相続放棄を選択することもあるでしょう。

しかし、単純承認とみなされる行為をすると、相続放棄ができなくなるため注意が必要です。この記事では、単純承認について、以下の点をわかりやすく解説します。

  • 単純承認とは?
  • 単純承認とよく似た限定承認・相続放棄との違い
  • 単純承認とみなされる行為や注意点
  • 単純承認をした場合の対処法

単純承認とは

単純承認とは、相続人が全ての遺産を無条件で相続することです。

(単純承認の効力)

第九百二十条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

引用:民法第920条 – e-Gov

単純承認が問題となるのは、相続財産にマイナスの財産がある場合です。

相続財産に含まれるもの
プラスの財産 現金、預貯金、株式や手形などの有価証券、土地、建物、農地、自動車、家財、貴金属など
マイナスの財産 借金、住宅ローン、未払いの家賃や公共料金、住民税、所得税など未払いの税金など

マイナスの財産を相続したくない場合、相続放棄を選択できます。しかし、単純承認とみなされる行為をすると相続放棄ができなくなるため、注意が必要です。

一方で、相続財産にマイナスの財産がないと明らかな場合は、単純承認をしても問題ありません。

相続の方法には、単純承認・相続放棄・限定承認の3つがあります(後述)。

単純承認をすると、後から相続放棄や限定承認を選択することが難しくなるため、相続放棄の申請期限内に財産を確定させ、どの方法を選択するか慎重に判断することが重要です。

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単純承認とよく似た言葉の違い

相続の方法には、相続放棄や限定承認があります。他にも、法定単純承認やみなし単純承認といった言葉があり、違いがわからないという人がほとんどではないでしょうか。

それぞれの言葉には、以下のような違いがあります。

相続放棄とは プラスの財産・マイナスの財産全てを相続せず放棄すること
限定承認とは プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐこと
法定単純承認・みなし単純承認 法律上、単純承認をしたとみなされること

以下では、単純承認とよく似た言葉の違いについて解説します。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(亡くなった人のこと)の遺産について、相続の権利を放棄することです。

相続放棄をすることで、プラスの財産とマイナスの財産どちらも相続しないことになります。

特に、マイナスの財産が多い場合や、相続争いを回避したい場合などに選択されることがあります。

相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知ったときから3か月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があります。

相続放棄や後述する限定承認の手続きを行わなければ、自動的に単純承認をしたと判断されます。

限定承認とは

限定承認とは、プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を引き継ぐことです。

例えば、遺産が1,000万円、負債が500万円の場合は、500万円を相続できます。

反対に、遺産が500万円、負債が1,000万円あった場合、限定承認をすることで、遺産の500万円までの借金を引き継ぎ、残りの500万円は支払わずに済みます。

さらに、遺産が配偶者の住む不動産で、放棄をしたら住まいを失うようなケースでは、限定承認を行うことで、不動産などの遺産を残すことができます。

限定承認は、マイナスの財産がいくらかわからない場合や、残したい遺産がある場合に選択されることが多いです。

なお、限定承認には以下のようなデメリットもあります。

  • 相続人全員が限定承認を選ぶ必要がある
  • 限定承認の手続きが終わるまで相続財産を処分できない
  • 手続きに時間と手間がかかる
  • 連帯保証人の地位を引き継ぐ など

限定承認にも、被相続人が亡くなったことを知ったときから3か月以内に、相続人全員で家庭裁判所に申述する必要があります。

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法定単純承認・みなし単純承認とは

法定単純承認とは、民法第921条に定められた行為をした場合に、単純承認をしたと判断される制度のことです。

(法定単純承認)

第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

引用:民法第921条 – e-Gov

そのため、上記に当てはまる行為をすると、相続放棄や限定承認を選択できなくなります。この法定単純承認は、みなし単純承認とも呼ばれます。

単純承認と限定承認の違い

単純承認と限定承認は、遺産を相続するという点では同じです。ただし、以下のような違いがあります。

単純承認 限定承認
内容 プラスとマイナスの財産全てを相続する プラスの財産の範囲でマイナスの財産を引き継ぐ
手続き 不要 家庭裁判所に申述
期限 なし 被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内
相続人の合意 不要 相続人全員の合意が必要

単純承認のメリット・デメリット

単純承認のメリットは、相続放棄や限定承認のように、限られた時間で手続きをしなくてよい点です。

ただし、相続人が複数人いて、遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

一方、単純承認のデメリットは、相続した遺産に借金などのマイナスの財産があった場合に、その支払い義務まで引き継いでしまう点です。

特に、マイナスの財産の方が多い場合は、せっかく遺産を相続できても、支払いの方が多くなる可能性があります。

さらに、遺産を相続した場合は、被相続人が亡くなってから10か月以内に、相続税の申告・納付をする必要があります。

単純承認とみなされるケース

単純承認は、一定の行為を行うと、単純承認をしたとみなされることになります。

そのため、相続放棄や限定承認を希望する場合は、以下のような行為に注意が必要です。

  • 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
  • 相続人が期間内に限定承認または相続放棄をしなかったとき
  • 限定承認や相続放棄後に、相続財産の全部または一部を隠匿し、私的に消費し、悪意で財産目録に相続財産を記載しなかったとき

参考:民法第921条 – e-Gov

以下にそれぞれについて、わかりやすく解説します。

相続財産を処分した

相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合、単純承認をしたとみなされます

相続財産の処分とは、相続財産の現状を変更する行為や、財産権の法律上の変動を生じさせる行為のことです。

わかりやすく言えば、被相続人の預貯金の引き出しや解約、不動産の売却などが処分行為に該当します。

他にも、以下の行為は財産の処分にあたります。

  • 自動車を売却した
  • 被相続人を受取人とする生命保険の解約返戻金を受け取った
  • 建物の売却や取り壊し
  • 被相続人が支払ってもらうはずの債権を取り立てた
  • 被相続人の財産から借金や税金を支払う など

相続放棄や限定承認の手続きをしなかった

前述のとおり、相続放棄や限定承認は、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に手続きを行う必要があります。

この熟慮期間内に相続放棄や限定承認の手続きを行わなかった場合も、単純承認をしたとみなされます

なお、相続財産や相続人の調査に時間がかかるような場合は、申請期間の延長が認められる可能性があります。

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放棄や限定承認後に財産の隠匿・消費があった

相続放棄や限定承認の手続きを行ったとしても、その後に相続財産を隠匿したり、消費したり、財産目録に相続財産を記載しないと、単純承認をしたとみなされます

相続放棄や限定承認をしたにもかかわらず、財産を隠したり、消費したりする行為は、他の相続人に対する背信行為です。

法律では、このような背信行為をした相続人を保護する必要はないとして、単純承認をしたとみなされます。

なお、悪意を持ち、財産目録に財産を記載しない場合も同様です。財産目録とは、手続きのために、財産をリストアップして裁判所に申告するための書類です。

財産を隠す意思を持ち、財産をわざと申告しない行為も背信行為として単純承認をしたとみなされます。

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【ケース別】単純承認になるケース・ならないケース

単純承認になるケースを解説しましたが、実際にどのような行為が単純承認とみなされるのか判断するのは容易ではありません。

以下では、ケース別の単純承認になるケースとならないケースを紹介します。

なお、相続財産から支払いを行う場合は、相続人同士のトラブル防止のため、必ず領収書などの記録を残しておくとよいでしょう。

相続財産から入院費・葬儀費用を出した場合

相続財産から入院費や葬儀費用を出した場合は、単純承認とみなされるのでしょうか。

葬儀費用 原則単純承認とみなされない
入院費 単純承認とみなされる

被相続人の葬儀費用は、財産の処分行為とは判断されず、基本的に単純承認とはみなされません。

過去の判例では、葬儀費用が一般常識的にあまりにも高額であるなどを除いて、相続財産から葬儀費用を支払うことは単純承認には該当しないと判断されました。

ただし、具体的な金額は明示されていないため、一般的な葬儀費用からかけ離れる場合は、弁護士に相談した方がよいでしょう。

一方、被相続人が入院していた場合に生じる入院費は、相続財産から支払うと財産の処分行為となり、単純承認とみなされるため、注意が必要です。

そのため、入院費の支払いは、事前に他の相続人の同意を得た上で、相続人が支払った方がよいでしょう。

相続人の名前で領収書を受け取り記録を残しておき、遺産分割協議の際に精算してもらう方法もあります。

不安がある場合は、被相続人が入院中の段階から弁護士に相談しておくと安心です。

被相続人の賃貸・携帯電話を解約した場合

被相続人が賃貸で暮らしていた場合、賃貸契約をしなければ家賃が発生し続け、被相続人の財産が減少することになります。

賃貸の解約は、こうした相続財産の減少を防ぐ保存行為として単純承認に当たらないと判断されることがあります。

一方で、相続では土地・建物を借りたり借りたりする賃借権も相続の対象となり、賃貸の解約はこの賃借権の処分行為に該当して、単純承認とみなされることもあります。

この賃貸の解約は判断が分かれる部分であるため、相続放棄などの手続きが終了するまでは、解約しない方が安全です。

他にも、被相続人の携帯電話やクレジットカードなどを解約する必要がありますが、こうした行為も基本的に保存行為として単純承認とみなされません。

被相続人の借金を支払った

被相続人が残した借金の請求が来て借金を支払った場合は、支払った財産が誰の財産なのかによって判断が異なります。

相続人の財産から支払った 相続人の財産から支払う行為は単純承とみなされない
相続財産から支払った 財産の処分行為として単純承認とみなされる

被相続人の借金については、長期間支払っていない場合に時効となることもあるため、すぐに支払わず弁護士に相談した方が安心です。

遺品整理や形見分けをした場合

被相続人の遺品整理や形見分けは、写真や着古した衣類など金銭的な価値がないものであれば、処分や分けても問題ありません。

しかし、金銭的な価値があるものを整理・形見分けすると、財産の処分行為と判断され、単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなります。

ほかにも、勝手に行うと相続人同士でトラブルとなるおそれがあります。

判断が分かれる場合もあるため、遺品整理や形見分けをせずに、一時的に保管しておくとよいでしょう。

なお、相続放棄の手続き後に遺品整理や処分行為を行うと、相続財産の隠匿や消費と判断され、相続放棄が無効となる危険性があります。

そのため、相続放棄をする人は手続き後も、遺品整理などは避けた方がよいでしょう。

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未支給年金や保険金を受け取った場合

被相続人が亡くなった場合は、以下のお金を受け取れます。

未支給年金 最後の受給日から亡くなった月までに発生してまだ支給されていない年金のこと
遺族年金 国民年金や厚生年金の加入者が死亡した場合に、配偶者などの家族が受け取れる年金

他にも、被相続人にかけられていた生命保険金や、被相続人がかけていた保険の解約返戻金を受け取ることができます。

未支給年金や遺族年金は、受け取る相続人固有の財産となり、相続財産とならないため、受け取っても単純承認とみなされません

保険金や解約返戻金は、受取人が誰かによって判断が異なります。

生命保険金 受取人が特定の相続人である場合は、相続財産に当たらず、相続人固有の財産となるため、単純承認とみなされない
解約返戻金 解約返戻金の受取人が被相続人である場合、返戻金を受け取ると単純承認とみなされる可能性がある

医療費の還付金の受け取りは、単純承認とみなされるため、注意が必要です。還付金などを受け取る前に弁護士に相談しておくと安心です。

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単純承認を相続放棄する方法はある?

もし相続財産の処分行為をして単純承認とみなされた場合、相続放棄をする方法はあるのでしょうか。

以下では、例外的に相続放棄が認められるケースや、単純承認をした場合の対処法を解説します。

相続放棄が認められるケース

単純承認をしたとみなされた場合、基本的に単純承認の取り消しはできません。後から単純承認を取り消せるとなると、他の相続人などの立場を不安定にさせるためです。

ただし、例外的に単純承認を取り消せるケースがあります(民法第919条2項・4項)。

単純承認は法律上の意思表示であるため、意思表示に瑕疵があれば、無効や取り消しができる可能性があります。例えば、以下のようなケースが考えられます。

  • 意思能力がない人がした単純承認である場合
  • 詐欺や脅迫により単純承認をした場合

意思能力がないと判断される人というのは、認知症などがあり、成年後見制度を利用している人や、法律上法律行為ができない未成年者などが該当します。

単純承認を取り消すには、取り消しができるときから6か月以内、もしくは単純承認から10年以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

上記のような事情がある場合は、弁護士に相談して、取り消しの手続きを行うとよいでしょう。

単純承認をした場合の対処法

単純承認をした場合に問題となるのが、被相続人の借金の返済義務を負うケースです。

もし単純承認をして、借金の返済義務を負ってしまった場合は、以下の対処法が考えられます。

  • 借金が時効の場合は時効援用を行う
  • 借金が時効でない場合は債務整理で借金を減額する

被相続人が、最後の返済から5年以上返済していなければ時効の手続きが可能です。

時効でない場合は、債務整理という手続きにより、借金を減額できる可能性がありますが、税金などは減額できないため注意が必要です。

いずれも借金問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

単純承認を回避する方法

被相続人に財産や借金の状況を確認しておく

単純承認を回避するには、被相続人が元気なうちに、財産や借金の状況を確認しておくことが大切です。

特に借金がどの程度あるのか把握しておくことで、相続の際に相続するか放棄するか、限定承認をするのか判断が異なります。

被相続人と同居している場合や、亡くなった後に家を確認する場合に、借り入れ先からの請求書などを確認しておくのも有効です。

債権者からの連絡に応じない

被相続人が亡くなった後に、借金を借りていた業者などから取り立ての連絡があっても、返済に応じることは避けてください。

相続財産から返済する行為は、単純承認とみなされます。

前述のとおり、借金の時効を迎えている場合には、時効援用手続きを行うことで、支払わずに済む可能性があります。

しかし、借金の存在を認めたり、一部でも支払ったりすると、時効は更新されるため、時効援用の手続きができなくなることが考えられます。

借金の返済は、相続した相続人で相談して返済するか、限定承認の手続きで返済されることになるため、請求を受けても返済をするのは避けましょう。

弁護士に相談する

ここまで解説したとおり、うっかり相続財産を処分するような行為をすると、単純承認とみなされることになります。

相続財産がはっきりわかっていない場合は、後から実は借金があったと判明するケースも少なくありません。

後から取り消せるケースは限られていますし、相続の手続きや法律は非常に複雑です。

単純承認で借金の返済義務まで負うような事態を避けるためにも、判断に迷った場合は弁護士に相談することをおすすめします。

単純承認に関するよくある質問

単純承認をする場合はどのような手続きが必要?

単純承認を選択する場合は、相続放棄のように特別な手続きは求められません。

単純承認した相続人が複数人いて、遺言書がない場合は、相続人全員で遺産を分ける話し合いを行います(遺産分割協議)。

相続放棄をする場合単純承認をしたことはバレる?

相続財産を勝手に処分したり、預金などを引き出したりすると、他の相続人が財産調査をした場合に、単純承認がバレる可能性があります。

単純承認がバレると、相続放棄ができなくなるため、財産を処分する行為などは避けるようにしてください。

まとめ

単純承認は、プラスの財産・マイナスの財産全てを無条件で相続することです。

亡くなった人にマイナスの財産がある場合、一度単純承認をしてしまうと、相続放棄ができなくなります。

例えば、相続財産を処分したり、相続財産から支払いをしたりすると、単純承認とみなされるため注意が必要です。

どのような行為が単純承認となるのか判断が難しいケースもあります。

単純承認を避けたい場合は、弁護士に相談して慎重に判断することが重要です。

ネクスパート法律事務所では、これまで数多くの相続問題に携わって参りました。

家族が亡くなり、どのような手続きをするべきなのか、財産や相続人がわからずお困りの方は、お気軽にご相談ください。

 

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この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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