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相続トラブルは身近な問題|弁護士に相談するメリットとは?

相続トラブルは、富裕層のみに起こることだと考えている人は多いと思います。実際には、一般的な家庭でも相続トラブルは多く起こっています。

今回は、どんな場合に相続トラブルが起きているのか、またトラブルに遭遇した時に弁護士に相談するメリットについて紹介します。

相続トラブルは富裕層だけの話ではない

ここでは、相続トラブルは富裕層だけの話ではないことを説明します。

相続トラブルは平成以降増加傾向に

令和3年度の司法統計によると、遺産分割事件の件数は平成以降、増加傾向となっています。

遺産分割でもめるのは、遺産が5,000万円以下の場合が多く、相続トラブルは富裕層だけはなく、むしろ一般家庭に起こりうることだとわかります。

相続トラブルになる最大の要因は不動産

相続トラブルの多くは、相続人の誰かがもらい受けた相続財産について不公平だと感じるところからスタートします。

目に見えて公平に分割できる現金や有価証券であれば解決の道筋をつけやすいですが、分割できない不動産が相続財産に含まれていると、もめる可能性が高いです。

中でも相続財産が不動産のみという場合に相続トラブルが複雑になる傾向があります。

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遺言書がないと相続トラブルの発生率が増える

被相続人が遺言書を残していない場合は、相続人全員が話し合って相続財産を分け合う遺産分割を行うか、法定相続分に従って相続財産を分けるかの2択になります。

遺産分割協議は、相続人の間で、被相続人の遺産をどのように分けるか合意ができれば、各々相続財産を取得できますが、相続人同士の仲が良くない場合は、お互いが感情的になりこじれることが多いです。

この合意が調わないときは、調停・審判での解決を図ります。

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相続トラブルの相談を弁護士にするメリットは?

ここでは、相続トラブルを弁護士に相談するメリットについて説明します。

弁護士は交渉の代理人になれる

弁護士に相続トラブルを相談する最大のメリットは、交渉を代理してもらえる点です。
これは数ある士業の中で、弁護士が唯一できることです。

一度相続トラブルが起きてしまうと、感情的なもつれから相続人同士で冷静に話し合うことが難しくなります。

弁護士が代理人として協議に参加すれば、法的根拠に基づく主張を展開できるため、相続人間の感情の対立を和らげ、納得感を得られやすくなります。

話し合いで解決できず、調停や審判に移行した場合も、手続きを弁護士に任せられるので安心です。

遺産調査の依頼ができる

相続において大切なのは、被相続人が残したすべての財産を調査・把握することです。

財産はプラスのものだけでなく、借金などのマイナスのものも含まれますので、調査を怠るとのちのち面倒なことが起こります。

弁護士であれば、不動産、動産、預貯金や有価証券、借金など、もれなく調査する方法を心得ていますし、仮にマイナス財産が多い場合は、相続放棄を提案するといったアドバイスも可能です。

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遺産分割協議書の作成や諸手続きを依頼できる

相続人同士の話し合いが終わったあとも遺産分割協議書を作成するなど、複雑な事務手続きをしなければなりません。作成した遺産分割協議書に不備があった場合、不動産の名義変更登記や預貯金の払い戻しができないことがあります。

弁護士に相談すれば、こうした事務の諸手続きを一括して依頼できるので、書類不備によるトラブルの心配がありません。

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相続トラブルにかかる弁護士費用の種類と相場

ここでは、相続トラブルにかかる弁護士費用の種類と相場について説明します。

法律相談料

弁護士に法律相談をする場合、相談料が必要です。

30分5,000円程度が相場ですが、初回の相談料を無料にしている事務所もあります。

着手金

着手金とは、弁護士に事件を依頼した段階で払うお金です。

結果の成功・不成功に関係なく事件処理に着手するために必要な費用で、事件の結果に不満が残るもの(負けた場合)でも返還されません。

着手金の金額は、事件の内容や事務所ごとに異なり、難しい事件であれば着手金も高くなる傾向があります。

具体的な金額の目安としては、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を参考に、経済的利益の額に応じて以下のとおり計算できます。

  • 300万円以下の場合:8%
  • 300万円超え3,000万円以下の場合:5%9万円
  • 3000万円超え3億円以下の場合:3%69万円
  • 3億円超えの場合:2%369万円

交渉や調停で解決に至った場合は、上記それぞれの金額に3分の2を乗じた金額に減額するケースもあります。法律事務所によっては、着手金を定額とすることもあります。

審判や裁判に移行した場合は、追加着手金を求める事務所もあります。

報酬金

報酬金とは、事件が終了した段階で依頼者が受けた利益の程度に応じて発生する費用です。

一般的には目的の達成度や依頼者が受けた経済的利益の額に応じて計算されます。

具体的な金額の目安としては、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を参考に、依頼者が得た経済的利益の額に応じて以下のとおり計算できます。

  • 300万円以下の場合:16
  • 300万円を超え3,000万円以下の場合:10%+18万円
  • 3,000万円を超え3億円以下の場合:6%+138万円
  • 3億円を超える場合:4%+738万円

交渉や調停で解決に至った場合は、上記それぞれの金額に3分の2を乗じた金額に減額するケースもあります。法律事務所によっては、固定報酬を定めることもあります。

日当

日当とは、弁護士が事務所以外の場所に行って活動をするためにかかる費用のことです。

相場は1日当たり35万円程度です。弁護士をどのぐらいの時間拘束するかによって金額が変動することがあります。

実費

実費とは、事件処理のために出費されるものを指し、裁判所に納める印紙代や予納郵券(切手)、記録謄写費用などです。

実費の相場は、事案の複雑さや相続人の数などによって異なります。

相続におけるネクスパート法律事務所の強み

ここでは、相続におけるネクスパート法律事務所の強みについて説明します。

明確な料金体系

ネクスパート法律事務所では、相続案件に関して分かりやすい料金体系を設定しています。

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初回相談料は30分無料で、相続発生から遺産分割協議書の作成、預貯金の解約、不動産登記までをセットにしたおまかせパックを用意しており、事前にどのぐらいの金額がかかるのか目安がつくところが大きなポイントです。

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ネクスパート法律事務所には、さまざまな相続案件を手掛けた経験がある弁護士が多数在籍しています。豊富な経験をもとに、的確なアドバイスを提供させていただきます。

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トラブルが起きているわけではないが、相続に関して不安なことがあるという場合も、ネクスパート法律事務所にご相談ください。

不安に思った時が相談をするベストなタイミングです。どんな小さなことでも早めに弁護士に相談することをおすすめします。

 

相続問題は弁護士への依頼でトラブルなくスピーディーに解決できます。

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まとめ|相続トラブルは弁護士に相談を!

相続人の間で一度トラブルになってしまうと、当事者だけで解決するのは難しくなります。そんな時はできるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。

 

この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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