遺産分割の方法4つと手続きの流れ|分割方法は遺言でも指定できる!

遺産分割とは、亡くなられた方の財産を相続人で分けることです。
相続人が2名以上いる場合、遺言がなければ、共同相続人間で遺産の分け方を話し合わなければなりません。
遺産の分け方には4つの方法があります。遺産の内容や状況に合わせて分割方法を話し合う必要があります。
この記事では、遺産分割の方法と手続きの流れについて、以下のとおり解説します。
- 遺産分割には4つの方法がある
- 遺産分割を進める具体的な方法|遺産分割の流れ
- 遺産分割方法は遺言でも指定できる!
- 遺産分割をスムーズに進める方法
遺産分割に際して、ぜひ参考になさってください。


遺産分割には4つの方法がある
ここでは、4つの遺産分割方法とそれぞれのメリット・デメリットについて解説します。
遺産の分け方には、次の4つの方法があります。
- 現物分割
- 代償分割
- 換価分割
- 共有分割
どの分割方法を選ぶかについては、特に不動産の分割の場合に問題となります。
ひとつずつ説明します。
現物分割
現物分割とは、遺産をそのままの形で分ける分割方法です。
具体例を挙げると、次のような分け方です。
- Aは甲土地、Bは乙建物を取得する
- Aは甲土地、Bは乙預金を取得する
現物分割のメリット
現物分割のメリットは、以下のとおりです。
- 基本的に相続人の1人が特定の財産を引き継ぐため手続きが比較的簡単
- 換価分割と異なり、売却費用や処分費用がかからない
- 小規模宅地等の特例により相続税を節税できる可能性がある
現物分割のデメリット
遺産は全てが同じ価値を持つわけではなく、財産によって価値が異なるのが通常です。
現物分割は、遺産をそのままの状態で相続するため、具体的相続分に完全に一致するような分割が難しく、相続人間で不公平が生じる可能性があります。
具体的相続分とは、共同相続人間の実質的公平を図るため、特別受益や寄与分が考慮された相続分で、各相続人が実際に取得する取り分です。
不動産を分筆して現物分割する場合はともかく、現物分割では不公平が生じる可能性があるため、代償分割の方法も取り入れた分割の検討が必要になることがほとんどです。
代償分割
代償分割とは、共同相続人の1人または数人に具体的相続分を超えて遺産の一部または全部を現物で取得させるとともに、その者に、現物では具体的相続分に満たない遺産しか取得できない他の相続人に対して、その不足分に相当する金銭を代償として負担させる方法です。債務負担による分割とも呼ばれます。
具体例を挙げると、以下のような分割方法です。
Aは甲土地を相続する。AはBに対しBが遺産を取得しない代償として1,500万円を支払う。 |
代償分割のメリット
代償分割のメリットは、以下のとおりです。
- 遺産を処分せずに相続人の手元に残せる
- 財産の共有状態が発生しないので後の紛争を防止できる
- 遺産の細分化を防げるので効率的な活用が可能となる
- 小規模宅地等の特例により相続税を節税できる可能性がある
代償分割のデメリット
代償分割のデメリットは、以下のとおりです。
- 遺産を取得する相続人に代償金を支払う資金力がなければ代償分割できない
- 代償金の算出に際して遺産の評価で相続人の意見が対立する可能性がある
- 贈与税・所得税が発生する場合がある
換価分割
換価分割とは、遺産を売却して、その売却代金を分配する方法です。通常、遺産分割調停や審判において、現物分割も代償分割も困難な場合に取られる方法です。
換価分割のメリット
換価分割のメリットは、以下のとおりです。
- 公平感を保ちやすい
- 引き取り手のない不要な遺産を処分できる
- 将来にわたって発生する固定資産税や維持・管理費用の負担を削減できる
- 相続税の納税資金を確保できる
換価分割のデメリット
換価分割のデメリットは、以下のとおりです。
- 共同相続人の共有状態で売却するため、手続きに手間がかかる
- 売却できるまで時間がかかる
- 売却にかかる手数料や譲渡所得税などにより、相続財産が目減りすることがある
- 将来の値上がり益を得られない
共有分割
共有分割とは、遺産の全部又は一部を共同相続人で共有する分割方法です。
不動産の遺産分割において、現物分割・代償分割・換価分割のいずれも困難な場合に、共有分割の方法がとられます。
共有分割のメリット
共有分割のメリットは、以下のとおりです。
- 公平感を保ちやすい
- 遺産分割協議がスムーズに進む
共有分割のデメリット
共有分割のデメリットは、以下のとおりです。
- 共有者全員の同意がなければ不動産を処分(売却・修繕・リフォーム等)できない
- 共有持分の過半数の同意がなければ不動産の賃貸借契約を解約できない
- 共有関係を解消するためには共有物分割請求訴訟を経なければならない
- 二次相続で共有者が増えると権利関係が複雑になる

遺産分割を進める具体的な方法|遺産分割の流れ
ここでは、遺産分割の流れについて解説します。
遺産分割の大まかな流れは、以下のとおりです。
- 遺言の有無を確認する
- 相続人調査と相続財産調査を行う
- 遺産分割協議を行う
- 遺産分割協議書を作成する
- 話し合いがまとまらないときは調停を申立てる
- 調停が不成立となれば審判で分割方法を決めてもらう
ひとつずつ説明します。
遺言の有無を確認する
遺産分割を行う前に、まず被相続人が遺言を遺しているか否かを確認する必要があります。
被相続人が有効な遺言を遺していた場合は、原則として遺言の内容に従って遺産を分割します。相続人全員の同意があれば、遺言の内容と異なる遺産分割も可能です。
遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
相続人調査と相続財産調査を行う
相続人を調査する
遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければなりません。相続人が1人でも欠けた遺産分割協議は無効となるため、まずは相続人を調査・確定する必要があります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本を取得することから始めます。取得した被相続人の戸籍謄本等の記載を確認し、誰が相続人であるのかを調べます。相続人の見落としを防ぐために、被相続人の親族関係を示した相続関係図を作成すると良いでしょう。
相続財産を調査する
遺産の範囲を確定するために、相続財産を調査します。相続財産を正確に把握しなければ、遺産分割協議が無効になったり、税金未納のトラブルに発展したりすることもあります。
遺産分割の対象となるプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(負債・債務)も調査します。被相続人がどのような財産を持っていたか見当がつかない場合は、次の書類や保管場所を確認して、できる限り正確に相続財産を調査します。
- 不動産:名寄帳・登記簿謄本・固定資産納税通知書
- 動産:被相続人の居室内・金融機関の貸金庫
- 預貯金:通帳・預金残高証明書・取引明細表
- 債権:契約書
- 有価証券:株券・配当通知・取引明細表
- 債務:契約書・不動産全部事項証明の乙区欄・債権者からの督促状
マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合は、相続放棄を検討しなければならないケースもあります。

遺産分割協議を行う
相続人と遺産の範囲が確定したら、相続人全員で遺産分割協議を行います。
相続人全員が一堂に会して協議するのが原則的な進め方ですが、電話やメール、手紙などの持ち回りの方法で行っても差し支えありません。Zoomなどのweb会議ツールなどを用いて話し合うのも可能です。
相続人間で争いもなく、誰がどの財産を承継するかある程度決まっている場合は、相続人の1人が遺産分割協議書案を作成して、他の相続人に回覧して意見を聞く方法もあります。
各相続人の事情をお互いに理解し合い、互いにある程度の情報ができれば、遺産分割協議をスムーズに進められます。
遺産分割協議書を作成する
相続人全員で合意に至った内容を、遺産分割協議書として書面化します。
遺産分割協議書の書き方や作成時の注意点は、下記関連記事をご参照ください。

話し合いがまとまらないときは調停を申立てる
当事者間で話し合いがまとまらないときは、遺産分割調停手続きを利用できます。遺産分割調停は、家庭裁判所の調停委員会(家事審判官と調停委員2名)のサポートを受けながら、相続人全員の合意が成立するように話し合いを進める手続きです。
調停において、相続人全員の合意が成立し、調停委員会がその合意内容を相当と認めると調停が成立します。調停が成立した場合は、調停調書に基づき遺産を分割します。
調停が不成立となれば審判で分割方法を決めてもらう
調停が不成立となった場合は、審判手続きに移行します。審判手続きは、話し合いがベースの調停手続きと異なり、裁判所が各相続人の事情や相続財産の内容等を考慮して遺産の分け方を決定する手続きです。
審判が確定したら、審判の内容に基づいて遺産を分割します。遺産分割審判は、執行力ある債務名義と同一の効力を有するので、他の相続人が審判の内容を履行しない場合には、強制執行によってその内容を実現できます。
遺産分割方法は遺言でも指定できる!
ここでは、遺言による遺産分割の指定について解説します。
遺産分割方法の指定とは
遺言者は、遺言により遺産分割の方法を指定できます。
現物分割、換価分割、代償分割のいずれかの方法を指定したり、これらを組み合わせた分割方法を指定したりできます。
遺言による遺産分割方法の指定の効力
遺産分割の基本方針を定める遺産分割方法の指定では、相続の開始と同時に遺産を各相続人に帰属させる効果はありません。遺言者が指定した遺産分割方法は、共同相続人の遺産分割の協議の基準となり、共同相続人間で遺産分割協議が成立したときに、遺産を各相続人に帰属させる効果が生じます。
遺産分割方法を指定する遺言があったのに、共同相続人全員が遺言書の存在を知らずに、これと異なる遺産分割協議を成立させた場合、その遺産分割協議の合意の意思表示は、要素の錯誤により無効となる可能性があります。
もっとも、常に要素の錯誤により無効となるわけではなく、遺言の存在と内容を知っていたら、当該遺産分割協議を成立させなかったといえるかどうかを個別具体的に判断されます。
相続人全員の合意により指定と異なる遺産分割も可能
遺産分割方法を指定する遺言があっても、共同相続人全員がその内容を知った上で、遺言と異なる分け方に合意した場合は、遺言と異なる内容の遺産分割協議を成立させることができます。
ただし、当該遺言において、遺言執行者が指定されている場合は、遺言と異なる遺産分割協議を行うにあたり、遺言執行者の同意を得る必要があります。
遺産分割をスムーズに進める方法
ここでは、遺産分割をスムーズに進めるためのポイントを解説します。
財産目録を作成し相続人全員に開示する
相続財産調査が済んだら、相続財産目録を作成して相続人全員に開示することをおすすめします。相続財産目録があれば、相続人全員が相続財産の内訳・評価・総額などの全体像を明確に把握できるため、話し合いをスムーズに進められます。
法定相続分を理解する
遺産分割協議では、相続人全員の合意があれば自由な割合で遺産を分けられるので、必ずしも法定相続分に従う必要はありません。
しかし、共同相続人間の公平性を保つためには、基礎となる法定相続分を理解することも重要です。法定相続分を正しく理解した上で、特別受益や寄与分を考慮した具体的相続分を算定すれば、各相続人の納得を得やすくなります。
スケジュールを共有する
相続手続きには、期限のある手続きがあります。
期限のある相続手続きの代表例は、以下のとおりです。
- 相続放棄・限定承認:3か月以内
- 被相続人の所得税の準確定申告:4か月以内
- 相続税の申告・納税:10か月以内
- 遺留分侵害額の請求:1年以内
- 死亡保険金の請求:3年以内
- 相続税の特例や軽減手続き:3年以内
これらの手続きを要する可能性がある場合は、共同相続人間で期限やスケジュールを共有することで、予定が立てやすくなります。
相続人全員が一体となって、一定のスピード感をもって協議を進められる可能性もあります。
弁護士に依頼する
法律の知識がなければ、遺産の分割方法や公正な相続分を把握するのは困難です。
弁護士に依頼すれば、遺産の内容や各相続人の事情などを考慮して、適切な分割方法や公平かつ具体的な相続分についてアドバイスしてもらえます。
相続人間で意見や感情の対立がある場合も、冷静な第三者目線で話し合いを進めてもらえるため、精神的な負担も軽減できます。

まとめ
4つの遺産分割方法のうち、どの方法で遺産を選ぶかは、遺産の種類や相続人の状況に応じて慎重に検討する必要があります。
分け方によっては、遺産の価値や課税面で共同相続人間に不公平が生じることもあります。
適切な分割方法が分からない場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
遺産分割にお悩みの方は、お気軽に当事務所にお問合せください。
この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)
はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。