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死因贈与とは|遺贈との違いや死因贈与契約書について解説

死因贈与とは

死因贈与とは、贈与をする人が亡くなったことを条件として、相手に財産を贈与する契約行為のことです。

この契約は、贈与者が亡くなった後に効力が発生する点で、遺言書によって財産を譲る「遺贈」とよく似ています。

この記事では、死因贈与の概要や遺贈との違い、死因贈与契約書などについてわかりやすく解説します。

死因贈与とは

死因贈与とは、自分が亡くなったことを条件として、相手に財産を贈与する契約行為のことを指します。

通常、贈与は生前に行うものですが、贈与する人(贈与者)が亡くなることで契約の効力が発生し、あらかじめ合意した相手(受贈者)が財産を受け取ることになります。

死因贈与では、亡くなったら財産を贈るといった内容以外にも、介護をしたら財産を譲るなど、条件を付けた「負担付死因贈与」を行うことも可能です。

なお、死因贈与は贈与の一種ではありますが、贈与税は課されません。

贈与した人が死亡した際に、贈られた財産を受け取ることになり、相続税の課税対象となります。

死因贈与と遺贈(遺言)の違い

死因贈与は贈与の一種ですが、相手が財産を受け取るのは、贈与する人が亡くなった後となります。

亡くなった後に、特定の人に財産を譲渡する方法としては、他にも遺言書による遺贈があります。

遺贈とは、故人(被相続人・遺贈者ともいいます)が残した遺言書に基づき、財産を相手(受遺者)に譲渡することです。

いずれも亡くなった後に財産を受け取るという点では共通していますが、以下のような違いがあります。

比較項目 死因贈与 遺贈(遺言)
受け取る側の合意 必要(契約行為) 不要(一方的な意思表示)
贈与者の年齢 18歳以上(民法第5条) 15歳以上(民法第961条)
不動産の仮登記の可否 可能(始期付所有権移転仮登記) 不可
検認の必要性 不要 必要(遺言書の検認が必要)
撤回の可否 合意により撤回可 一方的に撤回可
放棄の可否 放棄不可 放棄可

死因贈与とよく似た遺贈との違いについて以下で解説します。

受ける人の合意の有無

死因贈与と遺贈では、財産を受け取る側の合意の有無に違いがあります。

遺贈は、贈与者の意思により一方的に、贈る財産や相手を決めて遺言書に記載することが可能です。

つまり、遺贈者の意思表示だけで遺産を譲ることができ、相手である受遺者の合意は必要とされません。

一方、死因贈与は贈与契約にあたるため、生前に受贈者の合意を得る必要があり、双方の合意によって成立します。

財産を贈る人の年齢

死因贈与と遺贈では、財産を贈る側の年齢に関しても違いがあります。

死因贈与 遺贈(遺言)
あげる人の年齢 18歳以上(契約行為のため)
未成年者は親権者の同意が必要
15歳以上(遺言作成可能年齢)
もらう人の年齢 制限なし(未成年は親権者が管理)

死因贈与は贈与契約という法律行為であるため、18歳以上の成人であれば、単独で相手に死因贈与を行うことが可能です(民法第5条)。

一方、遺贈は15歳以上であれば、遺言書を作成して遺贈を行うことができます(民法第961条)。

なお、受け取る側に年齢制限はありません。しかし、受け取る側が未成年者の場合は、親権者が税金の申告や納付、財産の管理を行うことになります。

仮登記(始期付所有権移転仮登記)の有無

不動産の贈与や遺贈後は、不動産の名義変更が必要です。

死因贈与の場合は、贈与が行われる前の契約時点で、不動産の名義変更をする仮登記(始期付所有権移転登記)が可能です。

死因贈与で契約の効力が発生するまで、不動産の所有者は遺贈者になっています。

始期付所有権移転登記を行うことで、第三者が閲覧可能な登記簿上に、死因贈与により所有者が移転すると記載できます。

これにより、不動産が第三者に譲渡されるなどのリスクを軽減することが可能です。

一方、遺贈の場合は、亡くなった人の一方的な意思表示によって行われ、相手との契約ではないため、効力や権利が発生しません。

そのため、遺贈を受ける人は仮登記を行うことができません。

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検認の必要性

遺言書の場合には、形式や要件が法律で定められており、形式に不備があると遺言書が無効となるケースも少なくありません。

さらに、亡くなった人が遺言書を自宅で保管していた場合には、内容の確認や偽造・変造を防ぐために、家庭裁判所による検認の手続きが必要になります。

一方、死因贈与を行う場合には、死因贈与契約書を作成しますが、遺言書のような厳格な形式や要件は存在しないため、契約が無効となる危険性は低いといえます。

他にも、死因贈与には検認の手続きが不要なため、相続人にとっての負担が軽減されるというメリットがあります。

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撤回が可能かどうか

死因贈与と遺贈では、撤回や放棄が可能かどうかについても違いがあります。

遺贈は、財産を譲渡したい相手との合意を必要としないため、遺贈者が一方的に撤回や内容の変更を行うことが可能です(民法第1022条)。

一方、死因贈与は撤回することも可能ですが、以下のようなケースでは撤回が認められない場合があります

  • 死因贈与は贈与契約であるため、撤回にも相手の合意が必要になる
  • 条件付きで死因贈与契約を結んでいた場合、相手が条件を履行していると撤回できない

贈与には、契約書で定めた約束を守る交換条件として、亡くなった際、財産を贈与する負担付死因贈与というものがあります。

例えば、介護をしてくれれば、死後財産を譲るなどの条件が考えられます。

この条件を相手が履行している場合には、贈与する人が一方的に契約を撤回することは難しいと考えられます。

放棄が可能かどうか

死因贈与と遺贈には、財産の放棄が可能かどうかという点においても違いがあります。

死因贈与は、生前に承諾を得ているため、贈与する人の死後に財産の受け取りを放棄することはできません

一方、遺贈は遺言による一方的な意思表示に基づくものであるため、遺産を贈られた人は財産の受け取りを放棄することが可能です。

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死因贈与のメリット

死因贈与には以下のようなさまざまなメリットがあります。

  • 遺言書より手軽で無効となる危険性が低い
  • 双方が合意した内容で遺産の譲受ができる
  • もらえる財産がわかる
  • 不動産の仮登記ができる

以下では、死因贈与のメリットを解説します。

遺言書より手軽で無効となる危険性が低い

死因贈与は、口頭でも成立しますが、後々のトラブルを避けるためにも、書面による死因贈与契約書を作成することが望ましいです。

契約書を作成することで、贈与の内容が明確となり、後から無効を主張されるといった問題を未然に防ぐことができます。

死因贈与契約書には遺言書のように形式が定められていないため、作成のハードルが低く、形式不備によって無効になるリスクが少ない点も大きなメリットです。

なお、遺言書が自宅から発見された場合には、家庭裁判所での検認手続きが必要となります。

死因贈与にはそのような手続きが不要であるため、贈与者・受贈者・相続人にとっても手続きの負担が少なく、スムーズに財産を譲渡できます。

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双方が合意した内容で遺産の譲受ができる

死因贈与では、贈与者、受贈者の双方が合意した内容で遺産の譲受ができます。

贈与する人にとっては、希望する相手に贈与できるほか、信頼できる相手に介護などの条件をお願いすることもできます。

贈与を受ける人にとっても、遺言書のように一方的に遺贈を撤回される心配がありません

他にも、贈与される財産がわかっているため、不動産の仮登記や税金対策などが行える点がメリットです。

もらえる財産がわかる

死因贈与契約では、契約を交わすため、贈与を受ける側は事前にどのような財産を受け取るのかを把握できます。

死因贈与により取得する財産は相続税の課税対象となるため、あらかじめ相続税の納税準備を行うことも可能です。

一方、遺贈の場合は遺言書の内容を確認するまで、どのような財産が贈与されるのか不明です。

予想以上の遺産を相続することで相続税の負担が大きくなるケースもあります。

不動産の仮登記ができる

死因贈与の大きなメリットは、不動産の仮登記ができる点です。

贈与する財産の中に不動産があれば、相続開始前でも仮登記を済ませておくことで、第三者への譲渡や処分の危険性を抑えることができます

なお、相続登記では相続人全員の戸籍謄本や各種書類が必要となるなど、手続きが煩雑です

一方で、死因贈与による仮登記であれば、以下の書類を用意することで贈与を受けた人が単独で手続きを進められます

  • 登記申請書
  • 贈与者受贈者の本人確認証、印鑑証明書
  • 受贈者の実印が押印された死因贈与契約
  • 公正証書化された死因贈与契約がある場合は、贈与者の印鑑証明書 など

死因贈与のデメリット

一方で、死因増には以下のようなデメリットもあります。

  • 贈与者・受贈者の双方同意が必要になる
  • 財産の金額によっては相続税がかかる
  • 不動産の贈与は税負担が大きい
  • 執行者がいないと相続人全員の手続きが必要
  • 死因贈与契約書がないとトラブルになる危険性がある
  • 遺留分の対象となる

贈与者・受贈者の双方同意が必要になる

死因贈与は、贈与者・受贈者双方の同意がなければ、死因贈与契約を結ぶことはできません。

同様に、契約の撤回についても、原則として両者の合意が必要となり、一方的に撤回することはできません。

一方、遺言書は、遺産を譲渡する相手の合意は不要であり、遺贈する人が一方的に、後から書き換えるなどの撤回が可能です。

財産の金額によっては相続税がかかる

死因贈与と遺贈のいずれの場合においても、贈与された財産の金額によっては相続税が発生する可能性があるため、注意が必要です。

ただし、相続税には基礎控除額が定められており、基礎控除額を超えた金額に相続税が課税されます。

相続税の基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算できます。

なお、法定相続人以外の方が死因贈与や遺贈を受けた場合、または亡くなった人に法定相続人がいない場合には、基礎控除額は一律3,000万円までとなります。

さらに、法定相続人以外が相続した場合には、相続税が通常よりも20%加算される点にも注意が必要です。

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不動産の贈与は税負担が大きい

財産の贈与にかかる税負担は相続税だけに限りません。

不動産の贈与に対しては、不動産を取得した際に発生する不動産取得税、不動産の名義変更時に登録免許税が発生します

贈与 相続
不動産取得税 3~4%
※取得した不動産による
なし
登録免許税 固定資産税評価額の2% 固定資産税評価額の0.4%

以下は、評価額1,000万円の不動産を死因贈与または相続で取得した場合に発生する主な費用の比較例です。

死因贈与 相続
不動産取得税 約30万〜40万円(3~4%) なし
登録免許税 約20万円(評価額の2%) 約4万円(評価額の0.4%)
合計税負担目安 約50万〜60万円 約4万円
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本登記に相続人全員の手続きが必要

死因贈与によって仮登記がされた不動産は、贈与者が亡くなった後に本登記を行う必要があります。

しかし、死因贈与契約書を作成していても、本登記の手続きには、相続人全員の実印と印鑑証明が必要となります。

この場合、相続人全員の承諾を得なければ、実印と印鑑証明をもらうことは難しく、手続きは煩雑です。

ただし、公正証書化した死因贈与契約書の中で、贈与の執行者を贈与を受ける人に指定しておけば、受贈者単独で本登記を行うことも可能です。

死因贈与契約書がないとトラブルになる危険性がある

死因贈与契約は、遺言書と異なり、口頭での合意によっても成立します。

ただし、書面で死因贈与契約書を作成していないと、後にトラブルに発展するおそれがあります。

特に、口頭による約束だけで財産を贈与した場合、贈与される財産の内容が曖昧になるだけでなく、他の法定相続人の理解を得るのが難しいこともあります。

死因贈与契約書は相続税の申告手続きにおいても重要な資料となります。

そのため、死因贈与を行う際は、契約書を作成した方がよいでしょう。

遺留分の対象となる

死因贈与により贈与された財産は遺留分の対象となります。

遺留分とは、法定相続人に最低限保障される遺産の取り分のことです(民法第1042条)。

仮に、亡くなった人が特定の人だけに遺産を相続させても、配偶者などの相続人が生活に困窮しないために、最低限の取り分が保障されています。

そのため、贈与者が財産をすべて贈与しても、法定相続人は、受贈者に対して遺留分を請求できます(遺留分侵害額請求)。

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死因贈与契約書とは

死因贈与契約書とは、死因贈与を行う内容をまとめた契約書のことです。

死因贈与は口頭でも契約が成立しますが、契約書を作成しておくことで、贈与者が亡くなった後も契約の存在や贈与される財産の内容が明確になり、相続人とのトラブル防止に役立ちます。

さらに、死因贈与契約書は相続税の申告書類としても活用できるため、文書として残しておくことが望ましいです。

以下では、死因贈与契約書のサンプルや作成方法、公正証書について解説します。

死因贈与契約書のサンプル

以下は、死因贈与契約書のサンプルです。契約内容は個別の事情によって異なるため、あくまで参考例としてご覧ください。

死因贈与契約書

贈与者 山田太郎(以下「甲」という。)と受贈者 山田一郎(以下「乙」という。)は、以下のとおり、贈与契約を締結した。

第1条(贈与の目的)
甲は、自己が死亡したことを条件として、下記の不動産を乙に贈与することを約し、乙はこれを受諾した。

【不動産の表示】
所在:東京都〇〇区〇〇丁目〇番〇号
地目:宅地
地積:100.00平方メートル
種類:居宅
構造:木造2階建
登記簿記載の所有者:山田太郎(甲)

第2条(所有権移転登記)
乙は、甲が死亡した時点において、上記不動産の所有権を取得するものとし、速やかに所有権移転登記を行うものとする。

なお、乙は本契約締結後、始期付所有権移転仮登記を行うことができ、甲はこれを承諾する。

第3条(執行者の指定)
甲は、乙を本契約の執行者に指定する。

本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙が署名押印のうえ、それぞれ1通を保有する。

令和◯年◯月◯日

贈与者(甲)
住所:東京都〇〇区〇〇丁目〇番〇号
氏名:山田太郎 印

受贈者(乙)
住所:東京都△△区△△丁目△番△号
氏名:山田一郎 印

死因贈与契約書の作成方法

死因贈与契約書は、遺言書のように形式は定められてませんが、以下の点を押さえて作成するとよいでしょう。

  • 署名だけは手書きにする(他はパソコンでも可)
  • 実印で押印し、印鑑証明を添付する
  • いつ・誰が・誰に・どのような財産を渡すのか明確にする
  • 預貯金は、銀行名・口座の種類・番号・名義人を記載
  • 不動産は登記事項証明書の内容に従って記載
  • 不動産の贈与は執行者を定める
  • 不動産は仮登記申請承諾を記載しておく
  • 2通作成し、贈与者と受贈者がそれぞれ保管する

契約書の作成にあたっては、遺留分や相続分に配慮した内容にすることも重要です。

契約内容に偏りがあると、贈与を受けた方と他の相続人との間でトラブルに発展し、遺留分をめぐって争いが生じる可能性があります。

そのため、譲渡する財産については、バランスを考慮した内容にしておくとよいでしょう。

死因贈与契約書は公正証書にする

前述のとおり、死因贈与契約書は公正証書として作成するのが望ましいです。

公正証書とは、裁判官や検察官、弁護士など法律実務に携わり、法務大臣が任命した公証人が作成する公文書のことで、個人間で作成される私文書より強い証拠力があります。

死因贈与契約を公正証書にすることで、以下のメリットがあります。

  • 公正証書化することで、本登記の手続きが簡略化できる
  • 公正証書の原本は公証役場に保管されるため、偽造や紛失リスクがない

死因贈与契約書を公正証書にする場合は、以下の流れで作成します。

①死因贈与契約の内容を決める

②予約をした上で公証役場に行く

③公証人に契約書の内容を伝え、作成を依頼する

贈与者が公証役場に出向くのが困難である場合は、公証人に出張してもらうことも可能です。

ただし、契約書に記載された金額に応じて、5千円~約8万円ほどの手数料が発生する点に注意が必要です。

参考:Q3. 法律行為に関する証書作成の基本手数料 – 日本公証人連合会

まとめ

死因贈与とは、贈与する人が亡くなったことを条件として、相手に財産が贈与される契約のことです。

遺言書を残し、財産を譲渡する遺贈と似ていますが、受ける人の合意や、仮登記の有無、検認の必要性などの違いがあります。

特に、不動産を贈与する場合は、仮登記や本登記の手間を軽減できるメリットがあります。

一方で、相続税や不動産にかかる税金の負担が大きい点には注意が必要です。

死因贈与の契約内容によっては、遺留分など相続人とトラブルになる可能性があります。

死因贈与契約を結ぶ場合は、事前に弁護士に契約内容を確認してもらうと安心です。

 

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この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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