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遺産分割調停手続きの流れは?弁護士に依頼するメリットを解説

相続人同士の話し合いがうまくいかない場合、遺産分割調停の申立てを検討している方がいらっしゃると思います。
この記事では、遺産分割調停がどのような流れで行われるかについて解説します。

遺産分割調停とは?

遺産分割調停は、相続人同士の話し合いがうまくいかない場合に、家庭裁判所で話し合いを行う手続きです。
裁判官1名と専門的な知見を持つ家事調停委員2名で構成される調停委員会が当事者の間に入り、客観的な解決を促します。当事者が直接顔を合わせて感情的な衝突を繰り返す事態を回避し、事態の解決を図ります。
当事者同士の話し合いで合意ができれば調停が成立します。合意ができなければ自動的に審判に移行し、当事者の主張や提出された証拠に基づき、裁判官が遺産分割の方法を決定します。

遺産分割調停の流れは?

遺産分割調停は、申立てから解決まで複数のステップで構成されます。申立てにあたり、どのように進められるのか手続きの流れを把握しておきましょう。

ステップ1 申立て前の準備

調停を申し立てる前に、相続人調査相続財産調査を行います。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、誰が相続人になるか確定します。
被相続人が所有していた不動産の不動産登記事項証明書、預貯金通帳の写し、固定資産評価証明書、有価証券の写しなど、財産に関する資料を収集します。

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ステップ2 家庭裁判所へ申立てをする

書類等の準備が整ったら、原則として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に調停の申し立てをします。複数の相続人がいる場合は、そのうちのいずれか一人の住所地、または相続人全員が合意した家庭裁判所に申し立てます。
申立てに必要な書類や費用は、主に以下のとおりです。

  • 申立書
  • 申立書の写し(相手方の人数分)
  • 当事者目録
  • 遺産目録
  • 相続関係図
  • 戸籍等の全部事項証明書
  • 遺産に関する書類(不動産登記事項証明書・固定資産評価証明書、預貯金通帳の写し等)
  • 被相続人1人につき1,200円分の収入印紙
  • 裁判所との連絡用の郵便切手(申立てする家庭裁判所へ要確認)

追加書類の提出を求められるケースもあります。

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ステップ3 調停期日が通知される

申立てが受理されると、およそ2週間後に家庭裁判所から調停期日を通知する書類が郵送されます(不足書類等があれば、通知まで1か月ほどかかる場合もあります)。

ステップ4 調停期日に裁判所に出頭する

指定された調停期日に、当事者全員が家庭裁判所に出頭します。
裁判所では、当事者それぞれが別々の待合室に案内されます。調停委員が一人ずつ調停室で個別に話を聞きます。相手方と同席することは基本的にありません。
調停委員は、事前に提出された申立書に基づいて、遺産の範囲、評価、特別受益や寄与分の有無、各相続人がどんな分割方法を希望しているかを個別に聞き取り、論点を整理します。調停は、通常1か月から1か月半に1回のペースで開かれます

ステップ5 調停が成立もしくは不成立となる

調停は、話し合いがまとまるか、不成立になるかのいずれかで終了します。
当事者全員が遺産分割の内容に合意すれば、調停は成立します。合意内容は、調停調書として作成され、これは確定判決と同じ法的な効力があります。
何度話し合いを重ねても合意に至る見込みがないと調停委員が判断した場合、調停は不成立になります。この場合、手続きは自動的に遺産分割審判に移行し、裁判官の判断に委ねられます。
遺産分割調停にかかる期間はだいたい半年から1年ほどで、調停が行われる平均的な回数は4~6回といわれています。

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遺産分割調停を弁護士に依頼するメリットは?

遺産分割調停はご自身で進められますが、特別受益(一部の生前贈与や遺贈で被相続人から特別に受けた利益)や寄与分(被相続人の財産の維持や増加に貢献し、他の相続人よりも相続財産を多く分けてもらえる制度)などがからんでいる場合は、弁護士への依頼をおすすめします。これらは遺産分割調停が長期化する原因になり得るからです。弁護士に依頼するメリットは、代理人として調停期日に出席できるだけではありませんので、具体的に紹介します。

法的な根拠に基づいた主張ができる

弁護士であれば、法的な根拠に基づいた主張が可能です。
特別受益や寄与分がからむ場合は、客観的な証拠を集めた上で権利を主張しなければなりません。弁護士は依頼者の希望を法的理論に基づき論理的に組み立て、調停委員を説得できます。

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戦略的なアドバイスができる

弁護士であれば、状況に応じた戦略的なアドバイスが可能です。
相続案件を多数手掛けた経験のある弁護士であれば、過去の経験から調停でどこまで譲歩すべきか、相手にどのような提案をすべきかなどをアドバイスし、納得できる合意に導けます。

感情的な対立が回避できる

弁護士が間に入れば、相続人同士の感情的な対立が回避できます
相手方と直接交渉する必要がないので、精神的なストレスを軽減できます。

まとめ

遺産分割調停は、相続人や相続財産の調査、複雑な書類の作成、特別受益や寄与分など専門的な争点の主張など、時間と労力、専門的な知識を要します。納得できる結果を得るために、一人で抱え込まず弁護士に相談・依頼をしてください。
ネクスパート法律事務所は、相続問題に豊富な経験と実績を持つ弁護士が多数在籍しています。初回30分は相談無料ですので、ぜひ一度お問合せください。

 

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この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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