遺産分割協議書の作成に必要な書類まとめ|入手方法も詳しく解説!

遺産分割協議書は、必ず作成しなければならないわけではありません。しかし、遺産分割の結果について合意内容を明確にして、後日の紛争予防を回避するために作成すべきです。
法務局・金融機関・税務署への手続きにも、遺産分割協議書の提出が必要です。

遺産分割協議書の作成や、それに先立つ遺産分割協議には、どのような書類が必要なのでしょうか。
この記事では、遺産分割協議や協議書の作成に必要な書類について、以下のとおり解説します。
- 遺産分割協議を進めるために必要な書類
- 遺産分割協議書の作成・締結時に必要な書類
- 遺産分割協議書が必要な相続手続きとは?
- 遺産分割協議書の必要書類に関するよくある質問
- 遺産分割協議書の作成に必要な書類集めは専門家に依頼できる?
遺産分割協議や協議書の作成をご予定の方は、ぜひご参考になさってください。
目次
遺産分割協議を進めるために必要な書類
ここでは、遺産分割協議を進めるために必要な書類を解説します。
遺産分割協議を進めるためには、まず以下の点を整理・把握しなければなりません。
- 相続人を確定する
- 遺産の範囲を確定して評価する
- 寄与分や特別受益の有無を確認する
そのためには、以下の書類が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の住民票または戸籍の附票
- 相続財産に関する資料
- 遺言書がある場合は遺言書と検認済証書
- 相続放棄した人がいる場合は相続放棄申述受理通知書(又は証明書)
- 寄与分や特別受益を証明する書類
ひとつずつ説明します。
被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
相続人を確定するためには、相続関係者の戸籍調査(相続人調査)が不可欠です。
相続人調査にあたっては、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本等を取得して調査する必要があります。被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本を取り寄せて、記載事項をさかのぼり、前の除籍謄本や改製原戸籍謄本を順次取得します。
被相続人の住民票除票または戸籍の附票
被相続人を特定するために、最後の住所の記載のある住民票除票を取り寄せます。相続開始から一定期間が経過し、住民票が消除されている場合には、戸籍の附票を取り寄せます。
相続人の戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍をたどり相続人が把握できたら、相続人の生存を確認するために、相続人全員の戸籍謄本を取得します。被相続人の戸籍謄本等から相続人の現在の本籍地がすぐに判明しない場合は、当該相続人の本籍地の記載のある住民票を取得することで本籍地を確認できます。
相続人の住民票または戸籍の附票
相続人の所在を確認するために、相続人全員の住民票を取り寄せます。相続人の現住所が不明な場合には、戸籍の附票を取り寄せて住所を確認します。
相続財産に関する資料
被相続人が死亡時に有していた財産を調査し、財産の内容や評価が分かる書面を取得します。
収集が必要な書類の一例は、以下のとおりです。
- 不動産:登記事項証明書・固定資産納税通知書など
- 預貯金:通帳または預金残高証明書・取引明細表など
- 債権:契約書など
- 有価証券:株券・配当通知・取引残高報告書・残高証明書など
- 債務:借用書など

遺言書がある場合は遺言書と検認済証書
公正証書遺言以外の遺言書(自筆証書遺言、秘密証書)がある場合は、遺産分割協議に先立ち、家庭裁判所で検認の手続きが必要です。検認手続きを経て遺言の内容を相続人全員で確認します。
遺言書に記載のない財産や行き先が指定されていない財産がある場合は、別途相続人全員の遺産分割協議が必要です。遺言で全ての遺産の行き先が指定されている場合は、相続人間で遺産分割協議を行う必要はありません。
ただし、相続人全員の合意により、遺言と異なる遺産分割協議を行うことも可能です。
相続放棄をした人がいる場合は相続放棄申述受理通知書(又は証明書)
相続放棄をした人は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。相続人の中に、相続放棄をした人がいる場合は、本人(申述者)に対し、相続放棄申述受理通知書(又は証明書)の写しを交付してもらいます。

寄与分や特別受益を証明する書類
寄与分を証明する書類
相続人の中に、被相続人の生活の世話や病気の看護をしたり、無償で家業を手伝ったりして、被相続人の財産の維持または増加に貢献(寄与)した人がいる場合、寄与分を主張することにより、遺産を多く取得できることがあります。
寄与行為を主張する場合は、以下の点を証明する資料を収集します。
- 寄与行為の内容と時期
- 寄与行為により被相続人の財産を維持・増加したこと
寄与行為の内容に応じた証拠書類の具体例は、下表のとおりです。
寄与行為の内容 | 証拠資料 |
---|---|
療養看護等の寄与行為 | 診断書、診療録、要介護度・要支援度に関する資料、看護・介護日誌、療養児の写真、メモ、家計簿、被相続人の通帳等 |
金銭等の出資・扶養等金銭支出を伴う寄与行為の場合 | 金銭の移動が分かる通帳、振込明細書、家計簿、出納帳、扶養を行うに至った事情を示す資料、被相続人との同居の有無・期間・住居費の負担を示す資料、メモ等 |
労務提供等の寄与行為の場合 | 業務日報、日記、他の従業員の給与台帳、帳簿、確定申告書、被相続人の通帳等 |
特別受益を証明する書類
相続人の一部に、被相続人から生前贈与や遺贈を受けている人がいる場合には、その生前贈与や遺贈を相続分の前渡しと考えて、計算上相続財産に加算して(持戻し)、みなし相続財産として遺産分割の際に考慮されることがあります。
特別受益の持ち戻しを主張する場合は、以下の証拠資料を収集します。
- 贈与の合意に関する資料
- 贈与の事実を明らかにする資料
- 生計の資本としての贈与であることを示す資料
- 婚姻もしくは養子縁組のための贈与であることを示す資料
収集すべき証拠資料の具体例は、下表のとおりです。
贈与の合意に関する資料 | 合意書、手紙、メール等 |
---|---|
贈与の事実を明らかにする資料 | 不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、被相続人・相続人の預金通帳、振込依頼書の控え、学費等の領収書等 |
生計の資本としての贈与であることを示す資料 | 被相続人作成の日記・手紙、被相続人から事情を聞いていた者の陳述書等 |
婚姻もしくは養子縁組のための贈与であることを示す資料 | 領収書、被相続人作成の日記、結納金や挙式費用を引き出した預金通帳、家計簿、鑑定書、地方の慣習等に関する陳述書、結婚式の出席者名簿など |
遺産分割協議書の作成・締結時に必要な書類
ここでは、遺産分割協議書の作成・締結時に必要な書類を解説します。
遺産目録
調査により判明した遺産について、遺産目録を作成します。遺産目録の作成は必須ではありませんが、遺産分割協議書を作成するに便利ですし、相続税申告の際にも利用可能です。
遺産が少ない場合には目録を作成せず、遺産分割協議書の各条項の中で遺産を特定すれば足ります。

印鑑登録証明書
遺産分割協議書は、相続人全員で署名し、原則として実印で押印します。そのため、相続人全員の印鑑証明書を取得する必要があります。
遺産分割協議書が必要な相続手続きとは?
ここでは、遺産分割協議書が必要な相続手続きについて解説します。
相続人が複数いる場合、以下の手続きでは相続人全員が実印を押印した協議書と全員の印鑑証明書の提出が求められます。
- 相続税申告
- 不動産の相続登記
- 金融機関の手続き
ひとつずつ説明します。
相続税申告
遺言がない場合の相続税申告では、相続人全員が実印を押印した協議書と全員の印鑑証明書の提出が必要です。
不動産の相続登記
不動産について、法定相続分と異なる遺産分割をした場合は、相続登記の際、相続人全員が署名・押印した遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が必要です。
金融機関への手続き
金融機関の名義変更や払い戻し手続きには、相続人全員が署名・押印した遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が必要です。
遺産分割協議書のほか、各手続きの必要書類の詳細は、下記関連記事をご参照ください。

遺産分割協議書の必要書類に関するよくある質問
ここでは、遺産分割協議書の必要書類に関するよくある質問を解説します。
本籍地が遠くて戸籍を窓口に取りに行けない場合はどうすればいい?
本籍地が遠くて窓口に取りに行けない場合などには、戸籍謄本等を郵送請求できます。郵送請求の場合は、交付申請書とともに、郵便局で購入した交付手数料分の定額小為替と返信用封筒(返送用の郵便切手を貼る)を同封します。
なお、定額小為替を購入する際は、1枚につき100円の手数料がかかります。
戸籍謄本や住民票を郵送請求する場合は、請求先の役所のホームぺージ等で詳細を確認しましょう。
実印を持っていない場合は作らなければならない?
遺産分割協議書に押印する印鑑に法律上の定めはありません。認印(シャチハタ不可)で押印しても遺産分割協議は有効です。
しかし、以下の相続手続きでは、相続人全員が実印で押印した遺産分割協議書や印鑑証明書の提出書が求められます。
- 相続税の申告
- 相続登記
- 金融機関・証券会社の手続き
- 生命保険金・死亡保険金の請求手続き(受取人が指定されている場合は印鑑証明書のみ)
上記手続きが必要な場合は、遺産分割協議書の締結前に実印を作成して市区町村役場で印鑑登録の手続きを行いましょう。
相続人はわかっているので、わざわざ被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得する必要はないのでは?
遺産分割協議書の作成にあたって必要な戸籍等は、すべて取得しましょう。
被相続人のご家族で、「相続人になる人はわかっているから戸籍の取得は必要ない」とおっしゃる方もいらっしゃいます。しかし、戸籍を取り寄せると知らない相続人がいることもあります。例えば次のような場合です。
- 被相続人が認知している子がいた
- 前妻(前夫)との間に子はいないと聞いていたが、子がいた
結婚・離婚や引っ越し等での戸籍の移動や改製により、複雑な戸籍になっている方もいらっしゃいます。すべての戸籍を取得したつもりでも、抜けている部分に上記の事項が載っていることもあります。出生から死亡まですべてのつながった戸籍を取得するのにご不安な方は、専門家に相談するとよいでしょう。
遺産分割協議書の作成に必要な書類集めを依頼できる専門家は誰?
ここでは、遺産分割協議書の作成に必要な書類収集を依頼できる専門家について解説します。
書類の収集を依頼できる専門家
遺産分割協議や協議書作成に必要な書類は、専門家に依頼すれば収集を代行してもらえます(印鑑証明書を除く)。
遺産分割協議や協議書の作成に必要な書類の収集を依頼できる専門家は、以下のとおりです。
- 弁護士
- 司法書士
- 行政書士
遺産分割協議書の作成は弁護士に依頼するのがおすすめ
遺産分割協議書の作成をどの専門家に依頼すればよいかは、以下のとおり、遺産の内容や相続人間の状況に応じて異なります。
- 弁護士:協議書の作成だけでなく、遺産分割の交渉~相続手続きまで全て任せたい
- 行政書士:遺産分割協議が調っており、遺産分割協議書の作成だけ依頼したい
- 司法書士:遺産に不動産が含まれ、協議書の作成と相続登記をまとめて依頼したい
弁護士に依頼すれば、法的に不備のない遺産分割協議書を作成できるため、その後の相続手続きもスムーズに進められます。各相続人に認められる権利を踏まえて公平な遺産分割案を提案・作成できるため、将来のトラブルも回避できます。
まとめ
遺産分割協議や協議書の作成には、様々な書類が必要です。
弁護士に依頼すれば、必要書類の収集から遺産分割協議書の作成まで、正確かつ迅速に手続きを進められます。各種相続手続きや将来の紛争可能性を見据えた協議書を作成できるため、安心して任せられます。
ネクスパート法律事務所では、書類の収集や遺産分割協議の作成を個別にご依頼いただけるプランのほか、相続発生〜協議書の作成までを弁護士にすべて丸投げできるプランも用意しております。
遺産分割協議や協議書の作成にお困りの方は、ぜひ一度当事務所にお問い合わせください。
この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)
はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。