相続人申告登記制度が2024年4月からスタート|メリット・デメリットを解説

2024年4月1日から相続人申告登記がスタートします。
この制度は不動産の所有者(亡くなった人)の相続人が、法務局に登記簿上の所有者について相続が開始したことと、自らがその相続人であることの申出をして、登記官が職権で登記する制度です。
この記事では、相続人申告登記制度の概要と手続きの方法について解説します。
相続人申告登記とは?
ここでは、相続人申告登記の概要や新設される背景、相続登記の違いについて解説します。
相続人申告登記の概要
相続人申告登記とは、不動産の所有者(亡くなった人)の相続人が不動産所在地の法務局で登記官に以下の事項の申出をして、登記官が職権で登記する制度です。
- 登記簿上の所有者について相続が開始したこと
- 自らがその相続人であること
この申出を行うと、登記簿に申出をした相続人の氏名・住所等が登記されます。
相続登記申請義務の履行期間内(3年以内)に相続人申告登記の申出を行えば、(申出をした相続人のみ)相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。
相続人申告登記が新たに設けられる背景
相続人申告登記が新設される背景には、2024年4月1日からスタートする相続登記の義務化が影響しています。
これまで相続登記は義務ではなかったため、不動産の所有者が亡くなっても、亡くなった人の名義のまま登記されているケースが多くみられました。
何代もその状態が続き所有者不明の土地が増えたため、この問題を解消しようと相続登記の義務化が決定しました。
2024年4月1日の法改正施行後は、相続により(遺言による場合を含む)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
2024年4月1日以前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについては、2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。
正当な理由がないのにこれを怠ったときは10万円以下の過料の対象となります。
遺産分割協議の成立により不動産を取得した場合も、別途、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記申請をしなければなりません。
しかし、誰が不動産を相続するのか、相続人同士が話し合って決めるのは時間がかかります。特に何代も相続登記をしていなければ相続関係が複雑になり、戸籍謄本を集める作業など簡単にできません。
このような場合に、簡易的な方法で相続人としての義務を果たせるようにする制度が相続人申告登記です。
相続登記との違い
相続登記は、相続を原因とする所有権移転登記のことで、所有権が被相続人から相続人に移転した事実を公示するものであるに対し、相続人申告登記は、不動産の登記名義人が死亡したことと、その法定相続人(の全部または一部)を公に示すためのものです。
相続人申告登記は、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分までは登記されません。不動産の所有権が移転した事実を登記するものではないので、当然に、その不動産を売却したり、その不動産を担保にお金を借りたりできません。
遺産分割協議などが整い、不動産を取得する相続人が決定したら、改めて相続登記を申請しなければいけません。
相続人申告登記が行うべきケースは?
次のような場合には、相続人申告登記の利用を積極的に検討すると良いでしょう。
- 相続登記を長年放置していた場合
- 遺産分割協議がまとまらない場合
相続登記を長年放置していた場合
相続登記を長年放置していた不動産は、相続人を特定するのに時間がかかるため、相続人申告登記を行っておくとよいでしょう。
例えばAさんが所有していた土地が、Aさんの名義のままになっていたとします。Aさんの配偶者Bさんも亡くなり、さらに2人の子どもであるCさん、Dさんのうち、Cさんも亡くなっていたら、この段階で3つの相続が起きていることになります。このようにいくつもの相続が起きていると、相続人を特定するのに時間がかかります。

遺産分割協議がまとまらない場合
遺産分割協議がまとまらない場合も、相続人申告登記の申出を検討されることをおすすめします。
次のような場合は、遺産分割協議に相当な時間がかかることが予想されます。
- 相続人同士付き合いがなく連絡が取れない場合
- 相続人の一人が海外に住んでいる場合
- 誰が相続するかもめそうな場合
遺産分割協議は、相続人が一人でも欠けた状態で行えません。
相続人の中に行方が分からない人や連絡が取れない人がいるときも、その相続人を除いて遺産分割協議を行えません。

相続人の一人が海外在住の場合、印鑑証明書の取得ができないため、署名証明や在留証明書を取得しなければいけません。現地の日本領事館での手続きが必要で、海外とのやり取りになる関係上、思っている以上に時間がかかります。

日頃から相続人同士の仲が悪く、遺産分割協議の成立が困難な場合も、遺産分割協議がまとまるまでに時間がかかることを覚悟しなければいけません。

遺産分割協議が早期にまとまらない可能性がある場合には、相続により不動産を取得した日から3年以内に相続人申告登記をしておけば、相続登記の申請期限を遺産分割協議の成立の日から3年以内まで引き延ばせるので、余裕を持って手続きができます。
相続人申告登記の手続き方法を解説
ここでは、相続人申告登記は、どのような手続きをとればいいのか、解説します。
相続人申告登記の申出ができる人は?
相続人申告登記の申出ができるのは相続人です。
相続人が複数いる場合は、それぞれが単独で申出でき、他の相続人の承諾を得たり話し合ったりする必要はありません。
他の相続人の分も含めた代理申出も可能ですし、複数の相続人による連名での申出も可能です。
相続人申告登記の期限は?
相続人申告登記は、相続登記の申請期限内(自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内)に、不動産を管轄する法務局に申出をしなければいけません。
相続人申告登記の申出先は?
相続人申告登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申出をします。
相続人申告登記に必要な書類は?
相続人申告登記の必要書類は、現在検討中で、制度開始までに詳細が示される予定です。
必要な戸籍関係書類については、申出をする相続人が相続人であることを証明できる戸籍謄本があれば足り、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍関係書類までは要しないこととする方針とされているようです。
相続人申告登記に必要な費用は?
相続人申告登記は、登記官の職権で行われるため、登録免許税は発生しません。
別途、相続人であることを証明できる戸籍謄本等の取得手数料などの負担が見込まれます。
相続人申告登記をするメリットとデメリット
ここでは、相続人申告登記をするメリットとデメリットについて解説します。
メリットは相続登記の申請義務が果たせる
相続人申告登記のメリットは、相続登記の申請義務を素早く果たせる点です。
以下の点から、相続登記に比べて時間や手間をかけず、比較的簡単に手続きができると考えられます。
- 他の相続人の許可を得る必要がない
- 提出書類の収集負担が軽減される
デメリットは改めて相続登記をしなければならない
相続人申告登記のデメリットは、申出後、遺産分割協議等で当該不動産を取得する相続人が正式に決定したら、改めて相続登記を申請しなければならないことです。
相続人申告登記は、あくまでも応急措置的な申出なので、その後に遺産分割協議が成立したら、遺産分割成立日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記を申請しなければいけません。
まとめ
2024年4月にスタートする相続登記の義務化は、多くの人が疑問に思ったり不安になったり手続きを負担に感じたりすると思います。相続人申告登記制度は、相続登記の申請期限を気にしなくて済むように新設されます。
2024年1月現在、各法務局の公式サイトに相続人申告登記がスタートする旨は公開されていますが、具体的な手続き方法(書類のフォーマットなど)は公開されていません。
詳細が分かるまでもう少し時間がかかるかもしれませんが、こうした新制度がスタートすることを頭の片隅に知っておくと良いでしょう。
この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)
はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。